公認会計士・税理士熊谷亘泰事務所

【2026年2月現在】北海道内の宿泊税の動向|札幌で税理士・公認会計士に相談ご希望の方は熊谷亘泰事務所へ!

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2026/02/20

目次

    はじめに

    北海道内では今年度北海道をはじめ多くの自治体で宿泊税が導入されます。宿泊税は法定外目的税と呼ばれ自治体独自で制定された税金です。そのため、基本的なものに大きな相違はないものの自治体により宿泊税の金額や用途が異なります。
    今回は北海道内の宿泊税の導入動向について最新の情報を提供するとともに、利用客にとっての影響、事業者にとっての影響それぞれを説明します。なお、今回の記事は2026年(令和8年)2月現在のものであり、内容は事後的に変更されている可能性がある旨お断りいたします。

     

    宿泊税の課税開始時期

    始めに北海道内の自治体での宿泊税のブログ記事アップ時点での導入状況をおさらいします。【出典:総務省HP|法定外税の実施状況】

    【課税開始済み】

    • 2019年(令和元年)11月1日から:倶知安町
    • 2024年(令和6年)11月1日から:ニセコ町
    • 2025年(令和7年)11月1日から:赤井川村

    【これから課税開始】

    • 2026年(令和8年)4月1日から:北海道、札幌市、函館市、小樽市、旭川市、釧路市、帯広市、北見市、網走市、富良野市、音更町、小清水町、洞爺湖町、新得町、留寿都村、占冠村


    以上の一覧を見ますと今年の4月1日から課税開始する自治体が多くあることがわかります。宿泊税は早くから外国人利用者の多い倶知安町が道内で初めて導入し、これまで全国で導入済みの自治体が採用していた段階的定額課税ではなく、宿泊金額に応じた定率課税を初めて採用しました。その後、俱知安町の隣町で同じように外国人利用者の多いニセコ町が導入し当初は段階的定額課税でしたが、2026年(令和8年)4月1日から北海道が宿泊税を課税するのに合わせて倶知安町と同じ定率課税(宿泊金額の3%)に変更することになりました。また、倶知安町も同時期に税率を宿泊金額の2%から3%に引き上げることになりました。赤井川村及び2026年(令和8年)4月1日から導入する自治体は全て段階的定額課税となっています。
    市町村が宿泊税を課税する場合、課税している市町村内で宿泊する場合の宿泊税は当該市町村のほかに北海道にも支払うことになりますが、市町村独自の宿泊税課税による北海道宿泊税の軽減はなく実質二重負担となります。
    ただし、北海道宿泊税と課税方式の異なる定率課税制度を導入している自治体については北海道宿泊税条例で市町村独自の定率宿泊税に北海道分配分を含める形で1本で課税することができるとされています。そのため、定率制を導入している俱知安町とニセコ町では町独自の宿泊税に北海道宿泊税分配分を上乗せするために税率を引き上げる形をとっています。

     

    宿泊税の利用者への影響

    宿泊税の課税が始まることにより宿泊施設の利用者にはどのような影響があるのでしょうか?
    宿泊税はほぼすべての自治体で宿泊者に代わって宿泊施設が納税し、宿泊施設は宿泊時に宿泊者から宿泊税を徴収する方法が採用されており、この徴収方法を特別徴収といいます。宿泊税は実際の宿泊日数及び宿泊料金に応じて徴収されるため多くの場合予約時事前決済が行われていても宿泊税だけは施設で別途徴収となるようです。そのため、宿泊税が課税されるとチェックインまたはチェックアウト時に別途精算の手間が生じるケースがありえます。
    なお、市町村独自で宿泊税を課税している場合でも北海道及び各市町村の宿泊税条例で北海道分と市町村分を一括徴収することになっているため、同じ宿泊に対して宿泊税を2回精算するようなことはありません。
    宿泊料金が宿泊税が上乗せになる分だけ値上がりしますが、領収書には宿泊税相当額がわかるよう明記するよう推奨されています。一方、予約時に表示される料金については特段推奨はありませんが、宿泊税相当額が明確にわかるように対応されているケースが多いようです。なお、宿泊税部分に対して消費税を課税することはできませんので、インボイス(適格請求書)において宿泊税は「不課税」と記載されます。

     

    宿泊税の宿泊事業者への影響

    宿泊税の課税によって宿泊事業者にはどのような影響があるのでしょうか?
    宿泊税は宿泊事業者が宿泊者から一旦預かり、宿泊者に代わって宿泊税を自治体に納税します。ここで問題になるのが市町村独自で課税している場合宿泊施設は北海道と市町村両方に納税が生じるのかどうかです。道内のすべての導入市町村が条例で北海道分の宿泊税は市町村にまとめて納付し、その後市町村が北海道に北海道宿泊税を精算する形になっています。よって、納税事務は道内全ての市町村で1自治体に対してのみになります。つまり宿泊税を導入している市町村にある宿泊施設については市町村に、導入していない市町村にある宿泊施設については北海道に対して宿泊税の納付を行います。
    納付事務の基本的な流れとしては、1か月間の宿泊税徴収金額を宿泊施設ごとに集計した月計表を作成・提出し、翌月の納期限までに納付する形になっています。課税対象となる宿泊施設として旅館業法や
    住宅宿泊事業法に基づく登録がされている施設とされており、徴収義務者としての登録申請を行うことになっています。
     

    おわりに

    今回は北海道内で北海道を始め札幌市など多くの自治体が宿泊税を導入する時期が近付いていることから、北海道内の宿泊税導入の動向及び利用者、事業者それぞれへの影響について取り上げました。
    最後に宿泊税が免除されるケースについて取り上げます。ほとんどの自治体では大学、専門学校以外の学校や幼稚園、保育園などが主催する行事(修学旅行、宿泊研修、お泊り会など)の一環で宿泊する場合に満3歳以上の幼児、児童、生徒並びに学生及び行事の引率者である教職員などに対しては宿泊税が免除されることになっています。スポーツ大会や発表会、合宿など集団での宿泊そのものを目的としない行事での宿泊の場合は対象外となり宿泊税が課税されます。宿泊税の免除を受ける場合、主催する学校などは宿泊する施設に対して宿泊先の自治体が用意している「修学旅行等であることの証明書」を提出する必要があります。
    また、外国の大使が宿泊する場合もウィーン条約の相互主義に基づき宿泊税が免除されます。
    宿泊税は目的税に該当するため各自治体で使途(使い道)を限定する必要があり、宿泊税条例で使途が規定されています。主な目的としては観光インフラ整備や刊行者案内の充実、観光施設の維持管理などがあります。
    当事務所のブログでは今後も宿泊税など観光に関する税金について最新動向記事をアップいたしますのでぜひご覧ください!

     

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