公認会計士・税理士熊谷亘泰事務所

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2022/12/29

目次

    はじめに

    年末年始などまとまった休暇が取れる時期になりますと、移動や宿泊、温泉、お酒などの楽しみをする人も多くなります。このような楽しみはある意味贅沢を楽しむ余裕があるほど経済力があるとされることから税金がかかることがあります。ただし、通常こうした楽しみごとにかかる税金を利用者に税務署や自治体が直接納税するにはあまりにも人数が多く徴税しきれないため、業者が代わりに納税する間接税方式が採用されています。今回は、特に楽しみごとにかかる間接税を中心に間接税について取り上げます。
     

    間接税とは

    はじめにでも簡単にお話しましたが、間接税について説明します。間接税とは税金を負担する者と税務署や自治体に納税する者が異なる税金をいい、特に税収が多い間接税として消費税や関税があります。間接税が採用される税金の多くは消費行為に対して負担を求め、負担者が不特定多数となるものです。消費行為を提供する業者が負担者から一旦税金相当額を預かって負担者に代わって納税することで、税金を効率的に集めるものです。消費税や関税については適用範囲が広範にわたり、1つのブログ記事だけでは取り上げきれないため今回は特定のものやサービスの消費にかかる税金のうち身近なものを取り上げることにします。
     

    酒税

    酒税は言葉の通りお酒の消費に対して課税される国税で、納税は①日本国内でお酒を製造した者、②お酒を保税地域から引き取った(つまり海外から輸入した)者が行い、出荷または引取った数量(㎏単位)にkgあたり税率を掛けた金額を納税します。税率はお酒の種類により異なり、酒税と転嫁する販売価格に関してよく話題になるのがビールと発泡酒、第三のビール問題です。もちろん、酒税の実質的な負担者はお酒を最終的に購入した者ですが消費税と異なり最終消費者が負担する旨の規定が酒税法にないため、酒税相当部分はあくまで販売価格の一部を構成するとみなして消費税の対象にすることが可能です。
    酒税の脱税を防止するため、酒造業者及び酒販業者は事業を営むに当たり税務署からの免許が必要で、製造、貯蔵、販売(販売の代理又は媒介を含む。)または保税地域からの引取りについて記録をとる必要があります。なお、通常税務署に対する書類の作成・提出代理は私ども税理士の独占業務ですが、酒造及び酒販関連の書類の作成・提出代理は税理士の独占業務から除外され、代理は行政書士の独占領域となっています。

     

    たばこ税

    たばこ税は言葉の通りたばこの消費に対して課税される国税で、納税は①日本国内でたばこを製造した者、②たばこを保税地域から引き取った(つまり海外から輸入した)者が行い、出荷または引取った数量(千本単位)に6,802円(1本当たり6.802円)を掛けた金額を納税します。酒税同様たばこ税の実質的な負担者はたばこを最終的に購入した者ですが消費税と異なり最終消費者が負担する旨の規定がたばこ税法にないため、たばこ税相当部分はあくまで販売価格の一部を構成するとみなして消費税の対象にすることが可能です。たばこ製造業者及びたばこ販売業者に関しても事業を営むに当たり許可が必要ですが、お酒と異なり税法ではなくたばこ事業法を根拠とした財務大臣名での許可です。根拠法令が異なる理由は、お酒はお酒の種類により税率が異なるため正確に種類ごとの流通量を把握する趣旨である一方、たばこはたばこの種類による税率の違いはなく国内たばこ生産者振興のためにタバコ流通を管理する趣旨だからです。
     

    揮発油税(ガソリン税)と軽油引取税

    次に燃料に関する税金を取り上げます。ガソリン税は正式には揮発油税という国税で、道路財源となる目的税で温度15度において0.8017をこえない比重を有する炭化水素油に対して1㎘あたり税率をかけて課税されます。納税は①日本国内で揮発油を精製した者、②揮発油を保税地域から引き取った(つまり海外から輸入した)者が行い、出荷または引取った数量出荷または引取った数量(㎘)に税率をかけます。揮発油の定義に当てはめると、灯油や航空機用燃料(いわゆるケロシン)も該当しますが、揮発油税法で免税されているため、実質ガソリンのための税金です。実質的な負担者はガソリンを最終的に購入した者ですが消費税と異なり最終消費者が負担する旨の規定がたばこ税法にないため、ガソリン税相当部分はあくまで販売価格の一部を構成するとみなして消費税の対象にすることが可能です。
    一方、揮発油に該当しない石油(軽油や重油)には軽油引取税という都道府県税が課税されます。1㎘あたり税率であることはガソリン税と同じですが、「特約業者又は元売業者からの軽油の引取りで当該引取りに係る軽油の現実の納入を伴うもの」つまり、実際に軽油や重油を給油した利用者が給油した数量に課税されることが地方税法に明記されています。よって、軽油引取税相当部分に消費税を上乗せすることはできません。よって、軽油及び重油の購入仕訳をする場合本体部分と軽油引取税部分の消費税課税区分を誤らないよう注意が必要です。

     

    入湯税

    入湯税は環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるため、温泉鉱泉浴場の所在する市町村が入湯客に課税する税金で、浴場ごとに1日1人150円課税されます。温泉の入浴料が銭湯のように1回料金ではなく1日料金となっているのは入湯税の課税単位が影響しているようです。入湯税は特別徴収によるとされ、浴場が入湯客から入湯料金の徴収を通して入湯税を預り、市町村が定める条例に定める納期限までに市町村に納付します。入湯税は入湯客に課税されることが地方税法に明記されているため、入浴料のうち入湯税部分には消費税を上乗せすることができません。
    なお、公衆浴場法に基づき銭湯として営業許可を得ている温泉(いわゆるスーパー銭湯)については、1回あたり規制料金が都道府県ごとに定められている一方入湯税は課税されないため、料金全体に消費税が上乗せされていることになります。

     

    宿泊税

    ここでは宿泊税について取り上げます。宿泊税は宿泊客に対して宿泊地のある自治体が1泊単位で課税する税金で、地方税法に基づくものではなく課税したい自治体が独自の条例で定めている税金です。現在宿泊税を条例で定めている自治体は、東京都、大阪府、福岡県(福岡市、北九州市は特例税率)、京都市、金沢市、倶知安町です。課税している自治体はいずれも観光やビジネスでの宿泊客が多い自治体です。
    導入目的と税率は自治体により異なっています。例えば、東京都の場合1泊あたり10,000円以上15,000円未満の場合100円、1泊あたり15,000円以上の場合200円課税され、国際都市東京の魅力を高めるとともに観光の振興を図る施策に要する費用に充てられるとされています(東京都HP宿泊税より)。また、当事務所のある北海道で唯一課税している倶知安町の場合、1泊当たり宿泊料金の2%課税され、観光客を中心とした交流人口を増加させ魅力あるまちづくりを展開するための施策を実現する財源とするとされています(倶知安町HP宿泊税より)。
    宿泊税を導入している全ての自治体について入湯税同様特別徴収によるとされ、旅館が入湯客から宿泊料金の徴収を通して宿泊税を預り、各自治体が定める条例に定める納期限(ほとんどの自治体が月毎に翌月末日)までに納付します。全ての宿泊税を課税している自治体の条例に宿泊客に課税すると明記されているため、宿泊料金のうち宿泊税部分には消費税を上乗せすることができません。

     

    ゴルフ場利用税

    最後にゴルフ場利用に課税されるゴルフ場利用税についてお話しします。ゴルフ場利用税は都道府県が18歳~69歳の障害者でない者に対して1人1日単位で課税される税金です。地方税法上の標準税率は1人1日800円ですが、地方税法で最大1200円までと定められている以外は都道府県の条例で異なる税率を設定でき、当事務所のある北海道の場合、ゴルフ場の整備状況に応じ400円~1,200円までの100円刻みの等級があり、65歳~69歳の利用者や日本ゴルフ協会(JGA)主催の競技会に参加する選手、早朝プレーには軽減税率が設定されています。
    ゴルフ場利用税は入湯税や宿泊税同様特別徴収によるとされ、ゴルフ場が利用客からプレー料金の徴収を通してゴルフ場利用税を預り、各都道府県が定める条例に定める納期限(当事務所のある北海道の場合1月分につき翌月15日まで)にまでに納付します。地方税法にゴルフ場の利用客に課税すると明記されているため、ゴルフプレー料金のうちゴルフ場利用税部分には消費税を上乗せすることができません。

     

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