<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
<title>サービスに関する様々な情報を発信しております | 札幌市の会計事務所なら公認会計士・税理士熊谷亘泰事務所</title>
<link>https://ezobrownbear-office.com/blog/</link>
<atom:link href="https://ezobrownbear-office.com/rss/422042/" rel="self" type="application/rss+xml" />
<description>相続サポートや事業における管理会計、財務コンサルティングなど札幌市にて様々なサービスを展開しております。会計事務所ならではの知識力で、お客様のあらゆるお悩みを解決へと導きます。オンラインでのご相談も承っているため、お住まいのエリアに関わらずサービスを受けられます。ブログにてサービスに関する様々な情報を発信しておりますので、ご興味をお持ちの方はぜひご覧ください。税金に関する豆知識やご相談実績など耳寄りな情報をご覧いただけます。</description>
<language>ja</language>
<item>
<title>Income tax and Resident tax|Tax consultation in Sapporo, let's contact Kumagai Nobuyasu accountant office!</title>
<description>
<![CDATA[
目次InJune,theresidenttaxnotificationisdeliveredtoindivisualtaxpayerinJapan.
Someblogreaderscannotunderstandwhataretprogehedifferencebetweenincometaxandresidenttax.Iamoftenaskedthismatterfrommyclients.
So,Iexplainthedifferencebetweenincometaxandresidenttaxingeneral.
First,Iexplainabouttheincometax.Next,Iexplaintheresidenttaxandthecomparisonofthosetwotaxes.
IncometaxistaxedbytheJapanesegovernment.ActualnationaltaxauthorityisKokuzeicho(NationalTaxAgency).
Thefinalcalculationofincometaxisbasedontaxreturnfilinginprinciple,whilebyyearendfinaltaxadjustmentifthereisonlysalaryincomeinayear.ThetermoftaxreturnfilinginJapanisfromFebruary16thtoMarch15theveryyear.
Theincometaxratedependsontheamountoftotalincomebecauseprogessivetaxationisappliedforthecalculationofincometax.
Incometaxistaxedto;worldwideincomeofresidentsinJapan(however,remittancelimitationisappliedfortheforeignsourceincomereceivedinforeigncountriesofthenon-JapanesenationalityresidentwholivesinJapanlessthanfiveyearsintotallifetime.)Japandomesticsourceincomeofnon-residentsinJapanWhetherresidentornon-residentisdecidedbyactualresidence,lengthofstay,workingplaceandsoonundertheincometaxactandthetaxtreaties.
Residenttaxconsistsoftwolocalincometaxes;PrefecturalincometaxMunicipalincometaxThosetaxesaretaxedtoresidentsbythelocalgovernmentwheretheylive.Therefore,noresidenttaxistaxedtonon-residentsinJapan.
Actually,municipalgovernmentwherearesidenthavethesubstantialresidencetaxesthosetwolocalincometaxesduringtheperiodfromJunetoMayofthefollowingyear.
Therearemainlytwotaxpaymentmethodsforresidenttax.Normallevy:ThemethodwhicharesidentpaysinquaterswiththepaymentslipsthatmunicipalgovernmentsentorbyelectronicpaymentSpeciallevy:Themethodwhichtheworkingplacewithholdsfromresident'smonthlysalaryTheresidenttaxcalculationconsistsincome-basedflat-ratetaxationandfixedamounttaxation.
Usually,theresidenttaxisnotcoveredbytaxtreaty.Theincomeusedfortaxcalculationisthetaxableincomeofpreviousyear.Therefore,residenttaxistaxedoneyearlater.
Inthisblogarticle,IexplainedtheindividualincometaxationinJapan.
Iamoftenaskedaboutresidenttaxandnationalincometaxfrommyclients.Itismorecomplexincometaxationthantheoneofothercoutries.
IexplainthesupplementalinformationforpeoplewhomovetoorfromJapan.ThetaxablepersonsofresidenttaxaretheJapanresidentasofJanuary1steveryyear.IfyoumovetoJapanafterJanuary2nd,youarenottaxablefortheresidenttax,howeveryouaretaxableifyouleaveJapanbeforeJanuary1stnextyear.Thewaynon-residentinJapanpaytheresidenttaxaretwoway;PayingoncebeforeyouleaveJapanAppointingaresidentinJapanasyourtaxpaymentagentandpayingtothetaxauthoritiesbyyourtaxagent
IfyouhaveanyquestionsaboutincometaxationinJapan,pleasefeelfreetoaskme!Youcansendamessagebyclicking"お問い合わせはこちら"belowicon.
]]>
</description>
<link>https://ezobrownbear-office.com/blog/detail/20260616123508/</link>
<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>特定生産性向上設備等投資促進税制|札幌で税理士・公認会計士に相談ご希望の方は熊谷亘泰事務所へ！</title>
<description>
<![CDATA[
目次令和８年度税制改正では法人税法関連の改正でこれまでの中小企業投資促進税制よりもさらに優遇される「特定生産性向上設備等投資促進税制」が導入されます。ブログ更新日時点ではまだ適用開始には至っていませんが、今回は特定生産性向上設備等投資促進税制について概要を取り上げ、どのような法人で役立てることができるのかひも解きます。
始めに制度創設の経緯に触れます。特定生産性向上設備等投資促進税制は産業競争力強化法を前提とした制度で同法第１条に規定されている「日本経済の再興と持続的発展のため、産業競争力を強化する規制改革や産業の新陳代謝活性化、中小企業の再生支援等の措置を講じる」ため、生産性向上につながる資産の設備投資を税制優遇により促進しようとすることを目的としています。
近年は国際経済事情の変化、資源価格の変動等による物価の継続的な上昇、人口減少や少子高齢化等の経済社会情勢が変化し、企業の事業活動の持続的発展の支援が求められています。そこで、事業の高付加価値化と、海外需要開拓や安定的な原材料の確保を通じた供給網の強靱化を推し進めるとともに、担い手の確保に資する生活基盤の維持を図るため産業競争力強化法の改正案が2026年(令和８年)５月２９日に成立し、今回の税制優遇制度創設となりました。

経済産業省HP｜「経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました
それでは特定生産性向上設備等投資促進税制の詳細について触れます。特定生産性向上設備等投資促進税制には以下の２つの税制優遇措置があり、選択適用となっています。即時償却：取得価額の全額をその年度に償却（100％特別償却）税額控除：取得価額の7％（建物等は4％）を法人税から直接差し引く（ただし、法人税額の20％が上限です）従来からある中小企業投資促進税制は、即時償却：取得価額の30％をその年度に償却（30％特別償却）税額控除：取得価額の7％を法人税または所得税から直接差し引く（ただし、税額の20％が上限で個人事業主または資本金3,000万円以下の法人のみ適用可能）となっているため、控除額や対象となる企業の範囲も有利になります。
さらに、2.税額控除を適用する場合法人税額20％の上限に引っかかり税額控除可能額の一部を使いきれなかった場合、最大３年間控除しきれなかった額を翌年度以降に繰り越して控除することができます。
それでは、特定生産性向上設備等投資促進税制の具体的な対象企業と資産について掲げます。
対象となる企業は青色申告書を提出している法人で、中小企業投資促進税制とは異なり大企業でも適用可能な一方法人税のみの制度であるため、個人事業主は適用対象外です。
対象となる資産は以下の通りです。機械装置：１台160万円以上ソフトウェア：１資産当たりの取得価額が70万円以上建物：1,000万円以上工具・器具備品：120万円以上建物附属設備・構築物：120万円以上
なお、本制度は生産性向上設備の導入促進が目的であるため、生産設備に該当しない固定資産（例：本店、寄宿舎等の建物、事務用器具備品、福利厚生施設及び研究開発中のソフトウェア、コピー頒布用のプログラムマスターなど）や貸付の用に供する固定資産には適用されません。
また、生産性向上に資することを目的としていることから、経済産業大臣による投資計画の事前確認が必要で、合計額が35億円以上（中小企業者等は５億円以上）、かつ年平均の投資利益率が15％以上見込まれることなどの基準を満たした投資計画であることが必要です。ここでは、特定生産性向上設備等投資促進税制の適用を受けるための流れについて説明します。投資計画の策定と確認：産業競争力強化法等改正法の施行の日から2029年(令和11年)３月31日までの期間内に上記基準を満たした投資計画の経済産業大臣による確認を受けます対象資産の取得と稼働：投資計画の確認を受けた日以後５年を経過する日までの間に、確認を受けた対象資産の取得等をして、国内にあるその法人の事業の用に供します申告書における明細書添付：対象資産の取得・供用をした事業年度の確定申告において特定生産性向上設備等投資促進税制の適用に関する明細書を申告書に添付して提出しますなお、税額控除を翌年度以降に繰り越す場合は繰り越した年度においても明細書の添付が必要です。
ここまで特定生産性向上設備等投資促進税制の概要について取り上げてきましたが、適用に当たってはいくつか注意点がありますのでご確認ください。一部の優遇税制との併用不可
特定生産性向上設備等投資促進税制の適用を受けている投資計画の期間中は、地域未来投資促進税制、中小企業経営強化税制及びカーボンニュートラルに向けた投資促進税制が適用できません。なお、中小企業経営強化税制の繰越税額控除制度は投資計画の期間中であっても適用できます。大企業が適用する場合の追加要件
大企業については設立年度の場合や所得が前年度よりも上回る場合、継続雇用者の給与支給額が前年度比１％（特定のケースの場合２％）以上増加していることや、国内設備投資額が減価償却費の30％（特定のケースの場合40％）を超えていることが適用要件となっています。
なお、ここでいう大企業は租税特別措置法上の大企業を指し、資本金１億円超の法人、相互会社、資本金５億円以上ある大法人等と完全支配関係にある法人、投資法人、特定目的会社及び受託会社を指します。
。今回は、特定生産性向上設備等投資促進税制について取り上げました。この税制は高額な生産設備の導入による生産性向上を目的とするため、大企業でも適用でき優遇割合も有利になっています。
その一方で企業の生産性向上が目的であるため、投資計画の策定・確認が求められ単に節税や課税の繰り延べのために制度を悪用されないよう対策が講じられています。
思い切った生産性向上のための設備投資をお考えの方におすすめの税制です。ブログアップ時点で当税制がいつから適用可能になるかが未定ですので、ご検討中の方は最新情報をご確認ください。

]]>
</description>
<link>https://ezobrownbear-office.com/blog/detail/20260610110639/</link>
<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 10:00:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>【2026年版】相続税解説シリーズ番外編(贈与税)|札幌で税理士・公認会計士に相談ご希望の方は熊谷亘泰事務所へ！</title>
<description>
<![CDATA[
目次今回は相続税とかかわりが深く、同じ相続税法で規定されている贈与税について解説します。
贈与は財産の一方的な移転という点は相続と同じですが、生前に随時行われ移転する財産も任意である点が相続と大きく異なります。以上の共通点と相違点を踏まえ、相続税解説シリーズの番外編という位置づけであるため、相続税と共通する論点はなるべくこれまでの相続税解説シリーズ10回に委ね、相違する点や贈与税独特の論点を詳しく解説する形で述べさせていただきます。
なお、相続税解説シリーズのテーマは以下の通りです。今回リライトした内容は令和８年６月現在の法令に基づいています。
第1回基本事項
第2回納税義務者
第3回準確定申告
第4回現金・預金
第5回不動産
第6回有価証券
第7回退職金・生命保険
第8回その他財産・債務・葬儀費用
第9回税金計算・控除制度
第10回事業承継特例
番外編(今回)贈与税
最初に贈与税の納税義務者つまり、贈与税を払う必要がある人について解説します。贈与税の納税義務者は相続税法第１条の４第１項に規定されています。条文をかみ砕いて説明すると、「死亡した人からの死亡に起因した贈与を除く贈与により個人から財産を取得した者」です。
もちろん世界中の受贈者が日本の贈与税納税義務者ではなく、贈与時点で日本国内に居住している人または過去10年以内に日本国内に居住実績のある日本国籍保有者の受贈（ただし、過去15年間で居住期間合計が10年以内の人は国内居住者からの贈与に限る)贈与時点で日本国内に過去10年以上居住実績がない日本国籍者または贈与時点で日本国内に居住していない日本国籍ののない人の受贈のうち、日本国籍のある日本国内居住者からの受贈に日本の相続税が課税されます。
「過去10年以上」の非居住要件がある理由は、相続税の場合と同じく形式だけの国外移住などによる課税逃れ防止のためです。
財産を実際に贈与しているわけではないのに贈与税が課税されることがあります。いくつか例を挙げます。生命保険金の受取り(相続税法第５条、第６条)
第７回で紹介していますが、保険契約者(保険料支払人)と保険受取人が異なる場合に贈与税が課税されます。ただし、保険契約者の死亡に伴う保険金の受取りは相続税の対象となり贈与税は課税されません。また、相続税課税対象となる保険金受取りと異なり、贈与税課税対象の保険金受取りに対しての控除制度はありませんのでご注意ください。著しく低い価額での譲受け(相続税法第７条)
通常は対価を支払って財産を譲り受ける場合課税は生じません。ところが、著しく低い価額(おおむね時価の70％未満)で譲り受けた場合時価で譲り受けたとみなされ、時価と支払対価との差額については譲受人への財産の一方的移転であるとみなし、時価と支払対価との差額が贈与税の課税対象となります。
なお、もう一方の当事者である譲渡人についても時価で売却したものとみなされ、時価と受取対価との差額は寄付金とされます。この場合、譲渡人が個人の場合寄付金控除、法人の場合損金算入の対象となる寄付金とされない限り節税効果はありません。信託受益権の移転(相続税法第９条の２)
信託に組み込まれている財産については所有権移転のタイミングに関わらず、信託受益権が移転したときに課税関係が生じます。特に信託受益権を無償もしくは著しく低い価額で譲受けたときは、受益権の時価から支払対価を差し引いた差額に対し贈与税が課税されます。名義預金や名義株の移転
税金は名義に関わらず実質的に財産から利益を得ている人に対してかかります。このため、単に預金や株式の名義変更をしただけで贈与税の課税対象になるわけではありません。名義変更をしなくても、例えば以下のように実質的に財産が移転していると認められる事情があると、名義変更がなくてもその時点で贈与があったとみなされることがあります。預金の入金内容が親からの入金ではなく子の収入が主になった届出印を本人のものに変更した株式の配当金入金口座を違う人の名義の口座に変更した一方、例えば子名義の口座を開設しても親の収入から入金して子自らの経費支払には使われていなかったり、親が通帳や届出印を保管しているなど実質的に親の財産と認められる場合はたとえ親の財産を子名義の口座に預入れたとしても預入れをもって贈与とはみなされないこともあります。
実質的に財産が一方的に移転したとき、一方的に移転した財産が贈与税の課税対象になると説明しましたが例外もあります。例えば住宅ローン債務引受けと共に住宅を贈与するように、債務負担付きで財産を譲受したいわゆる負担付贈与を受けた場合です。
この場合、負担付贈与を受けた人は贈与者から借入を行い贈与者からの借入金を財産取得の対価に充当したとみなして、贈与財産の贈与時点における評価額から引き受けた債務の額を引いた差額に対して贈与税が課税されます(相続税法第９条)。もし、その差額がマイナスであった(債務の額のほうが大きい)場合には贈与税が課税されません。一方、負担付贈与をした人については時価で財産を売却し売却代金(時価)で債務を弁済したとみなして、移転した債務の額から贈与財産の帳簿価額を引いた差額に対して所得税(譲渡所得)または法人税が課税されます。なお、死亡に伴う財産紐づきの債務移転(負担付遺贈)にも負担付贈与同様に死亡した人に所得税が課税されます。詳しくは第３回をご覧ください。
一方、財産の贈与であっても贈与税が非課税になる場合もあります。以下列挙します(相続税法第21条の4)。法人からの贈与により取得した財産
法人から個人への贈与は所得税の課税対象となります。扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの
例えば、生活資金又は教育資金名目でも子が株式や住宅購入へあてたなど実質的に生活費または教育費に充当されていない場合は課税対象となります。宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者が贈与により取得した財産で当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの
贈与を受けた個人が公益事業を運営している場合で、その財産が例えばその個人の資産運用に充てられたり、親族への給与支払いに充てられたりするなど私的流用されたと認められる場合は贈与税が課税されます。特定公益信託で学術に関する顕著な貢献を表彰するものとして、若しくは顕著な価値がある学術に関する研究を奨励するものとして財務大臣の指定するものから交付される金品で財務大臣の指定するもの又は学生若しくは生徒に対する学資の支給を行うことを目的とする特定公益信託から交付される金品
つまり、返済義務のない給付型奨学金のうち財務大臣の認定を受けた奨学金です。なお、返済義務のある奨学金は借入金に該当するためそもそも贈与税の課税対象外です。条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利公職選挙法の適用を受ける選挙における公職の候補者が選挙運動に関し贈与により取得した金銭、物品その他の財産上の利益で同法第189条（選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出）の規定による報告がなされたもの
つまり、収支報告書に記載した名目上の政治献金です。収支報告書に記載がない政治献金には贈与税がかかるというわけです。特定障害者扶養信託契約に基づく信託受益権
個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの
相続税解説シリーズ第８回でも解説しましたが、個人から受ける香典や花輪代など葬儀に関連する寄付には相続税も課税されません。直系尊属(両親または祖父母)から贈与を受けた住宅取得等資金のうち１年間で一定金額以内の部分
１年間の上限額が定められており、令和８年(2026年)12月31日までに新築等に係る契約が締結された住宅用家屋購入資金が対象で、500万円が非課税上限です。ただし、新築住宅の省エネ性能要件がZEH水準（断熱等性能等級５以上かつ一次エネルギー消費量等級６以上）と認められる場合、非課税上限額が1000万円まで増額されます。30歳未満の人が直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち年1,500万円以内の部分
この措置は令和８年(2026年)３月31日までの贈与が対象で受贈者の1年間の所得が1000万円以上ある場合には適用されません。また、受贈者が30歳になるなど教育資金口座の役目を終えたときに教育資金に充当されず余った教育資金はその時点で課税対象の贈与があったとみなされます。なお、富裕層の節税手段として利用されるケースが多く富の再分配の観点から当該教育資金贈与は贈与年度に関わらず全額相続財産に加算されるとともに、祖父母から孫への教育資金贈与の場合相続税の２割加算が適用されます。
なお、この措置は令和８年度税制改正において適用期間延長されなかったため、令和８年(2026年)４月１日以降贈与された教育資金については適用されず原則通り贈与税の課税対象となります。18歳以上50歳未満の人が直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち年1,000万円以内の部分
この措置は令和９年(2027年)3月31日までの贈与が対象で、受贈者の1年間の所得が1000万円以上ある場合は適用されません。また、受贈者が50歳になるなど結婚・子育て資金口座の役目を終えたときに結婚・子育て資金に充当されず余った資金はその時点で課税対象の贈与があったとみなされ、次項で説明する子や孫への贈与に対する軽減税率の対象外となり、一般の贈与税率が適用されます。
これらの資金も富裕層の節税手段として利用されるケースが多いため、贈与年度に関わらず相続発生時に全額相続課税財産に加算されるとともに、祖父母から孫への教育資金贈与の場合相続税の２割加算が適用されます。相続や遺贈により財産を取得した人が、相続があった年に被相続人から生前贈与により取得した財産
理由は全て相続税の課税対象となり、贈与に関する税金も結果として相続時に一括精算されるためです。国税庁HPNo.4508直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税国税庁HPNo.4510直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税国税庁HPNo.4511直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税
贈与税は１月１日から12月31日までの１年単位で計算し、計算式は以下の通りです。相続税と異なり、所得税などと同様一人ずつ計算します。
贈与税額=（１年間の贈与財産評価額の合計－110万円－配偶者控除）×贈与税率
また、贈与税率は以下の通りです。（１年間の贈与財産評価額の合計－110万円－配偶者控除）の金額が200万円以下：10%200万円超300万円以下：15%－10万円300万円超400万円以下：20%－25万円400万円超600万円以下：30%－65万円600万円超1,000万円以下：40%－125万円1,000万円超1,500万円以下：45%－175万円1,500万円超3,000万円以下：50%－250万円3,000万円超：55%－400万円
直系尊属から対象年度の1月1日現在で18歳以上の子や孫に贈与された財産に対しては、以下の軽減税率が適用されます。１年間における直系尊属から子や孫が受取った課税贈与財産の金額－110万円の金額が200万円以下：10%200万円超400万円以下：15%－10万円400万円超600万円以下：20%－30万円600万円超1,000万円以下：30%－90万円1,000万円超1,500万円以下：40%－190万円1,500万円超3,000万円以下：45%－265万円3,000万円超4,500万円以下：50%－415万円4,500万円超：55%－640万円
配偶者控除は、婚姻期間が20年以上の配偶者間で住宅や宅地、これらの購入資金を贈与し、入居中または申告期限までに入居・購入予定の場合に最大2000万円の控除を受けられるものです。
なお、60歳以上の直系尊属から18歳以上の子や孫に贈与された財産については、2500万円に達するまで毎年精算・納税せず贈与者である直系尊属の死亡時に相続税の対象に含めて一括して税金を精算する「相続時精算課税制度」を選択することが出来ます。この制度を一度適用すると以後の同一当事者間の贈与にも自動的に相続時精算課税制度が適用されますのでご注意ください。詳しい解説は相続税解説シリーズ第９回をご覧ください。
贈与税申告書の提出期限は、翌年２月１日から３月15日までとなっており、所得税の確定申告時期（翌年２月16日から３月15日まで）とほぼ重なります(相続税法第28条1項)。また、e-Taxを使って電子申告することもできます。
贈与税の納付は上記の申告期限までに行います(相続税法第33条)。なお、相続税と異なり年賦延納制度(相続税法第38条)や、不動産・有価証券等による物納制度(相続税法第41条)はなく、申告期間中における現金一括払いのみです（ただし、クレジットカード納付は利用できます。参考までに以下にクレジットカード納付手続の流れを説明している国税庁サイトのリンクを掲げます)。
国税庁HPクレジットカード納付の手続
今回は贈与税について説明しました。贈与は相続と異なり計画的に財産移転できることから、財産移転時期と控除制度の理解が節税対策では重要となります。また、財産移転に対価を伴うと計算方法も税率も異なる所得税の対象となることから、無償と有償の場合でシミュレーションし購入価格とかかる税金と比較することも節税対策になります。このような特徴を理解して財産の引継ぎをご検討ください。

]]>
</description>
<link>https://ezobrownbear-office.com/blog/detail/20260602094559/</link>
<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>【2026年版】相続税解説シリーズ⑩|札幌で税理士・公認会計士に相談ご希望の方は熊谷亘泰事務所へ！</title>
<description>
<![CDATA[
目次相続税解説シリーズ10回目本編最後の今回は、事業承継時の税金対策です。
事業承継に当たり株式や事業財産の承継に対価を伴わない場合、民法上贈与契約となり贈与税がかかります。また、先代の死亡に伴う株式や事業財産の承継は民法上相続となり相続税がかかります。後継ぎがないことによる廃業を減らすため事業承継の推進が盛んに言われていますが、株式や事業財産を贈与または相続すると一度に多額の税金がかかります。今回は事業承継の障害を取り除くための、相続税及び贈与税の優遇制度を中心に事業承継についてお話します。
なお、各回のテーマは以下の通りです。今回リライトした内容は令和８年５月現在の法令に基づいています。
第1回基本事項
第2回納税義務者
第3回準確定申告
第4回現金・預金
第5回不動産
第6回有価証券
第7回退職金・生命保険
第8回その他財産・債務・葬儀費用
第9回税金計算・控除制度
第10回(今回)事業承継特例
番外編贈与税
先ほど説明した通り、対価を伴わない個人間での財産の一方的移転には贈与税が課税され、死亡に伴う財産移転には相続税が課税されます。
一方、金銭などの対価を伴う財産の移転は譲渡(売買契約)とみなされ、譲渡した人に対し受取った対価と財産の評価額との差額、つまり譲渡益に所得税が課税されます。なお、法人が事業財産や株式を譲渡した場合は譲渡した財産や株式と対価との差額が益金（もうけ）とされ、法人税が課税されます。
もちろん、個人間で事業資産や経営している会社の株式を移転する場合も例外ではありません。かつては特に控除や減免制度は特になかったのですが、近年中小企業の存続のために事業承継やM&Aが盛んに言われるようになると、贈与税や相続税の負担が事業承継やM&Aのネックになるとの指摘が言われるようになりました。
そこで、優遇措置が導入され事業承継やM&Aを円滑に進められるよう税制が整備されており、次の項目から詳しく解説します。なお、今回は中小企業が事業承継をする場合の説明になります。M&Aにおける税制につきましては別の記事で解説致します。
ここからは事業承継税制の内容を具体的に説明します。
事業承継税制は法人版と個人版があり、この項目では会社の非上場株式(持分)を承継する法人版について解説します。一般措置：贈与または相続時に総株式数の３分の２までの部分について納税を贈与の場合100％、相続の場合80％課税猶予
１人以上の株主から１人の後継者に承継する場合に限定されており、承継後５年間は平均８割の雇用維持が必要です。また、猶予申請時に納税が猶予される贈与税額及び利子税の額に見合う担保を提供する必要があります。担保提供する資産は承継する株式が一般的です。このほか、年齢要件や株式保有要件、役員就任期間要件などがあります。納税猶予という一時的な執行停止措置のため、猶予後一定の事由が発生すると納税免除かあるいは延滞税を加えた課税に変わります。
・贈与税または相続税が免除となる場合：先代経営者の死亡(贈与税免除と共に相続税課税猶予に切替ります)、次の後継者への承継、会社の倒産など
・課税納付となる場合：先代経営者への株式再譲渡、承継した経営者の役員任意退任、雇用維持８割以下になったときなど特例措置：贈与または相続時に総株式数の全部について納税を100％猶予
この特例は令和９年(2027年)９月30日までに税理士、公認会計士、金融機関、商工団体など認定経営革新等支援機関の所見が記載された「特例承継計画」を都道府県知事に提出することが要件になります。「特例承継計画」では計画策定後令和９年(2027年)12月31日までにすべての株式を贈与または相続し事業承継する計画とする必要があります。このため、現時点での法令上は「特例承継計画」を期限ぎりぎりに提出すると提出後３ヶ月以内に事業承継する必要がありますので特例措置適用を検討中の法人は早めの承継準備をお勧めします。
また、承継期間中は毎年、期間経過後は３年に１回継続届出書を提出する必要があります。この特例が適用されると、複数の株主から最大３人の後継者に承継することができ、承継後５年間の平均８割の雇用維持が出来なかった場合でも下回った理由等を記載した報告書を継続届出書に添付し都道府県知事の確認を受けることで引き続き納税猶予を受けられます。なお、後継者の役員継続就任は株式贈与直前までが適用要件となっています。
ここでは個人事業者が事業財産を承継する個人版について解説します。
この税制は以下の事業用資産について贈与または相続する場合、当該資産について納税を100％猶予するものです。
①事業用宅地等（400㎡まで）
②事業用建物（床面積800㎡まで）
③②以外の減価償却資産で次のもの
・固定資産税の課税対象とされているもの
・自動車税・軽自動車税の営業用の標準税率が適用されるもの
・その他一定のもの（一定の貨物運送用及び乗用自動車、乳牛・果樹等の生物、特許権等の無形固定資産）
この特例は令和10年(2028年)９月30日までに認定経営革新等支援機関の所見が記載された「個人事業承継計画」を都道府県知事に提出することが要件になります。このほか、年齢要件や事業継続要件、青色申告要件などがあります。
「個人事業承継計画」では計画当初に先代経営者から上記資産の贈与または相続を受け、先代経営者からの贈与または相続から１年以内（令和10年(2028年)12月31日まで）にすべての事業用資産を贈与または相続し事業承継する計画とする必要があります。現時点での法令上「特例承継計画」を期限ぎりぎりに提出すると提出後３ヶ月以内に事業承継する必要がありますので特例措置適用を検討中の事業者は法人の場合と同様早めの承継準備をお勧めします。
事業用資産は青色申告決算書に記載されているものとされているため、先代経営者、後継者共に青色申告者であることが必要です。また、３年に１回継続届出書を提出する必要があります。なお、この事業承継税制は第５回で紹介した小規模宅地特例のうち特定事業用宅地等に該当する部分に適用した特例とは併用することができませんのでご注意ください。
事業承継及び事業承継税制の流れについてここで改めて整理します。手続詳細事業承継方針の策定及び後継者の選定：事業承継実施の判断、承継スキーム及び後継者を選定します事業承継計画の策定：事業承継の時期、承継後の事業計画、資金計画をまとめます代表者の改選：順序が前後することがありますが、株主総会や取締役会で後継者を代表者に選任します株式等の譲渡・贈与：後継者に株式・持分・事業財産を譲渡・贈与します
先代の死亡に伴う場合は相続になります承継計画の提出：特例税制を適用する場合、特例承継計画を都道府県の経済担当部課に提出し確認書を受領します税務申告：納税猶予を受ける場合事業承継税制に関する事項を申告書に記載し、必要な書類を添付します
また、株式等を税務署に担保提供します年次報告：納税猶予要件について年次報告書を都道府県の経済担当部課に提出し税務署に継続届出を提出します
要件を満たさなかったり、猶予を取り止めたりする場合は猶予税額と利子税を納付します納税免除手続：先代の死亡や倒産など納税免除要件に該当したとき、税務署に免除申請を提出します
事業承継により生前贈与された株式や出資、事業用財産は贈与の時期に関わりなく先代の死亡時における遺産相続において遺留分減殺請求の対象財産となります。このとき何も保護措置がないと、後継者以外の相続人から承継した株式や事業用財産相当額について遺留分侵害額請求を受けたとき、遺留分侵害額相当の金銭が後継者以外の者にわたることになって事業の資金繰り悪化につながり事業継続を断念する事態になりえます。
そこで、民法の特例法である中小企業経営承継円滑化法では以下の措置を定め、後継者が承継した株式や事業用財産相当の金銭が徒に流出することを未然に防ぐことが出来ます。除外合意：事業承継により生前贈与された株式や事業用財産を相続時の遺留分侵害額請求対象から除外することを先代の推定相続人全員及び後継者が書面で合意すること固定合意：事業承継により生前贈与された株式や事業用財産の遺留分侵害額を合意時の時価で固定することを先代の推定相続人全員及び後継者が書面で合意することなお、これらの合意が会社の株式に対して行われる場合は、合意時に後継者が発行済株式総数の過半数を保有している場合に限られます。
ここまで事業承継税制について解説しました。改めてメリットとデメリットをまとめます。
メリット事業承継時に税金負担が軽減され円滑な事業承継につながる承継後の経営が上手くいけば税金の免除を受けられる計画的で安定した承継のきっかけになる
デメリット申請・申告時の添付書類準備や定期的な報告があり手続が煩雑である途中で断念したり、要件を満たさなくなったりするとその時点で一度に高い税金が課される事業承継時の申告の際に税務署に株式等の担保提供をする必要がある以上のメリット、デメリットを比較衡量して事業承継税制を適用するかどうか検討することになります。
ここまで10回にわたって相続税解説シリーズをお届けいたしました。
相続税計算に当たって気を付けるべきことは、相続財産の範囲(相続財産に該当するかどうか)相続または遺贈される人（誰が財産を引き継ぐか)相続財産の評価（いくらかかるか）の３つです。相続対策もこれら３つが主な検討事項です。10回のシリーズですべてのことを語りつくせませんでしたが、だいたいわかったと思っていただけるよう心掛けて記事を作成しました。10回のシリーズで相続税について少しでも理解が深まれば幸いです。
次回は、番外編として相続税と同じく財産の移転に対して課税され同じ相続税法に規定されている贈与税について最新の税制改正の内容を含めて取り上げます。

]]>
</description>
<link>https://ezobrownbear-office.com/blog/detail/20260526075445/</link>
<pubDate>Fri, 29 May 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>公認会計士試験について|札幌で税理士・公認会計士に相談ご希望の方は熊谷亘泰事務所へ！</title>
<description>
<![CDATA[
目次５月24日に公認会計士試験の一つである短答式試験という試験が実施されます。筆者である私は21年前、20年前の5月と２回短答式試験を受験しています。公認会計士は弁護士（司法試験）、不動産鑑定士とともに「三大難関国家資格」の一つとされ、合格率数％の難関とされています。
今回は私が試験を受験して20年の節目にあたり、公認会計士試験の特徴について公認会計士の役割を交えて取り上げ、難関である公認会計士になる意義について公認会計士の一人としてお話しします！
試験制度について話す前に試験の意義ともかかわる公認会計士の役目について触れます。
公認会計士法第１条には、公認会計士の使命として「公認会計士は、監査及び会計の専門家として、独立した立場において、財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを使命とする。」と規定されています。かみ砕きますと監査と会計のプロ財務情報を中心に企業が提供する情報が信頼できるかどうかを保証し、事業活動や投資家・債権者など企業の利害関係者を保護上記の業務を通して安心して経済活動ができるようにし、健全な発展に寄与となります。
具体的な業務として公認会計士法第２条に、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすること他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調査若しくは立案をし、又は財務に関する相談に応ずることと規定され、このうち1.の財務書類の監査及び証明は公認会計士にのみ認められているいわゆる「独占業務」です。ここでいう監査及び証明は「他人の求めに応じ報酬を得て」という文言がある通り、依頼する企業から見て部外者として監査報酬を得て行います。したがって企業役員である監査役や監事が行う監査や、内部監査とは異なります。
監査や証明を部外者として行う意義は先述の「企業が提供する情報が信頼できるかどうか」を利害関係にとらわれることなく企業情報を利用する関係者から見て公正に行うためであり、公認会計士法第１条の２にも「公認会計士は、常に品位を保持し、その知識及び技能の修得に努め、独立した立場において公正かつ誠実にその業務を行わなければならない」と規定されています。そのため、公認会計士や公認会計士が組織した法人である監査法人が財務書類の監査及び証明の依頼を受け引き受けるにあたっては、出資や貸借、役員就任、別の取引など利害関係がないことを確認したうえで引き受けの判断をします。また、特別待遇での取引や成功報酬の禁止など利害を引き起こす関係が生じないようにしています。
また、2.の業務については必ずしも1.の業務のような厳しい独立性要件はありませんが、その時の依頼者の信頼にこたえられるよう一方の利害にとらわれない高い品位と絶え間ない知識及び技能の修得が求められます。したがって、倫理観と実務能力両方の高さが求められますが、それだけ利害関係者や依頼者からの信頼感も高い業務です。
ここから公認会計士試験について概要に触れます。
公認会計士試験は、「短答式」と呼ばれる選択回答式の1次試験と「論文式」と呼ばれる記述式の2次試験があります。「短答式」は年２回、12月と５月に実施され、「論文式」は年１回８月に実施されます。試験の申込にあたり資格や学歴、国籍などの要件はありません。
「短答式」は財務会計論、管理会計論、監査論、企業法の４科目について出題され公認会計士業務の基礎となる内容が問われます。合格基準は総得点の70％以上が基準とされ、合格すると２年間「論文式」の受験資格が得られます。なお、司法試験合格者、税理士試験合格者など別の国家資格試験合格者や大学教授、会計大学院履修者など一定の能力があると認められるものに対しては試験の全部または一部科目について免除制度があります。
「論文式」は先述の通り直近２年以内に「短答式」に合格した者が受験でき、会計学（財務会計論と管理会計論が一体になった科目）、監査論、企業法、租税法の必須４科目と経営学、経済学、民法、統計学の選択科目１科目があります。合格基準は総得点の52％以上(年により変動があります)が基準とされます。論文式は記述式であることから文章問題が中心で短答式と比較し俯瞰的な知識の理解と応用力が求められます。また、選択科目の選択については選択科目の中に得意分野があればその科目を選択するケースが多いです。
いずれの試験も開催地は財務局または財務支局の所在する東京、大阪、札幌、仙台、名古屋、金沢、広島、高松、熊本、福岡、那覇で行われます。
ここでは、試験の合格率についてお話しします。直近の令和７年度試験においては「短答式」２回の受験者数が13,805名（欠席者・免除者除く）、合格者は2,409名で合格率17.45％、「論文式」は総出願者数に対する合格者の割合が7.4%となっています。つまり、単年度の数字だけ見ると合格者は100人のうち7、8人と難関試験であると言えます。ただし、総出願者数は前年、前々年に短答式試験を合格した人や短答式試験免除者が含まれており２、3年の論文式受験可能期間で見た合格率はもう少し上がります。なお、論文式受験者に対する論文式試験合格率は35.1％と論文式受験者の3分の1が合格していることになります。
論文式試験合格者は1,636名、うち女性は392名で約24％を占めています。年齢別では合格発表日時点の年齢で20歳～29歳が87.5％を占め、続いて30歳～39歳が9.6%と20代・30代がほとんどです。近年は大学在学中合格者が増えており、論文式合格者全体の39.9％と約40％を占め、大学卒業者（大学院進学者除く）の46.8％との差が6.9％となっています。なお、合格者のうち最少は16歳、最長は54歳でした。収入に困らず勉強時間の取りやすいうちに受験する傾向が強くなっていると言えます。
「論文式」に合格するとすぐに公認会計士資格が得られるわけではなく、日本公認会計士協会が運営する実務補習所での実務補習及び２年以上の監査業務や経理業務などの実務従事（実務従事期間は試験合格前の分も含みます）を経て日本公認会計士協会が実施する「修了考査」と呼ばれるより実務的な試験を合格すると公認会計士資格が得られます。「修了考査」は毎年12月に実施され、会計、監査、租税、経営、職業倫理について問われます。令和7年度における受験者に占める合格者の割合は76.4％となっています。
ここでは最新の話題として公認会計士試験における英語による問題の導入についてお話しします。これまで公認会計士試験は公認会計士として最低限の知識や応用力を確認する趣旨のためすべて日本語による出題でした。しかしながら、近年IFRS（国際会計基準）適用企業の拡大やグループ監査への対応等により英語との関わりが拡大しており、それに伴い公認会計士には一定の英語の能力が求められるようになってきています。そこで、令和９年度の短答式試験から財務会計論、管理会計論及び監査論の一部の問題に英語による問題が出題されることになりました。
英語読解力が問われることになり新たな試験対策が必要になりますが、以下のリンクから閲覧できるサンプル問題を見る限り問題の内容そのものは基礎的な内容であるため会計監査専門用語の英単語をいくつかマスターすれば従来の試験問題と同じように解答できると思われます。
公認会計士・監査審査会HP｜公認会計士試験における英語による出題について
最後に他の国家資格試験との兼ね合いについて触れます。
公認会計士試験とよく比較されるのが同じ会計系の国家資格である税理士試験です。税理士試験では会計科目として簿記論と財務諸表論という科目があります。公認会計士試験の財務会計論に該当する科目であり、レベルはほぼ同程度と理解していただいてよいかと思います。また、税理士試験は税金のプロ資格であるため所得税法、法人税法、消費税法、相続税法など税法ごとに11科目に分かれており内容も実務的で幅広い税法知識が必要です。一方、公認会計士試験での租税法は複数の税法から出題されますが、法人税法が中心でどちらかというと申告実務で頻繁に登場するものが多いです。
また、試験合格制度が異なり公認会計士試験は短答式試験合格の複数年度有効や論文式試験一部科目合格制度はあれど試験そのものの合格は全科目同時合格が必要です。一方、税理士試験は完全に科目ごとの合格制で簿記論、財務会計論、所得税法または法人税法及びすべての税法からいずれか２科目の合計５科目を合格すると税理士試験合格とされ数年に分けて合格を目指すことが可能です。
公認会計士試験において税理士有資格者は短答式の財務会計論及び論文式の租税法、税理士試験科目のうち簿記論及び財務諸表絵論の２科目合格者は短答式の財務会計論が免除になります。一方、公認会計士または公認会計士となる資格を有する者は税理士試験全科目免除となり、登録のみで税理士資格を取得することができます。
今回は公認会計士試験について直近の動向を交えてお話ししました。
私が公認会計士試験を受験した時期はちょうど試験制度が見直された時期で、平成17年(2005年)度までは短答式と論文式の２段階の試験を合格すると「会計士補」という資格が与えられ実務補習と実務従事を経た後筆記と口述で構成される３次試験を受験する制度でした。また、大学卒業など一定の要件に満たない志願者には短答式試験の前に1次試験というものがあり、志願そのものに制限がありました。公認会計士の人数を増やし試験の門戸を広げるため、翌年度から平成18年(2006年)からほぼ現在の試験制度に近い形に変わりました。
私は2006年に会計士試験に合格しているのですが、試験合格してもこれまでの「会計士補」のような資格がすぐに与えられなくなったため、合格し監査法人に就職してから顧客への説明に苦慮したものです。2006年当時の公認会計士試験合格者は3,108名で総受験者数に対する合格率14.9％が令和7年(2025年)が1,636名ですので合格者数、合格率共に減少しています。合格者数は翌年の平成19年(2007年)が最も多く4,041名(合格率19.3％)だったのですが、その後リーマンショックなどで一時監査法人が採用を絞ったため志願者数が減少したため合格者数も減少したのです。また、試験問題レベルが平易化しすぎ公認会計士の質の低下を懸念する声があったため合格基準が厳格化されたことも要因にあります。一方、2006年当時の大学在学中合格者は9.9％でしたので2025年の39.9％と比較しても大幅に大学在学中合格者の割合が増えています。つまり、学生のうちから将来に向けたキャリアの一つとして公認会計士を目指す傾向にあるといってよいでしょう。
ここ3年は公認会計士の志願者数が増加傾向にあり「比較的収入が高い」「就職時のアピール力が高い」「キャリアが幅広い」「高度な力を発揮できる」といったイメージが後押ししていると思われます。

]]>
</description>
<link>https://ezobrownbear-office.com/blog/detail/20260516091422/</link>
<pubDate>Sat, 23 May 2026 05:00:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>【2026年版】相続税解説シリーズ⑨|札幌で税理士・公認会計士に相談ご希望の方は熊谷亘泰事務所へ！</title>
<description>
<![CDATA[
目次相続税解説シリーズ第９回目の今回は、いよいよ税金計算についてです。初めに多くの方が相続税で気にする基礎控除から解説し、その後具体的な税金計算について解説します。後半では贈与税の相続時精算課税と外国税額控除について解説し、相続税計算において考慮すべき事項を理解できるように構成しています。
なお、各回のテーマは以下の通りです。今回リライトした内容は令和８年５月現在の法令に基づいています。
第1回基本事項
第2回納税義務者
第3回準確定申告
第4回現金・預金
第5回不動産
第6回有価証券
第7回退職金・生命保険
第8回その他財産・債務・葬儀費用
第9回(今回)税金計算・控除制度
第10回事業承継特例
番外編贈与税
「基礎控除」と聞くと相続税がかかるかどうかを判断する基準であると理解されている方が多い、重要な論点です。
基礎控除は課税価格(＝相続財産－債務控除額－葬儀費用）から控除するもので、控除額は3,000万円＋600万円×法定相続人の数です。よく「財産が3,000万円以下だから相続税は関係ない」という話を聞きますが、3,000万円は基礎控除の最低金額なのです。
重要なのは600万円部分に掛ける「法定相続人の数」です。相続税法第15条２項によると「法定相続人」には相続放棄をした人を含み、養子については実子がいる場合や実子がなく養子が１人の場合は１人、実子がなく養子が２人以上の場合は2人とするとしています。また、相続税法第15条3項によると特別養子縁組の養子や代襲相続した相続人の子孫は「実子」の１人として数えることになっています。理由は相続税が被相続人から財産を相続した行為に対して課税する考え方であるため、実際の相続人が誰になるかにより相続税の総額が変動しないようにするためです。
なお、ここでいう「法定相続人」は日本の民法に基づく法定相続人であり、外国で起こった相続に相続税が課税される場合、つまり現地国の法律に基づき相続手続が行われた場合でも基礎控除の計算における法定相続人は日本の民法に基づく法定相続人数で計算し、日本の相続税が非課税になる相続人も日本の民法に当てはめた場合法定相続人に該当するときは基礎控除額計算における法定相続人に含めます。
いよいよ税額の計算について解説します。
税額計算をする前に先ほどの「課税価格－基礎控除額」の総額を法定相続人が法定相続割合で相続したと仮定した割合で各法定相続人に按分します。按分後各法定相続人の按分額それぞれに以下の税率をかけて計算します。1,000万円以下の部分：10%1,000万円超3,000万円以下の部分：15%3,000万円超5,000万円以下の部分：20%5,000万円超１億円以下の部分：30%１億円超２億円以下の部分：40%２億円超３億円以下の部分：45%３億円超６億円以下の部分：50%６億円超の部分：55%相続税は累進課税であり、たとえばある相続人の按分額が2,000万円だった場合、1,000万円については10%、2,000万円から1,000万円を引いた残額1,000万円については15%を掛けます。つまり、按分額全額に一律の税率が適用されるのではなく、一定金額に至るまでは低い税率、一定金額以上は1段階高い税率が適用されます。以上の累進課税を考慮した分かりやすい速算表方式ですと以下の通りです。各法定相続人に按分後の課税価額1,000万円以下：按分額×10%1,000万円超3,000万円以下：按分額×15%－50万円3,000万円超5,000万円以下：按分額×20%－200万円5,000万円超１億円以下：按分額×30%－700万円１億円超２億円以下：按分額×40%－1,700万円２億円超３億円以下：按分額×45%－2,700万円３億円超６億円以下：按分額×50%－4,200万円６億円超以下：按分額×55%－7,200万円その後、各相続人の上記税額を一旦集計し、集計した相続税の総額を再び各相続人（遺贈受益人）の課税価格を基準に按分して各相続人（遺贈受益人）の税額を計算します。この税額計算方式ですと同じ課税価格であったと場合法定相続人が多いほうが有利になる可能性が高くなります。
なお、被相続人の配偶者、父母または子ではない人のうち代襲相続人に該当しない人が相続または受贈した場合は、その人に按分された税額に20％加算した金額が実際の税額となります。
相続税は一度に多額の税金が発生するため、負担感が他の税金以上に高くなります。そこで、負担を軽減し生活に支障をきたすことがないよういくつか税額控除があります。贈与税控除
相続開始前３年以内に被相続人から相続人に贈与された財産について(2024年(令和６年)１月１日以降の贈与については贈与後７年以内に相続が発生した場合）相続税の課税対象にもなることは以前説明しましたが、このままですと贈与税と相続税の二重課税となります。この二重課税を防止するため、対象となる贈与の受贈者となった人に贈与時に課税された贈与税のうち、当該受贈者に按分された相続税の課税対象にもなった財産の部分について税額控除をうけることができます(相続税法第19条)。配偶者控除
配偶者が相続に関わる場合配偶者が最も多く財産を相続するケースが多く負担を軽減させるため、配偶者控除として配偶者に按分された相続税額から最大1億6,000万円の税額控除を受けることができます。未成年者控除
相続人の中に相続開始時点で18歳未満であった未成年者がいる場合、経済力が不十分なため当該未成年者に按分された相続税から（18歳－相続開始時の年齢）×10万円の税額控除を受けることができます。障碍者控除
障碍者認定を受けている相続人については、当該相続人に按分された相続税額から（85歳－相続開始時の年齢）×10万円の控除を受けることが出来ます。ただし、障碍者認定を受けた人に意図的に遺贈させることで過度な節税を図ることを防止するため、障碍者認定を受けている相続人が民法上の法定相続人である場合に限られます。なお、当該相続人の税額から引ききれない障碍者控除の金額がある場合、その相続人の３親等内の親族の相続税額の控除に充てることができます。相次相続控除
例えばお父様が亡くなってから５年後にお母様が亡くなるなど短い期間で２度相続が生じた場合、もともと多額な相続税を短期間で２度負担することになり、負担感がさらに高くなります。そのため、ある被相続人（先ほどの例ではお母様）の相続開始日前10年以内に相続した財産（先ほどの例ではお父様から相続した財産）を相続した場合、最初の相続(一次相続)で払った相続税額相当につき以下の税額控除があります。
相次相続控除：一次相続の際被相続人に課税された相続税額×(今回相続の課税価格総額÷(前回相続の課税価格総額－前回相続の際被相続人に課税された相続税額))×今回当該相続人が相続した財産の割合×(10－前回から今回の相続までの年数)/10なお、今回相続の課税価格総額÷(前回相続の課税価格総額－前回相続の際被相続人に課税された相続税額)が100％を超える場合一律100％となります。
生前に財産の贈与があると通常贈与のあった年に贈与税が課税されます。一方、生前贈与の目的として生きている間にあらかじめ財産を子に受け継ぐということも多くあります。そこで、毎年１月１日時点で60歳以上の父母又は祖父母から18歳以上の子又は孫に対して贈与した場合、「事前」相続と捉え贈与した父母又は祖父母が亡くなったときにまとめて贈与税を精算する「相続時精算課税」という制度があります。
まず、制度の対象となる贈与のあった年にその都度以下の贈与税額を計算し、毎年確定申告の時期に贈与税申告をします。この他初回適用時には相続時精算課税選択届出書を戸籍謄本などを添付して税務署に提出します。
各年度の贈与税：(制度の対象となる贈与財産の金額－(特別控除2,500万円－過年度控除済の特別控除額))×20%

上記の計算式によると１円でも贈与があると結果として各年度の贈与税額が０円であったとしても特別控除額の残額を示すために申告が必要であったため使い勝手が悪いとの声がありました。そこで令和５年度税制改正により令和６年(2024年)１月１日以後の贈与から暦年申告を選択した場合に適用になる110万円の基礎控除が相続時精算課税の場合にも適用できるようになり以下の通り変更になりました。また、110万円以内であれば申告が不要になりました。
各年度の贈与税：((制度の対象となる贈与財産の金額－110万円)－(特別控除2,500万円－過年度控除済の特別控除額))×20%

次に、相続が発生したとき対象となる相続人の相続税計算について以下の通り計算します。
（当該相続人の按分額＋相続時精算課税を適用した贈与財産の贈与当時の財産価格)×税率－相続時精算課税を適用した贈与税の過去納税額
以上の計算結果がマイナスとなった場合は過年度贈与税の還付を受けることが出来ます。また、上記で説明した2024年(令和６年)以降毎年110万円の基礎控除で控除された金額は贈与財産の贈与当時の財産価格から除外されます。
なお、この制度は一度適用すると以後の同じ当事者間の生前贈与についてすべて適用され、贈与の都度贈与税を払う方法に戻すことができなくなり、贈与のあった時期に関係なく全て相続税の課税対象になりますので注意が必要です。また、2022年(令和４年)４月１日の成人年齢引下げ前の親子贈与については、贈与した年の１月１日時点の子や孫の年齢が20歳以上だった場合にのみ適用されますのでご注意ください。
国外に相続財産があったり、被相続人が外国籍の人であったりする場合、財産のある国や国籍のある国からも相続税に相当する税金を課税されることがあります。この場合、２つ以上の国から相続に対する税金を課税される、いわゆる国際的二重課税の状態になります。
そこで相続税においても所得税や法人税と同様に外国税額控除制度があります。
具体的には、全相続財産課税の対象者(相続時に日本国内に居住していた、過去10年間で日本国内に居住実績があった者など）について外国で課税された相続税にあたる税金のうち、日本の相続税の課税対象となった国外相続財産の部分について控除を受けることができます。
今回は相続税額の計算について解説しました。相続税は複数の人にまたがって課税されるため計算が複雑です。複雑だとしても言えることは、相続財産の金額が大きいほど税額が増えること今後の生活への配慮が必要な特に相続人には税額控除があること同じ財産に課税された別の種類の税金は控除できること相続日によって適用される法令が変わることです。
以上のことを踏まえて万が一の相続の際に税金がかかるのか、またかかるとしたら負担はどのくらい軽減されるのかイメージできましたら幸いです。当事務所では相続税がいくらぐらいかかりそうなのか試算して欲しいというご相談が年に数件あります。事情をお伺いしたうえでスピーディかつできるだけ正確に試算いたしますので、ご希望の方は下記のお問い合わせフォームまたは電話よりお問い合わせください。

]]>
</description>
<link>https://ezobrownbear-office.com/blog/detail/20260511084640/</link>
<pubDate>Fri, 15 May 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>相続税解説シリーズ⑧|札幌で税理士・公認会計士に相談ご希望の方は熊谷亘泰事務所へ！</title>
<description>
<![CDATA[
目次相続税解説シリーズ第８回目の今回は第４回から第７回で取り上げなかったその他の財産と、相続財産から控除する債務及び葬儀費用について解説します。
今回は取り扱う範囲が広いためこれまでの解説よりも端折った解説になりますが、相続税がかかる財産の種類と控除対象となる項目が理解できるよう説明させていただきます。
なお、各回のテーマは以下の通りです。今回リライトした内容は令和８年５月現在の法令に基づいています。
第1回基本事項
第2回納税義務者
第3回準確定申告
第4回現金・預金
第5回不動産
第6回有価証券
第7回退職金・生命保険
第8回(今回)その他財産・債務・葬儀費用
第9回税金計算・控除制度
第10回事業承継特例
番外編贈与税
普段の生活に使っているもの、例えば家具、家電、乗用車などについては売買実例価額、精通者意見価格等を参考にして評価することが原則ですが、売買実例がないケースや査定することがないものもあります。そのため、相続日時点で新品を買った場合の価格から使用年数に応じた償却費を控除した価額で評価することもできます。
しかしながら、生活用動産は多岐にわたり全部を１つ１つ細かに評価すると時間と手間がかかり結果として申告期限に間に合わないことになりかねません。そこで、１個又は１組の価額が５万円以下のものについては、一世帯単位にまとめて評価することができます。例えば「家財一式○○万円」としてざっくり評価します。多くのケースでは１個５万円を超えるものは購入してからそれほど時間の経っていない新車の乗用車や新品の家具・家電に限られると思われます。
人によっては日常生活では普段使わないものや骨董品、美術品をコレクションとしてお持ちの方もいらっしゃいます。相続税は被相続人が保有していた財産全てが課税対象となりますので、骨董品や美術品などのコレクションも相続財産となります。
評価方法は生活用動産とほぼ同じで売買実例価額、精通者意見価格等を参考にして評価しますが、鑑定結果によっては希少価値が認められ高値になることもあるため注意が必要な財産の一つでもあります。また、乗用車でも高級車については中古車市場で高値が付くほどのものですと相続税評価額が高くなりますので、相続税対策としては注意が必要です。
コレクションはその人が愛着を持っているかどうかが大事ですので、別の愛好家や専門店に売却したほうがモノが大切に生かされる場合もありますが、本人が亡くなったからといって安易に処分することはいかがのものかと思います。被相続人と相続人それぞれの愛着度が相続税対策を左右するといっても過言ではありません。
なお、相続したコレクションを相続開始後３年以内に別の愛好家や専門店などに売却した場合、売却価額－(当初買入時の取得価額または売却価額の５％＋売却対象財産に対応する相続税額)で計算した譲渡所得に対して所得税が課税されます。
国税庁HPNo.3267相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
相続税が課税される財産は形あるものだけではありません。特許権や著作権、営業権など形のない知的財産も課税対象となります。ここでは、知的財産の相続税評価について概略的に解説します。
知的財産の評価額は、知的財産を持っていることによってもたらされる利益(超過利益)などを基準に評価倍率をかけて計算します。具体的な評価方法は知的財産の種類ごとに定めがあります。
ここで著作権の相続について触れます。著作権は著作者人格権、著作財産権、著作隣接権の3つがあり、このうち著作者人格権は著作者の氏名表示や著作物の公表など著作者本人固有の権利であるため、本人が亡くなっても相続されることはなく相続税の課税対象にもなりません。一方、著作財産権と著作隣接権は著作物の利用に関する権利であり、他人に譲渡ができる他相続財産にもなります。著作権の相続税評価は主に著作財産権の評価となります。
なお、医師や弁護士、公認会計士、税理士のように資格者本人の技術、手腕又は才能等を主とする事業に係る営業権は本人が死亡すると消滅するため、相続財産とはならず相続税も課税対象外となります。
ここからは課税価額から控除する債務について解説します。
課税価額から控除できる債務は、銀行などからの借入金をはじめ、光熱費や保険料などの未払金や仕入代金、未払税金など別の人に対する支払義務があるものが対象となり、残債額すなわちまだ支払が済んでいない残額が控除額となります。未払税金には被相続人に生前課税された税金のうちまだ納税していない金額の他、第３回で解説した準確定申告により確定した被相続人の所得税及び消費税も含まれます(逆に準確定申告の結果還付となった場合は相続財産になります）。一方、借入金や家賃などの保証については原則控除対象の債務とはならず、原債務者側の返済が滞り、保証をしなければならなくなった状態で、かつ保証人が肩代わりした債務の代金を原債務者に請求するいわゆる求償権の行使をしても回収のめどが立たない場合に債務控除対象となります。
なお、被相続人が生前相続人となった人から借入をしており、相続の発生に伴い貸し付けた相続人がその借入を引き継ぐ場合、債権者と債務者が同一人物(混同)になるため民法上債務は消滅しますが、相続税の計算においては相続対象債務とみなされ債務控除の対象になることに注意が必要です。
相続が発生した時、相続人全員が共同して家庭裁判所に申述をすることで相続によって得た財産の範囲内で債務を弁済し、全額弁済して相続財産に余りが生じれば財産を引き継ぐいわゆる限定承認という制度があり、この場合相続税ではなく被相続人の所得税の対象になることは第２回で説明しました。今回はもう少し詳しく解説します。
限定承認をすると、債権者に対し債務の限定承認をした旨を伝えたうえで限定承認した財産の評価額相当額を各債権者に債権の割合に応じて按分して返済し、返済できなかった債務は消滅し、余った相続財産は法定相続分に基づいて各相続人が承継します。この場合、税務上は相続時に被相続人が相続人に相続財産を財産評価相当額で売却し、相続人が売却代金を相続した債務の返済に充てたと捉えます。相続財産の評価額が当初の取得費用を上回るいわゆる含み益の場合、その含み益が譲渡所得とされ所得税が課税されます。かたや相続人は評価額で財産を取得する一方、評価額と同額の債務を引き受けることになるため課税される相続財産は±０円となり相続税がかからないのです。
なお、相続財産を充当しても返済できない債務が残った場合、準確定申告をして確定した所得税納税債務も返済できない債務となることから、準確定申告で確定した所得税の納税は事実上免除されることになります。
相続税の計算に当たり控除対象となるものは債務だけでなく葬式費用も控除対象となります。ここでは、葬式費用について解説します。
具体例として国税庁HPでは以下の通り列挙されています。
葬式費用となるもの葬式や葬送に際し、又はこれらの前において、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用遺体や遺骨の回送にかかった費用葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用
(例えば、お通夜などにかかった費用がこれにあたります。)葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用
(神道式ですと玉ぐし料、カトリック式ですとミサ料が該当します）死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用葬式費用に含まれないもの香典返しのためにかかった費用墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用初七日や法事などのためにかかった費用以上の例を見ますと、死亡から埋葬に至るまでの間の行為にかかる費用が課税価額から控除できる葬儀費用に該当し、埋葬後に発生する葬儀関連費用は控除対象外になります。また、香典は相続と関係なく遺族の利益となるため相続税の計算には影響しません。そのため、香典返しも控除できる葬儀費用に該当しません。
墓地や墓石については元々相続税がかからない財産のため除外されています。この他相続税がかからない相続財産として仏壇、神棚などの礼拝対象となる財産や公益事業への寄付金のうち相続税申告期限内に寄付したものが挙げられます。国税庁HPNo.4129相続財産から控除できる葬式費用
今回はその他財産、債務、葬儀費用について取り上げました。第４回から第７回まで取り上げた項目と比べて相続税対策においてあまり注目されないものですが、相続税対策において注目すべき論点はいくつかあります。例えば、生活用動産の一括評価、骨董品の評価、債務の限定承認、葬儀費用の範囲です。比較的多くの方に関わる論点ですので、今一度確認いただきたいところです。
特に葬儀費用控除はご存じない方も少なくなく、制度自体はご存じであっても対象となる費用の範囲が不明なことが多くあります。もしもの時の前に事前に確認しておくことがお勧めです。

]]>
</description>
<link>https://ezobrownbear-office.com/blog/detail/20260504081221/</link>
<pubDate>Fri, 08 May 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>相続税解説シリーズ⑦|札幌で税理士・公認会計士に相談ご希望の方は熊谷亘泰事務所へ！</title>
<description>
<![CDATA[
目次相続税解説シリーズ第７回目の今回は退職金と生命保険の税金について相続税だけではなく税金全般について解説します。退職金と生命保険は受取りが一時で多額に入るものであり、受取事由によって税金の取扱いが異なります。特に生命保険は保険料・保険金共にその時の状況によってかかる税金も大きく変わるため、税金の取扱いについて正しい理解が必要です。
今回のテーマを通して生命保険と退職金の税金について理解いただけますと幸いです。なお、各回のテーマは以下の通りです。今回リライトした内容は令和８年５月現在の法令に基づいています。
第1回基本事項
第2回納税義務者
第3回準確定申告
第4回現金・預金
第5回不動産
第6回有価証券
第7回(今回)退職金・生命保険
第8回その他財産・債務・葬儀費用
第9回税金計算・控除制度
第10回事業承継特例
番外編贈与税
第１回目、第２回目で軽く触れましたが、相続税の課税対象になる財産は遺産分割協議の対象となる民法上の相続財産だけではありません。税法は実質主義であり、被相続人の死亡に伴い相続人に財産が移転していると認められる支給行為も財産の相続とみなして相続税が課税されます。このような財産を「みなし相続財産」といいます。
「みなし相続財産」は相続税法第３条第１項に以下の通り規定されています。被相続人の死亡により相続人その他の者が受け取る生命保険金(生命共済金)または損害保険金(損害共済金)のうち、被相続人が掛金を負担した部分相続人その他の者が、被相続人に支給されるべきであつた退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与（死亡に伴う各種年金制度の一時金など）で被相続人の死亡後３年以内に支給が確定し支給を受けたもの相続時にまだ保険金支払事由が発生していない生命保険契約で、被相続人が掛金の全部または一部を負担する一方、被相続人以外の者が当該生命保険契約の契約者である契約の相続時までの掛金のうち、被相続人が掛金を負担した部分相続時にまだ支給事由への該当がない定期金(個人年金保険など)の契約で、被相続人が掛金の全部または一部を負担する一方、被相続人以外の者が当該定期金契約の契約者である契約の相続時までの掛金のうち、被相続人が掛金を負担した部分定期金給付契約で定期金受取人である被相続人が死亡したときにその死亡後遺族その他の者に対して定期金または一時金を給付する契約に基づいて相続人が当該定期金または一時金受取人の受給資格を得た場合の当該受給金額のうち、被相続人が掛金を負担した部分被相続人の死亡により相続人その他の者が定期金（これに係る一時金を含む。）に関する権利で契約に基づくもの以外のもの（恩給法の規定による扶助料に関する権利を除く。）を取得した場合においては、当該定期金に関する権利を取得した者について、当該定期金に関する権利なお、死亡以外の事由による保険金の受取りや退職金の受取りについては所得税または贈与税がかかります。後ほどパターン分けをしたうえで、課税される税金の種類と計算方法について解説していきます。
ここからは生命保険の税金について解説していきます。具体的な税の取扱いの前に生命保険の仕組みをおさらいします。生命保険は死亡、病気、けがなどによる経済的な損失をカバーするため、多くの人がお金を出し合い万が一の死亡、病気、けがなどの際に保険金を払う仕組みです。下記リンクもご参照ください。
保険は保険を契約して保険料を支払う「保険契約者」、保険の対象者となる「被保険者」、万が一の時に保険金を受取る「保険受取人」がおり、３つの当事者は個別に決まります。例えば自分が死亡した時の備えのために配偶者が保険金を受取る保険を契約した場合、保険契約者及び被保険者は本人、保険受取人は配偶者となります。
課税対象者及び税金の種類は保険契約者と保険受取人との関係、そして死亡、病気、けがなど保険金支払事由となる事象(保険事故)によって判断します。
なお、先ほどのみなし相続財産に該当する項目の中で「３．保険契約者が被相続人以外で負担者が被相続人となっている生命保険契約のうちまだ保険事故が起きていない契約」がありましたが、これは実際に掛金を拠出していたのが被相続人で契約の名目上保険契約者が掛金を負担しているケースを指しており、第４回で取り上げた名義預金や第６回で取り上げた名義株と類似した相続財産です。生命保険協会HP生命保険の基礎知識STEP.1生命保険ってどんなもの？
生命保険は受取保険金が所得または益金として所得税や法人税が課税される一方、保険料や掛金は税金を減らす要因となります。
具体的には、個人で契約した保険料または掛金
支払った年に生命保険料控除として所得税の控除対象となる
この保険料控除は扶養家族が契約人の保険料を世帯主が負担した場合、世帯主の所得税の控除対象にすることができます。ただし、この場合扶養家族本人の所得税の保険料控除は適用できなくなります。会社など法人で契約した保険料または掛金原則経費になるものの保険金や解約返戻金が法人に入る場合全部または一部を積立金として資産計上すえう積立金として資産計上する割合は最大返戻率などを考慮した計上割合で、2019年(令和元年)に節税保険対策で見直され厳格化されました。資産計上割合は以下の通りです。養老保険(満期または中途解約時に保険金が給付される生命保険）：掛金を全額資産計上定期保険(死亡以外に保険金が支給されないいわゆる掛け捨て）及び第三分野保険(医療、介護、入院保険など)：掛金を全額経費計上2．の保険に相当多額の前払部分の保険料が含まれる場合最高解約返戻率が50％以下の場合
資産に計上する期間なし(期間経過に応じ経費処理)最高解約返戻率が50％超70％以下の場合
保険期間開始日～当該保険期間の40％経過日まで当期分支払保険料×40％を資産計上
当該保険期間の75％経過日～保険期間終了日まで上記資産を取崩し最高解約返戻率が70％超85％以下の場合
保険期間開始日～当該保険期間の40％経過日まで当期分支払保険料×60％を資産計上
当該保険期間の75％経過日～保険期間終了日まで上記資産を取崩し最高解約返戻率が85％超の場合保険期間開始日～最高解約返戻率が終了する日まで当期分支払保険料×最高解約返戻率×70％を資産計上（ただし当該期間が５年未満となる場合は保険期間開始日から５年間、保険契約期間が10年未満の場合は保険期間開始日～当該保険期間の50％経過日まで、また保険期間開始日から10年経過するまでは当期分支払保険料×最高解約返戻率×90％を資産計上)
資産計上期間終了日～保険期間終了日まで上記資産を取崩し

この他生命保険には死亡時までの一生涯保障で満期設定がない「終身保険」がありますが、上記の法人における損金及び資産計上の取扱いは満期が116歳までの定期保険とみなして経費及び資産計上割合を判定します。
なお、法人契約の生命保険の受取人が役員である場合掛金は支払時に役員賞与とされ法人税における損金算入制限や役員個人の給与所得課税の対象となり、部長課長など特定の従業員である場合支払時に従業員給与として経費となり対象となる従業員の給与所得課税対象となります。
ここから生命保険金を受取ったときの税金の取扱いを説明します。保険契約者、被保険者、保険事故の内容、保険受取人の関係に着目して以下整理します。保険契約者と保険受取人が同一人(被保険者、保険事故は問わない)の場合：所得税の一時所得保険契約者と被保険者が同一人でその人の死亡に伴い別の保険受取人が保険金を受取る場合：相続税保険契約者と被保険者が同一人で死亡以外の保険事故で別の保険受取人が保険金を受取る場合：贈与税保険契約者と被保険者が別の人(保険事故の内容、保険受取人は問わない)の場合：贈与税1.の場合、受取保険金全額に課税されるわけではなく「受取保険金－本人負担の保険料掛金総額」が一時所得となります。
2.の場合、保険受取人に相続税が課税されるのですが死亡保険金は一度に受け取る金額が多額になるため、相続人全員の保険金について「500万円×法定相続人の数」で計算した控除があります。なお、相続人以外の者が2.のケースで死亡保険金を受取った場合は上記の控除が受けられない上にいわゆる「遺贈」とみなされるため税額２割加算の対象となります。
ここからは退職金の税金について解説します。
退職金の税金の取扱いは、受取事由により異なります。一般退職(自己都合、会社都合は問いません)に伴う退職金の受取り：所得税の退職所得(他の所得とは分離して所得税計算します)死亡に伴う退職金の受取り：相続税死亡に伴い退職金が支給される場合本人が死亡して受け取ることが出来ず、別の人に支給されることから相続税の対象となります。退職金も死亡保険金同様一度に受け取る金額が多額になるため、退職金総額について「500万円×法定相続人の数」で計算した控除があり、死亡保険金控除とは別に計算します。
なお、税法上の退職金は先述の通り退職金規定等に基づき支給される退職金だけでなく、有給買取金や退職記念品、功労金、社会通念を超える弔礼金など退職を理由に退職後３年以内に支給される一時金も退職金として取り扱います。
ここまで生命保険と退職金の税金の取扱いを説明しましたが、相続税の課税対象となる死亡保険金や退職金の受取りには「500万円×法定相続人の数」の控除があることからしばしば相続税の節税対策に活用されます。
例えば、遺言代わりに現金を特定の推定相続人に確実に引き継ぐために生命保険を利用したり、オーナー企業で生前は利益を企業内に蓄えるあるいは貯蓄性のある生命保険で掛け金としておき、相続時にこれまでの蓄えまたは死亡保険金を元手に退職金として遺族に渡したりするなどです。死亡に伴う退職金は相続財産となる株式の評価に当たり債務として扱われ、かつ、企業にとって経費となるため、株価引下げによる相続税の節税効果と会社の経費増加に伴う法人税の節税効果もあります。
ただし、世間一般と比較しあまりに退職金が高すぎると、過度な節税(租税回避行為)とみなされ経費性の否定(損金不算入)をされる可能性もありますので、死亡退職金の支給額は世間常識に照らして一般的な金額にするよう注意が必要です。
今回は相続税の課税対象となることのある生命保険と退職金について相続税にとどまらず他の税金にも触れて解説しました。
生命保険はもしもの時の経済損失の補填、退職金は勤務時の功労に対する報奨が本来の目的なのですが、税金が深く絡むことから、時として本来の目的の性格が薄い節税手段として利用されることもあります。筆者としては生命保険と退職金制度を本来の目的に適うかどうかを踏まえて活用していただきたいと考えております。過度な節税策を指摘されて追徴課税されると納税により財産を失い本末転倒になりますので…

]]>
</description>
<link>https://ezobrownbear-office.com/blog/detail/20260430080324/</link>
<pubDate>Fri, 01 May 2026 18:00:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>【2026年版】相続税解説シリーズ⑥|札幌で税理士・公認会計士に相談ご希望の方は熊谷亘泰事務所へ！</title>
<description>
<![CDATA[
目次相続税解説10回シリーズ第６回目の今回は有価証券の相続税です。有価証券を保有しているケースの多くは、資産家か会社のオーナーです。有価証券は保有目的によって評価方法が異なり、その方法も複雑です。ですが、この解説では難しい計算方法の説明ではなく、ざっとこんな感じで評価されることを理解していただけるよう、なるべく細かい点は触れず、概要を中心にお話しします。もしもの時の有価証券の評価についてイメージいただけますと幸いです。
なお、各回のテーマは以下の通りです。
第1回基本事項
第2回納税義務者
第3回準確定申告
第4回現金・預金
第5回不動産
第6回(今回)有価証券
第7回退職金・生命保険
第8回その他財産・債務・葬儀費用
第9回税金計算・控除制度
第10回事業承継特例
番外編贈与税
各回のトピックは基本的な事項の解説とし、相続税とはこんなものなのかというざっくりしたイメージを持っていただくことを想定しています。内容についてもう少し詳しく知りたい方は、お問い合わせフォームなどから個別にご相談ください。
なお、今回リライトした内容は令和８年４月現在の法令に基づいています。
対象となる有価証券はいわゆる「有価証券」といわれるもの全てであり、具体的には株式、債券、投資信託です。所有している有価証券が円貨建てか外貨建てかを問いませんし、証券口座が国内で開設したか海外で開設したかも問いません。
投資信託に限らず「信託」といわれるものについては、分配金や精算利益を得る人いわゆる「受益者」に課税される原則があります。このため、受益者の死亡に伴い別の方が受益者となる場合新たな受益者が相続人または遺贈受取人とみなされ相続税が発生します。なお、財産を信託する人である委託者と受益者が当初から異なる「他益信託」の場合、委託者が財産を証券会社や信託銀行などの受託者に信託した時に受益者に財産を贈与したとみなされ、贈与税の課税対象になりますので合わせて押さえていただきたいところです。贈与税の課税については別の会で番外として触れますので是非ご覧ください。
有価証券や信託の相続税について解説しましたが、税金計算に当たり実際にどのように評価するのか以下に掲げます。上場または店頭公開されている株式・公社債・投資信託：上場している金融証券取引所等が公表する相続日(被相続人が亡くなった日)の最終取引価格(終値)×株式数
相続日当日に取引がなかった場合は相続日前後で最も近い取引日の終値を用います。また、個人間売買または負担付贈与以外で取得した上場株式の場合、株価変動を和らげるため相続日の月前過去３か月間の月間平均価格の最低価格が相続日終値を下回る場合はその最低価格を用います。取引相場または気配値のない株式：後述します取引相場または気配値のない公社債：発行価額に源泉徴収控除後経過利息の価額を加算した金額
ただし、いわゆる割引発行など特殊条件のある公社債には異なる評価方法を用います。取引相場または気配値のない投資信託：相続日において解約または買取請求したと仮定した場合に証券会社等から支払を受けることができる価額
取引相場または気配値のない株式については評価方法が複雑なため別途この項目で解説します。
まず、発行している会社の規模を「大会社」「中会社」「小会社」の3つに分類します。この分類は従業員数を主に業種・総資産額・売上高の４つで判定します。詳細はここでは割愛します。
次に、３つの会社分類に合わせて1株当たり価額を以下の通り評価します。大会社類似業種比準価額（１株当たり純資産価額も選択可能）中会社類似業種比準価額×L＋１株当たり純資産価額×(1－L)
(Lは従業員数・業種・総資産額・売上高により変動)小会社１株当たり純資産価額（(類似業種比準価額＋１株当たり純資産価額)÷２でも可能）
類似業種比準価額とは、自社の配当・利益・純資産(帳簿価額ベース)の３つについて同一業種の平均と比較した倍率に同一業種の株価をかけたものです。業種平均指標及び株価は国税庁から定期的に公表されています。
１株当たり純資産価額とは文字通り一株当たりの純資産価額ですが、帳簿価額ではなくあたかも被相続人の相続時点での課税評価額を計算するかのように会社の資産と負債を相続時点で評価します。
ただし例外的な評価方法もあり、同族会社の株主のうち同族グループに該当しない株主だった被相続人の場合、配当還元方式といわれる年間の配当額を基礎とした計算方法で評価します。また、いわゆる持株会社や土地等保有会社なども例外的な評価方法で評価します。
株式評価額のうち１株当たり純資産価額はあたかも被相続人の相続時点での課税評価額を計算するかのように会社の資産と負債を相続日時点の価値で評価すると説明しましたが、ここでは評価対象となる財産のうち他の回で取り上げない法人または個人事業主に特有の資産の評価について解説します。
事業者特有の資産のうち主なものとして、売掛金と棚卸資産の評価について解説します。売掛金、未収入金、貸付金などの債権：元本金額＋経過利息－破産などにより回収不能と見込まれる金額商品・製品（完成品）：相続時点における消費税抜の販売価額－(適正利潤＋販売経費)原材料（未加工品）：相続時点における仕入価額＋引取運賃半製品及び仕掛品（加工中品）：上記の原材料評価額＋加工費ここで２～４に含まれるものについて補足しますと販売目的で保有している資産がすべて含まれ、例えば分譲目的で保有している不動産（建設中の建物を含む）も上記の通り評価します。
有価証券も他の資産と同じように実質的な保有者に対して課税されます。いわゆる名義株といわれるもので、かつての商法で会社設立に最低７人の発起人が必要とされていたため、数合わせのために名義だけ借りたケースが多いです。
名義株かどうかの判断は、出資払込や贈与の状況、議決権行使の状況等を勘案し、名義人が株主としての実態があるかに着目します。例えば被相続人の妻名義の株式があるものの、夫婦が同一生計で株主として権利を行使した事実が資料などで判明しなかった場合、妻名義の株式は被相続人である夫の名義株とみなされ、相続税の課税対象となることがあります。また、遺産分割の際相続財産なのかどうかが不明確になり、遺産分割トラブルの原因になることもあります。
現在の会社法では最低株主数は１名のため、もしもの相続の前に株主名義を実質的な株主の名義にあらかじめ変更することも相続対策になります。なお、名義書換えにより株式の譲渡や贈与とみなされ課税されるのではないかと不安になる方もいらっしゃるかと思います。もし、名義株の名義変更を検討されるされる際は、あくまで実質的な株主への名義書換えであることを証明できるよう名義変更に至った経緯を文書で記録しておくとよいでしょう。
所得税非課税で資産運用ができるNISA口座をお持ちの方が多くいます。一方で万が一死亡した場合保有していたNISA口座はどうなるのか、また相続税は課税されるのか気になる方もいると思います。ここではNISA口座の相続と税金について取り上げます。
NISA口座は一代限りとなっておりNISA口座をそのまま相続することはできません。相続発生時は口座を開設している金融機関に「非課税口座開設者死亡届出書」を提出しNISA口座の解約を行います。このとき、NISA口座にあった有価証券は相続人の一般口座または特定口座に移管されます。ただし、移管とはいっても死亡時の時価で被相続人から相続人に売却されたとみなされます。そのため、被相続人死亡時までに生じた含み益には所得税が課税されない一方、死亡時以降生じた配当金や含み益は被相続人の所得として課税対象になります。また、死亡時売買とみなされる場合、一旦被相続人が有価証券を時価で現金化し、その売却代金が被相続人に相続された上で相続人は売却した有価証券を相続された売却代金で買い戻したものと捉えます。よって、死亡時にNISA口座にあった有価証券は死亡時の時価で相続税が課税されます。したがって、相続税に関してはNISA口座にあったとしてもNISA口座以外の口座にある有価証券と同じ取扱いになります。
NISA口座の相続に関しては、国税庁のNISAに関するQ&AQ24もご参照ください。
国税庁HPNISA及びつみたてNISAの手続に関するQ&A
今回は有価証券の相続税について解説しました。非公開株式については計算方法が複雑ですが、生前から株価に影響する論点を押さえて節税対策をすることができます。この点は他の相続財産と比較して生前対策を講じやすい相続財産といえます。
株式については相続から遺産分割協議で相続先が決まるまでの間は各法定相続人の準共有財産とされ、議決権や譲渡などは法定相続人から代表者１人を決めて行使することになります。むろん、代表者が単独で権利行使できるわけでなく法定相続人全員の過半数の同意が必要ですので特に法定相続人同士での連絡が十分に取れない状況にある場合は十分な注意が必要です。
なお、４月に入り先述した非公開株式の評価について2028年からのルールの見直しを検討しているとの報道がありました。見直しの理由は、特に類似業種比準価額を採用する場合に相続が見込まれる時期に配当や減資、第三者割当などにより相続対象となる株式の基準となる純資産額を引き下げることで株価を意図的に引き下げる手法が見られ、より実態に近い評価になるようにするためとされています。相続対策に大きな影響があるため、今後も改正動向を注視すべきと言えます。
日本経済新聞2026年４月20日｜非上場株の相続評価、2028年1月から新ルール適用へ有識者が初会合
日本経済新聞2026年４月13日｜非上場株の相続評価見直し、国税庁が過度な節税抑止一部は増税に

]]>
</description>
<link>https://ezobrownbear-office.com/blog/detail/20260420100201/</link>
<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>今年2026年の所得税、来年2027年の住民税|札幌で税理士・公認会計士に相談ご希望の方は熊谷亘泰事務所へ！</title>
<description>
<![CDATA[
目次令和８年(2025年)度税制改正法案は、年度予算案が２月の衆議院解散総選挙の影響で審議時間が限られ４月にずれ込んだ一方で、３月31日の年度末ギリギリで成立しました。今回の税制改正の内容については昨年の年度末に以下の記事をアップしており、今回の改正事項はほぼ大綱通りの内容になっています。参考記事：令和８年度与党税制改正大綱今回は成立し確定した所得税の改正内容のうち、多くの人に影響がある改正事項を取り上げ今後の所得税がどうなるのかご理解いただけることを狙いとしています。なお、改正内容は翌年６月以降の住民税（個人都道府県民税及び個人市町村民税）にも影響するため、来年令和９年度の住民税への影響についても併せて説明します。なお、改正法案については以下のリンクもご参考ください。財務省HP|所得税法等の一部を改正する法律案新旧対照表総務省HP|地方税等の一部を改正する法律案新旧対照表
今回の税制改正でほとんどの人に影響するのが基礎控除額の引き上げです。昨年の税制改正では控除額の引き上げが5年ぶりに行われ引き上げ額も大幅でした。今年も所得水準引き上げと健保の加入基準となるいわゆる180万円の壁対策として基礎控除の引き上げが行われました。改正後の所得税の基礎控除額は以下の通りです。令和８年(2026年)・令和９年(2027年)における基礎控除額の一覧
合計所得金額基礎控除額489万円以下104万円489万円超655万円以下67万円655万円超2350万円以下62万円2350万円超2400万円以下48万円2400万円超2450万円以下32万円2450万円超2500万円以下16万円2500万円超なし令和10年(2028年)における基礎控除額の一覧合計所得金額基礎控除額132万円以下99万円132万円超2350万円以下62万円2350万円超2400万円以下48万円2400万円超2450万円以下32万円2450万円超2500万円以下16万円2500万円超なし令和11年(2029年）から当面の間における基礎控除額の一覧
合計所得金額基礎控除額2350万円以下62万円2350万円超2400万円以下48万円2400万円超2450万円以下32万円2450万円超2500万円以下16万円2500万円超なしなお、上記の基礎控除引き上げは所得税のみで今年度も住民税については現行と変更なく基礎控除額の引き上げはありません。そのため、住民税のほうが所得税より割高になる場合があります。参考までに住民税における基礎控除額の一覧を掲げます。
合計所得金額基礎控除額2400万円以下43万円2400万円超2450万円以下29万円2450万円超2500万円以下15万円2500万円超なし
なお、今回の基礎控除額引き上げに伴い以下の所得控除の適用要件が同時に変更されます。配偶者控除と扶養控除における同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件：58万円以下→62万円以下ひとり親控除におけるひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の合計額の要件：58万円以下→62万円以下勤労学生控除における勤労学生の合計所得金額要件：85万円以下→89万円以下家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額：65万円→69万円今回の税制改正では基礎控除のほか給与所得控除についても令和８年度以降の給与所得について一部引き上げがありました。具体的には給与収入が190万円以下の場合、65万円→69万円と４万円引き上げられます。基礎控除と合わせると給与収入が190万円以下の場合の所得控除最低額は104万円＋69万円=179万円となり、所得の壁が180万円近くとなり、社会保険と税金でほぼ統一されることになります。改正後の給与所得控除の一覧を示すと以下の通りです。ここでいう給与収入には通勤手当や出張日当・実費など所得税非課税とされるものは除外されますのでご注意ください。課税給与収入給与収入からの控除額190万円以下69万円190万円超360万円以下課税給与収入×30％+８万円360万円超660万円以下課税給与収入×20％+44万円660万円超850万円以下課税給与収入×10％+110万円850万円超195万円上記の給与所得控除は今年12月の年末調整または来年１月以降の確定申告から適用されます。源泉徴収税額については毎年１月～12月の期間で適用されることから、今年2026年(令和８年)１月から適用されている源泉徴収額表はすぐには変更されず、来年2027年(令和９年)１月から今回の税制改正を反映した源泉徴収額表が適用されます。
今年度の年末調整や確定申告での対応については、時期が近付きましたら別途記事をアップ予定です。
住宅ローン控除については今回の税制改正で適用期限が2030年(令和12年)12月31日までに延長されました。今回の延長においては認定住宅等に該当しない住宅について、2027年（令和９年）12月31日以前に建築確認を受ける省エネ基準適合住宅（登記簿上の建築日付が2028年（令和10年）６月30日以前のものを含む。）建築確認を受けない省エネ基準適合住宅で登記簿上の建築日付が2028年６月30日以前のものの新築等のいずれにも該当しない場合は住宅ローン控除の適用が受けられなくなります。住宅ローン控除の控除率及び限度額は以下の通りです。
なお、※は年齢40歳未満であって配偶者を有する者、年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者又は年齢19歳未満の扶養親族を有する者が適用を受ける場合の借入限度額です。住宅の区分居住年借入限度額控除率控除期間認定住宅2026年(令和８年）～2030年(令和12年)4,500万円
(※5,000万円)0.7％13年ＺＥＨ水準省エネ住宅〃3,500万円
(※4,500万円)〃〃省エネ基準適合住宅2026年・2027年(令和９年)2,000万円
(※3,000万円)〃〃認定住宅等の既存住宅の取得の場合
住宅の区分居住年借入限度額控除率控除期間認定住宅2026年～2030年3,500万円
(※4,500万円)0.7％13年ＺＥＨ水準省エネ住宅〃
]]>
</description>
<link>https://ezobrownbear-office.com/blog/detail/20260413112116/</link>
<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 08:30:00 +0900</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
