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2026/02/27

目次

    はじめに

    国際的な取引を行う方が増えています。複数の国にまたがる取引はどの国で税金がかかるのかが問題になります。単純に日本国内で行われるのが国内取引、日本国外で行われるのが国外取引となりますが取引の内容によっては線引きがしにくいものがあります。今回はどのように線引きするのか解説するとともに国と国との国際取引である輸出と輸入についての税金の取り扱いについても取り上げます。
     

    所得税における国外取引

    国外取引に該当するかどうかに関係なく日本に居住していると得た所得に対して所得税が課税されます。ただし、国外取引かどうかは現地国で税金がかかるかどうかに影響するとともに外国で支払った所得税を日本での確定申告で控除できるかどうかにかかわってきます。また、日本に居住していない人は国外取引に該当しない取引すなわち国内取引と判断される取引で所得を得ると日本の所得税が課税されます。
    ここでは、所得税において「国外取引」に該当する取引を見ていきます。「国外取引」に該当する取引として列挙されている取引は以下の通りです。

    国税庁HP|No.1241 非居住者に係る外国税額控除

    1. 国外にある資産の運用または保有により生ずる所得
    2. 国外にある資産の譲渡により生ずる一定の所得
    3. 国外において人的役務の提供を主たる内容とする一定の事業を行う者が受けるその人的役務の提供に係る対価
    4. 国外にある不動産、国外にある不動産の上に存する権利もしくは国外における採石権の貸付け、国外における租鉱権の設定または非居住者もしくは外国法人に対する船舶もしくは航空機の貸付けによる対価
    5. 所得税法第23条第1項(利子所得)に規定する利子等およびこれに相当するもののうち次に掲げるもの
      (1)外国の国債もしくは地方債または外国法人の発行する債券の利子
      (2)国外にある営業所に預け入れられた預貯金の利子
      (3)国外にある営業所に信託された合同運用信託もしくはこれに相当する信託、公社債投資信託または公募公社債等運用投資信託もしくはこれに相当する信託の収益の分配
    6. 所得税法第24条第1項(配当所得)に規定する配当等およびこれに相当するもののうち次のもの
      (1)外国法人から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配または基金利息に相当するもの
      (2)国外にある営業所に信託された投資信託(公社債投資信託ならびに公募公社債等運用投資信託およびこれに相当する信託を除きます。)または特定受益証券発行信託もしくはこれに相当する信託の収益の分配
    7. 国外において業務を行う者に対する貸付金等でその業務に係るものの利子(債券現先取引から生ずる一定の差益を含みます。)
    8. 国外において業務を行う者から受ける次の使用料または対価でその業務に係るもの
      (1)工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式もしくはこれらに準ずるものの使用料またはその譲渡による対価
      (2)著作権(出版権および著作隣接権その他これに準ずるものを含みます。)の使用料またはその譲渡による対価
      (3)機械、装置、車両および運搬具、工具ならびに器具および備品の使用料
    9. 国外において行う事業の広告宣伝のための一定の賞金
    10. 国外にある営業所等を通じて締結した保険業法第2条第6項に規定する外国保険業者、同条第3項に規定する生命保険会社または同条第4項に規定する損害保険会社の締結する保険契約等に基づいて受ける年金(年金の支払の開始の日以後にその契約等に基づき分配を受ける剰余金または割戻しを受ける割戻金およびその契約等に基づき年金に代えて支給される一時金を含みます。)
    11. 次の給付補填金、利息、利益または差益
      (1)定期積金契約に基づく給付補填金のうち国外にある営業所が受け入れた定期積金に係るもの
      (2)銀行法第2条第4項の契約に基づく給付補填金に相当するもののうち国外にある営業所が受け入れた掛金に相当するものに係るもの
      (3)国外にある営業所を通じて抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に基づき締結された一定の契約に相当するものに係る利息
      (4)国外にある営業所を通じて締結された貴金属等の売戻し条件付売買に関する契約に係る利益
      (5)外貨建預貯金で、その元本および利子をあらかじめ約定した率により円またはその外貨以外の外貨に換算して支払うこととされているものの差益のうち国外にある営業所が受け入れた預貯金に係るもの
      (6)国外にある営業所等を通じて締結された一時払養老保険や一時払損害保険契約等に相当するものに係る一定の差益
    12. 国外において事業を行う者に対する出資につき、匿名組合契約等に基づいて受ける利益の分配
    13. 上記1から12までに掲げるもののほか、次の国外源泉所得
      (1)国外において行う業務または国外にある資産に関し受ける保険金、補償金または損害賠償金等に係る所得
      (2)国外にある資産の法人からの贈与により取得する所得
      (3)国外において発見された埋蔵物または国外において拾得された遺失物に係る所得
      (4)国外において行う懸賞募集に基づいて懸賞として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得
      (5)国外においてした行為に伴い取得する一時所得
      (6)国外において行う業務または国外にある資産に関し供与を受ける経済的な利益に係る所得


    以上多くの項目が列挙されていますが、ポイントはモノが「国外」にあるか、または、したことが「国外」で行われたかです。言い換えますと日本国内にあるモノから得たものや日本国内の営業において行われた取引、日本において行った事業が「国内取引」となり、日本に居住していない人に対して日本の所得税が課税され、外国でかかった税金を日本の所得税額から控除できる「外国税額控除」の対象外取引となります。
    なお、外国において日本における「国内取引」に対して所得税に該当する税金が課税された場合は、当該外国での確定申告で「外国税額控除」が適用できるかどうか検討することになります。

     

    法人税における国外取引

    法人も国外取引に該当するかどうかに関係なく日本で得た所得に対しては法人税が課税されます。法人税の場合も、国外取引かどうかは現地国で税金がかかるかどうかに影響するとともに外国で支払った法人所得税を日本での決算確定申告で控除できるかどうかにかかわってきます。また、外国の法律に基づく法人(外国法人)は国外取引に該当しない取引すなわち国内取引と判断される取引で所得を得ると日本の法人税が課税されます。
    ここでは、法人税において「国外取引」に該当する取引を見ていきます。「国外取引」に該当する取引として列挙されている取引は以下の通りです。

    1. 内国法人が国外事業所等(国外にある恒久的施設に相当するものその他の政令で定めるものをいいます)を通じて事業を行う場合において、当該国外事業所等が当該内国法人から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該国外事業所等が果たす機能、当該国外事業所等において使用する資産、当該国外事業所等と当該内国法人の本店等との間の内部取引その他の状況を勘案して、当該国外事業所等に帰せられるべき所得(当該国外事業所等の譲渡により生ずる所得を含み、第十四号に該当するものを除く。)
    2. 国外にある資産の運用又は保有により生ずる所得
    3. 国外にある資産の譲渡により生ずる所得として政令で以下の通り定めるもの
      (1) 国外にある不動産
      (2) 国外にある不動産の上に存する権利、国外における鉱業権又は国外における採石権
      (3) 国外にある山林
      (4) 外国法人の発行する株式又は外国法人の出資者の持分で、その外国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の一定割合以上に相当する数又は金額の株式又は出資を所有する場合にその外国法人の本店又は主たる事務所の所在する国又は地域においてその譲渡による所得に対して外国法人税が課されるもの
      (5) 不動産関連法人の株式(出資を含む)
      (6) 国外にあるゴルフ場の所有又は経営に係る法人の株式を所有することがそのゴルフ場を一般の利用者に比して有利な条件で継続的に利用する権利を有する者となるための要件とされている場合における当該株式(7) 国外にあるゴルフ場その他の施設の利用に関する権利
    4. 国外において人的役務の提供を主たる内容とする事業で政令で定めるものを行う法人が受ける当該人的役務の提供に係る対価
    5. 国外にある不動産、国外にある不動産の上に存する権利若しくは国外における採石権の貸付け(地上権又は採石権の設定その他他人に不動産、不動産の上に存する権利又は採石権を使用させる一切の行為を含みます)、国外における租鉱権の設定又は所得税法第2条第1項第5号(定義)に規定する非居住者若しくは外国法人に対する船舶若しくは航空機の貸付けによる対価
    6. 所得税法第23条第1項(利子所得)に規定する利子等及びこれに相当するもののうち次に掲げるもの
      (1) 外国の国債若しくは地方債又は外国法人の発行する債券の利子
      (2) 国外にある営業所、事務所その他これらに準ずるものに預け入れられた預貯金の利子
      (3) 国外にある営業所に信託された合同運用信託若しくはこれに相当する信託、公社債投資信託又は公募公社債等運用投資信託若しくはこれに相当する信託の収益の分配
    7. 所得税法第24条第1項(配当所得)に規定する配当等及びこれに相当するもののうち次に掲げるもの
      (1) 外国法人から受ける所得税法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当、利益の配当若しくは剰余金の分配又は同項に規定する金銭の分配若しくは基金利息に相当するもの
      (2) 国外にある営業所に信託された所得税法第二条第一項第十二号の二に規定する投資信託(公社債投資信託並びに公募公社債等運用投資信託及びこれに相当する信託を除く。)又は第二条第二十九号ハ(定義)に規定する特定受益証券発行信託若しくはこれに相当する信託の収益の分配
    8. 国外において業務を行う者に対する貸付金(これに準ずるものを含む。)で当該業務に係るものの利子(債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるものから生ずる差益として政令で定めるものを含みます)
    9. 国外において業務を行う者から受ける次に掲げる使用料又は対価で当該業務に係るもの
      (1) 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものの使用料又はその譲渡による対価
      (2) 著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の使用料又はその譲渡による対価
      (3) 機械、装置その他政令で定める用具の使用料
    10. 国外において行う事業の広告宣伝のための賞金として政令で定めるもの
    11. 国外にある営業所又は国外において契約の締結の代理をする者を通じて締結した保険業法第2条第6項(定義)に規定する外国保険業者の締結する保険契約その他の年金に係る契約で政令で定めるものに基づいて受ける年金(年金の支払の開始の日以後に当該年金に係る契約に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金及び当該契約に基づき年金に代えて支給される一時金を含みます)
    12. 次に掲げる給付補塡金、利息、利益又は差益
      (1) 所得税法第174条第3号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる給付補塡金のうち国外にある営業所が受け入れた定期積金に係るもの
      (2) 所得税法第174条第4号に掲げる給付補塡金に相当するもののうち国外にある営業所が受け入れた同号に規定する掛金に相当するものに係るもの
      (3) 所得税法第174条第5号に掲げる利息に相当するもののうち国外にある営業所を通じて締結された同号に規定する契約に相当するものに係るもの
      (4) 所得税法第174条第6号に掲げる利益のうち国外にある営業所を通じて締結された同号に規定する契約に係るもの
      (5) 所得税法第174条第7号に掲げる差益のうち国外にある営業所が受け入れた預貯金に係るもの
      (6) 所得税法第174条第8号に掲げる差益に相当するもののうち国外にある営業所又は国外において契約の締結の代理をする者を通じて締結された同号に規定する契約に相当するものに係るもの
    13. 国外において事業を行う者に対する出資につき、匿名組合契約(これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。)に基づいて受ける利益の分配
    14. 内国法人が国内及び国外にわたって船舶又は航空機による運送の事業を行うことにより生ずる所得のうち、船舶による運送の事業にあつては国外において乗船し又は船積みをした旅客又は貨物に係る収入金額を基準とし、航空機による運送の事業にあつてはその国外において行う業務に係る収入金額又は経費、その国外業務の用に供する固定資産の価額その他その国外業務が当該運送の事業に係る所得の発生に寄与した程度を推測するに足りる要因を基準として判定したその内国法人の国外業務につき生ずべき所得
    15. 日本と各国との租税条約の規定により当該租税条約の我が国以外の相手国等において租税を課することができることとされる所得のうち実際に相手国等において外国法人税が課される所得
    16. 前各号に掲げるもののほかその源泉が国外にある所得として政令で定めるもの
      (1) 国外において行う業務又は国外にある資産に関し受ける保険金、補償金又は損害賠償金(これらに類するものを含む。)に係る所得
      (2) 国外にある資産の贈与を受けたことによる所得
      (3) 国外において発見された埋蔵物又は国外において拾得された遺失物に係る所得
      (4) 国外において行う懸賞募集に基づいて懸賞として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得
      (5) 前各号に掲げるもののほか、国外において行う業務又は国外にある資産に関し供与を受ける経済的な利益に係る所得

    以上、法人税における国外取引について列挙しました。大部分は所得税つまり個人の場合と同じですが、法人の場合現地拠点を置いて海外展開することが多いため、これらの現地拠点を「恒久的施設」(PE)と定義して恒久的施設が展開した事業から得た所得は国外所得とするという点が特徴的です。
    一方、外国法人が日本国内に恒久的施設を有して展開した事業所得については日本の法人税が課税されます。また、恒久的施設における所得は地方税にも適用され国内事業拠点のある都道府県や市町村から法人住民税が課税されます。

     

    消費税における国外取引

    国内取引か国外取引かの判定は消費税の場合消費税が課税されるかどうかに関わるため先述の所得税や法人税以上に重要な要素になります。国税庁HPの記載によりますと判定は、次によります。

    1. 資産の譲渡または貸付けの場合
      資産の譲渡または貸付けの場合は、一定の取引についての例外はありますが、原則として、その譲渡または貸付けが行われる時においてその資産が所在していた場所で国内取引かどうかを判定します。
    2. 役務の提供の場合
      電子書籍・音楽・広告の配信などの電気通信回線(インターネット等)を介して行われる役務の提供(電気通信利用役務の提供)については、当該役務の提供を受ける者の住所等で国内取引かどうかを判定します。
      これにより、国内に住所等を有する者に提供する「電気通信利用役務の提供」については、国内、国外いずれから提供を行っても課税対象となります。

    つまり、モノについては取引時の所在地、サービスの場合は提供する人の所在地(インターネット等を通した場合は提供を受ける人の所在地)を基準に内外判定を行います。かつて、サービスの場合は提供する人の所在地のみで判定をしていましたが、インターネットによる取引の普及で海外サイトでのサービスに関しては実質的な消費者が日本にいる(日本で消費している)にもかかわらず日本の消費税が課税されない弊害がありました。そこで平成27年年税制改正でインターネット等を通した場合は提供を受ける人の所在地で判定するルールが設けられました。
    また、海外配信業者が日本の利用者に提供したとき日本の消費税を売上代金と一緒に受け取り日本の税務当局に納税しないケースが多く生じていることから、令和6年税制改正でプラットフォーム課税と呼ばれるポータルサイト運営業者が消費税を利用者から預り納税する制度が設けられました。なお、令和8年税制改正法案ではECなど配信以外のポータルサイトでの販売にもプラットフォーム課税が適用される改正案が盛り込まれています。

     

    輸出取引と輸入取引

    消費税は消費者に対して課税される税金である一方、実際の納税は消費者から預かった消費税を事業者が払う形で行われる間接税です。このため、国外の最終消費者に対して国内からモノやサービスを提供する取引である輸出や反対に国内の最終消費者に対して国外からモノやサービスを提供する取引である輸入の場合課税関係にずれが生じます。
    まず、輸出については国内取引であるものの最終消費者が国外の者であれば消費税を免除するいわゆる免税となります。消費税基本通達では輸出免税等の範囲の規定により輸出免税とされるものの範囲は、おおむね次のようになるとしています。

    1. 本邦からの輸出(原則として関税法第2条第1項第2号《定義》に規定する輸出をいう。)として行われる資産の譲渡又は貸付け
    2. 外国貨物の譲渡又は貸付け
    3. 国内及び国外にわたって行われる旅客又は貨物の輸送(国際輸送の一環として行われる国内輸送区間における輸送を含む。)
    4. 外航船舶等(専ら国内及び国外にわたって又は国外と国外との間で行われる旅客又は貨物の輸送の用に供される船舶又は航空機をいう。)の譲渡又は貸付けで船舶運航事業者等(令第17条第2項第2号《輸出免税等の範囲》に規定する船舶運航事業者等をいう。)に対するもの
      (注) 外航船舶等には、日本国籍の船舶又は航空機も含まれます。
    5. 外航船舶等の修理で船舶運航事業者等の求めに応じて行われるもの
    6. 専ら国内と国外又は国外と国外との間の貨物の輸送の用に供されるコンテナーの譲渡、貸付けで船舶運航事業者等に対するもの又は当該コンテナーの修理で船舶運航事業者等の求めに応じて行われるもの
    7. 外航船舶等の水先、誘導、その他入出港若しくは離着陸の補助又は入出港、離着陸、停泊若しくは駐機のための施設の提供に係る役務の提供等で船舶運航事業者等に対するもの
    8. 外国貨物の荷役、運送、保管、検数又は鑑定等の役務の提供
      特例輸出貨物(関税法第30条第1項第5号《外国貨物を置く場所の制限》に規定する特例輸出貨物をいう。以下7―2―13の2において同じ。)に係るこれらの役務の提供にあっては、次のものに限られる。
      (1) 指定保税地域等(関税法第29条《保税地域の種類》に規定する指定保税地域、保税蔵置場、保税展示場及び総合保税地域をいいます)及び当該特例輸出貨物の輸出のための船舶又は航空機への積込みの場所におけるもの
      (2) 指定保税地域等相互間の運送
    9. 国内と国外との間の通信又は郵便若しくは信書便
    10. 非居住者に対する無形固定資産等の譲渡又は貸付け
    11. 非居住者に対する役務の提供で次に掲げるもの以外のもの
      (1)国内に所在する資産に係る運送又は保管
      (2)国内における飲食又は宿泊
      (3) (1)又は(2)に準ずるもので国内において直接便益を享受するもの

       

    一方、輸入については輸入元が国外であることから消費税を預からない一方、最終消費者が国内となるため輸入した業者が直接消費税を税関等に納税します。
     

    おわりに

    今回は税目ごとに国内取引と国外取引の区分について取り上げました。所得税や法人税と消費税では若干区分が違います。また、法人の場合国内と国外の両方に拠点があるケースも多く同一の法人が行った取引でも拠点の違いで税金の取り扱いが異なるケースがあります。
    また、国際的な取引では日本の税金と現地国の税金が二重でかかる対象になる取引も多くあります。こちらについては外国税額控除制度や租税条約により国際的な二重課税が排除される工夫がされています。

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