公認会計士・税理士熊谷亘泰事務所

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2024/08/09

目次

    はじめに

    今年も8月を迎え旧盆の時期が近づいてきました。お盆にはお墓参りやお寺参りなどをされる方も多いのではないでしょうか?ところでお墓や祭壇、仏壇、お寺へのお布施などに税金がかかっているのかふと気になった方はいませんか?
    今回はお盆を前にこうしたお盆にまつわるものについての税金について取り上げます。このブログを見てすっきりした気持ちでお盆を迎えてくださいますと幸いです。

     

    お布施や玉串料の税金

    はじめにお寺の僧侶や神社の神職などに読経や祈祷を依頼する際に渡すお布施や祈祷料の課税関係を確認します。読経や祈祷を行う宗教法人側にとって信者等から受け取ったお布施や祈祷料は喜捨金という見返りのないお金であるため課税されないことになっています。一方、支払った側にとっては寄付金とされます。よって、個人が渡したお布施や玉串料などは事業経費とはされず、法人が渡した場合も一般寄附金として法人税計算における損金(経費)算入額に一定の制限があります。
    ただし、稀でありますが取引先との付き合いの関係でお布施や祈祷料を直接取引先の行事で支払った場合は交際費とされ、別の損金算入限度額が適用されることがあります。支払った目的に関してどのような場面で支払ったのか客観的に把握し、事実がわかるように説明するようにしましょう。

     

    お墓や祭壇、仏壇の相続税・贈与税

    次にお墓や祭壇、仏壇がある場合の税金について取り上げます。墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物についてはもしもの時の相続の際相続税非課税となりますし、生前贈与を受けた場合も贈与税が非課税となります。ただし、日常礼拝するものであっても骨董品としての価値がある物や商品として保有している場合は相続税及び贈与税の課税対象となります。
    お盆の時期に用意する盆棚や盆提灯も礼拝時に使用する目的であれば非課税です。また、近年増加している室内納骨堂については納骨壇の使用権を購入する形になりますが、使用権についても相続税非課税となります。

     

    消費税はかかるのか?

    ここでは切り口を換えて消費税の課税について取り上げます。お布施や祈祷料について消費税はかかるのでしょうか?先述の通り、お布施や祈祷料は志、気持ちで支払う面があり宗教行為の対価として支払う性格のものではありません。よって、消費税は対象外の取引です。
    一方、お墓や仏壇、神棚などの購入には消費税はかかっているのでしょうか?お墓の設置や仏壇、神棚の購入に関しては支払は販売業者からの購入の対価になるため、消費税がかかります。ただし、墓地の購入に関しては土地売買取引の消費税非課税措置があるため非課税です。
    なお、墓地や納骨堂の管理費については管理運営している事業者による管理サービスへの対価に該当しますので、消費税がかかります。

     

    おわりに

    今回はお盆の時期が近付いていることからお盆にまつわるものについての税金について取り上げました。坊主丸儲けという言葉があり、お布施やお賽銭、そしてお寺の不動産や物品から税金が取られないことからそう言われていますが実際にはお寺の維持費などにかかっており、必ずしも儲かるわけではないようです。
    税金がかからないから儲かるという考えは必ずしも正しくなく、儲けるのではなく信者や参拝者などへの奉仕や布教という公益性があるからこぞ税金を取らないというのが正しいです。
    お盆の連休を取る方はぜひお気をつけてお出かけください。


     

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