令和3年度年末調整
2021/11/12
prologue
1.年末調整制度のおさらい
2.令和3年度の主な変更点
3.電子証明書の入手と提出
4.年末調整申告書の出し忘れに注意
epilogue
令和3年度年末調整
今年も年末調整の時期がやって来ました。年末調整は年に1回11月~12月の期間のみのため、何をするのか忘れやすいところです。今回は令和3年の年末調整でご確認いただきたい事項を中心に、年末調整の復習・再確認ができるよう基本的な事項も取り上げます。項目は以下の通りです。
1.年末調整制度のおさらい
2.令和3年度の主な変更点
3.電子証明書の入手と提出
4.年末調整申告書の出し忘れに注意
今年度は昨年度の年末調整と大きな変更点はないのですが、昨年令和2年度の改正があまりにも大きく実務対応を変化させたこともあり対応慣れしていない方も多いと思いますので、昨年度の改正された点についても詳しく触れ、本年令和3年の年末調整をスムーズに進められるよう説明します。
場合によっては年末調整だけでなく、確定申告も必要になる方がいらっしゃると思いますが、確定申告についての記事で後日解説予定です。
1.年末調整制度のおさらい
2.令和3年度の主な変更点
3.電子証明書の入手と提出
4.年末調整申告書の出し忘れに注意
今年度は昨年度の年末調整と大きな変更点はないのですが、昨年令和2年度の改正があまりにも大きく実務対応を変化させたこともあり対応慣れしていない方も多いと思いますので、昨年度の改正された点についても詳しく触れ、本年令和3年の年末調整をスムーズに進められるよう説明します。
場合によっては年末調整だけでなく、確定申告も必要になる方がいらっしゃると思いますが、確定申告についての記事で後日解説予定です。
年末調整制度のおさらい
まず年末調整制度についておさらいします。
所得税法に明確な定義はありませんが、所得税法第190条によりますと給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者のうち、給与支払時に天引きされた源泉徴収額から年内最後の給与日までに支払われた年間給与総額を基に計算した所得税額との差額を精算する手続とあります。つまり、年間の給与に基づいた所得税計算を勤め先の企業が行い、年内に毎月あるいはボーナスから天引きされた源泉所得税との差額を計算して給与支給時に精算する手続です。
源泉徴収額が年間の税額以上に取られている場合は取られ過ぎの金額が給与支給と同時に従業員に支払われ、逆に源泉徴収額が年間の税額に満たない場合は不足額が追加で天引きまたは請求されます。これにより、他の所得や年末調整で取り込めない控除がない限り、従業員の所得税の徴収が完了します。そのため、会社員に確定申告者の割合が少なくなっている原因になっています。
年末調整で取り込める所得控除は
・社会保険料控除
・生命保険料控除
・地震保険料控除
・小規模企業共済等控除(iDecoが''等''の例です)
・控除扶養控除等の人的控除
・基礎控除
・住宅ローン控除
で、年末調整前に必要な書類を勤務先に提出することで年末調整計算の際に反映されます。他の所得控除や税額控除を受ける場合は改めて年明けに確定申告をする必要があります。
この手続は年間給与支払額が2000万円以下の者が対象とされており、2000万円を超える場合は年末調整が行われず、確定申告が必要になります。
企業が年末調整をしたとき、対象となった従業員に税額計算書である「給与所得の源泉徴収票」を交付し、翌年の1月31日までに年末調整をした企業は各事業所ごとに所轄する税務署に「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」と「給与所得の源泉徴収票」を提出します。また、同日までに従業員の居住する市区町村に「給与支払報告書」という従業員の住民税計算基礎資料を提出します。
所得税法に明確な定義はありませんが、所得税法第190条によりますと給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者のうち、給与支払時に天引きされた源泉徴収額から年内最後の給与日までに支払われた年間給与総額を基に計算した所得税額との差額を精算する手続とあります。つまり、年間の給与に基づいた所得税計算を勤め先の企業が行い、年内に毎月あるいはボーナスから天引きされた源泉所得税との差額を計算して給与支給時に精算する手続です。
源泉徴収額が年間の税額以上に取られている場合は取られ過ぎの金額が給与支給と同時に従業員に支払われ、逆に源泉徴収額が年間の税額に満たない場合は不足額が追加で天引きまたは請求されます。これにより、他の所得や年末調整で取り込めない控除がない限り、従業員の所得税の徴収が完了します。そのため、会社員に確定申告者の割合が少なくなっている原因になっています。
年末調整で取り込める所得控除は
・社会保険料控除
・生命保険料控除
・地震保険料控除
・小規模企業共済等控除(iDecoが''等''の例です)
・控除扶養控除等の人的控除
・基礎控除
・住宅ローン控除
で、年末調整前に必要な書類を勤務先に提出することで年末調整計算の際に反映されます。他の所得控除や税額控除を受ける場合は改めて年明けに確定申告をする必要があります。
この手続は年間給与支払額が2000万円以下の者が対象とされており、2000万円を超える場合は年末調整が行われず、確定申告が必要になります。
企業が年末調整をしたとき、対象となった従業員に税額計算書である「給与所得の源泉徴収票」を交付し、翌年の1月31日までに年末調整をした企業は各事業所ごとに所轄する税務署に「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」と「給与所得の源泉徴収票」を提出します。また、同日までに従業員の居住する市区町村に「給与支払報告書」という従業員の住民税計算基礎資料を提出します。
令和3年度の主な変更点
令和3年度の主な変更点という項目ですが、実は昨年令和2年度と大きな変更はありません。変更点は、デジタル化、ペーパレス化の一環で
・源泉所得税関連書類への押印が不要になった
・電子データで源泉所得税関連書類を作成する場合の税務署の届出が不要になった
の2点です。
そこで、大きな変更のあった令和2年度の改正点を中心に年末調整前の従業員からの必要書類提出について解説します。
1.扶養控除等(異動)申告書
年末調整を行う従業員はほとんどの方が提出します。記載事項は(源泉対象)配偶者、扶養家族に関する事項で、障がい者や寡婦(寡夫)、ひとり親、勤労学生に該当する家族(本人含む)がいる場合は該当する箇所を記載します。この申告書は人的所得控除の適用に必要な書類ですが、特に該当事項がなくても年末調整対象の場合は提出が必要です。また、配偶者の有無や年末調整希望の意思が翌年からの源泉徴収額計算に影響するため、当年度分(確定)と翌年度分(見込)の2年分を提出します。
なお、年末調整は1か所のみで行うため、複数の勤務先がある場合、最も給与が大きい勤務先に提出すると年末調整時の還付額が大きくなります。
2.基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書
令和2年度より基礎控除控除額に所得制限が導入されたことにより導入された申告書です。記載事項は年間の総給与額及び他の所得の見込額、配偶者の所得見込額を記載し、特別障がい者(本人含む)や23歳未満の扶養家族がいる場合該当箇所を記載します。この申告書は基礎控除の計算、配偶者(特別)控除の計算、所得金額調整控除の適用に必要な書類で、年末調整を行う従業員は全て提出が必要です。なお、この申告書の提出は今年度1年分のみです。
3.保険料控除申告書
生命保険料控除、地震保険料控除、小規模企業共済等控除、給与天引き対象外の社会保険料の控除を受ける場合に提出する申告書で、それぞれ保険会社などから10月~11月に届く証明書に基づき必要事項を記載し、証明書とともに提出します。なお、電子証明書が令和2年度から導入されています。詳細は後述します。
4.住宅借入金等特別控除申告書
住宅借入金等特別控除いわゆる住宅ローン控除を受ける場合に提出する申告書で、適用初年度は税務署による住宅購入や融資の事実確認のため確定申告で手続する必要がありますが、2年目以降は税務署から届く申告書用紙に銀行などから届くローン残高証明書の借入金残高を記入して必要な計算をすれば年末調整時に控除を適用することができます。
・源泉所得税関連書類への押印が不要になった
・電子データで源泉所得税関連書類を作成する場合の税務署の届出が不要になった
の2点です。
そこで、大きな変更のあった令和2年度の改正点を中心に年末調整前の従業員からの必要書類提出について解説します。
1.扶養控除等(異動)申告書
年末調整を行う従業員はほとんどの方が提出します。記載事項は(源泉対象)配偶者、扶養家族に関する事項で、障がい者や寡婦(寡夫)、ひとり親、勤労学生に該当する家族(本人含む)がいる場合は該当する箇所を記載します。この申告書は人的所得控除の適用に必要な書類ですが、特に該当事項がなくても年末調整対象の場合は提出が必要です。また、配偶者の有無や年末調整希望の意思が翌年からの源泉徴収額計算に影響するため、当年度分(確定)と翌年度分(見込)の2年分を提出します。
なお、年末調整は1か所のみで行うため、複数の勤務先がある場合、最も給与が大きい勤務先に提出すると年末調整時の還付額が大きくなります。
2.基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書
令和2年度より基礎控除控除額に所得制限が導入されたことにより導入された申告書です。記載事項は年間の総給与額及び他の所得の見込額、配偶者の所得見込額を記載し、特別障がい者(本人含む)や23歳未満の扶養家族がいる場合該当箇所を記載します。この申告書は基礎控除の計算、配偶者(特別)控除の計算、所得金額調整控除の適用に必要な書類で、年末調整を行う従業員は全て提出が必要です。なお、この申告書の提出は今年度1年分のみです。
3.保険料控除申告書
生命保険料控除、地震保険料控除、小規模企業共済等控除、給与天引き対象外の社会保険料の控除を受ける場合に提出する申告書で、それぞれ保険会社などから10月~11月に届く証明書に基づき必要事項を記載し、証明書とともに提出します。なお、電子証明書が令和2年度から導入されています。詳細は後述します。
4.住宅借入金等特別控除申告書
住宅借入金等特別控除いわゆる住宅ローン控除を受ける場合に提出する申告書で、適用初年度は税務署による住宅購入や融資の事実確認のため確定申告で手続する必要がありますが、2年目以降は税務署から届く申告書用紙に銀行などから届くローン残高証明書の借入金残高を記入して必要な計算をすれば年末調整時に控除を適用することができます。
電子証明書の入手と提出
令和元年度より従来はハガキなどの書面でしか入手できなかった保険会社からの控除証明書が電子データで入手することができるようになりました。保険料控除申告書の添付書類として電子データの証明書を使うことが可能です。
現実の問題として、
1.対応している保険会社が一部に限られる
2.マイナポータル連携で入手するため、マイナンバーカードを持っている必要がある
3.勤務先の企業で電子データ証明書に対応したシステムを採用している必要がある
が挙げられ、なかなか普及が進んでいない状況です。保険会社、勤務先企業の対応増加と従業員への周知徹底が課題でしょう。
現実の問題として、
1.対応している保険会社が一部に限られる
2.マイナポータル連携で入手するため、マイナンバーカードを持っている必要がある
3.勤務先の企業で電子データ証明書に対応したシステムを採用している必要がある
が挙げられ、なかなか普及が進んでいない状況です。保険会社、勤務先企業の対応増加と従業員への周知徹底が課題でしょう。
年末調整申告書の出し忘れに注意
先述の通り、令和2年度より基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書というものが新設され、ほぼ全ての年末調整対象者が提出することになっています。会社勤めが長い方ですと、扶養控除等(異動)申告書のみが年末調整で必ず提出するものと言う理解をしている方もいらっしゃると思われます。
特に基礎控除申告書部分の提出を失念しますと、最大48万円の基礎控除が受けられず納税額が必要以上に増える可能性があります。かなり名称が長くてややこしい年末調整書類ですが、忘れずに提出するようにしましょう。
特に基礎控除申告書部分の提出を失念しますと、最大48万円の基礎控除が受けられず納税額が必要以上に増える可能性があります。かなり名称が長くてややこしい年末調整書類ですが、忘れずに提出するようにしましょう。
おわりに
以上、令和3年度の年末調整に関する情報を事前作業を中心に解説しました。
所得控除に所得制限が設けられた関係で、提出する書類が昨年から増加する一方、政府の行政デジタル化、ペーパレス化の流れを受けて年末調整の電子化整備も進んでいます。
電子化に関しては納税者、各企業の認知度向上とシステム対応の進捗にまだまだ時間がかかりそうですが、テレワーク勤務や出張など勤務先に出向けないときでも提出できますし、電子データ化で記載ミスが大幅に減少し人事部門等の事務省力化につながります。年々年末調整の電子化は進むものと思われます。
所得控除に所得制限が設けられた関係で、提出する書類が昨年から増加する一方、政府の行政デジタル化、ペーパレス化の流れを受けて年末調整の電子化整備も進んでいます。
電子化に関しては納税者、各企業の認知度向上とシステム対応の進捗にまだまだ時間がかかりそうですが、テレワーク勤務や出張など勤務先に出向けないときでも提出できますし、電子データ化で記載ミスが大幅に減少し人事部門等の事務省力化につながります。年々年末調整の電子化は進むものと思われます。