<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
<title>サービスに関する様々な情報を発信しております | 札幌市の会計事務所なら公認会計士・税理士熊谷亘泰事務所</title>
<link>https://ezobrownbear-office.com/blog/</link>
<atom:link href="https://ezobrownbear-office.com/rss/422042/" rel="self" type="application/rss+xml" />
<description>相続サポートや事業における管理会計、財務コンサルティングなど札幌市にて様々なサービスを展開しております。会計事務所ならではの知識力で、お客様のあらゆるお悩みを解決へと導きます。オンラインでのご相談も承っているため、お住まいのエリアに関わらずサービスを受けられます。ブログにてサービスに関する様々な情報を発信しておりますので、ご興味をお持ちの方はぜひご覧ください。税金に関する豆知識やご相談実績など耳寄りな情報をご覧いただけます。</description>
<language>ja</language>
<item>
<title>【令和８年版】地方税解説シリーズ⑧|札幌で税理士・公認会計士に無料相談ご希望の方は熊谷亘泰事務所へ！</title>
<description>
<![CDATA[
目次地方税解説シリーズ第８回目はその他の地方税について取り上げます。第７回まで特に登場することが多く論点の多い地方税を取り上げました。この他にも登場することのある地方税がありますので今回取り上げます。なお、ここで取り上げる地方税は地方税法に規定されている全国一律のものであり、自治体が独自に制定している税金については次回第９回で取り上げます。
なお、各回のテーマは以下の通りです。
第１回地方税の種類
第２回個人所得課税
第３回法人所得課税
第４回事業税
第５回不動産課税
第６回自動車課税
第７回事業所税
第８回その他の地方税（今回）
第９回法定外税
第10回国民健康保険
番外編宿泊税
今回最初に取り上げるのは地方消費税です。地方消費税という言葉はあまりなじみがありませんが、日常出てくる消費税（国税）と一体で課税されるため普段の経済活動ではあえて区別しないのです。
地方消費税制度は1997年（平成９年）に創設され、現在は消費税10％のうち2.2%、軽減税率８％のうち1.76%が地方消費税に相当します。地方分権推進を目的に消費税の一部を地方税としたものです。申告は消費税申告の際に一括して申告し申告納税は本社のある地域を管轄する税務署に行います。
その後、地方消費税部分が税務署から本社のある地域の都道府県に分配されます。ここで問題となるのが本来消費税は最終消費者負担であるにもかかわらず、最終消費地ではない都道府県に税収が配分されることです。この問題に対応するため都道府県ごとの消費に関する統計データなどを基準として、お互いの税収を調整する清算制度があります。
なお、国税である消費税のうち２分の１は人口（国勢調査）と従業者数（経済センサス活動調査）を按分割合として市町村に交付金として分配されます。
総務省HP｜地方消費税
次にたばこ税について取り上げます。たばこ税は消費税同様に国税部分と地方税部分があり一体で課税されています。国税部分のたばこ税の課税対象は日本国内でたばこを製造し製造場（保税地域内含む）から出庫したもの（製造場内での喫煙等自家消費を含む）保税地域から製造されたたばこを引き取ったもの（保税地域内での喫煙等自家消費を含む）です（たばこ税法第４条～第６条）。一方、海外に輸出する目的の製造たばこについては輸出免税が適用されます（たばこ税法第14条第１項）。実務上はたばこ製造工場出荷時点ではなく製造会社から別の相手先に出荷された段階で課税されます。よって、たばこ税の負担及び納付はたばこ製造者またはたばこ輸入者が行います。たばこ製造者は毎月製造場からの出荷数量を翌月末までに製造場のある税務署及びに申告し納付します。また、たばこ輸入者は保税地域からの引き取りの際に税関に関税や消費税と一緒にたばこ税を納税します。
たばこ税額は紙巻たばこ本数換算で1,000本あたりで定められており、葉巻たばこや刻みたばこ、加熱式たばこなどの場合について紙巻たばこ換算本数が定められています。地方税法上の税率は1,000本あたり6,802円（保税地域引き取りの場合14,424円）（たばこ税法第11条）ですが、現在は特例措置として2027年(令和９年)３月31日までは1,000本あたり7,622円（保税地域引き取りの場合15,000円）となっています。
一方、地方たばこ税はたばこを小売業者に引き渡したもの（業者によるに対して課税され国税とは異なるタイミングで課税されます。そのため、課税対象者もたばこ卸売業者、たばこ製造者、たばこ輸入者の３者が申告納税者となりえます（地方税法第74条の２、第465条）。たばこ売渡業者は毎月小売業者等への出荷数量を翌月末までに売渡先の事業所がある都道府県及び市町村にそれぞれ申告し納付します（地方税法第74条の９、第74条の10、第472条、第473条）。地方たばこ税額も紙巻たばこ本数換算で1,000本あたりで定められており、葉巻たばこや刻みたばこ、加熱式たばこなどの場合について紙巻たばこ換算本数も国税部分と同じです。都道府県たばこ税は1,000本あたり1,070円（地方税法第74条の５）、市町村たばこ税は1,000本あたり6,552円（地方税法第468条）です。
たばこ税の負担はたばこ販売価格を通して実質的に消費者が負担することになりますが、たばこの消費ではなく業者への引き渡しに課税される形になっているため、理論上消費税との二重課税にはならずたばこ税部分にも消費税が課税されるのです。
なお、令和８年度税制改正で加熱式たばこに対する紙巻たばこ換算本数の引き上げが行われ増税されています。詳しくは以下のリンクをご参照ください。
国税庁HP｜加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて（令和８年４月１日～）
続いて入湯税について取り上げます。入湯税は入湯施設の利用と市町村の行政サービスとの関連に着目し、鉱泉浴場所在の市町村が課する目的税です。その使途は、環境衛生施設の整備、鉱泉源の保護管理施設の整備、消防施設その他消防活動に必要な施設の整備、観光の振興（観光施設の整備を含む）に要する費用に充てることとされています。つまり、温泉地の維持発展に使うための税金です。
温泉利用者の１日の入浴に対して課税され、１人１日につき150円と定められています（地方税法701条の２）。納税は温泉利用者が直接市町村に納付することはなく、温泉施設が入浴料や宿泊料などの一部として利用者から徴収し、温泉施設は原則として毎月末日までに前月１か月分の入湯税を集計して市町村に申告する形で行います（地方税法第701条の３、第701条の４）。なお、市町村によっては納期が異なる場合がありますので、詳しくは各市町村の条例やHPなどでご確認ください。
総務省HP｜入湯税
続いてゴルフ場利用税について取り上げます。ゴルフ場利用税は、ゴルフ場が、開発許可、道路整備、防災、廃棄物処理などの地方公共団体の行政サービスと密接な関連を有していること、また、ゴルフ場の利用料金は、他のスポーツ施設の利用料金と比較して一般に高額であり、その利用者の支出行為には、十分な担税力が認められることに着目して、ゴルフ場の利用者に課税する普通税です。前述の入湯税とは異なり、税金の使途は特に決まっておらずゴルフ場利用者の納税能力やゴルフ場が得る行政サービスの恩恵に着目した税金です。
ゴルフ場利用税は都道府県が課税し、地方税法に規定する標準税率は１人１回800円で各都道府県の事情に合わせて条例で1,200円までの超過課税ができます（地方税法第76条第１項、第２項）。当事務所の所在する北海道では利用時間やホール数などで80円刻みの400円～1,200円の段階課税となっています。一方、負担能力やスポーツ振興、健康増進などの観点から18歳未満・70歳以上・障害者、国体・国際競技大会のゴルフ競技（公式練習を含む）や学校の教育活動に対しては非課税となっています（地方税法第75条の２、第75条の３）。
納税はゴルフ場利用者が直接都道府県に納付することはなく、ゴルフ場がプレー代金の一部として利用者から徴収し、ゴルフ場は原則として毎月前月１か月分のゴルフ場利用税を集計して都道府県に申告する形で行います（地方税法第82条、第83条）。北海道では毎月15日までに前月１か月分のゴルフ場利用税を集計してゴルフ場所在地を管轄する道税事務所または振興局に申告納付します。
なお、ゴルフ場利用税は都道府県税ですが税収の70％はゴルフ場所在の市町村に交付されることになっています。
総務省HP｜ゴルフ場利用税北海道HP｜ゴルフ場利用税のQ&A
今回はその他の地方税として、地方消費税、たばこ税、入湯税、ゴルフ場利用税を取り上げました。ここで狩猟税について軽く触れます。狩猟税は鳥獣等の保護の目的で狩猟者登録をしている者に対して年額の形で都道府県から課税されます。狩猟税は地方税法に定める目的税で鳥獣の保護や管理、および狩猟に関する行政を行うための費用に充てるられます。
最後にたばこ税（国税部分）については令和７年度税制改正により防衛財源確保の名目で以下の通り段階的に引き上げられます。2027年(令和９年)４月１日～：1000本あたり7,302円（輸入たばこ：14,924円）2028年(令和10年)４月１日～：1000本あたり7,802円（輸入たばこ：15,424円）2029年(令和11年)４月１日～：1000本あたり8,302円（輸入たばこ：15,924円）たばこ税の引き上げについてはこれまでも頻繁に行われているため、改正動向に注目すべき税金の一つです。

]]>
</description>
<link>https://ezobrownbear-office.com/blog/detail/20260818080244/</link>
<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title> 【令和８年版】地方税解説シリーズ⑦|札幌で税理士・公認会計士に無料相談ご希望の方は熊谷亘泰事務所へ！</title>
<description>
<![CDATA[
目次地方税解説シリーズ第７回目は事業所税について取り上げます。第４回で事業税を取り上げましたが、似て非なる税金です。事業所税は課税されるケースが限定されますが、課税される場合それなりの負担が生じます。今回は、課税されるケースや仕組みを中心に事業所税の解説をします。
なお、各回のテーマは以下の通りです。
第１回地方税の種類
第２回個人所得課税
第３回法人所得課税
第４回事業税
第５回不動産課税
第６回自動車課税
第７回事業所税（今回）
第８回その他の地方税
第９回法定外税
第10回国民健康保険
番外編宿泊税
では概略的に事業所税について説明します。
事業所税は、人口30万人以上の都市等が都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てるため、都市の行政サービスと所在する事業所等との受益関係に着目して、事業所等において事業を行う者に対して課する目的税です。その使途は道路、都市高速鉄道、駐車場等交通施設、上下水道等の都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てることとされています。（総務省HP｜事業所税より）
つまり、課税できる自治体は東京23区及び比較的大きい都市に限られています。課税対象者は課税する自治体に事業所がある企業で、複数の課税自治体に事業所がある場合はそれぞれの自治体から事業税が課税されます。
課税標準は従業員数と事業所面積でそれぞれに税率を掛けた金額の合計が税額となります。事業所税の計算は個人事業者は毎年12月31日時点、法人は事業年度末日時点の従業員数と事業所面積で各事業者が行い、対象の自治体に申告します。申告期限は個人事業者は確定申告と同じ翌年３月15日、法人は法人税等申告と同じ事業年度末日から2か月経過日までに行います。
ここでは具体的に事業所税を課税している都市について説明します。地方税法第701条の31第１項第１号に課税自治体となる「指定都市等」の定義が規定されています。地方自治法第252条の19第１項の市１．に掲げる市以外の市で首都圏整備法第２条第３項に規定する既成市街地又は近畿圏整備法第２条第３項に規定する既成都市区域を有するもの１．及び２．に掲げる市以外の市で人口（官報で公示された最近の国勢調査の結果による人口その他これに準ずるものとして政令で定める人口をいう。）三十万以上のもののうち政令で指定するもの１．の市とはいわゆる政令指定都市のことです。地方自治法第252条の19第１項では政令で指定した市の事務について規定されており、「政令指定都市」の名称通り具体的な市は「地方自治法第252条の19第１項の指定都市の指定に関する政令に以下の通り列挙されています。
大阪市名古屋市京都市横浜市神戸市北九州市札幌市川崎市福岡市広島市仙台市千葉市さいたま市静岡市堺市新潟市浜松市岡山市相模原市熊本市
２．の都市についても政令で具体的に列挙され、首都圏整備法施行令第２条では首都圏整備法第２条第３項に規定する既成市街地として、東京都の特別区の存する区域及び武蔵野市の区域並びに三鷹市、横浜市、川崎市及び川口市の区域のうち別表に掲げる区域を除く区域と規定され、横浜市と川崎市が上記１．で政令指定都市の一つに該当するため、以下の自治体が２．の首都圏整備法対象自治体として事業所税の課税自治体となります。
東京特別区（23区）武蔵野市三鷹市川口市
一方、近畿圏整備法第２条では近畿圏整備法第２条第３項に規定する既成都市区域として、大阪市の区域、別表に掲げる都市内の指定区域と規定され、対象となる自治体のうち大阪市、京都市、神戸市、堺市が上記１．で政令指定都市の一つに該当するため、以下の自治体が２．近畿圏整備法対象自治体として事業所税の課税自治体となります。
守口市布施市（現：東大阪市）尼崎市西宮市芦屋市
３．の都市は国勢調査の結果に基づき人口が30万人以上の都市が指定されています。ブログ更新時点では2020年（令和２年）10月１日時点のものが適用され、以下の都市が課税しています。宇都宮市金沢市岐阜市姫路市鹿児島市秋田市郡山市和歌山市長崎市大分市豊田市福山市高知市宮崎市いわき市長野市豊橋市高松市旭川市松山市横須賀市奈良市倉敷市川越市船橋市岡崎市高槻市富山市柏市久留米市前橋市大津市高崎市豊中市那覇市枚方市八王子市越谷市明石市吹田市一宮市所沢市市川市松戸市町田市藤沢市春日井市四日市市

３．の都市については2025年(令和７年)10月１日時点の国勢調査の結果、人口が30万人を割ったため秋田市が2026年(令和８年)5月29日付で事業所税の課税団体の指定が取り消され、同日以降決算日を迎える事業年度以降は課税されなくなりました。いずれの都市も今後の政令の改正や国勢調査の結果次第では課税自治体が変わる可能性がありますので十分に注視する必要があります。
従業員数と事業所面積でそれぞれに税率を掛けた金額の合計が事業所税額となるとお話ししましたが、ここからは税金の計算について具体的にお話しします。該当する自治体に事業所があるからといって必ずしも事業所税が課税され全ての事業所に恩恵がありますが、特に大きな企業にとっては恩恵が大きくなります。そこで事業所税には免税点が設けられており、従業員数基準（地方税法では従業者割といいます）では一自治体にある事業所の総従業員数が100人以下、事業所面積基準（地方税法では資産割といいます）では一自治体にある事業所の総従業員数が1,000㎡以下ですと免税されます。２つの基準は切り離して判定し、従業員数基準が免税点以下であれば従業者割が、事業所面積基準が免税点以下であれば資産割がそれぞれ免税になります。
従業員数基準での税額計算は一自治体にある事業所に属する従業員への給与支給額×0.25%、事業所面積基準での税額計算は一自治体にある事業所に属する面積(㎡単位)×600円となっています。ここでいう従業員には役員が含まれ、給与支給額にも役員報酬や賞与を含みます。また、従業員についても給与だけでなく賞与に該当するものを含みます。
事業所税について免税点も含めて取り上げましたが、公共性への配慮や産業促進などの理由から事業所税が非課税になる場合があります。主なものとしては、国や自治体の事業所公益法人等教育文化施設公衆浴場農林漁業生産施設卸売市場電気事業用施設ガス事業用施設中小企業集積活性化施設路外駐車場駐輪場消防防災施設があります。また、協同組合や学校、宿泊施設などは税額控除割合が設定されており事業税額が軽減されます。演劇施設や自動車教習所などは減免の形で事業所税が軽減されています。
非課税と減免の違いについては次項目でお話しします。
事業所税は申告納税方式を採用しているため、免税点を超える事業所面積や従業員数を有し事業所税がかかる自治体には当然申告を行う必要があります。一方免税点以下になっている場合でも地方税法第701条の46第３項に「指定都市等の長は、事業所等において事業を行う法人で各事業年度について納付すべき事業所税額がないものに、当該指定都市等の条例の定めるところにより、第１項の規定に準じて申告書を提出させることができる」と規定され、各課税自治体が条例を根拠に申告を求めることができるとされています。この申告を「免税点以下申告」と呼んだりします。
免税点以下申告は各自治体の条例に基づくため自治体によって要申告基準が異なります。例えば当事務所のある札幌市ですと、市内にある事業所の総床面積が800㎡以上または総従業員数が80人以上の場合は納税義務がなくても申告が必要とされています（札幌市税条例第125条第３項、札幌市税規則第46条）。同じく北海道にある課税自治体ですと旭川市も札幌市と同じく市内にある事業所の総床面積が800㎡以上または総従業員数が80人以上の場合は免税点申告が必要です（旭川市税条例第146条第３項、旭川市税条例施行規則第６条）。多くの課税自治体が同じ基準で免税点以下申告を求めていますが、例として仙台市ですと市内にある事業所の総床面積が700㎡以上または総従業員数が70人以上、もしくは前年度課税対象事業者の場合免税点申告が必要です（仙台市市税条例第６１条第３項、仙台市市税条例施行規則第13条の３）。
なお、先ほどの項目で非課税と減免がありましたが、非課税の場合は課税対象となる事業面積及び従業員数から除外して要申告基準を判定しますが、減免の場合は課税対象にいったん含めて要申告基準を判定し、別途減免申請を行う点が異なります。
今回は事業所税について概要と特に注意が必要な点を取り上げました。事業所税は都市整備の目的税とされ指定された都市のみが課税できる税金ですが、事務所のある札幌市の場合事業所税の収入額約89.1億円（令和5年度決算額）が下記の事業に関する費用等にあてられているとされています（札幌市HP｜事業所税より）。道路等の整備事業約13.2億円公園等の整備事業約2.2億円上下水道等の整備事業約0.5億円学校、図書館等の整備事業約12.9億円病院、社会福祉施設等の整備事業約4.9億円特定目的の税金の使い道についてはよく理解しておくと課税の意義がよくわかります。もし、今年の秋田市の事例のように人口が30万人を下回るなどして事業所税が課税できなくなると公共施設と整備費用をほかの税金や交付金、公債などで充当することになり自治体が都市基盤を維持するハードルが高くなります。事業所税のあり方は一度議論をしてもよいかもしれません。

]]>
</description>
<link>https://ezobrownbear-office.com/blog/detail/20260810160631/</link>
<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>【令和８年版】地方税解説シリーズ⑥|札幌で税理士・公認会計士に無料相談ご希望の方は熊谷亘泰事務所へ！</title>
<description>
<![CDATA[
目次地方税解説シリーズ第６回目は自動車課税について取り上げます。自動車を購入、所有すると様々な税金がかかります。また、近年では負担の大きいマイカーの購入を避け、一定期間車両を借りる形にするカーリースや一定期間利用契約し必要な時だけ使用するカーシェアも普及しています。また、毎月定額で定期的に新車に乗り換えるカーサブスクも登場しています。
今回は利用形態が多様化し、EVの進歩でますます変化する自動車に関する税金について今一度再確認できるよう、自動車に係る地方税を中心に自動車にかかわる税金について取り上げます。
なお、各回のテーマは以下の通りです。
第１回地方税の種類
第２回個人所得課税
第３回法人所得課税
第４回事業税
第５回不動産課税
第６回自動車課税（今回）
第７回事業所税
第８回その他の地方税
第９回法定外税
第10回国民健康保険
番外編宿泊税
始めに自動車税について取り上げます。自動車税はまず車種により以下の２つに分かれます。自動車税：都道府県税であり、普通自動車及び三輪以上の小型自動車に対し課税軽自動車税：市町村税であり、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車に課税
また、それぞれの税金に「環境性能割」と「種別割」の２種類があり、一般に「自動車税(軽自動車税)」といわれるのは「種別割」のほうです。２つの課税方式の詳細は以下の通りです。環境性能割：自動車のエネルギー消費効率の基準エネルギー消費効率に対する達成の程度その他の環境への負荷の低減に資する程度に応じ課税種別割:自動車の種別、用途、総排気量、最大積載量、乗車定員その他の諸元の区分に応じ自動車に対して課税
環境性能割は自動車を取得した者に取得時に課税され（ただし相続や合併、法人分割、現物出資に伴う形式的な取得者変更は除く)、重量割は毎年４月１日時点の所有者に同年５月中(軽自動車税は４月中)を原則として各自治体の条例で定める期間に課税されます。参考までに当事務所のある北海道における自動車税種別割の納期は毎年５月15日～31日(道税条例第65条第1項)であり、札幌市における軽自動車税種別割の納期は毎年５月16日～31日(札幌市税条例第72条の３)です。
税額については、環境性能割は車両本体価格(中古車の場合新車登録時車両本体価格×一定割合、50万円未満の場合は非課税)×税率(性能に応じ1％～3％)、種別割は種別と排気量に応じて設定された一律の年額となっています。詳細は次の項目で解説します。
一方、環境性能割は新車登録または移転登録時に都道府県の運輸支局等で所定の用紙に収入証紙を添付する形で申告納付し、種別割は毎年４月１日以降車庫所在地のある自治体からの賦課徴収により納期限りまでに自治体窓口または金融機関での現金払いや口座振替、クレジットカード払いなどで納付します。ただし、新車取得時の自動車税については新車登録時から３月31日までの期間における月割税額を新車登録時に都道府県の運輸支局等で収入証紙を報告書に添付する方法で納付します。実務上新車登録は自動車販売店が代行することが多いため、運輸支局等での納付は購入代金決済時に預かった税額相当額を販売店担当者が代わりに納付することになります。
なお、環境性能割については特に環境への負荷の低減に著しく資する、EV、PHV、NOx(窒素酸化物)排出量が一定量以下のガソリン・ディーゼル・天然ガス自動車については免税となります。また、種別割については条例により歩行が困難な者またはそのものの同一生計家族が所有する自動車を当該歩行が困難な者やその者を介護する者が利用する場合必要な手続きをすることで減免される自治体があります。
ここでは自動車の税率についてお話しします。自動車税の種別割は種別が乗用車、バス、トラック、特殊用途自動車（キャンピングカー）、用途が乗用車の場合営業用と自家用、バスの場合営業用、自家用、通学用に分かれて設定されています。また、自家用乗用車及び特殊用途自動車は排気量、トラックは最大積載量、バスは乗車定員ごとに段階化されています。
一方、軽自動車税は種別が原動機付自転車（キックボードやバイクを含む）、軽自動車、小型特殊自動車（農耕作業車や小型運搬車など）に分かれ、排気量で段階化されています。
ここでは令和８年度税制改正について取り上げます。今回自動車税制関連で大きな改正点は先述の自動車税のうち、環境性能割の廃止です。環境性能割は自動車の取得時に課税されるため、取得時の購入額を押し上げることになります。一方で自動車の売買価格は資材の高騰などにより新車・中古車共に年々上昇しておりクルマの購入を控えるように員になっていました。そのため、令和８年度税制改正で環境性能割の廃止が行われ取得時課税がなくなり、2026年(令和８年)４月以降は自動車税は種別割１種類となり、かつての「自動車税種別割」は「自動車税」となりました。
令和８年度税制改正では、2026年（令和８年）３月31日までの措置となっていた環境性能が良好な自動車の自動車税を軽減するいわゆる「グリーン化特例」が2028年（令和10年）３月31日までに延長されました。
近年、代金支払いの分散化や車検費用等の軽減のため、カーリースやカーシェア、カーサブスクリプションを利用して車に乗る人が多くなっています。では、税金はかかるのでしょうか？結論を申し上げますと自動車税はリース会社負担です。理由は所有者がリース会社になっているからです。一方、軽油引取税は給油者負担であり所有者とは必ずしも一致しないため、実際の使用者負担となります。ガソリン税は先述の通り石油元売り負担のため貸主である所有者、借主である実際の使用者ともに負担しません。
したがって、リース料は自動車税負担分も含めて消費税10％の課税対象となります。
一方、販売形態が所有権の移転を伴う割賦販売の場合、所有権が使用者に移転するため自動車税は使用者が負担し割賦代金には自動車税や保険料が含まれないのが一般的です。
今回はクルマに関する税金について取り上げました。クルマは１回の購入金額が高く、日常生活にかかわることが多いためその時々の情勢や政策により頻繁に税制改正が行われます。令和８年度税制改正では先述の通り環境性能割の廃止が行われました。また、2025年(令和７年)12月には税制改正とは別に燃料代対策で、揮発油税及び軽油引取税の暫定税率廃止がありました。
自動車課税にはこのほか車両重量に応じて車検時に課税される国税である自動車重量税がありますが、今回は地方税解説のため割愛しています。
クルマに日常触れる方は今後も自動車税制の改正について注目するとよいでしょう。

]]>
</description>
<link>https://ezobrownbear-office.com/blog/detail/20260803075634/</link>
<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 15:30:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>【令和８年版】地方税解説シリーズ⑤|札幌で税理士・公認会計士に無料相談ご希望の方は熊谷亘泰事務所へ！</title>
<description>
<![CDATA[
目次地方税解説シリーズ第５回目は不動産課税について取り上げます。不動産に関して様々な税金があります。地方税としては固定資産税や不動産取得税があり、譲渡すると売却益に住民税が課税されます。今回は固定資産税と不動産取得税を中心に取り上げます。住民税は第２回、第３回で取り上げていますのでここでは割愛いたします。固定資産税については動産に対するものも含めて取り上げます。
なお、各回のテーマは以下の通りです。
第１回地方税の種類
第２回個人所得課税
第３回法人所得課税
第４回事業税
第５回不動産課税（今回）
第６回自動車課税
第７回事業所税
第８回その他の地方税
第９回法定外税
第10回国民健康保険
番外編宿泊税
始めに固定資産税について取り上げます。
固定資産税は固定資産の所有者に対して所在地の市町村が固定資産の資産価値に対して課税する税金です。東京23区内にある固定資産に対しては東京都が都税の一つとして課税します。
課税対象となる固定資産に該当するものとしては以下のものがあります。土地：田、畑、住宅地、塩田、鉱泉地（温泉など）、池沼、山林、牧場、原野などの土地家屋：住宅、店舗、工場（発電所や変電所を含む）、倉庫などの建物償却資産：会社など（事業者）が所有する構築物（広告塔やフェンスなど）、飛行機、船、車両や運搬具（鉄道やトロッコなど）、備品（パソコンや工具など）など固定資産税は毎年１月１日時点の所有者に対して課税され、年４回分割で納付します。納期限は市町村によって異なります。税額は所在地の市町村が計算しますが、固定資産税の計算方法及び課税対象者の把握については次項で詳しくお話しします。
総務省HP｜固定資産税
固定資産税の計算方法及び課税対象者の把握についてこちらで説明します。
土地及び家屋については原則として不動産登記により所有者が登録されているため、登記簿や土地補充課税台帳、家屋補充課税台帳に所有者として登録されている者を所有者とみなして把握します。土地や家屋の評価は３年に１回各市町村が行い、評価額に1.4%を掛けて固定資産税額を計算します。
一方、償却資産については土地や家屋と異なり行政が所有者を把握する仕組みがないため、所有者が所在地の市町村に申告をすることにより把握する形になっています。課税対象となる償却資産は所得税または法人税の所得計算において必要経費または損金算入できるものに限られるため、償却資産の申告は事業者が行うことになります。申告は１月１日時点での所有資産の種類と取得金額、耐用年数を同じ年の１月31日までに行います。市町村は申告された内容に基づき償却資産の評価額を毎年計算し、評価額に1.4%を掛けて固定資産税額を計算します。
固定資産税の基本的な計算については前項で述べましたが、政策上固定資産税の減免を行うことがあります。ここでは主な特例を掲げます。公益法人等に対する非課税特例：宗教法人、学校法人、社会福祉法人、公益社団法人等がもっぱらその公益事業のために使用する固定資産については、公益性に着目し必要な申請書類を所在地の市町村に提出することで固定資産税が免除されます。住宅用地特例：日常生活への負担を軽減するため、200㎡以下の住宅用地（住宅やマンションの建つ底地）は、課税標準額が価格の６分の１に軽減されます。200㎡を超える住宅用地は、超えた部分の課税標準額が価格の３分の１になります。ただし、空き家土地活用促進のため、市区町村長から特定空家または管理不全空家として勧告された住宅用地については上記の軽減措置の対象から除外されます。新築住宅特例：住宅新築の促進を図るため、新築された住宅には住宅の種別により新築年度の翌年から３～５年間課税標準額が減額になります。
具体的には、2026年（令和８年）３月31日までに新築された場合は床面積が50㎡以上280㎡以下の場合(共同住宅は40㎡以上280㎡以下)に、2026年４月１日以降新築された場合は床面積が40㎡以上240㎡以下の場合に、それぞれ床面積120㎡部分相当まで課税標準額が２分の１に軽減されます。認定先端設備等導入計画特例：生産性向上のために年平均の投資利益率が５%以上となることが見込まれる投資計画を策定して導入し、かつ、雇用者給与等支給額を1.5%以上増加することを表明した場合に投資計画に基づいて導入した以下の資産について導入年度の翌年から３年間課税標準額が価格の２分の１になります。また、雇用者給与等支給額を3.0%以上増加することを表明した場合には導入年度の翌年から５年間課税標準額が価格の４分の１になります。機械装置（最低取得価額160万円以上に限る）測定工具及び検査工具（最低取得価額30万円以上に限る）器具備品（最低取得価額30万円以上に限る）建物附属設備（最低取得価額60万円以上の固定資産税課税対象の資産に限る）
国土交通省HP｜固定資産税等の住宅用地特例に係る空き家対策上の措置
中小企業庁HP｜固定資産税の特例（中小企業等経営強化法による支援）
ここからは不動産取得税について取り上げます。
不動産取得税は不動産を何らかの形で取得したことに対して所在地の都道府県が取得不動産の価値に対して課税する税金です。課税対象となる不動産の取得は有償での購入に限らず、贈与や家屋の建築による取得を含みます。一方、相続や合併、会社分割（一定の支配継続等要件あり）、共有物の分割（分割前の当該共有物に係る持分の割合を超える部分の取得を除く）による取得は課税対象外です。
課税対象となる不動産に該当するものとしては以下のものがあります。土地：田、畑、住宅地、塩田、鉱泉地（温泉など）、池沼、山林、牧場、原野などの土地家屋：住宅、店舗、工場倉庫などの建物不動産取得税は取得があった都度取得者に対して課税され一括納付します。税額は所在地の都道府県が計算し、原則として先述した直近の固定資産税評価額を課税標準として課税標準額に４％を掛けた金額です。ただし、土地と家屋のうち住宅については土地の有効活用及び住宅購入促進の観点から税率が３％に軽減されています。

総務省HP｜不動産取得税
固定資産税同様に不動産取得税にも政策的配慮から特例が設けられています。主なものを以下に掲げます。公益法人等に対する非課税特例：宗教法人や学校法人がもっぱら本来の事業のために使用する不動産については、公益性に着目し必要な申請書類を所在地の都道府県税事務所に提出することで不動産取得税が免除されます。新築住宅取得に対する特例：固定資産税同様住宅新築促進のため、新築住宅については不動産取得税の計算にあたり課税標準額の計算において評価額から1,200万円（認定長期優良住宅の場合1,300万円)を控除します。ただし、住宅の床面積が50㎡（一戸建て以外の住宅で貸家の用に供する場合は40㎡）以上240㎡以下であることが必要です。また、税率が４％から３％に軽減されます。住宅用地取得に対する特例：固定資産税同様住宅購入促進のため、2026年(令和８年)３月31日までに住宅用の土地を取得した場合は、次の1.または2.のいずれか高い方の額を土地の税額から軽減します。150万円×３％土地１㎡当たりの価格×住宅の床面積の２倍（1戸当たり200㎡を上限）×３％
ただし、土地を取得した日から一定の期間内に、その土地の上に住宅が新築されているなどの一定の要件を満たすことが必要です。なお、住宅用地特例は令和８年度税制改正で延長されず2026年(令和８年)４月１日以降の取得には適用されません。
今回は不動産に関する地方税を取り上げました。固定資産税通知書には「都市計画税」と書かれた税金が追加で課税されていることがあります。都市計画税とは、都市計画事業や土地区画整理事業の費用の財源となる税金で固定資産税や不動産取得税とは異なり目的が特定されている目的税です。都市計画事業や土地区画整理事業を行う市町村（東京23区内は東京都）が課税主体となり、課税対象は市街地区域内にある土地と家屋です。課税は固定資産税と一緒に行われ、納期も固定資産税と同じです。都市計画税は先述の１月１日現在の固定資産税評価額に最大0.3%を掛けて算出されます。
不動産の売買では「固定資産税精算金」の名目で売買日から年末までの期間で固定資産税額を日割り按分した金額をやり取りすることがよくあります。この精算金は納税義務を次の取得者に移転するわけではなくあくまで実質的な負担を求めるものです。よって、税務上「固定資産税精算金」は売買代金の一部とみなされ、売手にとっては譲渡所得または売却損益の一部となり、買手にとっては固定資産たる不動産の取得価額の一部になります。確定申告の際は誤って不動産所得における必要経費のマイナスや購入時の必要経費としないよう注意が必要です。

総務省HP｜都市計画税

]]>
</description>
<link>https://ezobrownbear-office.com/blog/detail/20260727132705/</link>
<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>【令和８年版】地方税解説シリーズ④|札幌で税理士・公認会計士に無料相談ご希望の方は熊谷亘泰事務所へ！</title>
<description>
<![CDATA[
目次地方税解説シリーズ第４回目は事業税について取り上げます。事業税は都道府県が課税する税金で個人事業主に課税される個人事業税と法人に課税される法人事業税があります。事業税の課税対象は企業の内容に応じて複数の種類があります。今回は課税対象を中心に事業税の重要な論点を取り上げます。
なお、各回のテーマは以下の通りです。
第１回地方税の種類
第２回個人所得課税
第３回法人所得課税
第４回事業税（今回）
第５回不動産課税
第６回自動車課税
第７回事業所税
第８回その他の地方税
第９回法定外税
第10回国民健康保険
番外編宿泊税
始めに個人事業税について解説します。個人事業税は事業を営んでいる（事業所得がある）個人に対して課税されます。ただし、医業、歯科医師業、薬剤師業、あん摩、マッサージまたは指圧・はり・きゅう・柔道整復業を営む個人の社会診療報酬に係る所得は非課税となり、非課税対象者については必要な届け出を事業を営む都道府県の都道府県税事務所に行います。
税額の計算及び賦課は事業税申告書のほか、税務署に所得税の確定申告書を提出した場合や市町村に個人住民税の確定申告書を提出した場合は提出された申告書を基に都道府県税事務所が行います。事業税申告書を提出する場合の申告期限は、所得税や個人住民税の新子と同様に１月１日から12月31日までの期間の所得について翌年３月15日までに行います。ただし、年の途中で事業を廃止した場合は廃止日後１か月以内、死亡した場合は死亡後４か月以内に申告します。
納税時期は毎年８月末と11月末で、納税した個人事業税は所得税や個人住民税の場合と異なり所得計算において納税した年の必要経費に算入できます。
次に個人事業税の税額計算についていくつかポイントをあげます。
個人事業税は、所得×税率ｰ税額控除で計算します。所得については290万円定額の事業主控除があり、年間の事業所得（青色所得控除適用前）が290万円以内ですと免税となります。また、所得税の青色申告者の場合事業所得における赤字が生じた年の損失及び事業用資産の譲渡損失は向こう3年間の所得と順次控除することができます。所得税にある青色専従者給与控除は個人事業税においても適用できます。
税率は事業により異なり当事務所のある北海道の場合は以下の通りです。第一種事業（物品販売業、不動産貸付業、製造業、運送業、駐車場業、請負業、飲食店業など）：５％第二種事業（畜産業、水産業、薪炭製造業（主として自家労力を用いて行うものを除く。））：４％第三種事業の大部分（医業、歯科医業、弁護士業、司法書士業、税理士業、コンサルタント業、理・美容業など）：５％第三種事業のうちあん摩・はり・きゅう・柔道整復等の業、装蹄師業：３%
ここからは法人に対する事業税について取り上げます。法人事業税は法人の活動に対してかかるという意味では第３回で取り上げた法人住民税（都道府県民税及び市町村民税）と似ており二重課税ではないのかとお思いの方もいらっしゃると思います。ですが、法人住民税と事業税は以下の点で異なります。（引用：総務省HP｜法人住民税と法人事業税）法人住民税は地域社会の一構成員としての法人自体に対して課されるのに対して、法人事業税は法人が行う事業に対して課されます。法人住民税は都道府県・市町村のそれぞれに納める税であるのに対して、法人事業税は都道府県に納める税です。法人住民税は従業者数のみが基準であるのに対して、法人事業税は業種の特徴を考慮して、従業者数のほかに様々な基準が設けられています。以上の違いは、法人住民税は地域住民の一員として課税され、広く地方自治体の行政サービスやインフラ整備の財源となる一方、法人事業税は事業者として課税され、事業運営に必要な行政サービスやインフラの整備の経費負担としての性格があります。
このため、法人事業税は課税対象が事業や規模により異なります。多くの法人では法人税同様に法人所得に税率をかけて事業税が決まります（所得割）が、以下の場合は異なる基準が適用されます。資本金１億円超の普通法人：所得割＋外形標準課税（付加価値割＋資本割）電気供給業（小売電気事業等・発電事業等を除く）、ガス供給業（導管事業）、保険業を営む法人：収入割電気供給業（小売電気事業等・発電事業等）を営む資本金１億円超の普通法人及びガス供給業（特定ガス供給業）を営む法人：収入割＋外形標準課税（付加価値割＋資本割）電気供給業（小売電気事業等・発電事業等）を営む資本金１億円以下の普通法人等：収入割＋所得割詳細な計算方法については次項以降で取り上げます。
詳細な計算方法についてまず多くの法人で適用される所得割について取り上げます。
法人事業税の課税所得は原則として法人税の課税所得と一致しますが、主に以下の点が法人税の所得計算と異なります。欠損金（赤字）が発生した場合の扱い：法人税では過年度納税額の繰り戻しの形で欠損金を取り崩しできる一方、法人事業税では翌年度以降の黒字との相殺でのみ欠損金の取り崩しをします。ただし、青色申告に基づかない欠損金（災害関連の場合を除く）は発生年度で切り捨てになりますのでご注意ください。受取利子及び配当から控除された源泉所得税の取り扱い：法人税では源泉所得税について申告加算せず損金（経費）計上のままで構いませんが、法人事業税では全ての源泉控除所得税を所得に加算します。特に配当金に関する法人税額控除対象外の源泉所得税が生じる場合、法人税計算では控除対象外源泉所得税額は申告加算できないため特に注意が必要です。外国税額の取り扱い：法人税では外国法人所得税等について所得計算においては損金（経費）とせず外国税額控除で法人税額から控除する一方、法人事業税には外国税額控除制度が適用されず国外で得た所得に対応しない外国法人所得税等は損金（経費）に算入します。税率については法人の種別により異なり、宮城県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県の８つの都府県では標準税率よりも高い税率が適用される場合があるいわゆる不均一課税制度があります。
各都道府県に分割する基準は、所得の１／２を従業員数、残りの１／２を事務所数で按分します。ただし、製造業は所得全額を従業員数のみで按分します。
次に外形標準課税と呼ばれる付加価値割と資本割について計算方法を取り上げます。付加価値割＝｛繰越欠損金控除前所得＋報酬給与額（報酬・給与等＋企業年金の掛金）＋純支払利子（支払利息－受取利息）＋純支払賃借料（支払賃借料－受取賃借料）－雇用安定控除｝×付加価値割税率資本割＝資本金等の額×資本割税率上記の式を見ると人件費や賃借物件が多い企業、資本金等が多い企業に高い事業税がかかることがわかります。このようなことから特に赤字転落した法人を中心に外形標準課税を回避するため資本金を１億円以下に減資し外形標準課税の対象外となるようにするケースがよくありました。そのため、令和６年度税制改正で2025年（令和７年）４月１日以降開始する事業年度において以下のすべての条件を満たす法人は資本金が１億円以下でも外形標準課税の対象になることになりました。2024年（令和６年）３月30日を含む事業年度の前事業年度から、最初事業年度の前事業年度までのいずれかの事業年度が外形標準課税の対象法人事業年度末日において、資本金が１億円以下事業年度末日において、払込資本の額（資本金＋資本剰余金）が10億円超ただし、2024年（令和６年）３月30日を含む事業年度の前事業年度において外形標準課税の対象法人であっても2024年（令和６年）３月29日までに１億円以下まで減資し、2024年（令和６年）３月30日を含む事業年度において再増資をしないなどで外形標準課税の対象外になった場合は上記の外形標準課税対象から除外されます。なお、外形標準課税が適用される場合所得割に適用される税額は低く設定されています。
参考：東京都主税局HP｜法人事業税に係る外形標準課税概要
東京都主税局HP｜外形標準課税の対象法人の見直し及び中間申告義務判定に関する改正について
ここからは電気事業・ガス事業・保険業に適用される収入割について取り上げます。電気事業、ガス事業、保険業は燃料費の変動や保険金の支払い等の要因で年によって利益つまり所得の変動が大きく事業に対する行政サービスの対価としての課税の目的が果たせない可能性があります。そこで、こうした事業では比較的安定している収入を基準に事業税が課税されます。
計算式としては、収入割＝収入額×収入割の税率と単純ですが、いくつか留意点があります。収入は消費税抜きの額で算定します。収入には売上のほか事業にかかわる収入が含まれますが、受取補助金、受取利息・配当金、固定資産や有価証券の売却収入、損害賠償金、税金還付金などは除外されます。また、電気小売事業における託送料金収入など別の事業者が収益すべき金額も除外されます。
事業税と似た名前の税金として「特別法人事業税」という税金があります。この税金は事業税とも関係があるためここで取り上げます。特別法人事業税は国税の一種ですが、申告及び納税は事業税と一緒に都道府県に行います。課税目的は事業税と同様に事業に必要な行政サービスやインフラの財源とするためであり、第３回法人所得課税の回で取り上げた「地方法人税」同様に地方における税収の偏りを是正するためいったん国が収入し、各都道府県の税収と支出状況を勘案して各都道府県に分配するものです。
課税標準は事業税額であり、事業税額に所定の税率を掛けます。特別法人事業税の税率は事業税の課税対象により異なりますが国税であるため都道府県による違いはなく全国一律です。また、特別法人事業税の計算に使う事業税額は各都道府県別の実際の事業税率によるものではなく、地方税法に規定されている標準税率で計算した場合の事業税額でありこちらも都道府県別の分割による金額の違いの影響を受けることはありません。
今回は事業税について個人事業税、法人事業税それぞれ取り上げました。
最後に法人事業税の法人税計算における取り扱いについて触れます。法人事業税は課税標準の一部が所得になっているに過ぎず所得に対する課税を前提にした税金ではないため、法人税における課税所得計算においては実際に納付した事業年度に納付した金額を損金（経費）算入することができます。一方、事業税について還付を受けた場合課税所得計算において還付金が入金された事業年度に還付された金額を益金（収入）算入します。
決算書上の利益と法人税の課税所得との相違で大企業に限らず中小企業においてもよく登場するのが事業税の納付・還付に関するものです。法人税の課税所得計算においては事業税の納付・還付の申告調整漏れや誤りがないよう注意いただきたいところです。

]]>
</description>
<link>https://ezobrownbear-office.com/blog/detail/20260720112502/</link>
<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title> 【令和８年版】地方税解説シリーズ③|札幌で税理士・公認会計士に相談ご希望の方は熊谷亘泰事務所へ！</title>
<description>
<![CDATA[
目次地方税解説シリーズ第３回目は法人所得課税について取り上げます。法人所得課税の主なものは法人都道府県民税、法人市町村民税、法人事業税ですが、法人事業税は特有の論点があること、また、所得以外に課税されるケースがあるため今回は住民税と通称される法人都道府県民税及び法人市町村民税について取り上げ、法人事業税は次回取り上げます。
なお、各回のテーマは以下の通りです。
第１回地方税の種類
第２回個人所得課税
第３回法人所得課税（今回）
第４回事業税
第５回不動産課税
第６回自動車課税
第７回事業所税
第８回その他の地方税
第９回法定外税
第10回国民健康保険
番外編宿泊税
始めに法人都道府県民税と法人市町村民税の概要をまとめます。課税対象者は該当する市町村に恒久的施設（PE）といわれる事業拠点のある者で複数の都道府県、市町村に事業拠点がある場合はそれぞれの地方自治体から課税されます。課税対象は法人が定款や寄付行為等で定めた会計年度中に得た所得に対してかかった法人税の額で、原則として会計年度終了後２か月以内に事業拠点のある地方自治体に申告納税します。ただし、公益法人に該当する場合法人税は収益事業と呼ばれる営利事業から得た所得にのみ課税されるため法人都道府県民税と法人市町村民税も営利事業から得た所得に課税された所得税額に対してのみ課税されます。東京特別区(23区)内に拠点がある場合、法人市町村民税に該当する税金は都民税の一部として東京都が徴収します。
原則所得課税ですが、個人住民税同様に均等割という定額の課税があり赤字でも税額が生じます。いずれも地方税法が定める上限の範囲内で条例により異なる税率及び均等割額を設定することができ、一部の地方自治体で標準よりも高い金額を条例で設定しています。
次の項目で個別論点を取り上げます。
法人税の課税においては、日本の法律の施行地（日本国の領土内）に本社がある内国法人とそうではない外国法人の区分があり、内国法人は法人が全世界で得た所得に法人税が課税される一方、外国法人は日本国の領土内において得た所得にのみ法人税が課税されるという違いがあります。では、都道府県または市町村レベルでの課税である法人住民税の場合はどうなるのか説明します。
法人住民税は法人税額を基に計算するため、内国法人は法人住民税も全世界所得課税で外国法人は日本源泉所得にのみ課税されます。ただし法人住民税は「住民、都道府県民、市町村民」とある通り拠点があることが前提となり、恒久的施設(PE)が該当する都道府県及び市町村にある場合にのみ該当する都道府県並びに市町村から課税されます。
ここで論点になるのがPEとはどのような拠点を指すのかです。PEとは以下のものを指すとされています。支店、工場その他事業を行う一定の場所
Ⅰ.支店、出張所その他の事業所若しくは事務所、工場又は倉庫（倉庫業者がその事業の用に供するものに限る。）
Ⅱ.鉱山、採石場その他の天然資源を採取する場所
Ⅲ.その他事業を行う一定の場所でⅠ・Ⅱに掲げる場所に準ずるもの建設作業場（外国法人が国内において建設作業等※を行う場所をいい、外国法人の国内における当該建設作業等を含む。）
※建設、据付け、組立てその他の作業又はその作業の指揮監督の役務の提供で一年を超えて行われるもの。外国法人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者
Ⅰ.外国法人のために、その事業に関し契約（資産を購入するための契約を除く。）を締結する権限を有し、かつ、これを継続的に又は反復して行使する者（その外国法人と同一又は類似の事業を営み、かつ、その事業の性質上欠くことができない必要に基づき契約の締結に係る業務を行う者を除く。）
Ⅱ.外国法人のために、顧客の通常の要求に応ずる程度の数量の資産を保管し、かつ、当該資産を顧客の要求に応じて引き渡す者
Ⅲ.専ら又は主として一の外国法人（その外国法人の主要な株主等その他その外国法人と特殊の関係のある者を含む。）のために、継続的に又は反復してに、その事業に関し契約を締結するための注文の取得、協議その他の行為のうちの重要な部分をする者
参考：総務省HP|地方法人課税の概要
法人税では内国法人の中でも公益法人については収益事業における所得にのみ課税されることになっており、繰り返しになりますが法人住民税は法人税額を基に計算するため、公益法人における法人住民税も収益事業における所得にのみ課税されます。ここで問題になるのが公益法人に対してどの地方自治体が課税できるのかです。国税である法人税は本社のある税務署に一括して申告納税するため特に問題になりませんが、複数の課税者が存在しうる法人住民税では重要な論点になります。
この論点について地方税法では法人都道府県民税、法人市町村民税ともに収益事業を行う拠点のある地方自治体でのみ課税できるとされており、公益法人の拠点があっても公益事業のみ行っている拠点しかない地方自治体では課税できないことになっています。
なお、公益法人に対しては原則として定額の均等割が非課税になっていますが、収益事業を行っている公益法人に対しては均等割が課税されることになっていますので申告及び納付漏れの無いよう注意が必要です。
先ほどから申し上げている通り法人都道府県民税と法人市町村民税は日本国内の複数の地方自治体に拠点がある場合拠点のある地方自治体全てから課税されます。では、各地方自治体への納税額はどのように計算するのでしょうか？
簡潔に言うと、法人税額×年度末時点の該当地方自治体の拠点にいる従業員数／年度末時点の総従業員数×税率＋均等割額で計算します。均等割の計算については注意すべき点が３つあります。均等割額当てはめに使う資本金等の額及び従業員数は年度末時点で判定東京23区または政令指定都市の複数の区にある拠点がある場合は、区を一つの地方自治体とみてそれぞれの区に対して均等割額を計算年度途中に一つの地方自治体において拠点の新規設置または完全撤退があった場合は、拠点があった月数／12で月割し、月数について端数が生じた場合は切り捨て
事業年度が12か月未満だった事業年度の場合も同様に計算
ここでは赤字（税務上の用語としては欠損）が生じた場合の法人住民税の取り扱いについて説明します。
法人住民税は法人税額に基づいて計算する法人税割と一定の定額部分である均等割がありますが、赤字になった場合法人税は0円となるため法人税割も0円となる一方、均等割は所得や法人税額に関係ないため必ずかかります。
ここで問題になるのは法人税割について赤字が生じた場合何らかの特典があるのかどうかです。法人税には翌年度以降数年間において発生した所得と順次相殺できる繰越欠損金制度と中小法人等において前年度所得が発生した場合の税額の一部を還付してもらう繰戻還付制度があります。法人住民税においては繰越欠損金制度同様の制度があり翌年度以降数年間は法人税額が発生した場合その税額と相殺して後々の税額負担を軽減できます。一方、繰戻還付制度はなく法人税は還付を受けられても法人住民税は還付されませんので赤字が生じた場合は注意が必要です。
事業を休止している場合所得が生じることはありませんが、均等割制度がある地方住民税においては休眠状態でも課税されることになります。このままですと支払いをしないまま滞納額が溜まるリスクがあります。そこで、法人住民税には休眠法人の均等割減免制度があります。通年で休眠状態になった年度から適用でき、拠点のある地方自治体にそれぞれ申請をします。
なお、事業を再開した場合は再開した事業年度から均等割の課税も再開されます。事業を再開する際にも拠点のある地方自治体への届出を忘れないようご注意ください。
今回は法人住民税を中心に法人所得課税について取り上げました。最後に「地方法人税」という税金についてお話します。地方法人税と聞くと地方税のように感じますが国税の一種です。2014年（平成26年）10月１日以後開始の事業年度から課税されている税金でそれまでは法人都道府県民税と法人市町村民税の税率に組み込まれていたものの一部を国税として振り替えたもので、地方自治体間の税収の偏在を是正する目的で一旦国税として収入された後財政状態に応じて地方自治体に配分されるものです。申告は法人税申告書の中で一括して行い、納税も法人税と同じ税務署に一括して納付します。また、法人税と同時に国税として申告するため中小法人等で赤字が生じた場合過去の納税額を繰り戻して還付を受けることもできます。
名称が紛らわしいのですが、地方法人税について理解を深めてくださいますと幸いです。

]]>
</description>
<link>https://ezobrownbear-office.com/blog/detail/20260713104811/</link>
<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 14:00:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>【令和8年7月版】路線価とは何か|札幌で税理士・公認会計士に相談ご希望の方は熊谷亘泰事務所へ！</title>
<description>
<![CDATA[
目次毎年７月１日になりますと国税庁から路線価が公示され、昨年との比較の形で報道されます。路線価は土地価格の一つですが、そもそもどのような形で使うのか、また、地価や販売価格など様々ある土地価格との違いは何でしょうか？
今回は路線価について疑問に思うであろう事項について解説いたします。
まず、路線価について解説します。路線価とは、「路線(道路)に面する標準的な宅地の１平方メートル当たりの価額(千円単位)のこと」をいい、路線価が定められている地域の土地等を評価する場合に用います。つまり、道路に面する宅地(建物の敷地となる土地)の1㎡当たり単価です。路線価は原則、交差点を区切りに道路に沿って示されています。国税庁が路線価を示していることからもわかる通り税金計算に用いられる価額で、相続、遺贈または贈与により取得した土地に係る相続税及び贈与税の計算の基になる財産評価に用います。
路線価の公示時期は例年７月１日ですが、財産評価の適用対象は同じ年の１月１日～12月31日の間に生じた相続、遺贈及び贈与です。では、こうした税金計算に路線価を用いるのはなぜでしょうか？それは評価方法を理解すると理由がわかります。次の項目で解説します。国税庁HP路線価図の説明
では、路線価はどのように算出されているのでしょうか？路線価は毎年１月１日を評価時点として１年間の地価変動などを考慮し、地価公示価格等を基にした価格の80％程度を目途に定めています。つまり基になっているのは主に地価公示価格です。
地価は、毎年１回国土交通省令で定めるところにより２人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し必要な調整を行って一定の基準日（地価公示：１月１日、地価調査：７月１日）における当該標準地の単位面積当たりの正常な価格（自由な土地売買取引が行なわれるとした場合におけるその取引（農地、採草放牧地又は森林の取引を除く。）において通常成立すると認められる価格）(地価公示法第2条第1項、第2項)とされています。
ですから、路線価は土地を売買した場合の価格に連動しています。相続税法において相続、遺贈及び贈与時点の土地評価について路線価を用いるとする規定はなく、あくまで相続などの時点での時価で評価するという建前になっています。実際に課税対象の土地について直近売買事例があり、その価額が路線価とかけ離れている場合に直近売買事例を評価額とすべきと判断した裁判例もあります。それでも、路線価という価格がある理由は直近の売買事例がない場合があり、ある場合でも売手買手双方の交渉により売買価額が大きく変動している可能性があるためです。
また、地価公示価格等を基にした価格の80％程度とされているのは課税負担をいたずらに大きくしないためとされています。ただし、先述の通り取引価額が異常に高騰している局面であるにもかかわらず、直近の路線価を適用して相続税評価をしたことを課税当局から否認され裁判で課税当局の処分が認められた事例もありますので相続や贈与が発生した場合は土地価格の動向に十分に留意すべきといえます。
ここからは実用的な話として路線価図をどのように使えばよいのかお話します。上の図は弊事務所が位置する地区の路線価図です。
路線ごとに数字が記載されており、1㎡あたり価額(千円単位)が記載されています。また、数字の右側にアルファベットが記されており、図上段の説明のアルファベットの借地権割合に対応しています。例えば弊事務所のある南８条西13丁目と南９条西13丁目の間の道路ですと「230D」と示されています。この意味は1㎡あたり価額が23.0万円(230千円)で、借地権が設定されている土地のうち借地権として評価する割合が路線価図右上にある借地権割合表の記号D60％(残りの40％は土地本体価額に按分）であるということです。(ご参考までに、昨年の同じ道路の路線価は21.5万円でした。つまり１年間で7.0％価格が上昇しています。）
相続や贈与における土地の評価については、相続税解説シリーズ第５回をご参照ください。
また、数字が記載されている図形が円、楕円、菱形と路線によって異なっており、黒塗りがある路線もあります。これは、路線沿いの土地用途を示しており、その意味は図上段の左側に掲載されています。例えば南８条西13丁目と南９条西13丁目の間の道路ですと円の囲みになっており、路線価図上部の説明から北側は全地域、南側は道路沿いの三普通商業・併用住宅地区であるということです。
なお、路線価図は税務署単位で公表されており、別の税務署の管轄である地区については、図の右上の通り別の路線価図を参照する形式になっています。
路線価は全ての路線沿いに示されているわけではなく、原則市街地化区域に限定されています。よって、農地や森林など市街地化されていない区域には路線価が設定されていません。
右図は、近年上昇率が高い富良野市北の峰周辺の路線価図です。北の峰地区の道路には路線価が設定されていますが、下側の字下御料地区周辺の道路には路線価が示されていません。示されていない地域の大部分は都市計画法に定める「特定用途制限地域」に該当し、住宅や商業施設、ホテルなどの建築が規制されている区域です。
路線価がない場合、相続や贈与における土地の評価は固定資産税評価額に一定の倍率をかけて評価額を計算しますが、その計算方法の対象であるという意味で路線価図に「倍率地域」と記載されています。路線価図及び評価倍率表は国税庁HPから丁目単位で検索することができ、該当する地名や丁目が無ければ「倍率地域」であり、固定資産税評価額を基に評価するとご理解いただけるのではないでしょうか。
ご参考までに、字下御料地区はカラオケボックスやギャンブル施設、倉庫などの建築が規制されるリゾート産業地区とこれらの施設に加えて大規模な宿泊施設や店舗、住宅等の建築も規制される田園居住地区の２つのエリアがあります。リゾート産業地区の評価倍率は宅地利用の場合固定資産税評価額の1.7倍、畑作地として利用の場合3.8倍、山林原野として利用の場合4.0倍で評価する一方、田園居住地区の評価倍率は宅地利用の場合固定資産税評価額の1.1倍、水田として利用の場合2.2倍、畑作地、山林、原野として利用の場合はリゾート産業地区と同じ倍率で評価することになっています。

富良野市HP｜特定用途制限地域
ここまでの路線価の説明の中で、「地価」「売買事例」「固定資産税評価額」などいくつかの土地価格が登場しました。地価及び売買事例については上述しましたが、路線価と同じように税金計算に用いる土地評価額である固定資産税評価額についてここで説明します。
固定資産税は１月１日時点で固定資産を保有しているものに対し固定資産が所在する市町村から課税される税金で、税額計算及び徴収は市町村の固定資産税部門が行います。市町村の事務負担軽減観点から土地及び家屋に対する固定資産税の評価は毎年ではなく３年に１回と定められており、直近では昨年令和６年(2024年)が全国一律での評価実施年度です。この評価実施年度を基準年度といいます。ただし、基準年度に該当しない年度に建物の増改築が行われたり用途変更が行われたりした場合は、基準年度でなくても評価替えされます。
よって、固定資産税評価額は路線価と比較して直近の土地価格の実態との乖離が大きくなる可能性があります。ですが、路線価が示されていない地域の場合土地評価のよりどころが固定資産税評価額しかないことがほとんどですので致し方ないところです。
固定資産税評価額は基準年度の公示地価に70％をかけたものとされており、70％をかける理由は３年に１回の評価で実態との乖離が大きくなることから過大な税負担とならないようにするためとされています。
今回は路線価について解説しました。路線価は地価と連動しており、その時々の景気や土地の利用動向により価格が変動します。日経新聞７月１日の記事を引用しますと、2026年(令和８年)度の路線価について「国税庁は1１、相続税や贈与税の算定基準となる2026年分の路線価（1月1日時点）を発表した。全国約31万地点の標準宅地の平均は前年比で2.9%プラスとなり、現在の算出方法に変わった10年以降で最大の上昇率だった。上昇は5年連続。国内外からの投資マネーや都市部を中心とする住宅需要、訪日客人気など複数の要因があるとみられる」ようです。つまり路線価は全国的に上昇傾向にあります。
北海道内においては、日経新聞７月１日の記事を引用しますと、「札幌国税局が1日発表した2026年１月１日時点の北海道の路線価によると、道内約１万3500地点の平均上昇率は1.8%で全国平均の2.9%を下回った。富良野や小樽といった観光地が上がった一方、札幌圏などで上昇要因となる大規模開発が控えめだった」ということで先述の富良野など観光地では引き続きインバウンド需要が堅調で開発が進み上昇率が大きい一方、札幌圏では資材高騰や土地価格高騰で開発が抑制された結果路線価の上昇の鈍化に反映されているようです。果たして来年2027年(令和９年)度の路線価はどうなっているのでしょうか？評価基準日である１月１日の状況が重要なカギになります。

日本経済新聞記事７月１日：地方の路線価、訪日需要が押し上げ白馬や富良野が「第2のニセコ」に日本経済新聞北海道版記事７月２日：北海道の路線価1.8%上昇富良野・小樽けん引、札幌は開発控えめ

]]>
</description>
<link>https://ezobrownbear-office.com/blog/detail/20260706084522/</link>
<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>【令和８年版】地方税解説シリーズ②|札幌で税理士・公認会計士に相談ご希望の方は熊谷亘泰事務所へ！</title>
<description>
<![CDATA[
目次地方税解説シリーズ第２回目は日本に居住するすべての人が課税対象となる個人所得課税について取り上げます。個人所得課税の主なものは住民税と通称される個人都道府県民税と個人市町村民税ですが、いったん国庫に入り国によって各地方自治体に分配される森林環境税についても今回取り上げます。
なお、各回のテーマは以下の通りです。
第１回地方税の種類
第２回個人所得課税（今回）
第３回法人所得課税
第４回事業税
第５回不動産課税
第６回自動車課税
第７回事業所税
第８回その他の地方税
第９回法定外税
第10回国民健康保険
番外編宿泊税
始めに個人都道府県民税と個人市町村民税の概要をまとめます。課税対象者は毎年１月１日に該当する市区町村に居住している者です。実務上毎年１月１日現在住民票登録のある市町村が課税します。課税対象は前年の１月１日から12月31日までの1年間で得た所得で、徴収期間は６月から翌年５月までです。都道府県民税については居住している市町村が市町村民税と一括して徴収し、東京特別区(23区)内に住民票登録がある場合は住民票登録のある特別区が都民税と特別区民税を徴収します。
税率は都道府県民税が標準４％、市区町村民税が標準６％ですが地方税法が定める上限の範囲内で条例により異なる税率を設定することができ、いくつかの地方自治体で標準よりも高い超過税率を条例で設定しています。また、所得課税のほかに自治体住民が平等に行政費用を負担する趣旨で均等割という定額の税額が設定されています。均等割については都道府県税標準額が１人1,000円、市区町村民税標準額が１人3,000円ですがこちらも地方税法が定める上限の範囲内で条例により異なる税率を設定することができ、いくつかの地方自治体で標準よりも高い金額を条例で設定しています。なお、年間所得が一定額以下の者については条例で均等割が免税されます。
次の項目で徴収方法や税額の計算方法について取り上げます。
個人都道府県民税と個人市区町村民税の徴収は居住地の市区町村が一括して行うとお話ししましたが、具体的にどのように徴収するのか説明します。徴収方法は２種類あります。普通徴収：市区町村から納税者本人に直接納税通知書を送付し本人が年４回（６月末、８月末、10月末、翌年１月末）期限で納付するもの特別徴収：給与所得を受け取っている納税者について勤務先が毎月の給与から天引きして翌月10日までに代わりに納付するもの近年各市区町村は滞納防止と税収安定化のため特別徴収を強化しており、勤務先を退職する場合、支給額が少なく天引きできない場合など限定された場合を除き、毎月の個人都道府県民税と個人市区町村民税を天引きし納付するよう勤務先に呼び掛けています。勤務先にとっては従業員の居住市区町村が複数ある場合それぞれの市区町村に納付するため事務が煩雑となります。普通徴収から特別徴収への切り替え、反対に特別徴収から普通徴収への切り替えは勤務先が納税者本人に代わって行います。
なお、納税通知送付時点の住所が１月１日時点の居住地から変更になった（住民票登録が変わった）場合は１月１日時点の居住地の市区町村に課税徴収権があるため、１月１日時点の居住地の市区町村から納税通知が届きます。
課税対象期間は１月１日から12月31日までですが、徴収期間は翌年の6月から翌々年の５月までとなっており、１年半ほどのずれがあります。なぜなのでしょうか？
個人都道府県民税と個人市区町村民税の所得は主に４つの方法で把握しています。税務署に翌年３月15日までに提出する所得税確定申告書1.の確定申告書と同日までに提出する住民税確定申告書（所得税確定申告が不要な場合）勤務先から翌年１月31日までに提出される給与支払報告書年金支給者から提出される年金源泉徴収票以上の４つの書類を居住地の市区町村が取りまとめて個人都道府県民税と個人市区町村民税を計算するため、５月ごろまで税金計算に時間がかかるからなのです。個人都道府県民税と個人市区町村民税についても所得税同様に納税者自身が税額まで計算して申告・納付する方式を採用すべきとの意見もありますが、移行時に課税時期のずれに伴う一時的な税負担増を懸念する意見もあり現状では変更されないものと思われます。
2024年(令和６年)度から１人1,000円の森林環境税が住民税課税時にお住まいの市区町村から徴収されています。では、この森林環境税とはどのような税金でしょうか？
森林環境税はパリ協定の枠組みの下におけるわが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設された税金です。森林環境税という名称の通り、間伐や営林人材確保、木材有効活用などの目的に限定されて利用することになっています。
森林環境税そのものは国税であり地方税ではありませんが、森林環境税として各市区町村が徴収した税収はいったん国庫に集約されます。その後、国は森林面積、林業従事者数、人口などの基準で各都道府県と市町村に配分します。この国から地方自治体に配分されるものを「森林環境譲与税」といい、森林環境税の課税に先立って2019年（令和元年）から配分が行われています。
総務省HP｜森林環境税及び森林環境譲与税について
お住いの自治体とは異なる都道府県や市町村に寄付し、税額控除と返礼品を受け取ることができるふるさと納税制度が始まって久しく返礼品や税額控除対象問題が毎年報道されるほどになりました。地方自治体にとっては個人住民税の別自治体への移転に相当するふるさと納税について個人住民税での税額控除の仕組みを取り上げ今一度ふるさと納税の仕組みを確認しましょう。
ふるさと納税の個人住民税（都道府県民税及び市区町村民税）における控除額は以下の1.と2.の合計額です。通常の寄付金控除：（ふるさと納税額ｰ2,000円）×10％または総所得金額×30％のいずれか低い金額ふるさと納税特例控除：（ふるさと納税額-2,000円）×（100％-10％-所得税の税率）または（所得割による住民税額）×20％のいずれか低い金額ふるさと納税特例控除の適用にあたっては申告が必要で所得税または市区町村への住民税の確定申告でふるさと納税の寄付金控除を適用するのが原則です。ただし、ふるさと納税の控除適用のためだけに確定申告をする手間に配慮し、寄付先の地方自治体が5つ以内であれば寄付した自治体に申請すれば上記の個人住民税の税額控除を受けることができるワンストップ特例制度が利用できます。ワンストップ特例制度は所得税でもふるさと納税の控除を受けたい場合や6つ以上の地方自治体に寄付した場合は適用できず原則通り確定申告が必要になりますのでご注意ください。総務省HP｜ふるさと納税の仕組み
総務省HP｜ふるさと納税トピックスワンストップ特例制度の創設
今回は個人所得課税と題して個人住民税の話題を中心に取り上げました。
最後に令和７年度税制改正で年収の壁対策で改正された人的所得控除について個人所得課税における影響をお話します。基礎控除は所得税において令和７年、令和８年と２年連続で引き上げが行われていますが、個人住民税ではいずれの改正でも引き上げが行われず従来通り最大43万円です。
一方、令和７年度税制改正で新しく創設された特定親族特別控除は住民税にも2026年（令和８年）徴収分から導入され、給与所得控除の最低額、扶養控除、ひとり親控除、勤労学生控除の適用上限所得額も2026年（令和８年）徴収分から引き上げられました。ただし、19歳から22歳までの58万円から123万円以下の所得のある親族のいる所得者に適用される特定親族特別控除の最大控除額は所得税では63万円ですが、個人住民税では45万円と18万円少なくなっています。
なお、令和８年度税制改正で2027年（令和９年）徴収分は給与所得控除の最低額が65万円から74万円に引き上げられます。
個人住民税での人的所得控除額引き上げが所得税ほどではない理由としては、地方自治体の自主財源確保に配慮したためではないかと思われますが、所得の壁対策としてはやや効果が薄まる改正内容となっています。
どのような財産分配が住民生活の維持向上につながるのかあり方を考えていきたいところです。

]]>
</description>
<link>https://ezobrownbear-office.com/blog/detail/20260629143346/</link>
<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>【令和８年版】地方税解説シリーズ①|札幌で税理士・公認会計士に相談ご希望の方は熊谷亘泰事務所へ！</title>
<description>
<![CDATA[
目次日本は多くの種類の税金がありますが、特に多いのが地方自治体が課税できる税金、地方税です。地方税の課税対象は幅広く体系的な理解が家計や事業経営特に資金繰り、資産活用において大いに役立ちます。
そこで、今回から地方税についてどのような形になっているのか理解できる解説シリーズを10回+番外編１回にわたってお届けいたします。各回のテーマは以下の通りです。
第１回地方税の種類（今回）
第２回個人所得課税
第３回法人所得課税
第４回事業税
第５回不動産課税
第６回自動車課税
第７回事業所税
第８回その他の地方税
第９回法定外税
第10回国民健康保険
番外編宿泊税
日本では地方自治体が課税する税金について国の法律である地方税法に定められています。地方税法には総則のほか各種税金の取り扱いについて規定されています。地方自治体の裁量で決定できる事項があり、かつ、課税権そのものは地方自治体であるため、地方税法では全国共通の規定や地方自治体による裁量の可否などについて規定され、個別的な規定は各地方自治体が条例で定める形をとっています。そのため、このシリーズでは地方税法に規定される共通部分を中心に取り上げ、具体的な説明のため、例として個別の地方自治体の条例を取り上げる形にします。
地方税の種類の話に入る前に地方税の特徴について１つお話しします。地方税は万が一滞納した場合課税自治体が他の納税者の債権に先立って徴収することができます（地方税法第14条）。税金を滞納している状態が続くとお住まいの自治体から不動産や預金などの財産を差し押さえられたという話がよくあるのは、地方税法の規定に基づくものです。対象となる地方税の指定はなく複数の地方税を滞納していると滞納している全種類の税金に対して差し押さえをすることになります。国税よりも納税者数及び税収が限定され地方自治体の貴重な財源となることから長期間の滞納には厳しい手段で対応するのです。
地方税は様々な課税価値に着目して制度設計されています。ここでは課税対象別に分類します。個人の所得に対する税：個人住民税、個人事業税法人の所得に対する税：法人住民税、法人事業税不動産の売買や所有に対する税：固定資産税、都市計画税、不動産取得税自動車関連の売買や所有に関する税：自動車税・軽自動車税、軽油引取税モノやサービスの消費・利用に関する税：地方消費税、地方たばこ税、ゴルフ場利用税、入湯税その他：事業所税、森林環境税及び森林環境譲与税、鉱区税、狩猟税、国民健康保険税、その他地方税参考：総務省HPやさしい地方税
地方税は地方自治体が課税します。また、日本における地方自治体は都道府県と市町村の２種類があります。ここでは、都道府県または市町村いずれが課税するのかで分類します。
都道府県税：個人住民税のうち個人都道府県民税、個人事業税、法人住民税のうち法人都道府県民税、法人事業税、不動産取得税、自動車税、軽油引取税、地方消費税、地方たばこ税のうち都道府県たばこ税、ゴルフ場利用税、森林環境譲与税のうち都道府県配分額、鉱区税、狩猟税など
市町村税：個人住民税のうち個人市町村民税、法人住民税のうち法人市町村民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、地方たばこ税のうち市町村たばこ税、入湯税、事業所税、森林環境譲与税のうち市町村配分額など
税金の徴収の仕方は税金の種類により異なり、納税者が自ら計算して税額を申告する申告課税方式と、課税する自治体が計算して納税者に通知する賦課課税方式があります。ここでは、申告課税方式または賦課課税方式のいずれなのかで分類します。申告課税方式：法人住民税、法人事業税、軽油引取税、地方消費税、地方たばこ税、ゴルフ場利用税、入湯税、事業所税、鉱区税、狩猟税など賦課課税方式：個人住民税、個人事業税、固定資産税、都市計画税、不動産取得税、自動車税・軽自動車税、森林環境税など
今回は地方税について総則及び種類を概括的に取り上げました。税金の分類としては、上記で取り上げた分類のほか、課税対象者が自ら納税する直接税と課税対象者とは別の者が納税する間接税に分類する方法があります。課税対象者が容易に特定できる住民税や固定資産税、自動車税などは直接税、課税対象者が不特定多数であるたばこ税やゴルフ場利用税、入湯税などは間接税となっています。
次回以降、税目別に特に気を付けたい論点を10回にわたり取り上げます。

]]>
</description>
<link>https://ezobrownbear-office.com/blog/detail/20260624193346/</link>
<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>Income tax and Resident tax|Tax consultation in Sapporo, let's contact Kumagai Nobuyasu accountant office!</title>
<description>
<![CDATA[
目次InJune,theresidenttaxnotificationisdeliveredtoindivisualtaxpayerinJapan.
Someblogreaderscannotunderstandwhataretprogehedifferencebetweenincometaxandresidenttax.Iamoftenaskedthismatterfrommyclients.
So,Iexplainthedifferencebetweenincometaxandresidenttaxingeneral.
First,Iexplainabouttheincometax.Next,Iexplaintheresidenttaxandthecomparisonofthosetwotaxes.
IncometaxistaxedbytheJapanesegovernment.ActualnationaltaxauthorityisKokuzeicho(NationalTaxAgency).
Thefinalcalculationofincometaxisbasedontaxreturnfilinginprinciple,whilebyyearendfinaltaxadjustmentifthereisonlysalaryincomeinayear.ThetermoftaxreturnfilinginJapanisfromFebruary16thtoMarch15theveryyear.
Theincometaxratedependsontheamountoftotalincomebecauseprogessivetaxationisappliedforthecalculationofincometax.
Incometaxistaxedto;worldwideincomeofresidentsinJapan(however,remittancelimitationisappliedfortheforeignsourceincomereceivedinforeigncountriesofthenon-JapanesenationalityresidentwholivesinJapanlessthanfiveyearsintotallifetime.)Japandomesticsourceincomeofnon-residentsinJapanWhetherresidentornon-residentisdecidedbyactualresidence,lengthofstay,workingplaceandsoonundertheincometaxactandthetaxtreaties.
Residenttaxconsistsoftwolocalincometaxes;PrefecturalincometaxMunicipalincometaxThosetaxesaretaxedtoresidentsbythelocalgovernmentwheretheylive.Therefore,noresidenttaxistaxedtonon-residentsinJapan.
Actually,municipalgovernmentwherearesidenthavethesubstantialresidencetaxesthosetwolocalincometaxesduringtheperiodfromJunetoMayofthefollowingyear.
Therearemainlytwotaxpaymentmethodsforresidenttax.Normallevy:ThemethodwhicharesidentpaysinquaterswiththepaymentslipsthatmunicipalgovernmentsentorbyelectronicpaymentSpeciallevy:Themethodwhichtheworkingplacewithholdsfromresident'smonthlysalaryTheresidenttaxcalculationconsistsincome-basedflat-ratetaxationandfixedamounttaxation.
Usually,theresidenttaxisnotcoveredbytaxtreaty.Theincomeusedfortaxcalculationisthetaxableincomeofpreviousyear.Therefore,residenttaxistaxedoneyearlater.
Inthisblogarticle,IexplainedtheindividualincometaxationinJapan.
Iamoftenaskedaboutresidenttaxandnationalincometaxfrommyclients.Itismorecomplexincometaxationthantheoneofothercoutries.
IexplainthesupplementalinformationforpeoplewhomovetoorfromJapan.ThetaxablepersonsofresidenttaxaretheJapanresidentasofJanuary1steveryyear.IfyoumovetoJapanafterJanuary2nd,youarenottaxablefortheresidenttax,howeveryouaretaxableifyouleaveJapanbeforeJanuary1stnextyear.Thewaynon-residentinJapanpaytheresidenttaxaretwoway;PayingoncebeforeyouleaveJapanAppointingaresidentinJapanasyourtaxpaymentagentandpayingtothetaxauthoritiesbyyourtaxagent
IfyouhaveanyquestionsaboutincometaxationinJapan,pleasefeelfreetoaskme!Youcansendamessagebyclicking"お問い合わせはこちら"belowicon.
]]>
</description>
<link>https://ezobrownbear-office.com/blog/detail/20260616123508/</link>
<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
