公認会計士・税理士熊谷亘泰事務所

地方税解説シリーズ⑥(自動車課税)|札幌で税理士・公認会計士に無料相談ご希望の方は熊谷亘泰事務所へ!

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地方税解説シリーズ⑥(自動車課税)|札幌で税理士・公認会計士に無料相談ご希望の方は熊谷亘泰事務所へ!

2025/07/11

目次

    はじめに

    地方税解説シリーズ第6回目は自動車課税について取り上げます。自動車を購入、所有すると様々な税金がかかります。また、近年では負担の大きいマイカーの購入を避け、一定期間車両を借りる形にするカーリースや一定期間利用契約し必要な時だけ使用するカーシェアも普及しています。また、毎月定額で定期的に新車に乗り換えるカーサブスクも登場しています。
    今回は利用形態が多様化し、EVの進歩でますます変化する自動車に関する税金について今一度再確認できるよう、自動車に係る地方税を中心に自動車にかかわる税金について取り上げます。
    なお、各回のテーマは以下の通りです。
    第1回 地方税の種類
    第2回 個人所得課税
    第3回 法人所得課税
    第4回 事業税
    第5回 不動産課税
    第6回 自動車課税(今回)
    第7回 事業所税
    第8回 その他の地方税
    第9回 法定外税
    第10回 国民健康保険
    番外編 宿泊税

     

    自動車税とは?

    始めに自動車税について取り上げます。自動車税はまず車種により以下の2つに分かれます。

    • 自動車税:都道府県税であり、普通自動車及び三輪以上の小型自動車に対し課税
    • 軽自動車税:市町村税であり、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車に課税

    また、それぞれの税金に「環境性能割」と「種別割」の2種類があり、一般に「自動車税(軽自動車税)」といわれるのは「種別割」のほうです。2つの課税方式の詳細は以下の通りです。

    環境性能割:自動車のエネルギー消費効率の基準エネルギー消費効率に対する達成の程度その他の環境への負荷の低減に資する程度に応じ課税

    種別割:自動車の種別、用途、総排気量、最大積載量、乗車定員その他の諸元の区分に応じ自動車に対して課税

    環境性能割は自動車を取得した者に取得時に課税され(ただし相続や合併、法人分割、現物出資に伴う形式的な取得者変更は除く)、重量割は毎年4月1日時点の所有者に同年5月中(軽自動車税は4月中)を原則として各自治体の条例で定める期間に課税されます。参考までに当事務所のある北海道における自動車税種別割の納期は毎年5月15日~31日(道税条例第65条第1項)であり、札幌市における軽自動車税種別割の納期は毎年5月16日~31日(札幌市税条例第72条の3)です。
    税額については、環境性能割は車両本体価格(中古車の場合新車登録時車両本体価格×一定割合、50万円未満の場合は非課税)×税率(性能に応じ1%~3%)、種別割は種別と排気量に応じて設定された一律の年額となっています。
    一方、環境性能割は新車登録または移転登録時に都道府県の運輸支局等で所定の用紙に収入証紙を添付する形で申告納付し、種別割は毎年4月1日以降車庫所在地のある自治体からの賦課徴収により納期限りまでに自治体窓口または金融機関での現金払いや口座振替、クレジットカード払いなどで納付します。ただし、新車取得時の自動車税については新車登録時から3月31日までの期間における月割税額を新車登録時に都道府県の運輸支局等で収入証紙を報告書に添付する方法で納付します。実務上新車登録は自動車販売店が代行することが多いため、運輸支局等での納付は購入代金決済時に預かった税額相当額を販売店担当者が代わりに納付することになります。
    なお、環境性能割については特に環境への負荷の低減に著しく資する、EV、PHV、NOx(窒素酸化物)排出量が一定量以下のガソリン・ディーゼル・天然ガス自動車については免税となります。また、種別割については条例により歩行が困難な者またはそのものの同一生計家族が所有する自動車を当該歩行が困難な者やその者を介護する者が利用する場合必要な手続きをすることで減免される自治体があります。

     

    カーリースやカーシェア、カーサブスクリプションに税金はかかるのか

    近年、代金支払いの分散化や車検費用等の軽減のため、カーリースやカーシェア、カーサブスクリプションを利用して車に乗る人が多くなっています。では、税金はかかるのでしょうか?結論を申し上げますと自動車税はリース会社負担です。理由は所有者がリース会社になっているからです。一方、軽油引取税は給油者負担であり所有者とは必ずしも一致しないため、実際の使用者負担となります。ガソリン税は先述の通り石油元売り負担のため貸主である所有者、借主である実際の使用者ともに負担しません。
    したがって、リース料は自動車税負担分も含めて消費税10%の課税対象となります。
    一方、販売形態が所有権の移転を伴う割賦販売の場合、所有権が使用者に移転するため自動車税は使用者が負担し割賦代金には自動車税や保険料が含まれないのが一般的です。

     

    おわりに

    今回はクルマに関する税金について取り上げました。クルマは1回の購入金額が高いことからその時々の情勢や政策により頻繁に税制改正が行われます。令和7年度税制改正では制度が大きく変わるような改正はありませんでしたが、クルマに日常触れる方は今後も自動車税制の改正について注目するとよいでしょう。
     

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