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値引・割引があった場合の売上の会計処理|札幌で税理士・公認会計士に無料相談ご希望の方は熊谷亘泰事務所へ!

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値引・割引があった場合の売上の会計処理|札幌で税理士・公認会計士に無料相談ご希望の方は熊谷亘泰事務所へ!

2023/02/05

目次

    はじめに

    今回は、前回の記事で仕入や経費支払の際に値引や割引があった場合の会計処理についてのお話しの続編で売上げにおいて値引や割引をした場合の会計処理についてお話しします。売上の値引や割引の会計処理は仕入や経費の場合と異なる点があります。間違えると税金計算が変わることもありますので、今回の記事を是非ご覧ください。以降、値引、割引のパターン別にご紹介します。
     

    その場で現金値引の場合

    最もシンプルな割引方法はその場で値引く方法です。販売時に値引きをした場合の会計処理はどうすればよいのでしょうか?
    単純に該当する売上のマイナスとして処理します。というとすごく単純そうですが、複数の消費税率がある場合はやや複雑な処理になります。

    1. 1回の販売で複数の消費税率(例:お酒(10%)とおつまみ(8%)を販売)が生じ、総額値引の場合 割引額を該当する科目の割引前の金額の割合で按分します。(例:値引前の10%商品の価格100、値引前の8%商品の価格20、値引額20の場合 値引後の10%商品売上100-20×100÷(100+20)=83、値引後の8%商品売上20-20×20÷(100+20)=17)
    2. 1回の販売で複数の消費税率が生じ、特定商品個別の値引の場合 値引対象の商品またはサービスに直接値引額を反映させます。(例:値引前の10%商品の価格100、値引前の8%商品の価格20、8%商品に対する値引額20の場合 値引後の10%商品売上100、値引後の8%商品売上20-20=0)

     

    後日まとめて値引の場合

    特定の徳先に対して1年や1ヶ月など一定の期間にわたる購入金額に応じた値引が後日まとめて反映し、キャッシュバックすることがあります。この場合の処理はどうすればよいでしょうか?
    売上のマイナスとすることはその場で値引の場合と同じで、キャッシュバックの対象が複数の消費税率にまたがる場合の按分も同じ方法になります。ただし、対象となる販売取引が長期間にわたるため厳密に消費税率区分を分解することはとても手間です。分解が困難な場合はいずれか購入金額が多い消費税率区分に割引を按分することも一つの手です。もちろん、まとめ値引がどの商品やサービスに対応しているのか、販売管理データやPOSデータなどで判明する場合はデータ通りに按分します。

     

    ポイント決済の場合

    1年や1ヶ月など一定の期間にわたる購入金額に応じた値引が後日まとめて反映されるケースで近年多いのがポイントによるものです。この場合の処理はどうすればよいでしょうか?
    この場合は大きく2つに分かれます。

    1. ポイントが自社発行ポイントの場合 ポイント利用を上記で説明したキャッシュバックと捉え売上のマイナスとする
    2. ポイントが他社発行ポイントの場合 ポイント利用後発行会社からまとめてポイント利用分が入金されるため、売上のマイナス処理をせず発行会社に対する売掛金を計上する
       

    商品券決済の場合

    店頭販売において商品券を受け入れているお店もあるのではないかと思います。商品券を利用した場合はどのように会計処理するのでしょうか?
    上記の利用できる商品やサービスが特に指定されていないポイント同様に仕入や経費のマイナスとはしません。具体的には商品券の入手方法によって異なります。

    1. 有償の自社発行商品券を受け取った場合 商品券販売時に前受金を計上し、利用時に売上の相手科目として前受金を取り崩す
    2. 無償の自社発行商品券を受け取った場合 利用時に売上のマイナスとする
    3. 他社発行商品券を受け取った場合 商品券受領・精算後発行会社からまとめて商品券利用分が入金されるため、売上のマイナス処理をせず発行会社に対する売掛金を計上する
       

    クーポン決済の場合

    販売に当たって事前に割引クーポンを配布することもあるのではないでしょうか。この場合の会計処理はどのようにすればよいでしょうか?

    1. 有償のクーポン券を受け取った場合 クーポン券販売時に前受金を計上し、利用時に売上の相手科目として前受金を取り崩す。ただし、利用可能期間が1年以内の短期間である場合はクーポン券販売時に売上計上し、利用時にはクーポン利用分の売上を計上しないこともあり得る。なお、利用期限を経過したと見込まれる分は経過時に売上もしくは雑収入計上する(消費税不課税)
    2. 無償のクーポン券を受け取った場合 利用時にクーポン利用分だけ売上のマイナスとする

     

    おわりに

    今回は値引や割引があった場合の売上の会計処理についてお話ししました。意外にも単純なものではないのが値引や割引の会計処理です。今回の記事を読んでご確認いただけますと幸いです。

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