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<title>サービスに関する様々な情報を発信しております | 札幌市の会計事務所なら公認会計士・税理士熊谷亘泰事務所</title>
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<description>相続サポートや事業における管理会計、財務コンサルティングなど札幌市にて様々なサービスを展開しております。会計事務所ならではの知識力で、お客様のあらゆるお悩みを解決へと導きます。オンラインでのご相談も承っているため、お住まいのエリアに関わらずサービスを受けられます。ブログにてサービスに関する様々な情報を発信しておりますので、ご興味をお持ちの方はぜひご覧ください。税金に関する豆知識やご相談実績など耳寄りな情報をご覧いただけます。</description>
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<title>今年2026年の所得税、来年2027年の住民税|札幌で税理士・公認会計士に相談ご希望の方は熊谷亘泰事務所へ！</title>
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目次令和８年(2025年)度税制改正法案は、年度予算案が２月の衆議院解散総選挙の影響で審議時間が限られ４月にずれ込んだ一方で、３月31日の年度末ギリギリで成立しました。今回の税制改正の内容については昨年の年度末に以下の記事をアップしており、今回の改正事項はほぼ大綱通りの内容になっています。参考記事：令和８年度与党税制改正大綱今回は成立し確定した所得税の改正内容のうち、多くの人に影響がある改正事項を取り上げ今後の所得税がどうなるのかご理解いただけることを狙いとしています。なお、改正内容は翌年６月以降の住民税（個人都道府県民税及び個人市町村民税）にも影響するため、来年令和９年度の住民税への影響についても併せて説明します。なお、改正法案については以下のリンクもご参考ください。財務省HP|所得税法等の一部を改正する法律案新旧対照表総務省HP|地方税等の一部を改正する法律案新旧対照表
今回の税制改正でほとんどの人に影響するのが基礎控除額の引き上げです。昨年の税制改正では控除額の引き上げが5年ぶりに行われ引き上げ額も大幅でした。今年も所得水準引き上げと健保の加入基準となるいわゆる180万円の壁対策として基礎控除の引き上げが行われました。改正後の所得税の基礎控除額は以下の通りです。令和８年(2026年)・令和９年(2027年)における基礎控除額の一覧
合計所得金額基礎控除額489万円以下104万円489万円超655万円以下67万円655万円超2350万円以下62万円2350万円超2400万円以下48万円2400万円超2450万円以下32万円2450万円超2500万円以下16万円2500万円超なし令和10年(2028年)における基礎控除額の一覧合計所得金額基礎控除額132万円以下99万円132万円超2350万円以下62万円2350万円超2400万円以下48万円2400万円超2450万円以下32万円2450万円超2500万円以下16万円2500万円超なし令和11年(2029年）から当面の間における基礎控除額の一覧
合計所得金額基礎控除額2350万円以下62万円2350万円超2400万円以下48万円2400万円超2450万円以下32万円2450万円超2500万円以下16万円2500万円超なしなお、上記の基礎控除引き上げは所得税のみで今年度も住民税については現行と変更なく基礎控除額の引き上げはありません。そのため、住民税のほうが所得税より割高になる場合があります。参考までに住民税における基礎控除額の一覧を掲げます。
合計所得金額基礎控除額2400万円以下43万円2400万円超2450万円以下29万円2450万円超2500万円以下15万円2500万円超なし
なお、今回の基礎控除額引き上げに伴い以下の所得控除の適用要件が同時に変更されます。配偶者控除と扶養控除における同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件：58万円以下→62万円以下ひとり親控除におけるひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の合計額の要件：58万円以下→62万円以下勤労学生控除における勤労学生の合計所得金額要件：85万円以下→89万円以下家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額：65万円→69万円今回の税制改正では基礎控除のほか給与所得控除についても令和８年度以降の給与所得について一部引き上げがありました。具体的には給与収入が190万円以下の場合、65万円→69万円と４万円引き上げられます。基礎控除と合わせると給与収入が190万円以下の場合の所得控除最低額は104万円＋69万円=179万円となり、所得の壁が180万円近くとなり、社会保険と税金でほぼ統一されることになります。改正後の給与所得控除の一覧を示すと以下の通りです。ここでいう給与収入には通勤手当や出張日当・実費など所得税非課税とされるものは除外されますのでご注意ください。課税給与収入給与収入からの控除額190万円以下69万円190万円超360万円以下課税給与収入×30％+８万円360万円超660万円以下課税給与収入×20％+44万円660万円超850万円以下課税給与収入×10％+110万円850万円超195万円上記の給与所得控除は今年12月の年末調整または来年１月以降の確定申告から適用されます。源泉徴収税額については毎年１月～12月の期間で適用されることから、今年2026年(令和８年)１月から適用されている源泉徴収額表はすぐには変更されず、来年2027年(令和９年)１月から今回の税制改正を反映した源泉徴収額表が適用されます。
今年度の年末調整や確定申告での対応については、時期が近付きましたら別途記事をアップ予定です。
住宅ローン控除については今回の税制改正で適用期限が2030年(令和12年)12月31日までに延長されました。今回の延長においては認定住宅等に該当しない住宅について、2027年（令和９年）12月31日以前に建築確認を受ける省エネ基準適合住宅（登記簿上の建築日付が2028年（令和10年）６月30日以前のものを含む。）建築確認を受けない省エネ基準適合住宅で登記簿上の建築日付が2028年６月30日以前のものの新築等のいずれにも該当しない場合は住宅ローン控除の適用が受けられなくなります。住宅ローン控除の控除率及び限度額は以下の通りです。
なお、※は年齢40歳未満であって配偶者を有する者、年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者又は年齢19歳未満の扶養親族を有する者が適用を受ける場合の借入限度額です。住宅の区分居住年借入限度額控除率控除期間認定住宅2026年(令和８年）～2030年(令和12年)4,500万円
(※5,000万円)0.7％13年ＺＥＨ水準省エネ住宅〃3,500万円
(※4,500万円)〃〃省エネ基準適合住宅2026年・2027年(令和９年)2,000万円
(※3,000万円)〃〃認定住宅等の既存住宅の取得の場合
住宅の区分居住年借入限度額控除率控除期間認定住宅2026年～2030年3,500万円
(※4,500万円)0.7％13年ＺＥＨ水準省エネ住宅〃
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<link>https://ezobrownbear-office.com/blog/detail/20260413112116/</link>
<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 08:30:00 +0900</pubDate>
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<title>2026年以降のインボイス制度|札幌で税理士・公認会計士に相談ご希望の方は熊谷亘泰事務所へ！</title>
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目次2023年(令和５年)10月に消費税インボイス制度が開始されて２年半が経ちました。２０２６年(令和８年)３月31日に可決成立した令和８年税制改正法では、インボイス制度についてもいくつかの改正事項がありました。また、４月にはインボイスQ&Aの改訂版が国税庁から公表されました。今回は令和８年度税制改正で変更となった点を中心に、今回の改訂版でインボイスQ&Aに登場した論点の中から重要なものを取り上げます。
2023年(令和５年)10月の消費税インボイス制度開始にあたって、適格請求書に該当しない仕入書類（請求書、領収書、レシート等）だった場合に仕入に関する消費税を控除できないとなると、導入初期の十分にインボイス制度への対応ができていない中では消費税負担が一気に増加することが予想されたため、適格請求書に該当しない仕入書類だったとしても仕入等に含まれる消費税相当額のうち一定割合について当分の間消費税申告の際に控除できる経過措置が設けられました。
2023年(令和５年)10月の消費税インボイス制度開始当初は、2023年(令和５年)10月から2026年(令和８年)９月までの３年間は消費税相当額のうち８割(80％)を控除可能とし、2026年(令和８年)10月から2029年(令和11年)９月までの3年間は消費税相当額のうち５割(50％)控除可能とする経過措置となっていました。
しかしながら、近年の物価高騰やインボイス制度対応の進捗状況に鑑み、令和８年税制改正で以下の通り経過期間の延長と控除可能割合の引き上げが行われました。2026年(令和８年)10月から2028年(令和10年)９月まで：仕入消費税相当額の７割(70％)2028年(令和10年)10月から2030年(令和12年)９月まで：仕入消費税相当額の５割(50％)2030年(令和12年)10月から2031年(令和13年)９月まで：仕入消費税相当額の３割(30％)この経過措置が適用となる仕入書類は税率ごとの消費税が明確であることが要件となっています。なお、基準期間（原則として２事業年度前）の消費税課税対象となる売上高が１億円未満の事業者が適用できる税込１万円未満の仕入や経費取引に対する適格請求書不要で消費税相当額全額を控除できる特例は今回の税制改正でも変更はなく2029年(令和11年)９月までですのでご注意ください。
2023年(令和５年)10月の消費税インボイス制度開始にあたっては、これまで基準期間（原則として２事業年度前）の消費税課税対象となる売上高が1,000万円以下だったため消費税の納税義務がなかった事業者（免税事業者）もインボイス制度対応で適格請求書発行事業者となると課税事業者として消費税を納税する義務が生じることから、フリーランサーやアーティストを中心に急激な増税を懸念する声があがりました。
そこで、基準期間の消費税課税対象となる売上高が1,000万円以下の事業者が適格請求書発行事業者になった場合には、計算が簡便でかつ納税負担が軽減される２割特例(消費税納税額を課税売上高の２割(20％)とすることができる特例）が導入され、2026年(令和８年)９月30日の属する事業年度まで適用できることになっていました。
しかしながら、特にフリーランサーなどの個人事業者を中心に２割特例終了に伴う消費税負担の急激な増加による事業継続不安の声が依然としてあることから、令和８年税制改正で個人事業者に限り2027年度(令和９年度)と2028年度(令和10年度)について消費税納税額を課税売上高の３割(30％)とすることができる「３割特例」が導入されることになりました。
３割特例は個人事業者に限られた特例のため、法人は改正前と同様に2026年(令和８年)９月30日の属する事業年度をもって特例措置が終了し、基準期間の消費税課税対象となる売上高が1,000万円超の者と同様の原則通りの消費税額計算になります。また、個人事業者であっても2027年及び2028年において基準期間(それぞれ2025年と2026年)の消費税課税対象となる売上高または前年度(それぞれ2026年と2027年)の１月～6がつの消費税課税対象となる売上高が1,000万円超となった場合や日本国内に事業拠点がない個人事業者は、３割特例は適用できず原則通りの消費税額計算となりますのでご注意ください。輸入品についての消費税は原則として保税地域から引き取った時点で輸入者が直接税関に消費税を納付しますが、輸入手続の煩雑さ回避の観点から引き取り時の課税貨物の合計額が１万円以内の場合消費税の直接納付が免除されています。
しかしながら、近年ではECサイトの発達で海外業者から輸入する形での少額な物品購入が増加し本来ならば日本国内消費に充当される物品購入に課税されるべき消費税が多額に免除されている状況になっています。そこで、令和８年度税制改正により2028年(令和10年)４月１日以後の譲渡から、通信販売の方法で海外から税抜１万円以内の物品を日本へ輸出する事業者は国内国外を問わず、販売先の輸入者が保税地域から引き取った時点で消費税の課税対象となり申告納税をしなければならないことになりました。
この課税制度の導入に合わせて「特定少額資産販売事業者」登録制度が創設され、通信販売の方法で海外から税抜１万円以内の物品を日本へ輸出する事業者が登録できます。この特定少額資産販売事業者に登録されると輸入者が通信販売の方法で海外から輸入した税抜１万円以内の物品を保税地域から引き取る際に提出する輸入申告書に登録業者の登録番号と税抜１万円以内の物品の輸入に該当する旨を記載することで引き続き消費税の直接納付が免除されます。言い換えますと、輸入申告書に登録業者の登録番号と税抜１万円以内の物品の輸入に該当する旨がない場合有乳業者は税関に消費税の直接納付が必要になるということです。特定少額資産販売事業者登録制度は2027年(令和９年)10月１日から登録開始となり、登録されると2028年(令和10年)４月１日から自動的に消費税課税事業者となります。
なお、amazonなどECプラットフォーム経由で税抜１万円以内の物品を輸出する取引の場合は、こちらも令和８年度税制改正により2028年(令和10年)４月１日以後の譲渡からECプラットフォーム業者が実際の販売業者に代わって消費税を日本国内の購入者から徴収し税務署に納税する制度が導入されるため、特定少額資産販売事業者自身が消費税の申告と納税を行う必要はありません。
インボイス制度において古物や再生資源の仕入については個人を含む不特定多数の仕入先があることから、古物商や再生資源業者登録があることを条件に仕入先が適格請求書発行事業者でない限りインボイス制度適格の納品書等（適格請求書）が無くても帳簿に仕入の記録を保存するのみで仕入に含まれる消費税額を申告時に控除することができます。
しかしながら、近年金くず（スクラップ）の取引価格上昇に伴い金くず特に太陽光発電施設からの銅線の盗難と盗難品の売却被害が多発しています。そこで2025年(令和７年)６月に金属盗対策法が可決成立し、銅など特に盗難対策が必要な金属の金くずを「特定金くず」に指定して特手金くずを仕入れる業者に特定金属くず買受業の届出と買受時の本人確認、取引記録の作成などを義務付けました。
この金属盗対策法成立を受けて、インボイス制度での運用も特定金くずの仕入については古物及び再生資源特例の対象から除外し、届出済み特定金属くず買受業者が金属盗対策法に基づく買受時の本人確認及び取引記録の作成を条件に適格請求書発行事業者でない者からの特定金くずの仕入についてインボイス制度適格の納品書等（適格請求書）が無くても帳簿に仕入の記録を保存するのみで仕入に含まれる消費税額を申告時に控除することができる形に変更されます。この変更により、盗難品の売却及び仕入を買取り手続厳格化だけでなく買取業者の消費税免税メリット排除の形で未然に防ぎ、金くず盗難防止対策を担保する形になります。
金属盗対策法の施行は2026年(令和８年)中とされ、当該特定金くず仕入特例も金属盗対策法施行日から適用とされていますが、ブログ更新時点では施行日は未定となっています。
ここでは令和８年度税制改正とは関係ありませんが、インボイスQ＆Aに新たに追加された事項を１つ取り上げます。インボイス対応の必要性が薄れた等の理由でいったん適格請求書発行事業者の登録を取りやめたものの再度適格請求書発行事業者になる場合の取り扱いについてです。
一度「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出すると翌年（法人の場合翌事業年度）から適格請求書発行事業者でなくなりますが、翌年改めて適格請求書発行事業者となる場合は取消しは遡って無効にはならず、改めて登録希望日の15日前に「適格請求書発行事業者登録申請書」の提出が必要になります。
また、適格請求書発行事業者の登録の取消しをした場合、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても取消し後２年（事業年度）の間は免税事業者に戻ることができません。この課税事業者期間も基準期間の課税売上高が1,000万円以下の期間に再度登録した場合は再登録後自動的に課税事業者となり、再び取りやめた場合は再取止め後２年間は免税事業者に戻ることができませんので注意が必要です。
（インボイスQ&AQ13-2）
今回は令和８年度税制改正の内容を中心に最新のインボイス制度情報を取り上げました。
インボイス制度開始から２年半が経ちましたが、いまだにインボイス制度の意義や消費税の仕組みについて質問を受けることがあります。意義が理解されないまま消費税負担が重くなる、また、事務対応が増えるという不満の声あり、引続き当事務所ではインボイス制度の意義について丁寧に説明いたしますとともに、今後もインボイス制度についてブログでの発信を継続してまいります。

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<link>https://ezobrownbear-office.com/blog/detail/20260406141607/</link>
<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 08:30:00 +0900</pubDate>
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<title>【2026年版】相続税解説シリーズ⑤|札幌で税理士・公認会計士に相談ご希望の方は熊谷亘泰事務所へ！</title>
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<![CDATA[
目次相続税解説シリーズ第５回目の今回は、相続税の話題としてよくのぼる不動産について解説します。相続税の基礎控除額が最低3000万円であることから相続税がかかるケースとなることが多いのが、１件の価格が高価な財産である不動産所有者です。不動産は生活の拠点、商売の拠点、賃貸、投資など様々な目的があり、価値も立地やその時々の情勢で変動するため評価が複雑な資産でもあります。今回は不動産の相続税の中で特によく話題になる論点に絞って解説します。
なお、各回のテーマは以下の通りです。
第1回基本事項
第2回納税義務者
第3回準確定申告
第4回現金・預金
第5回(今回)不動産
第6回有価証券
第7回退職金・生命保険
第8回その他財産・債務・葬儀費用
第9回税金計算・控除制度
第10回事業承継特例
番外編贈与税
各回のトピックは基本的な事項の解説とし、相続税とはこんなものなのかというざっくりしたイメージを持っていただくことを想定しています。内容についてもう少し詳しく知りたい方は、お問い合わせフォームなどから個別にご相談ください。
なお、今回リライトした内容は令和８年４月現在の法令に基づいています。
相続税がかかる不動産は被相続人が所有していた土地や建物は勿論ですが、借地権や占用権など不動産に関する権利も対象となります。実質的に不動産を使用する権利が不動産本体とは別に相続税の課税対象になることから、所有者とは異なる人が実質的に使用していた場合でも不動産本体については所有者に課税されます。なお、ここでいう所有者の判定は不動産登記上の名義で判断します。
近年、相続した不動産について相続人が所有者変更登記をせず数年そのままにした結果持ち主不明の空き家となり、区画整理や不動産売買の障害となっているケースが増加しています。この空き家対策の税制については後述します。万が一変更登記を失念した場合、相続税は遺産分割協議の結果(協議をしていない場合は法定相続割合)ベースで各相続人に課税され、相続後の固定資産税も各相続人連帯の納税義務が発生します。また、死亡した人が名義上の「所有者」であるため、相続した不動産の売却・譲渡が事実上困難になります。こうしたトラブルを回避するためにも相続した不動産は忘れずに変更登記しましょう。なお、相続に伴う変更登記は2024年(令和６年)４月１日より義務化され、相続（遺言も含みます。）によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から３年以内遺産分割が成立し、成立の結果不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から３年以内に相続登記をしなかった場合、相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなど正当な理由がある場合を除き、10万円以下の過料の適用対象となります。ただし、2024年(令和６年)４月１日以前の相続開始に伴い不動産を取得した場合は2027年(令和９年)３月31日までに相続登記をすればよい猶予措置があります。
東京法務局HP｜相続登記が義務化されました（令和６年４月１日制度開始）～なくそう所有者不明土地！～借地権や占用権などの不動産に関する権利も相続税の課税対象と申し上げましたが、平成29年(2017年)に民法大改正があった際に新たに設けられた権利が「配偶者居住権」です。配偶者居住権とは、配偶者が被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合に、その居住していた建物の「全部」について無償で使用及び収益をする権利（民法第1208条1項）と定義されています。
平成29年民法改正前ですと建物の相続は建物の所有権を相続する形のみでした。そのため配偶者が住み続けるために配偶者が住宅を100％相続し遺産分割において代わりに被相続人の現金預金を子に相続し配偶者の生活資金が無くなるケースがありました。また一方で、子が住宅を100％相続して配偶者の生活場所を失ったり、不動産の処分がうまく進まなったりすることがありました。そのために居住する権利を建物の所有権とは別に創設されました
配偶者居住権は配偶者が亡くなるまでの間存続し(民法第1310条)、配偶者が亡くなった後子などに相続されることはありません。なお、配偶者居住権は登記をしないと相続当事者以外の第三者に権利を主張することが出来なくなりますので、登記忘れにくれぐれもご注意ください。
不動産及び不動産に関する権利に関する評価について解説します。不動産の評価は種類によって異なる評価方法があります。以下、主なものについて掲げます。土地：
・路線価の設定されている地域(主に都市計画地域)：路線価方式を適用し相続時直近の沿道路線価と土地の形に合わせて評価
・路線価の設定されていない地域：その土地の相続時直近の固定資産税評価額に地区ごとに設定された倍率をかける方法で評価
ただし、貸地や貸家建付地の場合後述3.または4.の評価額を控除し、配偶者居住権が設定されている家屋が建つ土地については後述6.の評価額を控除します。家屋：相続時直近の固定資産税評価額で評価
ただし、配偶者居住権が設定されている家屋については後述6.の評価額を控除します。借地権及び地上権：1.の土地評価額×一定の借地権割合または地上権割合定期借地権：借地権者に帰属する経済的利益及びその存続期間を基として評定した価額によって評価貸家などの賃貸建物：先述2.の家屋評価額×（１－一定の借家権割合×賃貸割合）配偶者居住権
・配偶者居住権本体：先述2.の家屋評価額×（１－（（耐用年数-経過年数-見込余命年数）÷（耐用年数－経過年数）×見込余命年数に応じた法定利率による複利現価率）
・配偶者居住権の設定されている建物が建つ敷地の利用権：先述1.の土地評価額×（１－見込余命年数に応じた法定利率による複利現価率）
土地は相続時直近の路線価または固定資産税評価額で評価することは先述の通りです。もし相続した土地が宅地であった場合、これら路線価や固定資産税評価額を評価を用いることにより、周辺の土地需要が高まり地価が上昇傾向にあると評価額が異常に高くなり相続後も相続人が引き続き住宅や事業用建物として使用しようとしている場合、相続税の負担が多額になって今後の生活や事業経営に支障が出る可能性が高まります。
そこで、宅地に関しては一定の面積を限度に評価額を減額する特例があり、これを通称「小規模宅地等の特例」といい、宅地等について最大400㎡に達するまでの部分について50％～80％の減額が受けられます。具体的な割合については下記国税庁HPリンクをご参照ください。この特例は必ずしも相続当事者の住居用である必要はなく、一部家内事業用や賃貸用の土地でも適用になる場合があります。また、被相続人が死亡時に現に住んでいなくても入院や介護施設に入居しているなど生活拠点が完全に移転したと認められないケースでも適用になります。なお、この特例は一定の面積を超えた宅地の場合、一定の面積を限度に適用されます。
国税庁HPNo.4124｜相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例（小規模宅地等の特例）
冒頭に述べましたが近年相続後住む人のいなくなった住宅が長期間放置され、所有権不明のままとなり不動産の活用に支障をきたすケースが増加しています。そこで、平成28年(2016年)４月よりこうした空き家を減らし不動産の有効活用を促進するためいわゆる「空き家特例」が創設され、令和９年(2027年)12月31日までの空き家及び当該空き家のある宅地の譲渡まで適用されます。
この特例は相続直前まで被相続人が暮らしていた土地及び建物について以下の要件をすべて満たす場合に相続税ではなく、相続した空き家を譲渡した際の所得税譲渡所得から最高3000万円控除される特例です。昭和56年(1981年)５月31日以前に建築されたこと。区分所有建物登記がされている建物でないこと。相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと。家屋について譲渡の時において一定の耐震基準を満たすか、あるいは家屋の全部の取壊し等をした後に敷地を譲渡すること。相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。売却代金が1億円以下であること。上記の要件のうち、5.については、令和６年(2024年)1月1日以降空き家等を譲渡した場合譲渡後翌年２月15日(確定申告期間開始前日)までに家屋について一定の耐震基準を満たすリフォームをするか、または取壊しあるいは滅失した場合でもこの空き家特例を適用することができます。この特例は被相続人が生前要介護認定を受けやむを得ず介護施設に入った場合、介護施設にいた期間も被相続人が居住していたとみなして適用を受けられる場合があります。
なお、相続した土地や建物を３年以内に他の者に売却した場合、空き家及び空き家の敷地でなかった場合でも相続税のうち土地や建物に対応する部分について譲渡時の所得税譲渡所得から控除することができ、この控除に関しては適用時期の期限が設けられていません。
相続税における不動産の特例は住宅だけではありません。筆者の所在する北海道では農業経営者が広い土地を農地として所有しているケースが多くあります。広大な農地を相続し多額の税金がかかると、相続後の農業経営を圧迫し結果として離農の加速を招きかねません。そこで、農地の相続にも特例があります。
具体的には、被相続人の死亡に伴い農地を相続する場合や生前に農地を後継者に一括贈与し受贈者が贈与税の納税猶予を受けていた場合に、土地を相続した後継者の相続税のうち「農業投資価格」と呼ばれる一定の価格を超える部分の相続税を一旦猶予し、相続した後継者の死亡時や後継者の後継者に農地を一括贈与した時などに猶予された相続税が免除されます。後継者である相続人が農業を永続的に続ける前提での特例ですので相続時に離農する場合は相続税がかかりますし、相続後途中で離農した場合は猶予された相続税が遡って課税されます。
なお、生前に農地を後継者に一括贈与し受贈者が贈与税の納税猶予を受けていた場合猶予されていた贈与税は相続時に全額免除され、生前贈与された農地が相続財産とみなされて上記の農地相続税猶予特例の対象になります。
近年不動産市場が活発になっており、都市部やリゾート地を中心に不動産相場が上昇しています。一方、先述の評価方法では不動産相場の上昇に追いつかず、相続税評価額が実態の相場と乖離するケースが出ていました。そこで、令和８年税制改正では特に節税対策として行われることが多い以下のケースについては、2027年(令和９年)1月1日以降の相続または贈与において路線価や固定資産税評価額ではなく実際の不動産相場を基に評価することになります。被相続人等が課税時期前５年以内に対価を伴う取引により取得または新築をした一定の貸付用不動産不動産特定共同事業契約又は信託受益権に係る金融商品取引契約のうち一定のものに基づく権利の目的となっている貸付用不動産つまり、貸付用に新築または購入した不動産について５年以内に相続が発生した場合や、小口化された貸付不動産商品についてはより実態に近い価額で評価することになります。
ただし、相続日時点の不動産相場を厳密に採用することは実務上煩雑であったり、様々な事例の中から恣意的に価額設定されたりすることがあることから、特殊物件など特段課税上の弊害がない限り１．のケースでは取得価額×地価変動率×80％とし、２．のケースでは事業者等が把握している適正な売買実例価額又は定期報告書等に記載された不動産の価格等を参酌して求めた金額（該当価額がない場合は、取得価額×地価変動率×80％）を適用することとされています。
今回は不動産の相続税について解説しました。不動産は用途によって評価が変わり、特に建物は築年数の経過とともに評価額が下落する傾向にあるため、よく節税商品の対象となります。しかしながら、不動産の購入には多額を伴うため、ある程度の収益性がないと節税効果以上に不動産に関する出費が多く期待された効果が帳消しになることもあります。不動産による資産運用をご検討されている方は相続時の税金メリットのみにとらわれず、不動産運用による増収効果をよく見極めることをお勧めします。

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<link>https://ezobrownbear-office.com/blog/detail/20260402094136/</link>
<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【2026年版】相続税解説シリーズ④|札幌で税理士・公認会計士に相談ご希望の方は熊谷亘泰事務所へ！</title>
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目次今回は現金と預金の相続税について解説します。現金と預金は日常から使用するものでほとんどすべての人が持っており、ほぼ全ての相続で相続財産の項目の一つになる最も重要な財産と言って過言ではありません。
お金そのものですので、財産評価そのものはいたってシンプルなのですが、「お金の流儀は人を表す」の言葉にもある通り、お金の持ち方、使い方が相続税にも大きな影響を与えます。シンプルだからこそ奥が深いのが現金と預金で、相続税税務調査における非違事項(指摘事項)で最も割合が高く、金額ベースで全体の約35％を占めます。今回は相続税課税において問題となりやすい論点に絞って解説します。
各回のテーマは以下の通りです。
第1回基本事項
第2回納税義務者
第3回準確定申告
第4回(今回)現金・預金
第5回不動産
第6回有価証券
第7回退職金・生命保険
第8回その他財産・債務・葬儀費用
第9回税金計算・控除制度
第10回事業承継特例
番外編贈与税
各回のトピックは基本的な事項の解説とし、相続税とはこんなものなのかというざっくりしたイメージを持っていただくことを想定しています。内容についてもう少し詳しく知りたい方は、お問い合わせフォームなどから個別にご相談ください。
なお、今回リライトした内容は2026年（令和８年）３月現在の法令に基づいています。
評価額に関しては相続税法第22条に「当該財産の取得の時における時価」と規定されています。この規定を現金及び預金について当てはめると、相続時点での被相続人の保有する現金と預金の残高金額がそのまま相続税計算のもとになる評価額となります。この点は他の財産と違い大変分かりやすいところです。
現金と預金の相続税における論点は金額よりもむしろ相続財産に含まれる現金と預金の範囲です。税務調査の指摘が多い論点も現金預金についての相続財産への加算漏れです。特に以下の論点で税務調査での指摘が多いため、次以降の小項目で解説していきます。過去の資金贈与名義預金へそくり(タンス預金)海外口座暗号資産いずれも、財産隠ぺいの手段とされやすいものであることから日本に限らず世界各国の税務当局が重点的に調査しています。
「相続財産」という言葉を聞くと「相続時に亡くなった被相続人から相続した財産」と思いがちです。もちろん言葉の意味としては正しいのですが、税金対策の観点から言いますと例えば被相続人予定者が病気等で余命わずかな状況で財産を相続人予定の家族などに予め贈与しておくことで、文字通りの「相続財産」とならないようにして相続税課税を逃れることも考えられます。
そこで相続税法第19条で相続開始直前７年以内に被相続人から贈与された財産を受けた相続人については、当該期間内に贈与された財産も相続税の対象となる相続財産に含めると規定されています。一方、生前贈与財産に対する贈与税を相続発生時にまとめて精算する相続時精算課税制度を適用した生前贈与財産については上記の年数に関係なく全て相続財産に加算されます。
この規定は婚姻期間が20年以上の配偶者からの住宅・住宅資金の生前贈与を除き、現金預金に限らず全ての財産に適用されます。この場合の評価額は贈与時に贈与された金額で、贈与時に贈与税が課税された場合二重課税を排除するため課税された贈与税の金額を控除して相続税課税対象となる生前贈与財産の評価額とします。ただし、経過措置により遡る期間は2021年(令和３年)１月１日以後に限られます。
なお、欧米では日本よりも相続税課税対象となる生前贈与の対象期間がが長く、アメリカでは生涯すべての生前贈与、フランスでは相続開始直前15年、ドイツでは相続開始直前10年、イギリスでは相続開始直前７年分が対象になっています。
相続税の対象となる財産は必ずしも名義など客観的なものだけで判断するわけではありません。実際にお金を使っている人とは違う人の名義にすることで、亡くなるまでの間ある程度被相続人が自由にお金を使いつつ相続税逃れをする可能性があるためです。このような実際に使っている人と口座名義が異なる預金を名義預金といいます。
現実的によくある名義預金の例は未成年の子供の将来資金を貯金するために、口座名義を子供名義にして実際のお金の出し入れや管理は親が行っている場合です。実務上名義預金なのかそうでないのかの判断は、登録されている印鑑の他の口座での使用状況や通帳・届出印の管理状況、過去数年間の入出金状況、名義人の生活状況など総合的に行います。ですので、グレーゾーンの多い論点で税務調査でも争点になりやすいところです。
逆に名義は被相続人で見かけ上は相続財産に該当する口座であっても、実際には相続人となる子供が口座を自由に使っているなど実質的に相続財産に当たらないケースもあります。この場合、過去にさかのぼり実質的に子供にお金が移転したと思われる時点で親から子へ贈与が行われたとみなされ、贈与税がかかることがありますので合わせて注意が必要です。
相続税の税務調査で執拗と思われるほど重点的に調査されるのが、いわゆるへそくりやタンス預金といわれるものです。前項目の名義預金よりも使っている人や使い道がより不透明になるため、税務当局が税金逃れの手段として疑いをかけてくるのです。
でもへそくりは家の中にあって動きがわからないので税務当局はわからないのではと思っていればそれは違います！税務調査の候補を探すにあたって預金口座の動きや所得状況を事前調査するのです！所得と生活費の動きを見て隠し財産の存在の可能性を判断し、税務調査の対象にするかどうか決めているようです。
ですので、税務調査が来てタンスなどプライベートなところに調査官が執拗に調べようとしていれば、高い確率で財産隠しがあると疑っていることになります。そうなって加算税を追徴課税される前に、資産運用や安全な資産管理のためにもへそくりはなるべく控え、相続時には正直に申告しましょう。
ここまで相続財産に含まれる現金預金の範囲を解説しましたが、ここでは相続時の預金の取り扱いについて触れます。
かつては死亡した人の預金口座は口座名義人本人でなければ引出しができないため遺産分割協議が整うまで引き出しが出来ず、葬儀費用や今後の生活費工面に苦労することがありました。そこで令和元年(2019年)民法改正で「預金仮払い制度」が創設され、金融機関ごと(口座ごと、本支店ごとではありませんのでご注意ください！)に、相続時口座残高×１／３×法定相続割合(最大150万円)を限度に遺産分割協議成立前でも相続人が引き出せるようになりました(民法第909条の2)。なお、「預金仮払い制度」により引き出した預金は遺産分割協議の結果に関わらず、実際に預金を引き出した相続人に遺産分割されたものとみなされて相続税課税が行われる点には注意が必要です。
「預金仮払い制度」で引き出されなかった預金については、通常の分割協議の対象となります。遺産分割協議が整った後金融機関に口座相続の手続をしますが、必要な書類が場合により異なります。リンクの全銀協HP「必要書類一覧全国銀行協会HP預金相続の手続に必要な書類」をご参照ください。
相続税の課税対象の現金預金は国内海外、円建て外貨建てを問いません。ですが、相続税の計算はすべて日本円で行うため、外国通貨や外貨預金はそのままでは計算できません。そこでレート換算をするのですが、使うレートは相続のあった日(被相続人が亡くなったことを初めて知った日)のレートです。ただし、一般に公開されている円相場とは限らず、財産評価基本通達では納税者が取引している金融機関が公表している電信買相場(TTB)とされています。
近年、暗号資産の流通や保有が増加していますが、暗号資産も相続税の課税対象です。暗号資産も日本円に換算し、活発な市場のあるものについては相続のあった日の市場での取引レートで換算し、そうでないものは個別判断となるようです。
また、決済手段として電子マネーやQRコード決済が普及し始めていますが、近年電子マネーやQRコード決済手段では約款で必要な手続きをすれば死亡した人の残高について相続による引継ぎあるいは現金による払い戻しが可能になっています。こうした残高引継ぎまたは払い戻しが可能な決済手段の場合は残高が相続財産となり相続税の課税対象になります。
今回はほとんどすべての相続で発生する現金預金について解説しました。現金預金はお金そのものであるため評価は単純ですが、課税対象が複雑で広範にわたります。今一度、自分だけでなく家族の身の回りの現金預金の状況を確認し、万が一の時に思わぬところで相続税が課税されて大きな負担になったということがないようにしましょう。

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<link>https://ezobrownbear-office.com/blog/detail/20260324093321/</link>
<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 08:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【2026年版】相続税解説シリーズ③|札幌で税理士・公認会計士に相談ご希望の方は熊谷亘泰事務所へ！</title>
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目次相続税解説シリーズ第３回目は、相続時の所得税と消費税について説明します。「このシリーズは相続税の解説だから所得税や消費税は関係ないのでは？」とお思いになった方！相続に関する税金は相続税だけではありません！相続が発生すると所得税と消費税の申告・納税も必要になることがあるのです！
相続に関する税金として相続税については当然意識されるのですが、通常毎年決まった時期に確定申告がある所得税や消費税についてはあまり意識しないものです。相続時の所得税や消費税の知識が不足し、申告を忘れたり、遅れたりする結果として余計に税金を負担する事態になることもありえます。実際に私が相続税申告業務を請負った中で所得税の申告が必要だったことが判明した事例もあります。
そのためにも、相続税の細かい論点の解説に入る前に一度、相続時に生じる所得税と消費税について解説させていただきます。今回の解説を通じて相続税対策には所得税と消費税もセットになることをご理解いただき、相続が発生したときにスムーズに税金対策と相続に関する手続が進められるようになりますと幸いです。
各回のテーマは以下の通りです。
第1回基本事項
第2回納税義務者
第3回(今回)準確定申告
第4回現金・預金
第5回不動産
第6回有価証券
第7回退職金・生命保険
第8回その他財産・債務・葬儀費用
第9回税金計算・控除制度
第10回事業承継特例
番外編贈与税
各回のトピックは基本的な事項の解説とし、相続税とはこんなものなのかというざっくりしたイメージを持っていただくことを想定しています。内容についてもう少し詳しく知りたい方は、お問い合わせフォームなどから個別にご相談ください。
なお、今回リライトした内容は2026年(令和８年)３月現在の法令に基づいています。
「準確定申告」という用語の定義は法律で明記されていませんが、確定申告の義務がある人が年の途中で死亡した場合に行う申告のことです。この他海外に引っ越すため日本から出国する際に行う申告も指しますが、今回は相続税シリーズの一環で取り上げていますので、出国時申告については割愛し別の記事でご紹介します。
通常確定申告はある年の１月１日から12月31日までの１年間に発生した所得を翌年の２月16日頃から３月15日頃にかけて計算し税額を確定させて税務署に申告書で申告をして税金を払ったり還付を受けたりします。ところが、年の途中でお亡くなりになった方は期間中に確定申告を行うことができないケースが生じます。
そこで、お亡くなりになった方について１月１日から亡くなった日までの期間に発生した所得について年の途中で確定申告に準じた申告を行います。時期は違うものの「確定申告に準じて」申告することから「準確定申告」と呼ばれます。基本的事項は確定申告と同じですが、準確定申告ならではの論点もありますので次の項目以降で解説します。
確定申告は対象者本人が申告義務者として行う一方、準確定申告は本人が亡くなっているため本人が申告義務者になることは当然ありません。そこで、準確定申告は本人の権利義務を引き継ぐ立場にある相続人が申告義務者になります（所得税法第125条、消費税法第45条第２項・第３項）。つまり、相続人は相続時に相続税だけでなく所得税や消費税の対応も必要になるのです。もちろん、準確定申告書の作成・申告を税理士に委託することができ、当事務所でも準確定申告の代行を承っております。
申告先の税務署はがお亡くなりになった被相続人の死亡時点の住所地を管轄する税務署です。申告期限は本人がお亡くなりになった日の翌日から４か月を経過する日までで、前年の確定申告が未了であった場合前年分の確定申告も同日までに合わせて行います。ただし、１月１日から３月15日までの間にお亡くなりになった方について前年分の確定申告が未了の場合、前年分の確定申告については原則通り３月15日までとなりますので注意が必要です。
相続税の申告期限が死亡した日の翌日から10ヶ月を経過する日までですので、準確定申告は相続税申告より半年も期限が早いのです。死亡後の税金対応に当たっては、相続税より先に所得税や消費税の申告対応を検討することをお勧めします。
準確定申告する所得の種類は確定申告と同じで、申告対象となる所得の期間は１月１日から本人がお亡くなりになった日までです。このため、相続開始後相続人に入金になったものや支払ったもののうち、生前期間分の社会保険料などを除いて対象外となります。特に亡くなった本人の過年度の確定申告の中で相続人となる家族の医療費や保険料を含めて所得控除を受けている方は、相続開始後の期間における家族の医療費や保険料を誤って含めることがないよう注意が必要です。
また、１か所のみから給与所得をもらっていた方については年末を待たずに死亡退職時に年末調整が行われるため、準確定申告は不要です。ただし、給与のうち本人死亡後に支給される給与は死亡退職金とみなされ、準確定申告の対象には含めず相続税法上のみなし相続財産となりますので二重申告することがないよう注意が必要です。なお、死亡退職金の相続税での取り扱いについては第７回で取り上げます。
お亡くなりになった方の中には個人で事業をしていたり、不動産賃貸をしていたりする方もいらっしゃいます。このような方について事業所得や不動産所得を算定すると赤字で他の所得と通算して相殺できずに発生した赤字が残ることがあります。
通常の確定申告では青色申告の場合、相殺できなかった赤字は前年度払った所得税の一部を繰り戻す形で還付を受けるか、翌年度に繰り越し翌年度以降生じた所得と相殺するかを選択することができます。
一方、準確定申告では死亡に伴いこれ以上繰り越しができないため、前年度払った所得税の一部を繰り戻す形で還付を受けるのみとなります(所得税法第141条)。この還付金については相続税計算にも影響があります。詳細は後ほどの項目で解説致します。
個人で事業をしていた方が亡くなったことをきっかけに配偶者やご子息の方などがその個人事業を事業承継することがあります。個人が事業承継する場合で相続人が事業主として事業を営んでいなかった場合、事業承継後速やかに開業届を相続人本人の住所地を管轄する税務署に提出します。
通常開業時は過去の売上高がないため、２年前の税込売上高を基準に判定する消費税の免税点(税込売上1000万円以下)は当然に該当するのですが、相続に伴う承継があった年の免税判定は亡くなった被相続人の２年前の税込売上高を加算して判定することから開業初年度から消費税課税事業者となることがありますので注意が必要です。
また個人事業を相続した場合、適格請求書発行事業者(インボイス)登録は相続されず事業を引き継ぐ相続人は引き継ぐ前から自ら既に適格請求書発行事業者として登録されていない限り、改めて新規事業者として適格請求書発行事業者登録が必要です。登録申請期限は準確定申告と同じ被相続人の死亡時から４か月以内で、新規事業者登録されるまでの間は取引先への配慮の観点から被相続人が登録していた登録者番号を使ってインボイス対応の請求書や領収書などを発行・交付することができる取扱いがあります。
準確定申告の期限は先述の通り相続開始時から４か月以内ですが、その後の遺産分割の結果改めて準確定申告が必要になる場合があります。
準確定申告特有の所得の取扱いとして非居住者（相続税法上の非居住者の定義と異なり、日本国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内に国内に住所又は居所を有していた期間の合計が５年以下である個人を指します）へ有価証券等を相続または遺贈した場合、相続人への譲渡とみなす取扱いがあります。遺産分割協議が準確定申告期限後にまとまることがあるため、こうした譲渡がある場合例外的に分割協議による確定後４か月以内に期限後申告、修正申告または更正の請求をすることになっています。この場合、追加税額の発生に伴う過少申告加算税や延滞税は発生しません。
準確定申告した所得税や消費税は準確定申告期限内に相続人が決定した相続割合で按分して各相続人が納付します(国税通則法第５条第１項、第２項)。ただし、全ての相続人の合意で相続財産の限定承認を行った場合、その相続人は限定承認した相続財産の範囲内でのみ負担(国税通則法第５条第１項)します。按分した税額を上回る相続財産のある相続人は、上回る金額の範囲で他の相続人の納税義務を連帯して負います(国税通則法第５条第３項)。
これら準確定申告した所得税や消費税は相続税の計算において被相続人から相続した租税債務とみなされ、相続財産から控除する債務に含まれます。これは所得税や消費税の納税に対して更に相続税を課すいわゆる二重課税を防止する意図があります。一方、準確定申告の結果所得税や消費税が還付される場合当該還付金は相続財産とみなされ、相続税の課税対象となります。このように、準確定申告の結果により相続税の計算や税額にも影響があるのです。
今回は死亡した人について所得税と消費税の最終納税額の確定を行う準確定申告について取り上げました。冒頭にも申し上げましたが、相続時の税金は相続税だけではありません。他にも相続時の税金がかかるとの理解が不足しいますと思わぬ納税負担が発生し場合によっては納税資金が準備できず滞納してしまうことになりかねません。当事務所では、このブログ記事、個別相談時、そして相続税申告代行業務時に準確定申告や他に係る税金についても説明し、相続人が思わぬ負担と感じることがないように努めております。
次回第４回以降相続税個別論点を解説します。

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<link>https://ezobrownbear-office.com/blog/detail/20260317191133/</link>
<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 16:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【2026年版】相続税解説シリーズ②|札幌で税理士・公認会計士に相談ご希望の方は熊谷亘泰事務所へ！</title>
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目次相続税解説シリーズ２回目の今回は、相続税納税義務者と負担割合をテーマに解説をします。
相続税は相続により財産を受け取った場合、財産を受け取った相続人に課税されますが、相続人は１人とは限らず普段あまりコミュニケーションを取ることがない関係の人が絡むことも多くあります。
また、相続税の課税対象となる相続人は、必ずしも実際に遺産分割協議などで財産を直接引き継いだ人だけではなく、実質課税の観点から実質的に財産相続に当たるケースもあり、相続が発生した場合に「気が付かないことろで税金がかかった」ということがないよう事前に知識を押さえておくことが重要です。
今回の解説ではこのほか、相続放棄をする場合や限定承認をする場合の相続税の取り扱いについても説明いたします。相続の方向性に合わせて税金はどのようになるのか知るきっかけとなれば幸いです。各回のテーマは以下の通りです。
第1回基本事項
第2回(今回)納税義務者
第3回準確定申告
第4回現金・預金
第5回不動産
第6回有価証券
第7回退職金・生命保険
第8回その他財産・債務・葬儀費用
第9回税金計算・控除制度
第10回事業承継特例
番外編贈与税
各回のトピックは基本的な事項の解説とし、相続税とはこんなものなのかというざっくりしたイメージを持っていただくことを想定しています。内容についてもう少し詳しく知りたい方は、お問い合わせフォームなどから個別にご相談ください。
なお、今回リライトした内容は2026年(令和８年)３月現在の法令に基づいています。
前回の解説で説明したとおり、相続税の納税義務者は相続税法第１条の３第１項に規定されており、「相続又は遺贈により財産を取得した者」です。一方、相続を受ける人、つまり「相続人」となる人の範囲については民法887条から890条にかけて規定されており、配偶者(相続順位１位)子(相続順位１位、相続時既に死亡している場合はその子の子)親(相続順位２位)兄弟姉妹(相続順位３位)となっています。ただし、相続人となれない場合があり民法891条に故意に被相続人または相続順位が同順位以上の者を死亡させ(未遂含む)、刑に処された者被相続人が殺害されたにもかかわらず、その事実を告発しなかった者(配偶者・直系血族等を除く)詐欺や脅迫により、被相続人の遺言を撤回・取消・変更した、またはさせた者被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者と規定されています。相続人となれない者(相続欠格者)は当然相続財産を受取る資格がありませんので、仮に相続人とならないことが判明する前に被相続人の死亡に伴って相続されたとしても遡って相続欠格となり相続税納税義務も遡って無くなります。
なお、ここでの説明は日本国内在住者の死亡により相続が発生した場合を前提としており、海外在住者の死亡により相続が発生した場合は死亡した被相続人の在住国の法令に基づき相続人が決定されますので、その点をご留意の上個別に外国相続に詳しい専門家にご相談ください。
相続では被相続人が所有していた財産を相続人が相続し財産を引き継ぎますが、相続税法の課税対象は「相続又は遺贈により財産を取得した者」であり、遺贈による財産の取得も相続税の課税対象です。遺贈とは、「ある人の死亡時に贈与する約束(遺言)によりある人から別の人へ財産や権利を贈与すること」です。つまり、被相続人の財産が相続人以外の人に引き継がれた場合、死亡に伴う財産移転であり経済な実質からみて相続と同じ効果を有するため、遺贈により財産を引き継いだ人にも相続税がかかります。また、この場合の税額は法定相続人の税額の２割増しとなります(相続税法第18条)。
なお、無償の財産受取の形の遺贈だけでなく死亡に伴う著しく低い価額での財産買取りをした場合も公正な時価と買取価額との差額部分に相続税がかかることがありますのでご留意ください。
万が一の相続に備えてあらかじめ遺言を残し、相続財産の行き先を決めることがあります。遺言には自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言の３種類が民法で定められています。今回は相続税に関する説明のため、３種類の遺言の違いについては説明を割愛しますが、遺言通りに遺産分割された場合各相続人または遺贈の受遺者の相続税負担割合も遺言通りになります。
一方で遺言に対して兄弟姉妹以外の相続人は一定の割合の遺留分に対する金銭を他の相続人に請求し、相続財産の取り分の確保をすることができます。この場合精算する金銭は相続財産の再分配に当たるため、遺留分を請求した相続人に遺留分に相当する金銭に対する相続税が課税されます。
近年、被相続人が認知症になって判断能力が低下することが増加していることから、相続対象財産で構成される家族信託を立ち上げ確実に相続したい者に相続できるようにすることがあります。家族信託については信託受益者という信託財産からの利益を得る人に課税されることになっており、当初の受益者が被相続人で相続により相続したい相続人に受益者が移る信託契約の場合相続税がかかります。この場合、信託構成財産は他の相続財産と一緒に相続税法上の相続財産とみなして相続税が課税されます。
遺産分割を巡って相続人の間で争いが起きているいわゆる争族状態になっている場合、相続税申告期限の相続開始後10ヶ月に間に合わないことがあります。争族状態を理由とした申告期限の延長は認められておらず、相続開始後10ヶ月以内に一度申告と納税をすることになります。
遺産分割協議が整っていない時点で申告する場合各相続人の相続税負担割合をどのように決定するかが論点となりますが、一旦民法900条に規定されている法定相続分で相続財産が按分されたものとみなして決定されます。このとき全体の相続税額は課税相続財産全体で計算するため、按分割合が変わっても変わりません。
ただし、ここでいう課税相続財産には遺産分割協議の対象外となる死亡保険金や支払先の決まっている死亡退職金、家族信託は含まれず、受け取る相続人のみに帰属する相続財産として相続税を負担することになります。
なお、法定相続分で相続財産を按分する場合、各相続人の財産按分額は「(相続人全員の相続財産+相続人全員の生前贈与財産+遺言等による遺贈財産)×各相続人の法定相続割合－各相続人の生前贈与財産－各相続人の遺贈財産」となり、ある相続人が生前贈与財産の存在を主張し立証すれば(特別受益)、過去全ての生前贈与財産が相続財産按分額計算の対象となり得ます。この財産按分額に含まれる各相続人の生前贈与財産には贈与税非課税枠(年間最大110万円)内での贈与額が含まれますので加算漏れがないようご注意ください。
前回も説明しましたが、相続時点で日本国籍を有さない人のうち日本国内に過去10年内に居住実績がある人は被相続人が日本国籍を有さず、かつ日本国内に過去10年以上居住実績がない人でない限り、日本の相続税の納税義務者となります。被相続人が死亡時に日本国籍を有していた場合は日本の民法に従って決定した遺産分割結果に基づいて相続財産が決定されます。
一方、被相続人が日本国籍を有さない一方日本国内に過去10年以内に居住実績がある場合の相続財産の各相続人への按分割合については、やや複雑な論点があります。それは、遺産分割協議が整わないまま相続税の申告・納税期限を迎える場合相続税申告に用いる各相続人の法定相続割合をどの国の法令に基づいて決めるかです。国税庁への照会回答によると、法定相続割合については被相続人の本国つまり国籍を有する国の法律に従った法定相続割合を用いることとされています。
なお、相続税額全体の計算においても法定相続割合が用いられますが、こちらの計算で用いる法定相続分は日本の民法に従った法定相続分を使用しますのでご注意ください。
国税庁HP|被相続人が外国人である場合の未分割遺産に対する課税
相続財産の管理や債務負担を避けるなどの理由で相続時に相続放棄をしたり、相続財産の限度でのみ借金を引き継ぐ限定承認をするケースがあります。ここでは、相続放棄と限定承認の場合の相続税について説明します。
まず相続放棄の場合ですが、相続放棄をすると相続人資格を失い財産を受取ることがなくなるため相続放棄した人に対して相続税はかかりません。ただし、相続税計算における基礎控除額の計算においては法定相続人数を基に計算するため、相続放棄した人も相続人の一人とみなして控除額を計算します。理由は相続放棄者が発生することによって基礎控除額などが変わることにより全体の相続税額が変動して課税の公平が損なわれることを防止するためです。詳細は第９回で追って説明します。むろん、相続人全員が相続放棄する場合は必要な清算手続を経て残った財産が国庫に帰属するため相続税はかかりません。
一方、被相続人に多額の債務や遺贈遺言がある場合に相続財産金額の範囲内のみ相続人全員の承認で債務や遺贈を引き受ける限定承認の場合ですが、限定承認は包括的な財産移転ではなく個別の財産及債務の移転となります。そのため、税法上は相続ではなく被相続人から各相続人への時価譲渡とみなし、相続人に対する相続税ではなく亡くなった被相続人の所得税(譲渡所得)課税対象となります。この場合、被相続人の準確定申告を行い申告・納付することになります。詳細は次回第３回で説明します。
今回は相続税納税義務者と負担割合についてお話しました。相続のパターンはその人、その時によって異なることからその時々に対応できる規定が設けられています。また、相続は実際に発生する時期が不確実であるため、生前対策として行われる遺言や信託に関する相続税の関係についても触れました。
今回の記事をお読みになった方が相続税に関して当事者意識をお持ちいただく一つのきっかけとなりましたら幸いです。

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<link>https://ezobrownbear-office.com/blog/detail/20260310083129/</link>
<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 18:00:00 +0900</pubDate>
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<title>相続税解説シリーズ①|札幌で税理士・公認会計士に相談ご希望の方は熊谷亘泰事務所へ！</title>
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目次毎年10回＋１回に分けてお届けしている、相続税についての解説シリーズの2026年（令和８年）版を今回からアップいたします。
相続税は、所得税や消費税、法人税などと異なり、相続時のみ発生することから触れる機会が少ない税金である上に納税義務者が複数となり、申告までの調整が煩雑になります。また、申告期限が被相続人の死亡つまり相続から10か月以内と短期間です。
そこで、この解説シリーズは相続税についてよくある事項について解説し、万が一の相続に前もって準備できるようにすることを目的としています。相続税の性質上意味が分かりにくい点もありますが、できる限り言葉をかみ砕いてわかりやすく解説するよう心掛けますので、よろしくお願いします。
このシリーズでこの記事をご覧の皆様の相続税に関する理解が深まれば幸いです。各回のテーマは以下の通りです。
第1回(今回)基本事項
第2回納税義務者
第3回準確定申告
第4回現金・預金
第5回不動産
第6回有価証券
第7回退職金・生命保険
第8回その他財産・債務・葬儀費用
第9回税金計算・控除制度
第10回事業承継特例
番外編贈与税
各回のトピックは基本的な事項の解説とし、相続税とはこんなものなのかというざっくりしたイメージを持っていただくことを想定しています。内容についてもう少し詳しく知りたい方は、お問い合わせフォームなどから個別にご相談ください。
なお、今回リライトした内容は2026年(令和８年)３月現在の法令に基づいています。
最初に相続税の納税義務者、つまり相続税を払う必要がある人について解説します。相続税の納税義務者は相続税法第１条の３第１項に規定されています。条文をかみ砕いて説明すると、「相続又は遺贈により財産を取得した者」です。
もちろん世界中の相続人が日本の相続税納税義務者ではなく、具体的には以下の相続人が課税対象者となります。相続または遺贈の時点で日本国内に居住する相続人ただし、一時居住者（相続前15年以内に日本国内での居住実績が通算10年以内の在留資格者）の場合、被相続人（相続対象となる死亡者）が外国籍または日本国外居住者である場合は課税されません相続または遺贈の時点で日本国内に居住しない人のうち、過去10年以内に日本国内に居住実績のある日本国籍保有者相続または遺贈の時点で日本国内に居住しない人のうち、被相続人が日本国内に居住する日本国籍者であり、過去10年以内に日本国内に居住実績のない日本国籍の人あるいは外国籍の人「過去10年以上」の非居住要件がある理由は、実態は日本国内で居住・活動しているにもかかわらず、国籍を形式的に外国籍にして課税逃れを図るケースがあり、その課税逃れを防止するためです。相続税など資産税は税金の中でも国際的規模での課税逃れが多く、所得税の居住者判定と比較し厳しい要件となっています。
相続税が課税される財産は相続によって引き継いだ財産ではないかと思われるのではないでしょうか。実際に相続によって引き継いだ財産は当然課税対象となります(相続税法第11条)。ただし、財産の性質上課税にふさわしくない以下の相続財産については非課税です(相続税法第12条)。皇位とともに皇嗣が受けた皇位に伴う由緒ある物(いわゆる三種の神器など)墓所、霊びよう及び祭具並びにこれらに準ずるもの宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者が相続または遺贈により取得した財産で当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの条例の規定により地方公共団体が精神または身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに基づいて支給される給付金を受ける権利一方、以下の給付金に関しては死亡を原因として実質的に被相続人から相続人に財産移転することから相続税の課税対象となります(みなし相続財産、相続税法第３条)。被相続人の死亡により相続人その他の者が生命保険契約や共済に係る契約による保険金（共済金）または偶然な事故に基因する死亡に伴い支払われる損害保険契約の保険金のうち、相続人の死亡の時までに払い込まれた保険料（共済掛金）のうち、被相続人負担の割合に相当する部分被相続人の死亡により当該被相続人に支給されるべきであつた退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与被相続人の死亡後３年以内に支給が確定し、その退職手当金等を相続人などが受け取った部分相続開始の時において、まだ保険事故（共済事故）が発生していない生命保険契約（掛け捨て型の保険を除く）で被相続人が保険料の全部または一部を負担し、かつ、被相続人以外の者が当該生命保険契約の契約者であるものがある場合、相続開始の時までに払い込まれた保険料のうち、被相続人が負担した割合に相当する部分相続開始の時において、まだ定期金給付事由が発生していない定期金給付契約（生命保険契約を除く）で被相続人が掛金または保険料の全部又は一部を負担し、かつ、被相続人以外の者が当該定期金給付契約の契約者であるものがある場合、相続開始の時までに払い込まれたもの掛金または保険料のうち、被相続人が負担した割合に相当する部分定期金給付契約で定期金受取人に対しその生存中または一定期間にわたり定期金を給付し、かつ、その者が死亡したときはその死亡後遺族その他の者に対して定期金または一時金を給付するものの場合、相続開始の時までに払い込まれた掛金または保険料のうち、被相続人が負担した割合に相当する部分定期金に関する契約により被相続人の死亡により相続人その他の者が定期金（付随する一時金含む）に関する権利で契約に基づくもの以外の受給権（恩給法による扶助料除く）また、相続税の課税対象は相続時に財産移転されたものに限定されません。相続開始前７年以内に被相続人から相続人に贈与された財産についても相続税の課税対象になります（相続税法第19条）。相続直近に贈与された財産が相続税の課税対象財産になる理由は被相続人の死期が近いことを理由にあらかじめ生前贈与で相続税課税逃れをすることを防止するためとされています。以上の理由から、贈与税は非課税となった相続開始前７年以内の贈与財産も相続税課税対象となる一方、婚姻期間が20年以上である配偶者から贈与された居住用不動産または当該不動産取得資金のうち年2000万円以内の贈与税配偶者控除適用済の部分については相続税課税対象外となります。もちろん、相続税課税対象となった贈与財産に課税された贈与税は二重課税となるため相続税から控除できます。
なお、生前贈与対策の広まりにより子孫への財産移転について時期に関わらず中立的な課税をする観点から、令和６年（2024年）１月１日以後行った贈与からは相続税課税対象が贈与後３年以内の相続から７年以内の相続に拡大されました。ただし、激変緩和のため改正により期間が拡大された令和６年（2024年）１月１日から令和９年(2027年)12月31日における贈与について相続が贈与日から３年以上経過してから生じた場合、各年度の贈与のうち100万円の部分までは非課税となります。
相続税の計算式は簡単に示すと以下の通りで、相続人一人一人ではなく、１回の相続全体つまり相続人全員の合計額を計算します。課税遺産価額=(相続財産全体の評価額－相続債務全体の評価額－葬儀費用)－基礎控除額相続人全員の相続税総額=(課税遺産価額×税率)
相続人全員の相続税総額を計算した後、各相続人の相続税額を以下の通り計算します。
各相続人の相続税額＝相続人全員の相続税総額÷(相続財産全体の評価額－相続債務全体の評価額－葬儀費用)×(当該相続人の相続財産の評価額－当該相続人の相続債務の評価額－葬儀費用のうち当該相続人負担額)－各種税額控除

なお、一親等(両親、子息(代襲の場合の孫))や配偶者以外の相続の場合、及び遺贈(相続対象外の人に対する死亡に伴う財産贈与)により財産を取得した人の場合、上記の各相続人の相続税額に20％の加算があります。
相続税申告書の提出期限は、相続の開始があったことを知った日(被相続人が死亡した日)の翌日から10ヶ月を経過する日までとなっており、相続人(遺贈者)一人一人が実際に住んでいる住所地を管轄する税務署に提出(相続税法第62条)するのが建前です。ただし提出の効率化を図るため、当分の間被相続人が死亡したときの住所地を管轄する同税務署全相続人が共同で一通の申告書を管轄の税務署に提出することができます(昭和25年相続税法附則第３条)。もっとも、2019(令和元)年10月よりe-Taxによる相続税の申告ができるようになり、各相続人の申告を１か所で短時間に行うことができます。
参照)。
相続税の納付は上記の申告期限までに行います(相続税法第33条)。各相続人に当該相続人の税額分だけ納付するのが原則ですが、相続税額の総額について相続人全員が連帯して納付する義務があります(相続税法第34条)。また、納付は現金一括納付が原則ですが、一回の税額が多額になることから年賦延納制度(相続税法第38条)や、不動産・有価証券等による物納制度(相続税法第41条)があります。
申告期限は相続の開始があったことを知った日(被相続人が死亡した日)の翌日から10ヶ月を経過する日までですが、場合によっては遺産分割協議が申告期限までに整わず、各相続人の相続財産が確定しないケースもあります。また、申告後に遺言書や相続財産が見つかるケースもあります。
当初申告後に新たに相続財産が見つかり、相続税額の追加がある場合は期限後申告を行います(相続税法第30条第1項)。一方、遺産分割協議が申告期限日までに整わない場合、整うまで申告を先延ばしすると加算税や延滞税がかかるため、いったん期限内に法定相続分で財産を按分したとみなして各相続人の相続税額を計算して申告・納付します。その後分割協議が整った段階で実際の取得額割合で按分した各相続人の相続税額を計算し、税額の修正に関する更正の請求手続を行います。なお、この場合更正の請求は分割協議が整った日の翌日から4が月以内に行う必要があります(相続税法第32条第1項)。
相続は１回にとどまるとは限りません。例えばお父様が亡くなお母様が財産の一部を相続した場合、お母様が亡くなった際にも相続が発生することがあります。このケースでお父様、お母様それぞれが亡くなったときにご子息様が財産を相続した場合、２回相続税が発生することがあります。
このように財産の相続に当たっては複数回相続税がかかる可能性があることも考慮してお話されるとよいでしょう。相続税は一度にかかる税額が多額になることが多いため、できれば生前に万が一の相続について協議しておくことがおすすめです。その際、遺言書により相続時の遺産分割について文書で明確にすることもおすすめです。また、相続する人に認知症進行の恐れがあり遺言をすることが困難になりそうな状況にある場合は家族信託という生前は資産管理を家族や第三者に委託しておき、死亡により相続が発生したときに資産の承継先をあらかじめ決めておく方法もあります。
今回は相続税の基本事項について説明しました。相続税は一度に係る金額が多額でなおかつ複数の関係者が絡むため、事前の協議や整理がスムーズな相続税申告・納付と遺産整理につながります。また、相続税は多額になる負担を軽減するための制度がいくつかあります。
次回以降、財産や控除制度など詳細な論点について解説致します。このシリーズを事前の協議や整理にぜひお役立てください。

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<link>https://ezobrownbear-office.com/blog/detail/20260302081353/</link>
<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
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<title>国内取引？国外取引？|札幌で税理士・公認会計士に相談ご希望の方は熊谷亘泰事務所へ！</title>
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目次国際的な取引を行う方が増えています。複数の国にまたがる取引はどの国で税金がかかるのかが問題になります。単純に日本国内で行われるのが国内取引、日本国外で行われるのが国外取引となりますが取引の内容によっては線引きがしにくいものがあります。今回はどのように線引きするのか解説するとともに国と国との国際取引である輸出と輸入についての税金の取り扱いについても取り上げます。
国外取引に該当するかどうかに関係なく日本に居住していると得た所得に対して所得税が課税されます。ただし、国外取引かどうかは現地国で税金がかかるかどうかに影響するとともに外国で支払った所得税を日本での確定申告で控除できるかどうかにかかわってきます。また、日本に居住していない人は国外取引に該当しない取引すなわち国内取引と判断される取引で所得を得ると日本の所得税が課税されます。
ここでは、所得税において「国外取引」に該当する取引を見ていきます。「国外取引」に該当する取引として列挙されている取引は以下の通りです。国税庁HP｜No.1241非居住者に係る外国税額控除国外にある資産の運用または保有により生ずる所得国外にある資産の譲渡により生ずる一定の所得国外において人的役務の提供を主たる内容とする一定の事業を行う者が受けるその人的役務の提供に係る対価国外にある不動産、国外にある不動産の上に存する権利もしくは国外における採石権の貸付け、国外における租鉱権の設定または非居住者もしくは外国法人に対する船舶もしくは航空機の貸付けによる対価所得税法第23条第1項（利子所得）に規定する利子等およびこれに相当するもののうち次に掲げるもの
（1）外国の国債もしくは地方債または外国法人の発行する債券の利子
（2）国外にある営業所に預け入れられた預貯金の利子
（3）国外にある営業所に信託された合同運用信託もしくはこれに相当する信託、公社債投資信託または公募公社債等運用投資信託もしくはこれに相当する信託の収益の分配所得税法第24条第1項（配当所得）に規定する配当等およびこれに相当するもののうち次のもの
（1）外国法人から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配または基金利息に相当するもの
（2）国外にある営業所に信託された投資信託（公社債投資信託ならびに公募公社債等運用投資信託およびこれに相当する信託を除きます。）または特定受益証券発行信託もしくはこれに相当する信託の収益の分配国外において業務を行う者に対する貸付金等でその業務に係るものの利子（債券現先取引から生ずる一定の差益を含みます。）国外において業務を行う者から受ける次の使用料または対価でその業務に係るもの
（1）工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式もしくはこれらに準ずるものの使用料またはその譲渡による対価
（2）著作権（出版権および著作隣接権その他これに準ずるものを含みます。）の使用料またはその譲渡による対価
（3）機械、装置、車両および運搬具、工具ならびに器具および備品の使用料国外において行う事業の広告宣伝のための一定の賞金国外にある営業所等を通じて締結した保険業法第2条第6項に規定する外国保険業者、同条第3項に規定する生命保険会社または同条第4項に規定する損害保険会社の締結する保険契約等に基づいて受ける年金（年金の支払の開始の日以後にその契約等に基づき分配を受ける剰余金または割戻しを受ける割戻金およびその契約等に基づき年金に代えて支給される一時金を含みます。）次の給付補填金、利息、利益または差益
（1）定期積金契約に基づく給付補填金のうち国外にある営業所が受け入れた定期積金に係るもの
（2）銀行法第2条第4項の契約に基づく給付補填金に相当するもののうち国外にある営業所が受け入れた掛金に相当するものに係るもの
（3）国外にある営業所を通じて抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に基づき締結された一定の契約に相当するものに係る利息
（4）国外にある営業所を通じて締結された貴金属等の売戻し条件付売買に関する契約に係る利益
（5）外貨建預貯金で、その元本および利子をあらかじめ約定した率により円またはその外貨以外の外貨に換算して支払うこととされているものの差益のうち国外にある営業所が受け入れた預貯金に係るもの
（6）国外にある営業所等を通じて締結された一時払養老保険や一時払損害保険契約等に相当するものに係る一定の差益国外において事業を行う者に対する出資につき、匿名組合契約等に基づいて受ける利益の分配上記1から12までに掲げるもののほか、次の国外源泉所得
（1）国外において行う業務または国外にある資産に関し受ける保険金、補償金または損害賠償金等に係る所得
（2）国外にある資産の法人からの贈与により取得する所得
（3）国外において発見された埋蔵物または国外において拾得された遺失物に係る所得
（4）国外において行う懸賞募集に基づいて懸賞として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得
（5）国外においてした行為に伴い取得する一時所得
（6）国外において行う業務または国外にある資産に関し供与を受ける経済的な利益に係る所得
以上多くの項目が列挙されていますが、ポイントはモノが「国外」にあるか、または、したことが「国外」で行われたかです。言い換えますと日本国内にあるモノから得たものや日本国内の営業において行われた取引、日本において行った事業が「国内取引」となり、日本に居住していない人に対して日本の所得税が課税され、外国でかかった税金を日本の所得税額から控除できる「外国税額控除」の対象外取引となります。
なお、外国において日本における「国内取引」に対して所得税に該当する税金が課税された場合は、当該外国での確定申告で「外国税額控除」が適用できるかどうか検討することになります。
法人も国外取引に該当するかどうかに関係なく日本で得た所得に対しては法人税が課税されます。法人税の場合も、国外取引かどうかは現地国で税金がかかるかどうかに影響するとともに外国で支払った法人所得税を日本での決算確定申告で控除できるかどうかにかかわってきます。また、外国の法律に基づく法人（外国法人）は国外取引に該当しない取引すなわち国内取引と判断される取引で所得を得ると日本の法人税が課税されます。
ここでは、法人税において「国外取引」に該当する取引を見ていきます。「国外取引」に該当する取引として列挙されている取引は以下の通りです。内国法人が国外事業所等（国外にある恒久的施設に相当するものその他の政令で定めるものをいいます）を通じて事業を行う場合において、当該国外事業所等が当該内国法人から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該国外事業所等が果たす機能、当該国外事業所等において使用する資産、当該国外事業所等と当該内国法人の本店等との間の内部取引その他の状況を勘案して、当該国外事業所等に帰せられるべき所得（当該国外事業所等の譲渡により生ずる所得を含み、第十四号に該当するものを除く。）国外にある資産の運用又は保有により生ずる所得国外にある資産の譲渡により生ずる所得として政令で以下の通り定めるもの
(1)国外にある不動産
(2)国外にある不動産の上に存する権利、国外における鉱業権又は国外における採石権
(3)国外にある山林
(4)外国法人の発行する株式又は外国法人の出資者の持分で、その外国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の一定割合以上に相当する数又は金額の株式又は出資を所有する場合にその外国法人の本店又は主たる事務所の所在する国又は地域においてその譲渡による所得に対して外国法人税が課されるもの
(5)不動産関連法人の株式（出資を含む）
(6)国外にあるゴルフ場の所有又は経営に係る法人の株式を所有することがそのゴルフ場を一般の利用者に比して有利な条件で継続的に利用する権利を有する者となるための要件とされている場合における当該株式(7)国外にあるゴルフ場その他の施設の利用に関する権利国外において人的役務の提供を主たる内容とする事業で政令で定めるものを行う法人が受ける当該人的役務の提供に係る対価国外にある不動産、国外にある不動産の上に存する権利若しくは国外における採石権の貸付け（地上権又は採石権の設定その他他人に不動産、不動産の上に存する権利又は採石権を使用させる一切の行為を含みます）、国外における租鉱権の設定又は所得税法第２条第１項第５号（定義）に規定する非居住者若しくは外国法人に対する船舶若しくは航空機の貸付けによる対価所得税法第23条第１項（利子所得）に規定する利子等及びこれに相当するもののうち次に掲げるもの
(1)外国の国債若しくは地方債又は外国法人の発行する債券の利子
(2)国外にある営業所、事務所その他これらに準ずるものに預け入れられた預貯金の利子
(3)国外にある営業所に信託された合同運用信託若しくはこれに相当する信託、公社債投資信託又は公募公社債等運用投資信託若しくはこれに相当する信託の収益の分配所得税法第24条第１項（配当所得）に規定する配当等及びこれに相当するもののうち次に掲げるもの
(1)外国法人から受ける所得税法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当、利益の配当若しくは剰余金の分配又は同項に規定する金銭の分配若しくは基金利息に相当するもの
(2)国外にある営業所に信託された所得税法第二条第一項第十二号の二に規定する投資信託（公社債投資信託並びに公募公社債等運用投資信託及びこれに相当する信託を除く。）又は第二条第二十九号ハ（定義）に規定する特定受益証券発行信託若しくはこれに相当する信託の収益の分配国外において業務を行う者に対する貸付金（これに準ずるものを含む。）で当該業務に係るものの利子（債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるものから生ずる差益として政令で定めるものを含みます）国外において業務を行う者から受ける次に掲げる使用料又は対価で当該業務に係るもの
(1)工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものの使用料又はその譲渡による対価
(2)著作権（出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。）の使用料又はその譲渡による対価
(3)機械、装置その他政令で定める用具の使用料国外において行う事業の広告宣伝のための賞金として政令で定めるもの国外にある営業所又は国外において契約の締結の代理をする者を通じて締結した保険業法第２条第６項（定義）に規定する外国保険業者の締結する保険契約その他の年金に係る契約で政令で定めるものに基づいて受ける年金（年金の支払の開始の日以後に当該年金に係る契約に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金及び当該契約に基づき年金に代えて支給される一時金を含みます）次に掲げる給付補金、利息、利益又は差益
(1)所得税法第174条第３号（内国法人に係る所得税の課税標準）に掲げる給付補金のうち国外にある営業所が受け入れた定期積金に係るもの
(2)所得税法第174条第４号に掲げる給付補金に相当するもののうち国外にある営業所が受け入れた同号に規定する掛金に相当するものに係るもの
(3)所得税法第174条第５号に掲げる利息に相当するもののうち国外にある営業所を通じて締結された同号に規定する契約に相当するものに係るもの
(4)所得税法第174条第６号に掲げる利益のうち国外にある営業所を通じて締結された同号に規定する契約に係るもの
(5)所得税法第174条第７号に掲げる差益のうち国外にある営業所が受け入れた預貯金に係るもの
(6)所得税法第174条第８号に掲げる差益に相当するもののうち国外にある営業所又は国外において契約の締結の代理をする者を通じて締結された同号に規定する契約に相当するものに係るもの国外において事業を行う者に対する出資につき、匿名組合契約（これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。）に基づいて受ける利益の分配内国法人が国内及び国外にわたって船舶又は航空機による運送の事業を行うことにより生ずる所得のうち、船舶による運送の事業にあつては国外において乗船し又は船積みをした旅客又は貨物に係る収入金額を基準とし、航空機による運送の事業にあつてはその国外において行う業務に係る収入金額又は経費、その国外業務の用に供する固定資産の価額その他その国外業務が当該運送の事業に係る所得の発生に寄与した程度を推測するに足りる要因を基準として判定したその内国法人の国外業務につき生ずべき所得日本と各国との租税条約の規定により当該租税条約の我が国以外の相手国等において租税を課することができることとされる所得のうち実際に相手国等において外国法人税が課される所得前各号に掲げるもののほかその源泉が国外にある所得として政令で定めるもの
(1)国外において行う業務又は国外にある資産に関し受ける保険金、補償金又は損害賠償金（これらに類するものを含む。）に係る所得
(2)国外にある資産の贈与を受けたことによる所得
(3)国外において発見された埋蔵物又は国外において拾得された遺失物に係る所得
(4)国外において行う懸賞募集に基づいて懸賞として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得
(5)前各号に掲げるもののほか、国外において行う業務又は国外にある資産に関し供与を受ける経済的な利益に係る所得以上、法人税における国外取引について列挙しました。大部分は所得税つまり個人の場合と同じですが、法人の場合現地拠点を置いて海外展開することが多いため、これらの現地拠点を「恒久的施設」（PE）と定義して恒久的施設が展開した事業から得た所得は国外所得とするという点が特徴的です。
一方、外国法人が日本国内に恒久的施設を有して展開した事業所得については日本の法人税が課税されます。また、恒久的施設における所得は地方税にも適用され国内事業拠点のある都道府県や市町村から法人住民税が課税されます。
国内取引か国外取引かの判定は消費税の場合消費税が課税されるかどうかに関わるため先述の所得税や法人税以上に重要な要素になります。国税庁HPの記載によりますと判定は、次によります。資産の譲渡または貸付けの場合
資産の譲渡または貸付けの場合は、一定の取引についての例外はありますが、原則として、その譲渡または貸付けが行われる時においてその資産が所在していた場所で国内取引かどうかを判定します。役務の提供の場合
電子書籍・音楽・広告の配信などの電気通信回線（インターネット等）を介して行われる役務の提供（電気通信利用役務の提供）については、当該役務の提供を受ける者の住所等で国内取引かどうかを判定します。
これにより、国内に住所等を有する者に提供する「電気通信利用役務の提供」については、国内、国外いずれから提供を行っても課税対象となります。つまり、モノについては取引時の所在地、サービスの場合は提供する人の所在地（インターネット等を通した場合は提供を受ける人の所在地）を基準に内外判定を行います。かつて、サービスの場合は提供する人の所在地のみで判定をしていましたが、インターネットによる取引の普及で海外サイトでのサービスに関しては実質的な消費者が日本にいる（日本で消費している）にもかかわらず日本の消費税が課税されない弊害がありました。そこで平成27年年税制改正でインターネット等を通した場合は提供を受ける人の所在地で判定するルールが設けられました。
また、海外配信業者が日本の利用者に提供したとき日本の消費税を売上代金と一緒に受け取り日本の税務当局に納税しないケースが多く生じていることから、令和６年税制改正でプラットフォーム課税と呼ばれるポータルサイト運営業者が消費税を利用者から預り納税する制度が設けられました。なお、令和８年税制改正法案ではECなど配信以外のポータルサイトでの販売にもプラットフォーム課税が適用される改正案が盛り込まれています。
消費税は消費者に対して課税される税金である一方、実際の納税は消費者から預かった消費税を事業者が払う形で行われる間接税です。このため、国外の最終消費者に対して国内からモノやサービスを提供する取引である輸出や反対に国内の最終消費者に対して国外からモノやサービスを提供する取引である輸入の場合課税関係にずれが生じます。
まず、輸出については国内取引であるものの最終消費者が国外の者であれば消費税を免除するいわゆる免税となります。消費税基本通達では輸出免税等の範囲の規定により輸出免税とされるものの範囲は、おおむね次のようになるとしています。
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<link>https://ezobrownbear-office.com/blog/detail/20260223101645/</link>
<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 22:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【2026年2月現在】北海道内の宿泊税の動向|札幌で税理士・公認会計士に相談ご希望の方は熊谷亘泰事務所へ！</title>
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目次北海道内では今年度北海道をはじめ多くの自治体で宿泊税が導入されます。宿泊税は法定外目的税と呼ばれ自治体独自で制定された税金です。そのため、基本的なものに大きな相違はないものの自治体により宿泊税の金額や用途が異なります。
今回は北海道内の宿泊税の導入動向について最新の情報を提供するとともに、利用客にとっての影響、事業者にとっての影響それぞれを説明します。なお、今回の記事は2026年(令和８年)２月現在のものであり、内容は事後的に変更されている可能性がある旨お断りいたします。
始めに北海道内の自治体での宿泊税のブログ記事アップ時点での導入状況をおさらいします。【出典：総務省HP｜法定外税の実施状況】【課税開始済み】2019年（令和元年）11月１日から：倶知安町2024年（令和６年）11月１日から：ニセコ町2025年（令和７年）11月１日から：赤井川村【これから課税開始】2026年(令和8年)４月１日から：北海道、札幌市、函館市、小樽市、旭川市、釧路市、帯広市、北見市、網走市、富良野市、音更町、小清水町、洞爺湖町、新得町、留寿都村、占冠村
以上の一覧を見ますと今年の４月１日から課税開始する自治体が多くあることがわかります。宿泊税は早くから外国人利用者の多い倶知安町が道内で初めて導入し、これまで全国で導入済みの自治体が採用していた段階的定額課税ではなく、宿泊金額に応じた定率課税を初めて採用しました。その後、知安町の隣町で同じように外国人利用者の多いニセコ町が導入し当初は段階的定額課税でしたが、2026年(令和8年)４月１日から北海道が宿泊税を課税するのに合わせて倶知安町と同じ定率課税（宿泊金額の３％）に変更することになりました。また、倶知安町も同時期に税率を宿泊金額の２％から３％に引き上げることになりました。赤井川村及び2026年(令和8年)４月１日から導入する自治体は全て段階的定額課税となっています。
市町村が宿泊税を課税する場合、課税している市町村内で宿泊する場合の宿泊税は当該市町村のほかに北海道にも支払うことになりますが、市町村独自の宿泊税課税による北海道宿泊税の軽減はなく実質二重負担となります。
ただし、北海道宿泊税と課税方式の異なる定率課税制度を導入している自治体については北海道宿泊税条例で市町村独自の定率宿泊税に北海道分配分を含める形で１本で課税することができるとされています。そのため、定率制を導入している知安町とニセコ町では町独自の宿泊税に北海道宿泊税分配分を上乗せするために税率を引き上げる形をとっています。
宿泊税の課税が始まることにより宿泊施設の利用者にはどのような影響があるのでしょうか？
宿泊税はほぼすべての自治体で宿泊者に代わって宿泊施設が納税し、宿泊施設は宿泊時に宿泊者から宿泊税を徴収する方法が採用されており、この徴収方法を特別徴収といいます。宿泊税は実際の宿泊日数及び宿泊料金に応じて徴収されるため多くの場合予約時事前決済が行われていても宿泊税だけは施設で別途徴収となるようです。そのため、宿泊税が課税されるとチェックインまたはチェックアウト時に別途精算の手間が生じるケースがありえます。
なお、市町村独自で宿泊税を課税している場合でも北海道及び各市町村の宿泊税条例で北海道分と市町村分を一括徴収することになっているため、同じ宿泊に対して宿泊税を２回精算するようなことはありません。
宿泊料金が宿泊税が上乗せになる分だけ値上がりしますが、領収書には宿泊税相当額がわかるよう明記するよう推奨されています。一方、予約時に表示される料金については特段推奨はありませんが、宿泊税相当額が明確にわかるように対応されているケースが多いようです。なお、宿泊税部分に対して消費税を課税することはできませんので、インボイス（適格請求書）において宿泊税は「不課税」と記載されます。
宿泊税の課税によって宿泊事業者にはどのような影響があるのでしょうか？
宿泊税は宿泊事業者が宿泊者から一旦預かり、宿泊者に代わって宿泊税を自治体に納税します。ここで問題になるのが市町村独自で課税している場合宿泊施設は北海道と市町村両方に納税が生じるのかどうかです。道内のすべての導入市町村が条例で北海道分の宿泊税は市町村にまとめて納付し、その後市町村が北海道に北海道宿泊税を精算する形になっています。よって、納税事務は道内全ての市町村で１自治体に対してのみになります。つまり宿泊税を導入している市町村にある宿泊施設については市町村に、導入していない市町村にある宿泊施設については北海道に対して宿泊税の納付を行います。
納付事務の基本的な流れとしては、１か月間の宿泊税徴収金額を宿泊施設ごとに集計した月計表を作成・提出し、翌月の納期限までに納付する形になっています。課税対象となる宿泊施設として旅館業法や住宅宿泊事業法に基づく登録がされている施設とされており、徴収義務者としての登録申請を行うことになっています。
今回は北海道内で北海道を始め札幌市など多くの自治体が宿泊税を導入する時期が近付いていることから、北海道内の宿泊税導入の動向及び利用者、事業者それぞれへの影響について取り上げました。
最後に宿泊税が免除されるケースについて取り上げます。ほとんどの自治体では大学、専門学校以外の学校や幼稚園、保育園などが主催する行事（修学旅行、宿泊研修、お泊り会など）の一環で宿泊する場合に満３歳以上の幼児、児童、生徒並びに学生及び行事の引率者である教職員などに対しては宿泊税が免除されることになっています。スポーツ大会や発表会、合宿など集団での宿泊そのものを目的としない行事での宿泊の場合は対象外となり宿泊税が課税されます。宿泊税の免除を受ける場合、主催する学校などは宿泊する施設に対して宿泊先の自治体が用意している「修学旅行等であることの証明書」を提出する必要があります。
また、外国の大使が宿泊する場合もウィーン条約の相互主義に基づき宿泊税が免除されます。
宿泊税は目的税に該当するため各自治体で使途（使い道）を限定する必要があり、宿泊税条例で使途が規定されています。主な目的としては観光インフラ整備や刊行者案内の充実、観光施設の維持管理などがあります。
当事務所のブログでは今後も宿泊税など観光に関する税金について最新動向記事をアップいたしますのでぜひご覧ください！

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<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 08:00:00 +0900</pubDate>
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<title>償却資産申告|札幌で税理士・公認会計士に相談ご希望の方は熊谷亘泰事務所へ！</title>
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目次固定資産税と聞くと土地や家屋など不動産に対してかかる税金と理解している方が多いのではないでしょうか？実は不動産以外にも固定資産税がかかるのです。不動産以外については市町村に申告をして申告結果に基づいて固定資産税が課税されます。今回は不動産以外にかかる固定資産税と課税の仕組みについて取り上げます。また、固定資産税がかかる資産とかからない資産についても説明します。
始めに固定資産税の課税対象をおさらいします。固定資産税は固定資産の所有者に対して所在地の市町村が固定資産の資産価値に対して課税する税金です。東京23区内にある固定資産に対しては東京都が都税の一つとして課税します。
課税対象となる固定資産に該当するものとしては以下のものがあります。土地：田、畑、住宅地、塩田、鉱泉地（温泉など）、池沼、山林、牧場、原野などの土地家屋：住宅、店舗、工場（発電所や変電所を含む）、倉庫などの建物償却資産：会社など（事業者）が所有する構築物（広告塔やフェンスなど）、飛行機、船、車両や運搬具（鉄道やトロッコなど）、備品（パソコンや工具など）など固定資産税は毎年１月１日時点の所有者に対して課税され、年４回分割で納付します。納期限は市町村によって異なります。
以上までは地方税解説シリーズ⑤で取り上げましたが、今回は課税対象となる償却資産について次の項目でもう少し詳しく掘り下げます。
償却資産のうち課税対象になるのは、事業で使用しているものに限られ日常生活用として使用されているものには課税されません。また、事業用の償却資産のうち以下のものは固定資産税非課税となります。自動車税・軽自動車税の対象となるもの生物（鑑賞用を除く）無形減価償却資産繰延資産美術品（時の経過によりその価値が減少することが明らかなものや取得価額が1点100万円未満のものを除く）棚卸資産耐用年数が1年未満のもの所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産で、その所有者（貸主）が取得した際の取得価額が20万円未満のもの取得価額（1個又は1組）が10万円未満のもの（法人の場合は税務会計上固定資産勘定に資産計上したものを除く）取得価額（1個又は1組）が20万円未満のもので３年間の一括償却としたもの以上の資産で特に注意が必要なものを詳しく解説します。
1.自動車税・軽自動車税の対象となるもの：自動車の登録番号（ナンバー）が「○○９・・」「○○０・・」となっている特殊自動車（重機、農機など）には自動車税や軽自動車税が課税されません。よって、重機や農機などを事業用として使用している場合は公道を走行する車両であっても固定資産税の課税対象となります。
5.美術品はかっこ書きにある通り、時の経過によりその価値が減少することが明らかなもので取得価額が1点100万円未満のものについては減価償却をすることになり、固定資産税の課税対象となります。
10.については特に中小企業で誤りやすい項目です。10.で掲げられている資産は「一括償却資産」と呼ばれます。一方、中小企業では取得価額（1個又は1組）が10万円以上30万円未満のものについて年間300万円の範囲内で一括経費処理できる「少額減価償却資産特例」があります。固定資産税の課税対象の判定にあたっては一括経費処理の有無は関係なく、「少額減価償却資産特例」を適用して一括経費処理した減価償却資産については上記1.~8.に該当しない限り固定資産税の課税対象になります。
固定資産税は毎年１月１日の現況に基づいて課税されます。不動産については所在地の市町村（東京23区内では所在地を管轄する都税事務所）が登記簿または土地・家屋補充課税台帳に基づいて定期的に評価を行って課税を行いますが、償却資産は不動産と異なり公的な登録制度がありません。そのため、償却資産については所有する事業者が所在する市町村（東京23区内では所在地を管轄する都税事務所）に対して１月１日現在の償却資産の一覧を申告することになっています。これを償却資産申告といいます。
申告する償却資産は償却資産のうち、前項で取り上げた非課税資産を除くものです。申告対象者は償却資産を所有している人のほか、償却資産を他に賃貸している人所有権移転外リースの場合、償却資産を所有している貸主所有権移転リースの場合、原則として償却資産を使用している借主割賦販売の場合等で所有権が売主に留保されている償却資産について原則として買主償却資産の所有者がわからない場合、使用している人償却資産を共有されている方（各々の持分に応じて個々に申告されるのではなく、「代表者(外○名)」という共有名義で申告します）内装・造作及び建築設備等を取り付けた賃借人（テナント）等の方です。
申告期限は毎年１月31日（土日の場合は翌月曜日）となっており、電子申告(eLtax)による申告が可能で税理士による代理提出も可能です。
償却資産申告書は資産の種類（構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具器具及び備品の６種類）ごとに、以下の項目の取得価額合計を１枚目に記載します。前年前に取得したものの前年度中に減少したものの前年度中に取得したもの合計（当年度１月１日時点において申告対象となるもの1.-2.+3.）また、２枚目以降は「種類別明細書」といい、個別資産ごとの内訳書となります。
申告した償却資産の評価額合計が150万円未満（免税点）の場合は償却資産に対する固定資産税はかかりません。なお、償却資産申告書は原則市町村ごとに作成しますが、東京23区及び政令指定都市では区ごとに作成し免税点の判定も区単位の償却資産評価額合計で行います。
償却資産申告の概要を取り上げましたが、申告にあたって建物に付属する設備が家屋の一部となるのか、償却資産として家屋とは別個に申告する必要があるのかが実務上問題になることがあります。
原則として、建物と不可分となっており別個に取り外しができないものは家屋の一部を構成し申告対象外となる一方、別個に移動や取り外しができるものは償却資産として申告対象になります。例としては、造作など建物自体の内装は「家屋の一部」監視装置や防犯カメラなどは「償却資産」水道やガスなどの配管は「家屋の一部」湯沸器は「償却資産」通常の換気設備は「家屋の一部」壁取付式のエアコンは「償却資産」台所の流し台やビルトインコンロは「家屋の一部」飲食店や社員食堂など事業用厨房設備は「償却資産」です。上記の附属設備は所得税法や法人税法上は建物とは別個の償却資産として分類されているため、誤って償却資産として申告し二重に固定資産税を取られることがないよう注意が必要です。
今回は償却資産の固定資産税の課税と年回の申告についてお話ししました。固定資産税がかかる償却資産は事業用資産に限られますので、不動産にかかる固定資産税ほど気にかけないのではないかと思います。今後の税制の動向として国税当局と地方自治体との間でお互い課税に必要な情報の交換を推進することが挙げられています。嘉久志町村はこれまで以上に償却資産の申告漏れに厳しく対処するようになると思われます。
長く使う資産を購入した際は法人税や所得税の申告だけでなく、市町村への償却資産申告つまり本来固定資産税の対象になる可能性があるとよく留意する必要があります。

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<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
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