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個人事業主に限らず年末からできる確定申告の準備

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個人事業主に限らず年末からできる確定申告の準備
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2021/12/07

「確定申告」と聞くと年明けからの話のように感じる方も多いと思います。ですが、確定申告に必要な準備は年明け前からできます。更に還付申告は2月16日より前、年明け早々から出来ます!今回は確定申告について早めに準備できることをお話し、余裕の申告と混雑回避による感染防止対策の一助となれば幸いです!

保険控除書類の準備

保険料控除にはいくつか種類があります。
①社会保険料控除:健康保険料、年金保険料
②生命保険料控除:生命保険料
③地震保険料控除:地震保険料(火災保険は対象外です)
④小規模企業共済等掛金控除:小規模企業共済、個人型確定拠出年金
①のうち、給与や年金から天引きになっている健康保険料や年金保険料は勤務先や厚生労働省が発行する源泉徴収票に記載されており、年末から年明けにかけて届きます。
上記以外は多くが10月から11月にかけて郵便などで控除証明書が届きます。その時点での控除証明書は証明書発行日以降の保険料が見込み金額となっています。特に保険の見直しや支払方法の変更の予定がなければそのままお使いいただけます。一方変更した場合は、年明けに再度実際の支払額で控除証明書が届きます。
上記の控除は扶養家族がいる場合扶養家族が掛けている保険料についても本人の控除に合算できます。ただし、扶養家族の中でいずれか1人が保険料控除を受ける形になり、例えば妻が契約する生命保険料について夫婦双方の確定申告または年末調整で二重に受けることはできません。
なお、会社員など被雇用者の場合で年末調整がある場合、②、③については年末調整で控除を反映させることも可能です。

寄附金証明書の準備

近年ふるさと納税利用の増加によって寄附金控除を適用する方が増えています。寄附金控除は寄附金証明書に基づいて行います。ふるさと納税の場合、寄付する自治体が5つ以内ですとワンストップ控除制度という住民税の控除が、自治体への書類提出のみの簡単な手続きで受けられる制度があります。
一方、節税効果と寄付する自治体が多くなることを想定すると確定申告することを想定した事前準備をすることになります。当事務所ではワンストップ制度ありきではなく、寄附金証明書を自治体から入手し確定申告前提で準備することをお勧めしています。
寄附金控除については年明けになって証明書が届く可能性があるため、年末調整での精算はできず確定申告をして税額を精算します。ふるさと納税をした場合は支払の都度寄附金証明書を入手してください。特に災害復興目的で被災自治体に寄付した場合、災害対応で証明書の発行が遅れることがあるため、特例で振込明細書などの支払記録で代替できることもありますので、支払記録も保管するようにしてください。

医療費領収書の準備

令和2年分の申告から医療費控除適用には1年間の医療費を取りまとめた「医療費控除明細書」の提出のみとなり、従来の領収書提出は認められなくなりました。医療費控除明細書は1年間の医療費を取りまとめたものであるため、確定申告の時期に領収書やレシートをかき集め集計しているのでは、大変な時間がかかり医療費控除明細書を書く気力を失い最悪医療費控除を断念するという結果にもなりかねません。
そこで病院や薬局に頻繁に行くのでしたら、例えば毎月かかった医療機関や薬局ごとに領収書を整理しておき月合計を集計することで、確定申告時の明細書作成が楽になります。医療費控除明細書は必ずしも1取引ずつ記載する必要はなく、医療機関や薬局ごとに1年分をまとめて記載して差し支えありません。
ただし医療費控除は支出額の10万円(または所得の5%)を超える部分だけ受けられる制度のため、医療費控除を受けられるのか年末ギリギリまでわからないケースも多々あります。そこで、医療機関や薬局にかかったときは領収書やレシートを保存する習慣をつけることをお勧めします。経費などを差し引いた所得合計が200万円以下になった場合、所得の5%を超えた医療費が控除となるため所得が低くなると予想される場合は特に、諦めずに医療費の領収書やレシートを入手し保管するようにしてください。

不動産・有価証券譲渡書類の準備

不動産や有価証券の譲渡にも所得税がかかります。しかしながら、給与や年金、事業収入などと異なり単発で発生するため1回の取引について取引記録を譲渡時に前もって整理することが可能です。
例えば、今回の売却時と当初取得時の売買契約書、取引報告書などです。あらかじめそろえておけば確定申告時に慌てることが少なくなります。

保険金受領書類の準備

何らかの理由で生命保険金を受取ることがあります。生命保険金も一時に入金されるため、前もって整理することが可能です。保険金入金通知が入金時に保険会社から交付されますので保管するようにしてください。
なお、受取った生命保険金は保険契約者や受取事由となった保険事故により対象となる税金の種類が変わりますので以下ご確認ください。
1.所得税の対象となる生命保険金 保険契約者・保険受取人が共に本人の場合
2.相続税の対象となる生命保険金 保険契約者の死亡に伴い保険金を受取った場合
3.贈与税の対象となる生命保険金 保険契約者死亡以外の事由で別の保険契約者が掛けていた保険金を受取った場

還付申告は1月中がおすすめ

確定申告は例年翌年2月16日~3月15日までの約1か月間です。この期間は、確定申告の結果納付税額が発生する場合(0円の場合含む)の申告期間です。一方、確定申告の結果還付が発生する場合は翌年1月4日から5年間行うことができます。2月16日~3月15日の確定申告期間中は税務署窓口が大変込み合い待ち時間も長くなります。一方、3月15日の納付申告期限を過ぎてから還付申告をしようとすると先延ばしして結局申告し損ねることになりやすくなります。ですので、年明け申告に必要な書類がそろい次第お早めに申告することをお勧めします。
税務署に行って申告できますが、PCやスマホの操作にあまり抵抗のない方でしたら、すぐにどこでもできるe-Taxの利用がおすすめです。待ち時間がなく紙面で申告するよりも還付に係る期間も短くなります。

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