令和2年度年末調整
2020/11/25
所得税の改正点
令和2年の所得税では大きな改正があります。
・給与所得控除、青色申告控除等各種所得における控除が10万円引き下げ
(ただし、青色申告控除は電子申告または電子帳簿保存を行う場合従来通り65万円)
・基礎控除が10万円引上げの一方、合計所得が2400万円以上から漸次引き下げになり、2500万円以上で基礎控除なし
・給与所得が850万円以上になると配偶者控除(配偶者特別控除含む)が漸次引き下げになり、1000万円以上で適用除外
この改正は多様なライフタイルに対応すると共に、所得に応じた課税の公平負担のため、平成30年度に成立した改正です。
・給与所得控除、青色申告控除等各種所得における控除が10万円引き下げ
(ただし、青色申告控除は電子申告または電子帳簿保存を行う場合従来通り65万円)
・基礎控除が10万円引上げの一方、合計所得が2400万円以上から漸次引き下げになり、2500万円以上で基礎控除なし
・給与所得が850万円以上になると配偶者控除(配偶者特別控除含む)が漸次引き下げになり、1000万円以上で適用除外
この改正は多様なライフタイルに対応すると共に、所得に応じた課税の公平負担のため、平成30年度に成立した改正です。
年末調整実務における変更点
今回の改正では基礎控除、配偶者控除の適用額が所得により異なることになったため、従来より年末調整時に会社に提出していた配偶者控除等申告書に代わり、「基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」という3つの控除の申告書を兼ねた長い名前の申告書を提出することになります。
この申告書には「本人」の年間給与所得見込と「配偶者」の年間給与所得見込を記入する欄があり、基礎控除と配偶者控除(配偶者特別控除)の適用額を判定できるようになっています。
記載例が国税庁ホームページに載っています。下記リンクからアクセスできます。
従業員、労務担当者共に年末調整の作業負担が増え、コロナ過でやり取りも難しくなっていますが、改正趣旨をご理解頂き年末調整に間に合うよう記入を進めていただけたらと思います。
この申告書には「本人」の年間給与所得見込と「配偶者」の年間給与所得見込を記入する欄があり、基礎控除と配偶者控除(配偶者特別控除)の適用額を判定できるようになっています。
記載例が国税庁ホームページに載っています。下記リンクからアクセスできます。
従業員、労務担当者共に年末調整の作業負担が増え、コロナ過でやり取りも難しくなっていますが、改正趣旨をご理解頂き年末調整に間に合うよう記入を進めていただけたらと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/1648_73_03.pdf