公認会計士・税理士熊谷亘泰事務所

インボイス制度を再確認!|札幌で税理士・公認会計士に無料相談ご希望の方は熊谷亘泰事務所へ!

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2023/10/03

目次

    はじめに

    10月1日より消費税インボイス制度が開始されました。当事務所のブログでは、2年以上前からインボイス制度について解説する記事をブログで取り上げ、何度もセミナーで説明を致しました。
    しかしながら、制度が開始されても今一ピンとこない方もいらっしゃるのではないでしょうか。今回は特にお話したいポイントに絞っておさらいします。

     

    インボイス制度とは何か?

    インボイスとは何でしょうか?インボイス(正式には適格請求書)とは、消費税課税事業者が毎年税務署に納付する消費税について、別の事業者に支払った消費税「仕入消費税」を差引くことができるようにするために必要な保存要件を満たす取引文書とご理解ください。とは言っても、インボイスという新たな文書を発行・交付する必要はなく、請求書等に必要事項を追加するだけです。
    本来消費税は最終消費者に課税されているのですが、最終消費者が納税せず販売した業者が消費者に代わって納税する「間接税」となっています。一方、販売した業者も仕入や経費の支払で別の業者に消費税を支払っており、最終消費者から預かった消費税の一部が別の業者に移転していることになります。そのため、業者が納税する消費税は、売上に含まれる消費税ー仕入・経費に含まれる消費税となります。インボイスは、仕入・経費に含まれる消費税を別の業者に支払った証明書として導入されます。従来仕入・経費に含まれる消費税は請求書等の保存と会計帳簿への記帳で控除可能となっていたものが、インボイス制度導入で決まった要件を満たした書類の保存が求められるようになったというわけです。

     

    インボイスに必要な記載事項は?

    インボイスに必要な事項は以下の通りです((新)消費税法第57条の4①、インボイス通達3-1)。

    1. 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
    2. 課税資産の譲渡等を行った年月日
    3. 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡である旨)
    4. 課税資産の譲渡等の税抜価格又は税込価格を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
    5. 税率ごとに区分した消費税額等
    6. 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
       

    特徴的な項目は、1.適格請求書発行事業者の登録番号と5.税率ごとに区分した消費税額等です。法律や通達でインボイスの様式は特に定められておらず、上記の6つの記載事項が載っていれば様式は自由です。
     

    制度開始後からインボイス発行事業者登録をする場合

    今後新規開業やインボイス対応する(適格請求書発行事業者になる)場合の登録手続についてご紹介します。
    登録申請書を所轄の税務署長あてに提出すれば、所定の審査後会計期間や課税期間に関係なく登録日から適格請求書発行事業者になることができ、登録日当日の取引からインボイスを発行することができます。申請から登録までの期間はその時々の税務署の都合によって変わりますが、登録時期が読めないことによりインボイス発行開始のタイミングが不透明になることを防ぐため、申請日から15日後の日を登録希望日として申請書に記載することで登録希望日付で登録されたものとみなして登録されます。
    一方、免税事業者が2023年(令和5年)10月1日のインボイス制度開始後2029年(令和11年)9月30日までの間に適格請求書発行事業者登録をし新たに課税事業者になる場合、課税事業者になる日は例外的に課税期間の初日からではなく登録日からとなります。また、登録していなければ免税事業者のままであった場合、課税選択届出書の提出は不ですた。なお、登録日の属する課税期間の後2課税期間の間は適格請求書発行事業者をやめても免税事業者に戻ることができませんのでご注意ください。

     

    経過措置と特例措置

    インボイス制度導入に当たっては当初からの混乱を防止するための経過措置や特例措置が設けられています。ここで経過措置と特例措置をおさらいします。

    1. 免税事業者等インボイスを受取ることができなかった取引の仕入税額控除に関する経過措置
      令和5年(2023年)10月1日~令和8年(2026年)9月30日  仕入税額相当額の80%控除可
      令和8年(2026年)10月1日~令和11年(2029年)9月30日  仕入税額相当額の50%控除可
    2. 返還適格請求書(返還インボイス)の免除
      返還インボイス発行・交付のやり取りの手間に配慮し、1万円未満の返還取引については返還インボイスの発行・交付が不要となっています。1万円未満かどうかの判定単位は1回の返還額(値引・割引など)単位で行い、返還対象になったものやサービスの量や適用税率に影響されません。
    3. 小規模事業者のインボイス保存不要特例
      以下の要件を満たす事業者については、令和5年(2023年)10月1日から令和11年(2029年)9月30日までの6年間は、1回の取引金額が税込1万円未満の取引についてはインボイスを保存しないで会計帳簿への記帳さえすれば仕入税額控除を受けられます。
      ①基準期間(個人事業主は2年前、法人は2事業年度前)の売上が1億円未満
      ②前事業年度の当初6か月間の売上が5000万円未満
      また、インボイスを保管しないで記帳する場合でも保管なしでの記帳である旨を会計帳簿に記載する必要はありません。
    4. 小規模事業者の消費税負担額2割特例
      上記の基準期間の消費税課税対象売上高が1000万円未満で、かつ適格請求書発行事業者登録をしなければ免税事業者であった事業者は、消費税課税対象売上高に関する消費税額の20%を納税すればよいとされるいわゆる「2割特例」が適用できます。適用される期間は令和5年(2023年)10月1日から令和8年(2026年)9月30日までの3年間で、令和5年10月1日より前に事業年度が開始する場合は令和5年10月1日以降の課税取引についてのみ「2割特例」特例が適用される一方、令和8年10月1日以降終了する事業年度については令和8年9月30日までの期間が含まれている期間については10月1日以降も事業年度終了日の取引まで「2割特例」特例が適用されます。
      「2割特例」の適用に当たっては事前の税務署への届出は必要なく申告書提出時に申告書に特例適用の旨を記載すれば適用可能で、他の消費税関連の制度と異なり一度適用すると2~3年継続しなければならないという縛りもありませんので、適用は任意です。

       

    個人事業者がインボイス登録する際はぜひ屋号、通称の公表を!

    個人事業者も適格請求書発行事業者となればインボイスを発行・交付することになりますが、個人事業者の登録名を国税庁の検索サイトを見ますと当然ではありますが戸籍上の本名になります。しかしながら、インボイスの対象になる請求書等には個人名が通称名であったり、屋号のみであることも少なくありません。もし、取引をした個人事業者が真正な登録番号を使用している業者なのか確認する際に本名のみが記載されていると真正なのかどうかわからないケースがあります。
    そこで、個人事業者が適格請求書発行事業者となる場合、主に通称や屋号で営業している場合は通称や屋号の登録をお勧めします。この登録は適格請求書発行事業者登録後でも新規追加及び変更ができます。具体的には事業者住所所轄の税務署に「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」という書類を提出することで適格請求書発行事業者名簿に通称や屋号が追加・変更され国税庁検索サイトにも登録されます。
    なお、法人の場合通称や屋号は登録されず法人名のみとなりますのでご注意ください。

     

    おわりに

    今回は10月1日より開始されたインボイス制度について概要や措置など基本的な事項を中心におさらいしました。インボイス制度は免税事業者が課税対象になり、事業者の納税額が増えることから実質的な増税策であるとされる一方、消費者は消費税のつもりで支払った金額が実際に納税されない弊害の解消につながるされており、一見すると負担の押し付け合いに感じます。
    税負担の押し付け合いに感じる理由はやはり消費税が納税義務者と実際の納付者が違う間接税の形を取っていることにあります。押し付け合いを解消させるためには消費税廃止か直接納税方式への変更になります。消費税の廃止をしても一時は物価が下がりますが、賃金上昇や物不足による仕入価格高騰が起こると価格転嫁が起こりそれほど消費活性化効果はないとされていますし、直接納税方式への税金シフトには国民一人一人の納税意識向上がないと結局は税収減となり必要な公共サービスやいざというときの支援が縮減することになります。
    目先の税金負担のみに囚われずに長い目で課税及び納税の心構えを持つのが結局は無駄の少ない健全な経済活動と財政運営につながるのではないでしょうか。

     

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