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<title>サービスに関する様々な情報を発信しております | 札幌市の会計事務所なら公認会計士・税理士熊谷亘泰事務所</title>
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<description>相続サポートや事業における管理会計、財務コンサルティングなど札幌市にて様々なサービスを展開しております。会計事務所ならではの知識力で、お客様のあらゆるお悩みを解決へと導きます。オンラインでのご相談も承っているため、お住まいのエリアに関わらずサービスを受けられます。ブログにてサービスに関する様々な情報を発信しておりますので、ご興味をお持ちの方はぜひご覧ください。税金に関する豆知識やご相談実績など耳寄りな情報をご覧いただけます。</description>
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<title>【令和８年版】地方税解説シリーズ番外編（宿泊税）|札幌で税理士・公認会計士に相談ご希望の方は熊谷亘泰事務所へ！</title>
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目次地方税解説シリーズ番外編として宿泊税について取り上げます。宿泊税は観光客の増加により近年全国各地で導入が進んでいます。今回は宿泊税の意義のほか、観光対策の財源についても取り上げています。
なお、各回のテーマは以下の通りです。
第１回地方税の種類
第２回個人所得課税
第３回法人所得課税
第４回事業税
第５回不動産課税
第６回自動車課税
第７回事業所税
第８回その他の地方税
第９回法定外税
第10回国民健康保険
番外編宿泊税（今回）
初めに宿泊税とは何か確認します。宿泊税は地方税法第５条第３項に基づき各自治体が特定の目的のために独自に定める税金(法定外目的税)の一種で、具体的な内容は各自治体の条例に規定されています。法定外税の意義については第９回で詳しく取り上げています。
宿泊税は2002年(平成14年)10月１日に東京都が最初に施行した税金で、令和７年度(2026年３月31日までの年度)までに４つの都府県(東京都、大阪府、福岡県、宮城県)と15の市町村で導入されており、北海道ではスノーリゾートで有名ないずれも後志管内の倶知安町とニセコ町、赤井川村が導入しています。また、令和８年度(2026年４月１日からの年度)に入ってから北海道、広島県、長野県の３つの道県及び25市町村で導入され、うち15市町村が札幌市や旭川市など北海道内の市町村で北海道と同じ2026年４月１日から導入しています。また、松本市や軽井沢町、白馬村などリゾート地が多い長野県内の５市町村も長野県と同じ2026年７月１日から導入しています。
この他にも宿泊税条例が成立して総務省の同意を受け今後導入される自治体が沖縄県(2027年２月１日導入予定)と15市町村あり、このうち沖縄県内の６市町村が沖縄県と同じ2027年２月１日導入予定です。また、北海道内の導入予定市町村が稚内市(2027年３月１日導入予定)、苫小牧市(2027年４月１日導入予定)、北広島市(2027年10月１日導入予定)の３市あり、北海道内での宿泊税導入が急速に進んでいると言えます。
東京都宿泊税条例第１条によりますと宿泊税の目的は「国際都市東京の魅力を高めるとともに、観光の振興を図る施策に要する費用に充てるため」とされており、国際都市、観光都市としての東京の振興のための事業財源として使うとされています。また、倶知安町の宿泊税条例第１条によりますと「世界に誇れるリゾート地として発展していくことを目指し、地域の魅力を高めるとともに、観光の振興を図る施策に要する費用に充てるため」とされています。つまり、地域や観光の振興を目的として宿泊者に課税する税金ということです。
いずれの自治体の宿泊税も当該自治体に宿泊する人が課税対象者となっており、宿泊先のホテルや旅館などがいったん宿泊者から徴収し、一定の期間で区切って宿泊先のホテルなどが所在する自治体に申告納税する特別徴収（間接税）の形を取っています。例えば倶知安町ですと、倶知安町内の宿泊施設に宿泊する者のうち修学旅行や職場体験を目的して滞在する学生以外の者に、宿泊料金の２％(100円未満切り捨て)を課税し、旅館業または住宅宿泊事業を営む者が宿泊者から徴税し、毎月徴収した宿泊税を翌月末日までに町に納入申告書とともに納付するとされています。(倶知安町宿泊税条例第３条、第５条～第９条、第11条)
いずれの自治体も宿泊税について特別徴収(間接税)の形を取っている理由は、普通徴収(直接税)ではあまりに課税対象者が多いうえに宿泊者側の納税負担と徴税逃れが容易なことが考えられます。
なお、倶知安町（いずれも北海道宿泊税部分含む）では宿泊料金に対して一定の割合の税率で計算する定率制、それ以外の宿泊税導入自治体では１泊当たり宿泊料金による定額制となっています。ただし、ニセコ町は2026年(令和８年)11月１日から定率制に変更になります。
宿泊税の目的について地域や観光の振興と申し上げましたが、自治体では具体的にどのような施策を行っているのか、あるいは行おうとしているのか考察します。京都市の例ですと令和８年度予算において宿泊税を活用した施策として、修学旅行の受入環境整備、京都観光行動基準の実践による市民生活と観光の調和に向けた取組、文化財の保全・継承に向けた取組など12の施策が挙げられています。また、倶知安町の例ですと、「宿泊税によって得られた税収は、観光客満足度の底上げと再び倶知安を訪れていただくため、観光客の増加に伴う課題解決のため（域内交通網の整備、ニセコ・羊蹄山の環境保全・安心・安全なリゾートの形成、観光インフラの整備、新幹線を意識したまちづくり）に使わせていただきます」とされています。一方、福岡市の例では令和８年度予算に宿泊税を活用した施策事例として九州および西日本の各自治体との広域連携誘客事業の他、特に福岡市が力を入れているワーケーションやMICEへの取組について紹介されています。
つまり、各自治体が観光や旅行客の誘致を促進する一方、観光客や宿泊客の増加に伴う諸問題の解決のための地域整備のための施策の財源として利用されているということです。地方自治体が地方税法に基づき課税する税金の主なものとして、住民税、事業税、自動車税、固定資産税がありますが、いずれも自治体に住む住民や自治体に拠点を持つ事業者や所有者に課税する税金で、それらの課税対象者は観光や宿泊する側であるとは限りません。そのため、該当する自治体に観光や宿泊でやってくる人々向けの施策に充当する財源を住民や事業者だけで負担することは恩恵が相対的に薄いのに負担だけさせられるという不満につながります。そこで、宿泊税という宿泊者が負担する税金を導入することで観光や宿泊の恩恵に対して利用者が一定の負担をするいわゆる応益負担を図っており、同じような問題を抱える自治体で宿泊税導入の動きが広がっており、観光や宿泊が主要産業である北海道内では複数の市町村で導入の動きが広がっています。
ここでは北海道内における宿泊税導入の動向について取り上げます。北海道においても各地で観光客が増加し観光振興の一方観光公害対策も喫緊の課題となっています。こうした課題に対応する施策を自治体が行うための財源を確保するため、地元住民だけでなく観光客にも応分の負担をしてもらおうとしているのです。2025年(令和７年)には従来から導入していた倶知安町とニセコ町に加え、赤井川村で11月に宿泊税が導入され、さらに2026年（令和８年）４月１日から北海道及び札幌市、旭川市、函館市、帯広市、釧路市、北見市、小樽市、網走市、富良野市、音更町、新得町、小清水町、洞爺湖町、留寿都村、占冠村の15市町村で宿泊税の課税が開始されました。また、先述の通り2027年(令和９年)から稚内市、苫小牧市、北広島市でも宿泊税の課税が開始されます。
北海道での宿泊税は市町村を超えた広域での観光施策を行うための財源に使うとされています。主な施策としては観光人材の確保・育成、観光客受入機能の強化・高度化、移動の利便性向上、大規模災害など不測の事態への対策のうち道内広域におけるものとされ、市町村と役割分担して施策を行うとされています。一方、札幌市では観光施設・宿泊施設の受入環境整備、電車やバスなどの二次交通の課題解決への取組み、定山渓地区の魅力アップ、持続的な雪まつりの運営などのために宿泊税を導入するとしています。
北海道が宿泊税を導入することで宿泊税を導入しているあるいは導入予定の道内市町村で宿泊する客にとっては２つの宿泊税を負担することになっています。また、定率制の宿泊税を課税する倶知安町とニセコ町での宿泊の場合宿泊税計算が複雑になります。
二重課税対策について、既に県と市が共に宿泊税を課税しているケース（福岡市、北九州市）がある福岡県では福岡市内または北九州市内で宿泊する場合、他の県内の市町村で宿泊する場合と同額の税負担になるよう県の宿泊税額が軽減されている事例がありますが、北海道における宿泊税条例では宿泊税を導入する市町村での宿泊での軽減税率は適用されません。
ただし、課税の複雑性への配慮から定率制の宿泊税を課税している市町村における北海道宿泊税の課税については市町村の宿泊税の一部として課税し徴収後対象の市町村から北海道に北海道宿泊税相当額を精算する形で条例が成立しました。よって、定率制課税である知安町においては北海道宿泊税が導入される2026年（令和８年）４月１日宿泊分より従来の宿泊額の２％から３％に引き上げられました。
ここまで、宿泊税の意義、目的、動向について取り上げました。観光振興及び対策に使う財源の確保が宿泊税の目的であると申し上げましたが、税金は強制力のある支払であるため、負担を嫌がったり逃れようとして課税地への観光や宿泊を回避しようとする人が出てくることは避けられません。では、観光客や宿泊客を受け入れつつ観光振興及び対策に使う財源を確保する策は他にないのでしょうか？
こうした財源確保の代表的な対策は、観光振興財源に使途を指定するふるさと納税です。返礼品狙いでふるさと納税を行う方が多いですが、自治体によっては使途を指定しての寄付をすることができる点がふるさと納税の特徴であり、使途に共感してふるさと納税を行う方もいます。観光振興のためと使途を指定して寄付することで寄付を受けた自治体は観光振興及び対策に使う財源を多く確保することができるようになります。また、民間レベルではクラウドファンディングなどを活用して観光に関する資金の確保を図ることもできます。
ただし、寄付は任意であるため多く集めるためには自治体の事情を正しく理解してもらい共感してもらうことが欠かせません。訪れた観光客や宿泊客に自発的に寄付を促す有効な策として実際に旅先に行ったときに旅先の自治体にふるさと納税ができる旅先納税という仕組みがあります。対応している自治体は全国各地にありますが、北海道内では宿泊税を既に導入している倶知安町をはじめ、空港のある千歳市、知床を抱える斜里町、北海道観光機構が主体となって運営しているさっぽろ連携中枢都市圏内の11市町村など29の市町村が対応しており全国最多のようです。こうした自発的な観光振興や対策への資金提供の仕組みが整うことで観光客、地元双方が納得がいく施策が実現するのではないでしょうか。
北海道観光公式サイト｜さっぽろ圏e旅ギフト
今回は宿泊税を中心に観光振興のための財源について取り上げました。宿泊税の課税対象となる宿泊施設についてどこまで含まれるのか問題になります。いわゆる民泊については実質的な宿泊施設ですが、例えば東京都では民泊が増える以前から導入されていたこともあり宿泊税の課税対象外施設となっている一方、民泊が多く存在する大阪府や福岡県では民泊も宿泊税の課税対象施設となっています。観光客が多く泊まる施設であるにもかかわらず観光目的税である宿泊税が課税されない租税回避の弊害については今後も条例改正などの対策が必要そうです。
また、納税義務者についても政策的配慮から対象外とするケースがあり、修学旅行生が多く訪問する京都市の例を挙げますと修学旅行団が宿泊する場合修学旅行証明書を宿泊先に提出すると宿泊税が免除されます。また、金沢市の例ですと令和６年能登半島地震で被災した人々が金沢市内のホテルで避難しているケースがあることから、石川県内で金沢市以北にある市町村から宿泊した方については2024年（令和６年）１月２日宿泊分～同年９月30日宿泊分までは宿泊税及び入湯税が免除され、既に支払った分については返金に応じる対策が取られていました。一方、令和８年熊本地震があった熊本市では地震発生直前の2026年(令和８年)７月１日から宿泊税が導入されましたが地震に伴う宿泊税の免除は特にありません。熊本市内への二次避難を希望する被災者が少ないためと思われます。
いずれにしても地震や噴火などの災害に対して必要に応じて免除あるいは軽減できる制度設計も検討の余地があるようです。宿泊税の導入や見直しについて地元住民が関心を持って議論することで自らの生活を守ることができることは言うまでもありません。

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<link>https://ezobrownbear-office.com/blog/detail/20260923160829/</link>
<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 13:00:00 +0900</pubDate>
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<title>新リース会計基準で会計処理が変わる!?|札幌で税理士・公認会計士に相談ご希望の方は熊谷亘泰事務所へ！</title>
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目次今回のブログは2027年（令和９年）４月１日以後開始する事業年度の期首から公認会計士監査を受けている日本基準適用会社に対して強制適用される新しいリース会計基準について取り上げます。新リース会計基準ではこれまで支払時に賃料やリース料などで経費処理していたものについて独占的に「ものを使用する権利」（使用権）に該当する取引について、「使用権」を資産計上する一方、権利が満了するまでに支払うべき金額を負債計上することを求めています。
でも実務では具体的にどのような取引が「使用権」としての資産とリース負債を新たに計上しなければならないのか判断に迷うケースがあります。そこで今回は、いくつかの例を挙げながら具体的にどのような場合に「使用権」資産及びリース負債の追加計上対象になるのか説明します。
なお、税金の取り扱いについては新リース会計基準が適用されても従来通りの扱いになります。今後税金計算の際どのように取り扱うのかについては、下記のブログ記事で以前に取り上げておりますのでご参照ください。
リースの会計処理が変わると税金も変わる
はじめにリースの定義について確認します。企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」第６項では、「『リース』とは、原資産を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する契約又は契約の一部分をいう」と定義されています。つまり、リース契約や賃貸借契約といった契約の形式にとらわれず、モノを使用する権利を一定期間にわたって別の相手に与えるものが新リース会計基準における「リース」となります。
契約に「リースが含まれるかどうか」を判定するための基準は、新リース会計基準第26項及び適用指針第５項に以下の通り規定されています。経済的利益の享受:顧客が、特定された資産の使用から生じる経済的利益のほとんどすべてを享受する権利を有していること。使用の指図権:顧客が、特定された資産の使用を指図する権利を有していること。つまり、新リース会計基準でいう「リース」に該当する契約かどうかは上記の２つをいずれも満たすかどうかで判定します。次項以降で具体的な例を挙げてどのように判定するのか詳しく見ていきます。
はじめに事例1として賃貸借が多い不動産の事例を取り上げます。不動産取引に関しては新リース会計基準適用指針に多くの設例が載っています。今回の以下の設例を取り上げます。店舗スペースの賃貸普通借地契約があります。店舗スペースの賃貸については、適用指針設例３－１に空港内の搭乗エリアにある区画の利用、３－２に商業施設・不動産物件内にある特定の小売区画（区画X）の利用が挙げられており、設例３－１は店舗スペースが貸手である空港ビル会社に店舗入替の権利があり、設例３－２は区画Xが借手である小売店が一定期間独占的に利用できる契約であるとの設例になっています。いずれの設例も「１.経済的利益の享受」の観点では店舗スペースを借りることにより商品売上を得る経済的利益を享受しますが、「２.使用の指図権」の関連では、設例３－１では借り手である店子は店舗利用について空港ビル会社の意向に左右されるため指図権はないとされる一方、設例３－２では店舗利用について一定期間独占利用による店子の自由があるため指図権があるとされます。
よって、設例３－１は従来どおり毎月賃料を費用計上、設例３－２は独占的使用が見込まれる期間にわたって使用権資産とリース負債を計上します。
次に、普通借地契約については適用指針設例８－１～８－３に挙げられており、借地借家法の正当な事由（建物建替えの必要性、利用状況の不適切性、賃料の滞納等）があると認められる場合に契約期間満了の６か月前までの間に借手に契約を更新しない旨の通知をすることができるとの規定に従い更新を拒絶すると見込まれない限り、土地を借手の利用目的に合わせて自由に使用できる権利がありかつ経済的利益があることから土地の賃借料について使用権資産とリース負債を計上すべきとされます。リース期間については土地の上に立つ建物や設備、構築物の更新や解体、解約時のコストなど経済的インセンティブを考慮して検討すべきとされています。
なお、現在の会計実務において法人税法上の要請から借地権を得るために支出した権利金や仲介手数料などを減価償却しないで解約時まで資産計上するものがあります。新リース会計基準においては権利金や仲介手数料なども使用権資産に含めることになっており、リース期間にわたって減価償却をします。ただし、新リース会計基準適用開始前から既に資産計上し減価償却していない部分については減価償却しない取り扱いが認められています。
次に近年広く利用されているデータセンターの賃借やサーバーのレンタルについて取り上げます。
こちらはネットワーク・サービス（サーバーの利用）の例と題して適用指針設例５－１と５－２に載っています。設例５－１は一般的なクラウドサービスやサーバーレンタルのようにサービス利用者は契約時にサービス運営業者があらかじめ定めている使用容量や保管するデータ等サービスレベルのみ指図することができ、実際にどのサーバーに保管されるのかはサービス運営業者が決めている場合であり、サーバーについて「２.使用の指図権」が借手にないため従来通りサーバーレンタル料を費用計上することになります。一方、設例５－２は特定の業者がレンタルサーバーかクラウドサーバーかを問わず、借手である業者が使用するシステムのデータ保管に利用し、かつ保管場所も顧客が把握している場合であり、利用する業者のデータやプログラムの仕様に合わせてサーバーの場所が決定されるため、「２.使用の指図権」があるとされ、サーバーレンタル料についてサーバの使用見込期間にわたって使用権資産とリース負債を計上することになります。
次にレンタル形式での利用が多い建設機械のケースを取り上げます。建設機械は工事内容によって使用するものが異なることが多く、建設会社が自前で作業機械を保有すると使わない無駄が生じたり保守の手間が生じたりするためレンタル業者を利用することがよくあります。従来の会計管工及びリース会計基準の下では、レンタル契約の場合期間の中途で返還することができ、機械自体の使用可能期間にわたって借りるわけではないため借りる機械を資産計上し支払リース料の支払残額を負債計上せず、レンタル料を支払時に費用処理することが一般的です。
ところが、新リース会計基準ではここまで何度か説明している通りモノの使用により「１．経済的利益の享受」と「２.使用の指図権」があれば、中途返還が可能であっても、モノの使用可能期間にわたってずっとは使用しない場合であっても「リース」部分があるとみなし、レンタル見込期間にわたり借りる機械のレンタルによる使用権を資産計上し支払リース料の支払残額を負債として計上する必要があります。
ここで問題になるのが、レンタル契約により借りる建設会社側に「２.使用の指図権」があるかどうかです。具体的に建設機械の設例は適用指針にありませんが、借りる機械を工事の内容に合わせて建設会社が選ぶことができる状態であれば「２.使用の指図権」があるとされます。そのため、多くの建機レンタルが新リース会計基準でいう「リース」に該当すると考えられます。
ただし、リース料総額が買取だと仮定すれば修繕費や備品費等で一括費用処理する金額未満の場合、新品時に５米ドル（約50万～70万円程度）以下の価値の契約の場合、または、開始日時点での使用見込期間が12ヶ月以内の場合はリース料支払時にリース料を費用計上できる取扱いがあります。なお、開始日時点での使用見込期間が12ヶ月以内かどうかは個別の契約ごとではなく、対応する原資産を自ら所有していたと仮定した場合の貸借対照表の表示科目ごと、または性質や用途が類似する原資産のグループごとに判定しますので注意が必要です。
以上のことからレンタルした建機の資産及び負債の計上が必要なケースは橋梁やトンネル、高層ビル、大規模施設など比較的長期間の工事で使用するものが主になると思われます。
次に取り上げるのは、小売業者や卸売業者などが商品の物流業務や管理を運送会社や商社等の第三者に委託する場合の倉庫やトラックの取り扱いです。
こちらのケースは直接適用指針に設例はありませんが、参考となる設例として鉄道車両の例「設例2－1」「設例2－2」、ガスタンクの例「設例4－1」「設例4－2」があります。
いわゆる３PL（サードパーティロジスティクス）の形式ですと、物流戦略から実際の輸送・保管計画の策定、車両や倉庫の選定・管理、日々のオペレーション管理のすべてを受託している運送会社や商社等が決定し、小売業者や卸売業者はそれらの業者に任せる契約となっていることが多く、仮にトラックや物流倉庫に小売業者や卸売業者のロゴや商品などが掲載されていても、「２.使用の指図権」はないとされ委託している小売業者や卸売業者はサービス利用料や委託料の全部または一部をトラックや物流倉庫の使用権資産及びリース負債に振替える必要はないとされます。
一方、単に日々の物流や倉庫の管理を別の業者に委託しているにすぎず、車両や倉庫の選定について委託する小売業者や卸売業者が主導権を握っている場合は「２.使用の指図権」があると考えられ、使用見込期間にわたってサービス利用料や委託料の全部または一部をトラックや物流倉庫の使用権資産及びリース負債に振替える必要があります。
なお、３PL形式の契約にも受託している運送会社や商社等が実際の輸送や保管に自社資産を利用する形式と別の倉庫業者や運送業者に再委託する形式の２種類があり、再委託形式の３PLの場合対象となる商品の物流や保管専用のトラックや倉庫スペースを借り上げる場合、受託している運送会社や商社等がトラックや倉庫の「２.使用の指図権」を持っているとみなされ、使用見込期間にわたって賃借料や委託料の全部または一部をトラックや物流倉庫の使用権資産及びリース負債に振替える必要が生じる可能性があります。
最後に特殊な借用の形式として国や自治体が所有する公共資産である道路や河川・水路の占用許可と新リース会計基準の取り扱いについて取り上げます。
占用許可は当事者同士で合意する契約という法律行為ではなく行政機関が一方的に行政処分をする法律行為ですが、新リース会計基準における「契約」とは、法的な強制力のある権利及び義務を生じさせる複数の当事者間における取決めをいう（新リース会計基準第５項）とされていますので、必ずしも民法上の契約行為であることを要しないと考えられます。
また、例えば国や自治体が道路の占用許可を行う際は、公共性の原則：人の営利目的のための公共性のない占用は原則として認めるべきではなく、公共性の高いものを優先させるべきである）計画性の原則：将来の道路計画や都市計画その他道路周辺の土地利用計画と調整されたものでなければならない（例：高架下の利用について、個人商店よりも公共駐車場や広場の占用を優先）。安全性の原則：施行令に規定されていない事項についても、道路の構造の保全及び安全かつ円滑な交通の確保の面から、交通の安全を阻害する占用は現に排除すべきである（例：道路に大きく突き出した看板や日よけ、道路標識や規制標識に似たデザインの看板などの占用は認められない）。を考慮するとともに、物件が、道路法第32条第１項各号のいずれか（電柱や水道管など許可の対象となる物件）に該当するものであること道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないものであること。占用の期間、場所、物件の構造等について、政令で定める基準に適合するものであることの全ての要件を充足しているか否かを審査するとされているとされています。【引用:国土交通省HP｜道路占用制度】占用許可の対象は幅広く看板やのぼり、庇など道路にはみ出るために許可を得るものもあれば、Case3.で取り上げた建機や工事資材を工事のために一時的に現場の道路用地や河川敷地に置くために許可を得るものもあります。また、電柱や水道管、ガス管、地下トンネル、橋、太陽光発電パネルなど道路用地や河川敷地に設置する必要があるために許可を得るものもあります。許可要件は厳格であり多くの占用許可のケースでは「２.使用の指図権」が許可を出す国や自治体にあるとされ新リース会計基準の影響は受けないと考えられます。
ただし、地下トンネルや橋、太陽光発電パネルなど設置者側が許可要件に合うように事前に設計した内容で許可申請することができ、かつ一度設置すれば設置者側の意向で利用できる物件の設置のための占用許可の場合は「２.使用の指図権」が設置者側にあると判断され、実質的にCase1.で紹介した借地権と同様の契約とみなされ、占用許可料を許可見込期間にわたり資産及びリース負債の計上が必要となるケースが生じると考えられます。
今回は新リース会計基準の適用の影響を受けやすい事例をいくつか取り上げどのような場合に使用権資産とリース負債を計上するのかについて取り上げました。最後に定期的な使用料の支払について「１．経済的利益の享受」と「２．使用の指図権」があっても取り扱いが異なる取引をご紹介します。無形固定資産の利用料：ライセンス使用については収益認識会計基準で取り扱っており収益認識会計基準の取り扱いに従う。また、ソフトウェア等のリースは実務における利用があまり広範ではなく同様の規定を定めた国際会計基準第15号（リース）においても適用が任意となっている。PFI事業資産の使用料：実務対応報告第35号「公共施設等運営事業における運営権者の会計処理等に関する実務上の取扱い」において取得した公共施設等運営権を施設そのものや商標利用権など構成要素ごとに分解しないで計上するとの取り扱いがある。
新リース会計基準は取り扱い自体が複雑で難解ではありますが、今回の記事が適用要否の一助となれば幸いです。
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<link>https://ezobrownbear-office.com/blog/detail/20260914111949/</link>
<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【令和８年版】地方税解説シリーズ⑩|札幌で税理士・公認会計士に相談ご希望の方は熊谷亘泰事務所へ！</title>
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目次地方税解説シリーズ第10回目は厳密には税金ではありませんが、国民健康保険について取り上げます。取り上げた理由は国民健康保険料が国民健康保険税といわれるからです。なぜそう呼ばれるのか、そしてどのように保険料が決まるのかを中心にご紹介します。弊所は社会保険労務事務所ではないため制度そのものについては簡単に取り上げるにとどめます。
なお、各回のテーマは以下の通りです。
第１回地方税の種類
第２回個人所得課税
第３回法人所得課税
第４回事業税
第５回不動産課税
第６回自動車課税
第７回事業所税
第８回その他の地方税
第９回法定外税
第10回国民健康保険（今回）
番外編宿泊税
国民健康保険料は税金として規定されている箇所があります。地方税法第703条の４第１項に「国民健康保険を行う市町村（一部事務組合又は広域連合を設けて国民健康保険を行う場合には、当該一部事務組合又は広域連合に加入している市町村）は、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する次に掲げる費用に充てるため、国民健康保険の被保険者（以下この節において「被保険者」という。）である世帯主（当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。）に対し、国民健康保険税を課することができる。
一国民健康保険法の規定による国民健康保険事業費納付金（以下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。）の納付に要する費用（当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等、同法の規定による後期高齢者支援金等（以下この条において「後期高齢者支援金等」という。）及び同法の規定による出産育児関係事務費拠出金、介護保険法の規定による納付金（以下この条において「介護納付金」という。）並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用を含む。以下この条において同じ。）
二国民健康保険法の規定による財政安定化基金拠出金（第三項第一号ハにおいて「財政安定化基金拠出金」という。）の納付に要する費用
三その他国民健康保険事業に要する費用」と規定されており、国民健康保険事業である医療保険などの財源として市町村で国民健康保険税という目的税として課税できるのです。一方、国民健康保険に関する基本的な法律である国民健康保険法第76条に保険料の徴収について規定されています。ただし、地方税法の規定により国民健康保険税を課するときは、この限りでないとの規定があります。つまり、国民健康保険は保険加入者からの「国民健康保険税」という目的税または「国民健康保険税」という保険料収入のいずれかを市町村の事情に合わせて選択できるのです。実質的な違いはなく、消滅時効が保険税の場合は５年、保険料の場合は２年であることが大きな違いで、全国の約９割の市町村が滞納発生時に長期間督促できる保険税方式を採用しています。国民健康保険の他の財源として国庫からの拠出金などがあり、こちらは国民健康保険法に規定があります。
国民健康保険税の種類や計算方法については地方税法に規定され、第703条の４第２項で国民健康保険税の種類として、基礎課税額（国民健康保険事業の財源として以下の2.及び3.以外の目的に使用する部分）後期高齢者支援金等課税額（後期高齢者医療制度の財源に使用する部分）介護納付金課税被保険者（介護保険制度の財源に使用する部分）が定められています。具体的な計算方法は次項で詳しく取り上げます。
また、徴収方法についても地方税法第706条に規定があり、第１項に「（前略）国民健康保険税（以下「水利地益税等」という。）の徴収については、徴収の便宜に従い、当該地方団体の条例で定めるところにより、普通徴収又は特別徴収の方法によらなければならない」とされており、原則としてお住いの市町村に直接納付する形になっています（普通徴収）。第２項に納税義務者が老齢等年金給付（中略）の支払を受けている年齢65歳以上の被保険者である世帯主は原則として、当該世帯主に対して課する国民健康保険税を特別徴収の方法によつて徴収するものとするとされ、年金からの天引きの形で徴収されます。普通徴収の場合の納期限に関しては各市町村が条例で定めています。
当なお、弊所の所在する札幌市では保険料方式が採用され、原則６月から翌年３月までの各月の末日を納期限として、１年（12か月）分を10回に分けて納付します。
札幌市HP｜納付義務者と納期限
では、具体的に保険料がどのように計算されるのか解説します。保険料額は以下の4つの算定式の合計で世帯ごとに計算されます。均等割:1世帯当たり人数×1人当たり保険料平等割:1世帯当たり保険料所得割:世帯単位の所得合計×保険料率資産割:世帯で所有する固定資産の固定資産税評価額×保険料率上記のうち、均等割と平等割は応益（健康保険の恩恵を受ける度合い）負担、所得割と資産割は応能（保険料の支払い能力の度合い）での負担となっており、必ずしも所得が多い少ないで決まるわけではありません。このため、所得が低くても国民健康保険料はかかるのです。ただし、計算式は全国一律ではなく４つの方法全てを使う必要はなく市町村によって適用される計算式は異なります。事務所の所在する札幌市では均等割、平等割、所得割の３つの合計で保険料が決まります。世帯の所在市町村、世帯者数、固定資産税評価額は対象年度の１月１日の現況で決定され、所得は前年度の所得が用いられます。均等割については低所得世帯については減額制度があるとともに未就学児童分については50%の軽減があります。なお、料率は市町村ごとに異なり年によっても異なります。札幌市の令和７年分の国民健康保険料率のうち医療分は、均等割:1人当たり19,830円平等割:1世帯当たり33,380円所得割:9.35%です。札幌市HP｜保険料の計算
保険料率は市町村により異なり、医療給付費・人口構成の違いによる影響があります。では、途中で違う市町村に引っ越した場合保険料額及び支払いはどのようになるのでしょうか？保険料の徴収は転出の翌月までは引っ越し前の市町村が行います。その後転入の翌々月から引っ越し先の市町村から徴収されますが、国民健康保険は必ずしも全ての人が加入するわけではないため、転入手続とは別に転入から14日以内に手続を行う必要があります。もし遅れると加入日までに受けた診療や介護に保険が適用されず全額自己負担となります。また、最大26ヶ月間遡って保険料を払うことになります。転入先の市町村から徴収される保険料については、所得情報が転入前の市町村ではないとわからないため当初の保険料額は均等割、平等割のみで計算し所得情報が転入前の市町村から入手出来次第所得割を追加徴収するようです。なお、徴収期間の途中で引っ越した場合の保険料は月割り計算となり、万が一転入前の市町村に対し引越しの翌々月以降の保険料相当額を既に支払っていた場合は保険料の還付があります。この取扱いは死亡に伴う世帯人員の減少、別の健康保険制度への乗り換え時にも適用されます。札幌市HP｜国保加入の届け出
今回は国民健康保険の保険料（税）について取り上げました。国民健康保険税方式と国民健康保険料方式の２種類があると申し上げましたが、おわりに国民健康保険料方式を採用している自治体で国民健康保険料に憲法第84条に規定される租税法律主義が適用されるかどうかについて争いになった判例をご紹介します。この判例は旭川市における国民健康保険料の賦課決定に対して減免申請をしたものの市側が減免基準不適当として認めなかったことについて申請した市民が旭川市を相手に起こした訴訟です。最高裁判決の要旨としては、保険料には憲法第84条の租税法律主義は直接適用されないものの租税法律主義の趣旨は及ぶものとし、国が基準設定を各自治体の条例に委任すること自体は租税法律主義に反せず、市が設定した減免基準による却下は租税法律主義の範囲内で有効である旨のものです。保険料が市町村の都合の良いように恣意的に決められることは住民生活を脅かすことになりますが、一定のルールのもとである程度の裁量は国民健康保険運営のために必要なのかもしれません。旭川市HP｜旭川市国民健康保険条例
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<link>https://ezobrownbear-office.com/blog/detail/20260907135432/</link>
<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
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<title> 2026年10月以降のインボイス制度|札幌で税理士・公認会計士に相談ご希望の方は熊谷亘泰事務所へ！</title>
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目次2023年(令和５年)10月に消費税インボイス制度が開始されて間もなく３年がたちます。2026年(令和８年)３月31日に可決成立した令和８年税制改正法ではインボイス制度についてもいくつかの改正事項があり、2026年10月1日からいくつかある経過措置にも変更があります。今回はインボイス制度の変更まであと１ヶ月となることから変更点を解説します。
2023年(令和５年)10月の消費税インボイス制度開始にあたって、適格請求書に該当しない仕入書類（請求書、領収書、レシート等）だった場合に仕入に関する消費税を控除できないとなると、導入初期の十分にインボイス制度への対応ができていない中では消費税の納税負担が一気に増加することが予想されたため、適格請求書に該当しない仕入書類だったとしても仕入等に含まれる消費税相当額のうち一定割合について当分の間消費税申告の際に控除できる経過措置が設けられました。
2023年(令和５年)10月の消費税インボイス制度開始当初は、2023年(令和５年)10月から2026年(令和８年)９月までの購入：仕入消費税相当額の８割(80％)2026年(令和８年)10月から2029年(令和11年)９月までの購入：仕入消費税相当額の５割(50％)
しかしながら、近年の物価高騰やインボイス制度対応の進捗状況に鑑み、令和８年税制改正で以下の通り経過期間の延長と控除可能割合の引き上げが行われました。2026年(令和８年)10月から2028年(令和10年)９月までの購入：仕入消費税相当額の７割(70％)2028年(令和10年)10月から2030年(令和12年)９月までの購入：仕入消費税相当額の５割(50％)2030年(令和12年)10月から2031年(令和13年)９月までの購入：仕入消費税相当額の３割(30％)
よって、2026年(令和８年)10月１日以降購入した物品やサービスについて適格請求書に該当しない仕入書類を受け取った場合は仕入消費税相当額の７割(70％)を控除できる形に変わります。この経過措置が適用となる仕入書類は税率ごとの消費税が明確であることが要件となっており、税率ごとの消費税が明確でない場合には消費税の仕入税額控除が適用できませんのでご注意ください。また、仕入書類の対象期間が2026年９月以前と2026年10月以降にまたがる場合は、役務（サービス）の場合提供終了時期である2026年10月以降に合わせて仕入消費税相当額の７割(70％)、物品の購入の場合納品日に合わせて９月以前納品分は仕入消費税相当額の８割(80％)、10月以降納品分は仕入消費税相当額の７割(70％)が適用されます(インボイスQ&AQ113-3)。

なお、基準期間（原則として２事業年度前）の消費税課税対象となる売上高が１億円未満の事業者が適用できる税込１万円未満の課税仕入取引に対する適格請求書不要で消費税相当額全額を控除できる特例がありますが、今回の経過措置とは関係なく2029年(令和11年)９月30日購入分までの適用となりますのでご注意ください。
2023年(令和５年)10月の消費税インボイス制度開始にあたっては、これまで基準期間（原則として２事業年度前）の消費税課税対象となる売上高が1,000万円以下だったため消費税の納税義務がなかった事業者（免税事業者）もインボイス制度対応で適格請求書発行事業者となると課税事業者として消費税を納税する義務が生じることから、フリーランサーやアーティストを中心に急激な増税を懸念する声があがりました。
そこで、基準期間の消費税課税対象となる売上高が1,000万円以下の事業者が適格請求書発行事業者になった場合には、計算が簡便でかつ納税負担が軽減される２割特例(消費税納税額を課税売上高の２割(20％)とすることができる特例）が導入され、2026年(令和８年)９月30日の属する事業年度まで適用できます。
それでも特にフリーランサーなどの個人事業者を中心に２割特例終了に伴う消費税負担の急激な増加による事業継続不安の声が依然としてあることから、令和８年税制改正で個人事業者に限り2027年度(令和９年度)と2028年度(令和10年度)について消費税納税額を課税売上高の３割(30％)とすることができる「３割特例」の形で消費税負担軽減策が継続されることになりました。
３割特例は個人事業者に限られた特例のため、法人は2026年(令和８年)９月30日の属する事業年度をもって特例措置が終了し、基準期間の消費税課税対象となる売上高が1,000万円超の者と同様の原則通りの消費税額計算になります。また、個人事業者であっても2027年及び2028年において基準期間(それぞれ2025年と2026年)の消費税課税対象となる売上高または前年度(それぞれ2026年と2027年)の１月～6月の消費税課税対象となる売上高が1,000万円超となった場合や日本国内に事業拠点がない個人事業者は、３割特例は適用できず原則通りの消費税額計算となりますのでご注意ください。
今回は2026年(令和８年)10月１日からのインボイス制度経過措置の変更点を取り上げました。今回の変更は2023年(令和５年)10月のインボイス制度開始時に導入された消費税負担軽減の経過措置が段階的に引き下げになるものですが、やはりインボイス制度による消費税負担増加を懸念す声はいまだに多く制度導入当初よりも引き下げ度合いは軽減されたものになりました。
インボイス制度開始から３年が経ち、いまだにインボイス制度の意義や消費税の仕組みについて質問を受けることがあります。意義が理解されないまま消費税負担が重くなる、また、事務対応が増えるという不満の声あり、引続き当事務所ではインボイス制度の意義について丁寧に説明いたしますとともに、今後もインボイス制度についてブログでの発信を継続してまいります。

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<link>https://ezobrownbear-office.com/blog/detail/20260831085443/</link>
<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【令和８年版】地方税解説シリーズ⑨|札幌で税理士・公認会計士に相談ご希望の方は熊谷亘泰事務所へ！</title>
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目次地方税解説シリーズ第９回目は地方税法には規定されず自治体独自に制定している法定外税について取り上げます。自治体独自で課税している理由は様々あるのですがあまりに不条理な課税とならないよう、同一の課税標準(対象となるもの)に対してかかる税金の負担が課税されない者よりも著しく重くなる場合自治体間の物流に重大な影響を与える場合国の経済施策に合致しない場合には総務大臣が独自の税金を設けようとしている自治体と協議し、同意しないことができるようになっています。つまり、独自に税金を課税することができるといっても他の自治体との差や国全体の政策との整合性には留意しなければならないということです。今回は自治体独自の税金をいくつかご紹介します。なお、自治体独自の税金で特に課税自治体の多い宿泊税については近年新設する自治体が相次いでいることもあり文章量が膨大になるため別途取り上げます。
なお、各回のテーマは以下の通りです。
第１回地方税の種類
第２回個人所得課税
第３回法人所得課税
第４回事業税
第５回不動産課税
第６回自動車課税
第７回事業所税
第８回その他の地方税
第９回法定外税（今回）
第10回国民健康保険
番外編宿泊税
自治体独自に設定している税金には、複数の自治体で設けられている税金もあれば単一自治体独自で設定されている税金もあります。ここでは、比較的多くの自治体で設定されている税金である産業廃棄物税(内容がほぼ同一の税金を含む)をご紹介します。
産業廃棄物税を設定している理由で多いのは、①産業廃棄物の抑制と再生利用の促進、②適正処理に充当する費用の確保です。産業廃棄物税を設定している自治体はすべて道または県です。課税対象は産業廃棄物税を設定している道県全てで最終処分場へ搬入される産業廃棄物(１トン単位)ですが、熊本県を除く九州各県では焼却処理場へ搬入される産業廃棄物も対象となっていたり、三重県と滋賀県では中間処理施設へ搬入される産業廃棄物に対しても一定の処分係数をかけた数量に課税されたりしています。納税は多くの道県で特別徴収方式が採用され、産業廃棄物を持ち込んだ業者がいったん処分業者に産業廃棄物税を納め、その後処分業者が道県に納税しますが、産業廃棄物を持ち込んだ業者が自社処分する場合は業者が自ら申告して道県に納税します。また、中間処理にも課税される三重県と滋賀県では特別徴収方式が採用されておらず産業廃棄物を排出した業者が自ら申告して納税します。
なお、当事務所のある北海道では「循環資源利用促進税」という名称で、最終処分場に持ち込まれた産業廃棄物に対して1000円/トン課税されます。
次にご紹介する法定外税は核燃料税です。核燃料税を課税している自治体は全て原発が立地している自治体で、原発を稼働している電力会社に対して申告納付方式で課税されています。福島第一原発事故に伴い東電が免除を要請した福島県を除く、原発が立地している道県の他、鹿児島県薩摩川内市(九電川内原発)、新潟県柏崎市(東電柏崎刈羽原発)、愛媛県伊方町(四電伊方原発)、宮城県女川町(東北電女川原発)、青森県むつ市（核燃料中間貯蔵施設があります）が導入しています。導入目的は原発立地地域の安全対策の他、福島第一原発事故後稼働停止が相次いだことによる税収減少補充などがあります。
名称や課税対象は自治体により異なります。当事務所のある北海道では「核燃料税」という名称で泊原発を道内に設置している北海道電力(北電)に対し、①発電用原子炉への核燃料挿入(挿入した燃料価額)、②発電用原子炉の熱出力(1,000kW単位)について課税しています。北海道で導入されたのは泊原発稼働開始直前の1988年(昭和63年)９月で当初は①の核燃料挿入のみでしたが、長期間原発が停止していることを踏まえ2013年(平成25年)に停止中でも課税可能な②発電用原子炉の熱出力に対する課税ができるようになりました。
なお、原発以外の核関連施設が多く立地する茨城県(核燃料等取扱税)では9種類、再処理施設が多く立地する青森県(核燃料物質等取扱税)では７種類の課税対象があります。
次にご紹介する税金は観光協力税です。導入している自治体はいずれも沖縄本島近くの離島にある伊平屋村、伊是名村、渡嘉敷村、座間味村の４村で、座間味村のみ美ら島（ちゅらしま）税という名称になっています。４村はいずれも澄んだ青い海と自然が観光の目玉ですが、観光客の来客による環境悪化の影響を受けます。その一方で地方税法に定める村税は人数の限られる村民や村内に立地する者に対するものが主体であることから、観光客にも環境保全維持のための負担をしてもらう目的で設けられています。
課税対象は旅客船や航空機などでの入域に対して課税され、1人1回の入域につき1000円課税されます。入域目的は問われずビジネスや帰省など観光以外の目的でも課税されますが、障害者及び中学生以下の者(伊平屋村、伊是名村は高校生も含む)は免除されています。納税は特別徴収方式で船会社や航空会社が運賃と共に徴収し、乗客から預かった環境協力税を村に納付します。
次にご紹介する法定外税は駐車場利用税です。駐車場利用税という名称の税金はなくあくまで駐車場利用者が駐車場に駐車する行為に対して課税する税金であることを説明するためにここでは呼んでいます。
駐車場利用税を課税している自治体は２つあり、岐阜県の乗鞍環境保全税と福岡県太宰府市の歴史と文化の環境税です。いずれも2003年(平成15年)に導入され、乗鞍環境保全税は乗鞍地域の自然環境保全、歴史と文化の環境税は太宰府天満宮などの歴史的文化遺産や観光資源の保全と整備に充てられています。いずれの地域もマイカーや観光バスなどでやってくる観光客が多く環境保全のための財源確保が課題となっていたようです。
乗鞍環境保全税は乗鞍鶴ヶ池駐車場の利用に課税され、乗車定員10名以下の自動車(タクシー(マイカーは乗入禁止))が1回300円、乗車定員11名以上29名以下の自動車(マイクロバス)が1回1,500円、乗車定員30名以上の一般乗合用バスが1回2,000円、乗車定員30名以上のバス(貸切バス)が1回3,000円となっています。納税は乗鞍鶴ヶ池駐車場指定管理業者（現在は乗鞍国際観光株式会社）が駐車場利用者から駐車料金と一緒に税金を預かり、毎月前月１か月分を岐阜県に納付することになっています。ただし、乗合路線バス(現在は濃飛バス、アルピコ交通の2社)についてはバス会社が直接岐阜県に申告して納税します。
一方、歴史と文化の環境税は太宰府市内の有料駐車場利用者に課税され、二輪車(原付含む、自転車除く)が1回50円、乗用車が1回100円、マイクロバスが1回300円、大型バスが1回500円となっています。ただし、利用者が障害者の場合は免除されます。納税は有料駐車場運営者が駐車場利用者から駐車料金と一緒に税金を預かり、年３回前月までの４か月分を太宰府市に納付することになっています。
なお、当事務所のある北海道でも美瑛町が観光名所である青い池における駐車場利用に対して課税する動きがありましたが議論がまとまらなかったため、2026年(令和８年)７月に駐車料金値上げの形で周辺である白金地区の環境整備や維持管理財源を確保することになりました。
美瑛町観光協会HP｜青い池駐車場の利用料金が令和8年7月1日(水)から変更となります
次にご紹介する法定外税は、山梨県富士河口湖町が河口湖及びその周辺でフィッシングを行う者に課税する遊漁税です。導入されたのは2001年(平成13年)７月１日で、当時河口湖周辺でブラックバスのルアー釣りがブームとなり、違法駐車やトイレ不足による汚染、ルアーや釣り糸などによる環境悪化が問題になっていました。導入当時は河口湖周辺の１町２村が一斉に導入しその後市町村合併で富士河口湖町となり、１町単独で課税しています。1回の遊漁に対して課税され、1回200円です。徴収はフィッシングの際に購入する河口湖漁業協同組合発行の1日遊漁券購入の際に遊漁料金と一緒に行われ、年間遊漁券利用の場合は利用の都度遊漁税券を購入します。その後、河口湖漁業協同組合が毎月15日までに前月1ヶ月間に利用者から預かった遊漁税を町に納税します。
次にご紹介する目的外税は、静岡県熱海市が市内の別荘等の保有者に対して課税する別荘等所有税です。熱海は気候が温暖で首都圏に近いことから1万棟を超える別荘がありますが、別荘所有者は熱海市民でない場合が多く市民税を納税していない一方、別荘の存在で生活関連施設（ごみ処理、し尿処理、上下水道の整備）や安心、安全のための消防はしご車、救急車の整備など行政コストが増大します。また、不動産の所有に関しては地方税法に規定され全国の市町村で課税される固定資産税がありますが、課税基準が評価額によっており経年による価値の減少で税収が減る問題があります。そこで、別荘等の保有者に一定の行政コスト負担をさせるための税金として別荘等所有税が1976年(昭和51年)４月１日に導入されました。
課税は固定資産税同様に１月１日時点で別荘等の建物を保有する者に対し熱海市が直接賦課する形で行われ、税額は延べ床面積で650円/1㎡となっています。納期は固定資産税同様年4回ですが、時期は①/６月15日～６月30日、②８月15日～８月31日、③10月15日～10月31日、④翌年１月15日～１月31日(熱海市の固定資産税の納期は４月、７月、１月、２月)と異なっています。
なお、別荘等の建物を保有する者とは具体的に以下の者を指します。賦課期日（１月１日）現在で、熱海市内に家屋を所有しており、かつ、熱海市に住民登録又は市県民税（法人の場合は、法人市民税）の申告の無い所有者賦課期日現在で、他人に家屋を貸し付けている所有者（当該賃借人が賦課期日現在で熱海市に住民登録又は市県民税（法人の場合は、法人市民税）の申告が無い場合に限る。）賦課期日現在で、旅館業法の許可をうけていない寮、保養所などの所有者
次にご紹介する目的外税は、東京都豊島区で専用面積30㎡未満の狭小住戸を有する集合住宅等を建築した者に１戸あたり50万円課税される狭小住戸集合住宅税(ワンルームマンション税)です。この税金は単身世帯が区内全世帯の56％を占め、かつ東京23区の中で全世帯のうち最もワンルームマンションの割合が高い(約40％)ことから狭小なワンルームマンションの建設を抑制し、ファミリー世帯が住める広い住宅の供給にシフトさせるために2004年（平成16年）に設けられました。
区としては地域活動への参加が制限される単身世帯よりもより活動の幅が広いファミリー世帯を増やしたい思惑があるようです。同様の理由で港区にも最低住戸専用面積を25㎡以上とし、かつ総戸数が30戸以上の集合住宅を建築する場合一定数50㎡以上のファミリー世帯向け住戸を設けるよう求める制度があります。また、目的は異なりますが千代田区には過度なビジネスおよび商業建築の開発を抑制し住宅供給を確保するため、大規模建築物の建設に対して地域貢献整備施設の建設または開発協力金の負担を求める制度があります。
特に商業建築や単身世帯の割合が高い東京23区内ならではの制度ですが、今後他の自治体でもその自治体ごとのあるべき姿を目指すため建築規制や金銭的負担を課す制度が設けられるかもしれません。
次にご紹介する目的外税は、大阪府泉佐野市で導入されている空港連絡橋利用税です。泉佐野市には関西国際空港がありますが、空港関連の都市整備、空港連絡橋の維持保全支援、感染症のための高度医療整備など多額の歳出があり本税導入前は財政健全化団体に該当するほど財政が悪化していました。そこで財政健全化の一環で2013年(平成25年)3月30日より空港連絡橋の利用者から利用税を徴収することになったものです。泉佐野市では財政健全化のためふるさと納税の獲得に力を入れiPadなど高額な商品を返礼品としたところ、総務省から泉佐野市への寄附金をふるさと納税として認めないとした決定を受けその後訴訟になったことでも有名です。その後、総務省の通達でふるさと納税認定要件が明確化されたこともあり、2020年(令和２年)７月より要件を満たしたうえで泉佐野市への寄附金がふるさと納税として認められています。
話がだいぶ横道にそれましたが、空港連絡橋利用税は自動車1台につき１往復100円徴収され利用者は関空連絡橋にある料金所で通行料金と一緒に支払います。その後、関空連絡橋を運営管理している西日本高速道路（NEXCO西日本）が翌々月に１か月分の空港連絡橋利用税を市に納付する特別徴収方式を採用しています。
なお、NEXCO西日本の障害者割引が適用される利用者は１往復50円に減免されています。
最後にご紹介する法定外税は宮島訪問税という宮島（厳島）訪問者に所在する広島県廿日市市が課税する税金です。宮島は世界遺産である厳島神社があり、大変風光明媚な観光地として多くの観光客が訪れています。多くの観光客が訪れることでインフラ整備や災害対応、環境美化など行政サービス費用が多く必要となりこうした観光地における行政サービス費用を負担してもらう目的で2023年(令和５年)10月１日から徴収が開始されています。
観光に関する行政サービス負担という意味では、多くの自治体で導入または導入を検討している宿泊税や熱海市の別荘等所有税、沖縄４村の観光協力税と似ていますが、宿泊施設や別荘地が少ない一方対岸の市民からの税収がある点では異なるところもあります。税額は以下の２種類あります。訪問者が宮島を訪問（入域）するごとに１人１回100円１年分を一時に納付する場合は、訪問者１人１年ごとに500円入域の都度納税する場合は以下の３種類の方法があります。旅客船舶（フェリーや貸し切り船など）を利用して宮島を訪問（入域）する場合は、運賃などに税を上乗せして船舶運航事業者が徴収します。【特別徴収】個人船で桟橋を利用して宮島を訪問（入域）する場合は、桟橋の使用料とともに桟橋管理者などが税を徴収します。【特別徴収】個人船で自然海岸から宮島を訪問（入域）する場合は、訪問した日から起算して10日以内に廿日市市役所、宮島支所または大野支所で税を納付します。【申告納付】一方、１年分を一時に納付する場合は、初回の訪問（入域）予定日の前月10日までに、廿日市市役所、宮島支所または大野支所で税を納付します。【申告納付】
なお、宮島訪問税は観光客への行政サービス負担を目的とした税金であるため以下の場合は課税対象外です。宮島町の区域の住民宮島町の区域内にある事務所・事業所に通勤する者（48時間/月以上の雇用があること）宮島町の区域内にある学校に通学する者（48時間/月以上の授業などがあること）対象外かどうかは、廿日市市が発行する証明書により船舶運航事業者など（特別徴収義務者）が判別します。
また、課税することが社会通念上好ましくない以下の場合は課税が免除されます。未就学児学校（大学を除く。）に修学し、修学旅行その他の学校教育上の見地から行われる行事、活動などに参加している者並びにその引率者および付添人
→学校が「修学旅行などその他の学校行事であることの証明書【課税免除証明書】」を作成し、乗泉寺に船舶運航事業者など（特別徴収義務者）に提出します療育手帳、精神障害者保健福祉手帳または身体障害者手帳を交付されている障がい者

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<link>https://ezobrownbear-office.com/blog/detail/20260824183948/</link>
<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 11:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【令和８年版】地方税解説シリーズ⑧|札幌で税理士・公認会計士に無料相談ご希望の方は熊谷亘泰事務所へ！</title>
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目次地方税解説シリーズ第８回目はその他の地方税について取り上げます。第７回まで特に登場することが多く論点の多い地方税を取り上げました。この他にも登場することのある地方税がありますので今回取り上げます。なお、ここで取り上げる地方税は地方税法に規定されている全国一律のものであり、自治体が独自に制定している税金については次回第９回で取り上げます。
なお、各回のテーマは以下の通りです。
第１回地方税の種類
第２回個人所得課税
第３回法人所得課税
第４回事業税
第５回不動産課税
第６回自動車課税
第７回事業所税
第８回その他の地方税（今回）
第９回法定外税
第10回国民健康保険
番外編宿泊税
今回最初に取り上げるのは地方消費税です。地方消費税という言葉はあまりなじみがありませんが、日常出てくる消費税（国税）と一体で課税されるため普段の経済活動ではあえて区別しないのです。
地方消費税制度は1997年（平成９年）に創設され、現在は消費税10％のうち2.2%、軽減税率８％のうち1.76%が地方消費税に相当します。地方分権推進を目的に消費税の一部を地方税としたものです。申告は消費税申告の際に一括して申告し申告納税は本社のある地域を管轄する税務署に行います。
その後、地方消費税部分が税務署から本社のある地域の都道府県に分配されます。ここで問題となるのが本来消費税は最終消費者負担であるにもかかわらず、最終消費地ではない都道府県に税収が配分されることです。この問題に対応するため都道府県ごとの消費に関する統計データなどを基準として、お互いの税収を調整する清算制度があります。
なお、国税である消費税のうち２分の１は人口（国勢調査）と従業者数（経済センサス活動調査）を按分割合として市町村に交付金として分配されます。
総務省HP｜地方消費税
次にたばこ税について取り上げます。たばこ税は消費税同様に国税部分と地方税部分があり一体で課税されています。国税部分のたばこ税の課税対象は日本国内でたばこを製造し製造場（保税地域内含む）から出庫したもの（製造場内での喫煙等自家消費を含む）保税地域から製造されたたばこを引き取ったもの（保税地域内での喫煙等自家消費を含む）です（たばこ税法第４条～第６条）。一方、海外に輸出する目的の製造たばこについては輸出免税が適用されます（たばこ税法第14条第１項）。実務上はたばこ製造工場出荷時点ではなく製造会社から別の相手先に出荷された段階で課税されます。よって、たばこ税の負担及び納付はたばこ製造者またはたばこ輸入者が行います。たばこ製造者は毎月製造場からの出荷数量を翌月末までに製造場のある税務署及びに申告し納付します。また、たばこ輸入者は保税地域からの引き取りの際に税関に関税や消費税と一緒にたばこ税を納税します。
たばこ税額は紙巻たばこ本数換算で1,000本あたりで定められており、葉巻たばこや刻みたばこ、加熱式たばこなどの場合について紙巻たばこ換算本数が定められています。地方税法上の税率は1,000本あたり6,802円（保税地域引き取りの場合14,424円）（たばこ税法第11条）ですが、現在は特例措置として2027年(令和９年)３月31日までは1,000本あたり7,622円（保税地域引き取りの場合15,000円）となっています。
一方、地方たばこ税はたばこを小売業者に引き渡したもの（業者によるに対して課税され国税とは異なるタイミングで課税されます。そのため、課税対象者もたばこ卸売業者、たばこ製造者、たばこ輸入者の３者が申告納税者となりえます（地方税法第74条の２、第465条）。たばこ売渡業者は毎月小売業者等への出荷数量を翌月末までに売渡先の事業所がある都道府県及び市町村にそれぞれ申告し納付します（地方税法第74条の９、第74条の10、第472条、第473条）。地方たばこ税額も紙巻たばこ本数換算で1,000本あたりで定められており、葉巻たばこや刻みたばこ、加熱式たばこなどの場合について紙巻たばこ換算本数も国税部分と同じです。都道府県たばこ税は1,000本あたり1,070円（地方税法第74条の５）、市町村たばこ税は1,000本あたり6,552円（地方税法第468条）です。
たばこ税の負担はたばこ販売価格を通して実質的に消費者が負担することになりますが、たばこの消費ではなく業者への引き渡しに課税される形になっているため、理論上消費税との二重課税にはならずたばこ税部分にも消費税が課税されるのです。
なお、令和８年度税制改正で加熱式たばこに対する紙巻たばこ換算本数の引き上げが行われ増税されています。詳しくは以下のリンクをご参照ください。
国税庁HP｜加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて（令和８年４月１日～）
続いて入湯税について取り上げます。入湯税は入湯施設の利用と市町村の行政サービスとの関連に着目し、鉱泉浴場所在の市町村が課する目的税です。その使途は、環境衛生施設の整備、鉱泉源の保護管理施設の整備、消防施設その他消防活動に必要な施設の整備、観光の振興（観光施設の整備を含む）に要する費用に充てることとされています。つまり、温泉地の維持発展に使うための税金です。
温泉利用者の１日の入浴に対して課税され、１人１日につき150円と定められています（地方税法701条の２）。納税は温泉利用者が直接市町村に納付することはなく、温泉施設が入浴料や宿泊料などの一部として利用者から徴収し、温泉施設は原則として毎月末日までに前月１か月分の入湯税を集計して市町村に申告する形で行います（地方税法第701条の３、第701条の４）。なお、市町村によっては納期が異なる場合がありますので、詳しくは各市町村の条例やHPなどでご確認ください。
総務省HP｜入湯税
続いてゴルフ場利用税について取り上げます。ゴルフ場利用税は、ゴルフ場が、開発許可、道路整備、防災、廃棄物処理などの地方公共団体の行政サービスと密接な関連を有していること、また、ゴルフ場の利用料金は、他のスポーツ施設の利用料金と比較して一般に高額であり、その利用者の支出行為には、十分な担税力が認められることに着目して、ゴルフ場の利用者に課税する普通税です。前述の入湯税とは異なり、税金の使途は特に決まっておらずゴルフ場利用者の納税能力やゴルフ場が得る行政サービスの恩恵に着目した税金です。
ゴルフ場利用税は都道府県が課税し、地方税法に規定する標準税率は１人１回800円で各都道府県の事情に合わせて条例で1,200円までの超過課税ができます（地方税法第76条第１項、第２項）。当事務所の所在する北海道では利用時間やホール数などで80円刻みの400円～1,200円の段階課税となっています。一方、負担能力やスポーツ振興、健康増進などの観点から18歳未満・70歳以上・障害者、国体・国際競技大会のゴルフ競技（公式練習を含む）や学校の教育活動に対しては非課税となっています（地方税法第75条の２、第75条の３）。
納税はゴルフ場利用者が直接都道府県に納付することはなく、ゴルフ場がプレー代金の一部として利用者から徴収し、ゴルフ場は原則として毎月前月１か月分のゴルフ場利用税を集計して都道府県に申告する形で行います（地方税法第82条、第83条）。北海道では毎月15日までに前月１か月分のゴルフ場利用税を集計してゴルフ場所在地を管轄する道税事務所または振興局に申告納付します。
なお、ゴルフ場利用税は都道府県税ですが税収の70％はゴルフ場所在の市町村に交付されることになっています。
総務省HP｜ゴルフ場利用税北海道HP｜ゴルフ場利用税のQ&A
今回はその他の地方税として、地方消費税、たばこ税、入湯税、ゴルフ場利用税を取り上げました。ここで狩猟税について軽く触れます。狩猟税は鳥獣等の保護の目的で狩猟者登録をしている者に対して年額の形で都道府県から課税されます。狩猟税は地方税法に定める目的税で鳥獣の保護や管理、および狩猟に関する行政を行うための費用に充てるられます。
最後にたばこ税（国税部分）については令和７年度税制改正により防衛財源確保の名目で以下の通り段階的に引き上げられます。2027年(令和９年)４月１日～：1000本あたり7,302円（輸入たばこ：14,924円）2028年(令和10年)４月１日～：1000本あたり7,802円（輸入たばこ：15,424円）2029年(令和11年)４月１日～：1000本あたり8,302円（輸入たばこ：15,924円）たばこ税の引き上げについてはこれまでも頻繁に行われているため、改正動向に注目すべき税金の一つです。

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<link>https://ezobrownbear-office.com/blog/detail/20260818080244/</link>
<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
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<title> 【令和８年版】地方税解説シリーズ⑦|札幌で税理士・公認会計士に無料相談ご希望の方は熊谷亘泰事務所へ！</title>
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目次地方税解説シリーズ第７回目は事業所税について取り上げます。第４回で事業税を取り上げましたが、似て非なる税金です。事業所税は課税されるケースが限定されますが、課税される場合それなりの負担が生じます。今回は、課税されるケースや仕組みを中心に事業所税の解説をします。
なお、各回のテーマは以下の通りです。
第１回地方税の種類
第２回個人所得課税
第３回法人所得課税
第４回事業税
第５回不動産課税
第６回自動車課税
第７回事業所税（今回）
第８回その他の地方税
第９回法定外税
第10回国民健康保険
番外編宿泊税
では概略的に事業所税について説明します。
事業所税は、人口30万人以上の都市等が都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てるため、都市の行政サービスと所在する事業所等との受益関係に着目して、事業所等において事業を行う者に対して課する目的税です。その使途は道路、都市高速鉄道、駐車場等交通施設、上下水道等の都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てることとされています。（総務省HP｜事業所税より）
つまり、課税できる自治体は東京23区及び比較的大きい都市に限られています。課税対象者は課税する自治体に事業所がある企業で、複数の課税自治体に事業所がある場合はそれぞれの自治体から事業税が課税されます。
課税標準は従業員数と事業所面積でそれぞれに税率を掛けた金額の合計が税額となります。事業所税の計算は個人事業者は毎年12月31日時点、法人は事業年度末日時点の従業員数と事業所面積で各事業者が行い、対象の自治体に申告します。申告期限は個人事業者は確定申告と同じ翌年３月15日、法人は法人税等申告と同じ事業年度末日から2か月経過日までに行います。
ここでは具体的に事業所税を課税している都市について説明します。地方税法第701条の31第１項第１号に課税自治体となる「指定都市等」の定義が規定されています。地方自治法第252条の19第１項の市１．に掲げる市以外の市で首都圏整備法第２条第３項に規定する既成市街地又は近畿圏整備法第２条第３項に規定する既成都市区域を有するもの１．及び２．に掲げる市以外の市で人口（官報で公示された最近の国勢調査の結果による人口その他これに準ずるものとして政令で定める人口をいう。）三十万以上のもののうち政令で指定するもの１．の市とはいわゆる政令指定都市のことです。地方自治法第252条の19第１項では政令で指定した市の事務について規定されており、「政令指定都市」の名称通り具体的な市は「地方自治法第252条の19第１項の指定都市の指定に関する政令に以下の通り列挙されています。
大阪市名古屋市京都市横浜市神戸市北九州市札幌市川崎市福岡市広島市仙台市千葉市さいたま市静岡市堺市新潟市浜松市岡山市相模原市熊本市
２．の都市についても政令で具体的に列挙され、首都圏整備法施行令第２条では首都圏整備法第２条第３項に規定する既成市街地として、東京都の特別区の存する区域及び武蔵野市の区域並びに三鷹市、横浜市、川崎市及び川口市の区域のうち別表に掲げる区域を除く区域と規定され、横浜市と川崎市が上記１．で政令指定都市の一つに該当するため、以下の自治体が２．の首都圏整備法対象自治体として事業所税の課税自治体となります。
東京特別区（23区）武蔵野市三鷹市川口市
一方、近畿圏整備法第２条では近畿圏整備法第２条第３項に規定する既成都市区域として、大阪市の区域、別表に掲げる都市内の指定区域と規定され、対象となる自治体のうち大阪市、京都市、神戸市、堺市が上記１．で政令指定都市の一つに該当するため、以下の自治体が２．近畿圏整備法対象自治体として事業所税の課税自治体となります。
守口市布施市（現：東大阪市）尼崎市西宮市芦屋市
３．の都市は国勢調査の結果に基づき人口が30万人以上の都市が指定されています。ブログ更新時点では2020年（令和２年）10月１日時点のものが適用され、以下の都市が課税しています。宇都宮市金沢市岐阜市姫路市鹿児島市秋田市郡山市和歌山市長崎市大分市豊田市福山市高知市宮崎市いわき市長野市豊橋市高松市旭川市松山市横須賀市奈良市倉敷市川越市船橋市岡崎市高槻市富山市柏市久留米市前橋市大津市高崎市豊中市那覇市枚方市八王子市越谷市明石市吹田市一宮市所沢市市川市松戸市町田市藤沢市春日井市四日市市

３．の都市については2025年(令和７年)10月１日時点の国勢調査の結果、人口が30万人を割ったため秋田市が2026年(令和８年)5月29日付で事業所税の課税団体の指定が取り消され、同日以降決算日を迎える事業年度以降は課税されなくなりました。いずれの都市も今後の政令の改正や国勢調査の結果次第では課税自治体が変わる可能性がありますので十分に注視する必要があります。
従業員数と事業所面積でそれぞれに税率を掛けた金額の合計が事業所税額となるとお話ししましたが、ここからは税金の計算について具体的にお話しします。該当する自治体に事業所があるからといって必ずしも事業所税が課税され全ての事業所に恩恵がありますが、特に大きな企業にとっては恩恵が大きくなります。そこで事業所税には免税点が設けられており、従業員数基準（地方税法では従業者割といいます）では一自治体にある事業所の総従業員数が100人以下、事業所面積基準（地方税法では資産割といいます）では一自治体にある事業所の総従業員数が1,000㎡以下ですと免税されます。２つの基準は切り離して判定し、従業員数基準が免税点以下であれば従業者割が、事業所面積基準が免税点以下であれば資産割がそれぞれ免税になります。
従業員数基準での税額計算は一自治体にある事業所に属する従業員への給与支給額×0.25%、事業所面積基準での税額計算は一自治体にある事業所に属する面積(㎡単位)×600円となっています。ここでいう従業員には役員が含まれ、給与支給額にも役員報酬や賞与を含みます。また、従業員についても給与だけでなく賞与に該当するものを含みます。
事業所税について免税点も含めて取り上げましたが、公共性への配慮や産業促進などの理由から事業所税が非課税になる場合があります。主なものとしては、国や自治体の事業所公益法人等教育文化施設公衆浴場農林漁業生産施設卸売市場電気事業用施設ガス事業用施設中小企業集積活性化施設路外駐車場駐輪場消防防災施設があります。また、協同組合や学校、宿泊施設などは税額控除割合が設定されており事業税額が軽減されます。演劇施設や自動車教習所などは減免の形で事業所税が軽減されています。
非課税と減免の違いについては次項目でお話しします。
事業所税は申告納税方式を採用しているため、免税点を超える事業所面積や従業員数を有し事業所税がかかる自治体には当然申告を行う必要があります。一方免税点以下になっている場合でも地方税法第701条の46第３項に「指定都市等の長は、事業所等において事業を行う法人で各事業年度について納付すべき事業所税額がないものに、当該指定都市等の条例の定めるところにより、第１項の規定に準じて申告書を提出させることができる」と規定され、各課税自治体が条例を根拠に申告を求めることができるとされています。この申告を「免税点以下申告」と呼んだりします。
免税点以下申告は各自治体の条例に基づくため自治体によって要申告基準が異なります。例えば当事務所のある札幌市ですと、市内にある事業所の総床面積が800㎡以上または総従業員数が80人以上の場合は納税義務がなくても申告が必要とされています（札幌市税条例第125条第３項、札幌市税規則第46条）。同じく北海道にある課税自治体ですと旭川市も札幌市と同じく市内にある事業所の総床面積が800㎡以上または総従業員数が80人以上の場合は免税点申告が必要です（旭川市税条例第146条第３項、旭川市税条例施行規則第６条）。多くの課税自治体が同じ基準で免税点以下申告を求めていますが、例として仙台市ですと市内にある事業所の総床面積が700㎡以上または総従業員数が70人以上、もしくは前年度課税対象事業者の場合免税点申告が必要です（仙台市市税条例第６１条第３項、仙台市市税条例施行規則第13条の３）。
なお、先ほどの項目で非課税と減免がありましたが、非課税の場合は課税対象となる事業面積及び従業員数から除外して要申告基準を判定しますが、減免の場合は課税対象にいったん含めて要申告基準を判定し、別途減免申請を行う点が異なります。
今回は事業所税について概要と特に注意が必要な点を取り上げました。事業所税は都市整備の目的税とされ指定された都市のみが課税できる税金ですが、事務所のある札幌市の場合事業所税の収入額約89.1億円（令和5年度決算額）が下記の事業に関する費用等にあてられているとされています（札幌市HP｜事業所税より）。道路等の整備事業約13.2億円公園等の整備事業約2.2億円上下水道等の整備事業約0.5億円学校、図書館等の整備事業約12.9億円病院、社会福祉施設等の整備事業約4.9億円特定目的の税金の使い道についてはよく理解しておくと課税の意義がよくわかります。もし、今年の秋田市の事例のように人口が30万人を下回るなどして事業所税が課税できなくなると公共施設と整備費用をほかの税金や交付金、公債などで充当することになり自治体が都市基盤を維持するハードルが高くなります。事業所税のあり方は一度議論をしてもよいかもしれません。

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<link>https://ezobrownbear-office.com/blog/detail/20260810160631/</link>
<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【令和８年版】地方税解説シリーズ⑥|札幌で税理士・公認会計士に無料相談ご希望の方は熊谷亘泰事務所へ！</title>
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目次地方税解説シリーズ第６回目は自動車課税について取り上げます。自動車を購入、所有すると様々な税金がかかります。また、近年では負担の大きいマイカーの購入を避け、一定期間車両を借りる形にするカーリースや一定期間利用契約し必要な時だけ使用するカーシェアも普及しています。また、毎月定額で定期的に新車に乗り換えるカーサブスクも登場しています。
今回は利用形態が多様化し、EVの進歩でますます変化する自動車に関する税金について今一度再確認できるよう、自動車に係る地方税を中心に自動車にかかわる税金について取り上げます。
なお、各回のテーマは以下の通りです。
第１回地方税の種類
第２回個人所得課税
第３回法人所得課税
第４回事業税
第５回不動産課税
第６回自動車課税（今回）
第７回事業所税
第８回その他の地方税
第９回法定外税
第10回国民健康保険
番外編宿泊税
始めに自動車税について取り上げます。自動車税はまず車種により以下の２つに分かれます。自動車税：都道府県税であり、普通自動車及び三輪以上の小型自動車に対し課税軽自動車税：市町村税であり、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車に課税
また、それぞれの税金に「環境性能割」と「種別割」の２種類があり、一般に「自動車税(軽自動車税)」といわれるのは「種別割」のほうです。２つの課税方式の詳細は以下の通りです。環境性能割：自動車のエネルギー消費効率の基準エネルギー消費効率に対する達成の程度その他の環境への負荷の低減に資する程度に応じ課税種別割:自動車の種別、用途、総排気量、最大積載量、乗車定員その他の諸元の区分に応じ自動車に対して課税
環境性能割は自動車を取得した者に取得時に課税され（ただし相続や合併、法人分割、現物出資に伴う形式的な取得者変更は除く)、重量割は毎年４月１日時点の所有者に同年５月中(軽自動車税は４月中)を原則として各自治体の条例で定める期間に課税されます。参考までに当事務所のある北海道における自動車税種別割の納期は毎年５月15日～31日(道税条例第65条第1項)であり、札幌市における軽自動車税種別割の納期は毎年５月16日～31日(札幌市税条例第72条の３)です。
税額については、環境性能割は車両本体価格(中古車の場合新車登録時車両本体価格×一定割合、50万円未満の場合は非課税)×税率(性能に応じ1％～3％)、種別割は種別と排気量に応じて設定された一律の年額となっています。詳細は次の項目で解説します。
一方、環境性能割は新車登録または移転登録時に都道府県の運輸支局等で所定の用紙に収入証紙を添付する形で申告納付し、種別割は毎年４月１日以降車庫所在地のある自治体からの賦課徴収により納期限りまでに自治体窓口または金融機関での現金払いや口座振替、クレジットカード払いなどで納付します。ただし、新車取得時の自動車税については新車登録時から３月31日までの期間における月割税額を新車登録時に都道府県の運輸支局等で収入証紙を報告書に添付する方法で納付します。実務上新車登録は自動車販売店が代行することが多いため、運輸支局等での納付は購入代金決済時に預かった税額相当額を販売店担当者が代わりに納付することになります。
なお、環境性能割については特に環境への負荷の低減に著しく資する、EV、PHV、NOx(窒素酸化物)排出量が一定量以下のガソリン・ディーゼル・天然ガス自動車については免税となります。また、種別割については条例により歩行が困難な者またはそのものの同一生計家族が所有する自動車を当該歩行が困難な者やその者を介護する者が利用する場合必要な手続きをすることで減免される自治体があります。
ここでは自動車の税率についてお話しします。自動車税の種別割は種別が乗用車、バス、トラック、特殊用途自動車（キャンピングカー）、用途が乗用車の場合営業用と自家用、バスの場合営業用、自家用、通学用に分かれて設定されています。また、自家用乗用車及び特殊用途自動車は排気量、トラックは最大積載量、バスは乗車定員ごとに段階化されています。
一方、軽自動車税は種別が原動機付自転車（キックボードやバイクを含む）、軽自動車、小型特殊自動車（農耕作業車や小型運搬車など）に分かれ、排気量で段階化されています。
ここでは令和８年度税制改正について取り上げます。今回自動車税制関連で大きな改正点は先述の自動車税のうち、環境性能割の廃止です。環境性能割は自動車の取得時に課税されるため、取得時の購入額を押し上げることになります。一方で自動車の売買価格は資材の高騰などにより新車・中古車共に年々上昇しておりクルマの購入を控えるように員になっていました。そのため、令和８年度税制改正で環境性能割の廃止が行われ取得時課税がなくなり、2026年(令和８年)４月以降は自動車税は種別割１種類となり、かつての「自動車税種別割」は「自動車税」となりました。
令和８年度税制改正では、2026年（令和８年）３月31日までの措置となっていた環境性能が良好な自動車の自動車税を軽減するいわゆる「グリーン化特例」が2028年（令和10年）３月31日までに延長されました。
近年、代金支払いの分散化や車検費用等の軽減のため、カーリースやカーシェア、カーサブスクリプションを利用して車に乗る人が多くなっています。では、税金はかかるのでしょうか？結論を申し上げますと自動車税はリース会社負担です。理由は所有者がリース会社になっているからです。一方、軽油引取税は給油者負担であり所有者とは必ずしも一致しないため、実際の使用者負担となります。ガソリン税は先述の通り石油元売り負担のため貸主である所有者、借主である実際の使用者ともに負担しません。
したがって、リース料は自動車税負担分も含めて消費税10％の課税対象となります。
一方、販売形態が所有権の移転を伴う割賦販売の場合、所有権が使用者に移転するため自動車税は使用者が負担し割賦代金には自動車税や保険料が含まれないのが一般的です。
今回はクルマに関する税金について取り上げました。クルマは１回の購入金額が高く、日常生活にかかわることが多いためその時々の情勢や政策により頻繁に税制改正が行われます。令和８年度税制改正では先述の通り環境性能割の廃止が行われました。また、2025年(令和７年)12月には税制改正とは別に燃料代対策で、揮発油税及び軽油引取税の暫定税率廃止がありました。
自動車課税にはこのほか車両重量に応じて車検時に課税される国税である自動車重量税がありますが、今回は地方税解説のため割愛しています。
クルマに日常触れる方は今後も自動車税制の改正について注目するとよいでしょう。

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<link>https://ezobrownbear-office.com/blog/detail/20260803075634/</link>
<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 15:30:00 +0900</pubDate>
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<title>【令和８年版】地方税解説シリーズ⑤|札幌で税理士・公認会計士に無料相談ご希望の方は熊谷亘泰事務所へ！</title>
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目次地方税解説シリーズ第５回目は不動産課税について取り上げます。不動産に関して様々な税金があります。地方税としては固定資産税や不動産取得税があり、譲渡すると売却益に住民税が課税されます。今回は固定資産税と不動産取得税を中心に取り上げます。住民税は第２回、第３回で取り上げていますのでここでは割愛いたします。固定資産税については動産に対するものも含めて取り上げます。
なお、各回のテーマは以下の通りです。
第１回地方税の種類
第２回個人所得課税
第３回法人所得課税
第４回事業税
第５回不動産課税（今回）
第６回自動車課税
第７回事業所税
第８回その他の地方税
第９回法定外税
第10回国民健康保険
番外編宿泊税
始めに固定資産税について取り上げます。
固定資産税は固定資産の所有者に対して所在地の市町村が固定資産の資産価値に対して課税する税金です。東京23区内にある固定資産に対しては東京都が都税の一つとして課税します。
課税対象となる固定資産に該当するものとしては以下のものがあります。土地：田、畑、住宅地、塩田、鉱泉地（温泉など）、池沼、山林、牧場、原野などの土地家屋：住宅、店舗、工場（発電所や変電所を含む）、倉庫などの建物償却資産：会社など（事業者）が所有する構築物（広告塔やフェンスなど）、飛行機、船、車両や運搬具（鉄道やトロッコなど）、備品（パソコンや工具など）など固定資産税は毎年１月１日時点の所有者に対して課税され、年４回分割で納付します。納期限は市町村によって異なります。税額は所在地の市町村が計算しますが、固定資産税の計算方法及び課税対象者の把握については次項で詳しくお話しします。
総務省HP｜固定資産税
固定資産税の計算方法及び課税対象者の把握についてこちらで説明します。
土地及び家屋については原則として不動産登記により所有者が登録されているため、登記簿や土地補充課税台帳、家屋補充課税台帳に所有者として登録されている者を所有者とみなして把握します。土地や家屋の評価は３年に１回各市町村が行い、評価額に1.4%を掛けて固定資産税額を計算します。
一方、償却資産については土地や家屋と異なり行政が所有者を把握する仕組みがないため、所有者が所在地の市町村に申告をすることにより把握する形になっています。課税対象となる償却資産は所得税または法人税の所得計算において必要経費または損金算入できるものに限られるため、償却資産の申告は事業者が行うことになります。申告は１月１日時点での所有資産の種類と取得金額、耐用年数を同じ年の１月31日までに行います。市町村は申告された内容に基づき償却資産の評価額を毎年計算し、評価額に1.4%を掛けて固定資産税額を計算します。
固定資産税の基本的な計算については前項で述べましたが、政策上固定資産税の減免を行うことがあります。ここでは主な特例を掲げます。公益法人等に対する非課税特例：宗教法人、学校法人、社会福祉法人、公益社団法人等がもっぱらその公益事業のために使用する固定資産については、公益性に着目し必要な申請書類を所在地の市町村に提出することで固定資産税が免除されます。住宅用地特例：日常生活への負担を軽減するため、200㎡以下の住宅用地（住宅やマンションの建つ底地）は、課税標準額が価格の６分の１に軽減されます。200㎡を超える住宅用地は、超えた部分の課税標準額が価格の３分の１になります。ただし、空き家土地活用促進のため、市区町村長から特定空家または管理不全空家として勧告された住宅用地については上記の軽減措置の対象から除外されます。新築住宅特例：住宅新築の促進を図るため、新築された住宅には住宅の種別により新築年度の翌年から３～５年間課税標準額が減額になります。
具体的には、2026年（令和８年）３月31日までに新築された場合は床面積が50㎡以上280㎡以下の場合(共同住宅は40㎡以上280㎡以下)に、2026年４月１日以降新築された場合は床面積が40㎡以上240㎡以下の場合に、それぞれ床面積120㎡部分相当まで課税標準額が２分の１に軽減されます。認定先端設備等導入計画特例：生産性向上のために年平均の投資利益率が５%以上となることが見込まれる投資計画を策定して導入し、かつ、雇用者給与等支給額を1.5%以上増加することを表明した場合に投資計画に基づいて導入した以下の資産について導入年度の翌年から３年間課税標準額が価格の２分の１になります。また、雇用者給与等支給額を3.0%以上増加することを表明した場合には導入年度の翌年から５年間課税標準額が価格の４分の１になります。機械装置（最低取得価額160万円以上に限る）測定工具及び検査工具（最低取得価額30万円以上に限る）器具備品（最低取得価額30万円以上に限る）建物附属設備（最低取得価額60万円以上の固定資産税課税対象の資産に限る）
国土交通省HP｜固定資産税等の住宅用地特例に係る空き家対策上の措置
中小企業庁HP｜固定資産税の特例（中小企業等経営強化法による支援）
ここからは不動産取得税について取り上げます。
不動産取得税は不動産を何らかの形で取得したことに対して所在地の都道府県が取得不動産の価値に対して課税する税金です。課税対象となる不動産の取得は有償での購入に限らず、贈与や家屋の建築による取得を含みます。一方、相続や合併、会社分割（一定の支配継続等要件あり）、共有物の分割（分割前の当該共有物に係る持分の割合を超える部分の取得を除く）による取得は課税対象外です。
課税対象となる不動産に該当するものとしては以下のものがあります。土地：田、畑、住宅地、塩田、鉱泉地（温泉など）、池沼、山林、牧場、原野などの土地家屋：住宅、店舗、工場倉庫などの建物不動産取得税は取得があった都度取得者に対して課税され一括納付します。税額は所在地の都道府県が計算し、原則として先述した直近の固定資産税評価額を課税標準として課税標準額に４％を掛けた金額です。ただし、土地と家屋のうち住宅については土地の有効活用及び住宅購入促進の観点から税率が３％に軽減されています。

総務省HP｜不動産取得税
固定資産税同様に不動産取得税にも政策的配慮から特例が設けられています。主なものを以下に掲げます。公益法人等に対する非課税特例：宗教法人や学校法人がもっぱら本来の事業のために使用する不動産については、公益性に着目し必要な申請書類を所在地の都道府県税事務所に提出することで不動産取得税が免除されます。新築住宅取得に対する特例：固定資産税同様住宅新築促進のため、新築住宅については不動産取得税の計算にあたり課税標準額の計算において評価額から1,200万円（認定長期優良住宅の場合1,300万円)を控除します。ただし、住宅の床面積が50㎡（一戸建て以外の住宅で貸家の用に供する場合は40㎡）以上240㎡以下であることが必要です。また、税率が４％から３％に軽減されます。住宅用地取得に対する特例：固定資産税同様住宅購入促進のため、2026年(令和８年)３月31日までに住宅用の土地を取得した場合は、次の1.または2.のいずれか高い方の額を土地の税額から軽減します。150万円×３％土地１㎡当たりの価格×住宅の床面積の２倍（1戸当たり200㎡を上限）×３％
ただし、土地を取得した日から一定の期間内に、その土地の上に住宅が新築されているなどの一定の要件を満たすことが必要です。なお、住宅用地特例は令和８年度税制改正で延長されず2026年(令和８年)４月１日以降の取得には適用されません。
今回は不動産に関する地方税を取り上げました。固定資産税通知書には「都市計画税」と書かれた税金が追加で課税されていることがあります。都市計画税とは、都市計画事業や土地区画整理事業の費用の財源となる税金で固定資産税や不動産取得税とは異なり目的が特定されている目的税です。都市計画事業や土地区画整理事業を行う市町村（東京23区内は東京都）が課税主体となり、課税対象は市街地区域内にある土地と家屋です。課税は固定資産税と一緒に行われ、納期も固定資産税と同じです。都市計画税は先述の１月１日現在の固定資産税評価額に最大0.3%を掛けて算出されます。
不動産の売買では「固定資産税精算金」の名目で売買日から年末までの期間で固定資産税額を日割り按分した金額をやり取りすることがよくあります。この精算金は納税義務を次の取得者に移転するわけではなくあくまで実質的な負担を求めるものです。よって、税務上「固定資産税精算金」は売買代金の一部とみなされ、売手にとっては譲渡所得または売却損益の一部となり、買手にとっては固定資産たる不動産の取得価額の一部になります。確定申告の際は誤って不動産所得における必要経費のマイナスや購入時の必要経費としないよう注意が必要です。

総務省HP｜都市計画税

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<link>https://ezobrownbear-office.com/blog/detail/20260727132705/</link>
<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【令和８年版】地方税解説シリーズ④|札幌で税理士・公認会計士に無料相談ご希望の方は熊谷亘泰事務所へ！</title>
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目次地方税解説シリーズ第４回目は事業税について取り上げます。事業税は都道府県が課税する税金で個人事業主に課税される個人事業税と法人に課税される法人事業税があります。事業税の課税対象は企業の内容に応じて複数の種類があります。今回は課税対象を中心に事業税の重要な論点を取り上げます。
なお、各回のテーマは以下の通りです。
第１回地方税の種類
第２回個人所得課税
第３回法人所得課税
第４回事業税（今回）
第５回不動産課税
第６回自動車課税
第７回事業所税
第８回その他の地方税
第９回法定外税
第10回国民健康保険
番外編宿泊税
始めに個人事業税について解説します。個人事業税は事業を営んでいる（事業所得がある）個人に対して課税されます。ただし、医業、歯科医師業、薬剤師業、あん摩、マッサージまたは指圧・はり・きゅう・柔道整復業を営む個人の社会診療報酬に係る所得は非課税となり、非課税対象者については必要な届け出を事業を営む都道府県の都道府県税事務所に行います。
税額の計算及び賦課は事業税申告書のほか、税務署に所得税の確定申告書を提出した場合や市町村に個人住民税の確定申告書を提出した場合は提出された申告書を基に都道府県税事務所が行います。事業税申告書を提出する場合の申告期限は、所得税や個人住民税の新子と同様に１月１日から12月31日までの期間の所得について翌年３月15日までに行います。ただし、年の途中で事業を廃止した場合は廃止日後１か月以内、死亡した場合は死亡後４か月以内に申告します。
納税時期は毎年８月末と11月末で、納税した個人事業税は所得税や個人住民税の場合と異なり所得計算において納税した年の必要経費に算入できます。
次に個人事業税の税額計算についていくつかポイントをあげます。
個人事業税は、所得×税率ｰ税額控除で計算します。所得については290万円定額の事業主控除があり、年間の事業所得（青色所得控除適用前）が290万円以内ですと免税となります。また、所得税の青色申告者の場合事業所得における赤字が生じた年の損失及び事業用資産の譲渡損失は向こう3年間の所得と順次控除することができます。所得税にある青色専従者給与控除は個人事業税においても適用できます。
税率は事業により異なり当事務所のある北海道の場合は以下の通りです。第一種事業（物品販売業、不動産貸付業、製造業、運送業、駐車場業、請負業、飲食店業など）：５％第二種事業（畜産業、水産業、薪炭製造業（主として自家労力を用いて行うものを除く。））：４％第三種事業の大部分（医業、歯科医業、弁護士業、司法書士業、税理士業、コンサルタント業、理・美容業など）：５％第三種事業のうちあん摩・はり・きゅう・柔道整復等の業、装蹄師業：３%
ここからは法人に対する事業税について取り上げます。法人事業税は法人の活動に対してかかるという意味では第３回で取り上げた法人住民税（都道府県民税及び市町村民税）と似ており二重課税ではないのかとお思いの方もいらっしゃると思います。ですが、法人住民税と事業税は以下の点で異なります。（引用：総務省HP｜法人住民税と法人事業税）法人住民税は地域社会の一構成員としての法人自体に対して課されるのに対して、法人事業税は法人が行う事業に対して課されます。法人住民税は都道府県・市町村のそれぞれに納める税であるのに対して、法人事業税は都道府県に納める税です。法人住民税は従業者数のみが基準であるのに対して、法人事業税は業種の特徴を考慮して、従業者数のほかに様々な基準が設けられています。以上の違いは、法人住民税は地域住民の一員として課税され、広く地方自治体の行政サービスやインフラ整備の財源となる一方、法人事業税は事業者として課税され、事業運営に必要な行政サービスやインフラの整備の経費負担としての性格があります。
このため、法人事業税は課税対象が事業や規模により異なります。多くの法人では法人税同様に法人所得に税率をかけて事業税が決まります（所得割）が、以下の場合は異なる基準が適用されます。資本金１億円超の普通法人：所得割＋外形標準課税（付加価値割＋資本割）電気供給業（小売電気事業等・発電事業等を除く）、ガス供給業（導管事業）、保険業を営む法人：収入割電気供給業（小売電気事業等・発電事業等）を営む資本金１億円超の普通法人及びガス供給業（特定ガス供給業）を営む法人：収入割＋外形標準課税（付加価値割＋資本割）電気供給業（小売電気事業等・発電事業等）を営む資本金１億円以下の普通法人等：収入割＋所得割詳細な計算方法については次項以降で取り上げます。
詳細な計算方法についてまず多くの法人で適用される所得割について取り上げます。
法人事業税の課税所得は原則として法人税の課税所得と一致しますが、主に以下の点が法人税の所得計算と異なります。欠損金（赤字）が発生した場合の扱い：法人税では過年度納税額の繰り戻しの形で欠損金を取り崩しできる一方、法人事業税では翌年度以降の黒字との相殺でのみ欠損金の取り崩しをします。ただし、青色申告に基づかない欠損金（災害関連の場合を除く）は発生年度で切り捨てになりますのでご注意ください。受取利子及び配当から控除された源泉所得税の取り扱い：法人税では源泉所得税について申告加算せず損金（経費）計上のままで構いませんが、法人事業税では全ての源泉控除所得税を所得に加算します。特に配当金に関する法人税額控除対象外の源泉所得税が生じる場合、法人税計算では控除対象外源泉所得税額は申告加算できないため特に注意が必要です。外国税額の取り扱い：法人税では外国法人所得税等について所得計算においては損金（経費）とせず外国税額控除で法人税額から控除する一方、法人事業税には外国税額控除制度が適用されず国外で得た所得に対応しない外国法人所得税等は損金（経費）に算入します。税率については法人の種別により異なり、宮城県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県の８つの都府県では標準税率よりも高い税率が適用される場合があるいわゆる不均一課税制度があります。
各都道府県に分割する基準は、所得の１／２を従業員数、残りの１／２を事務所数で按分します。ただし、製造業は所得全額を従業員数のみで按分します。
次に外形標準課税と呼ばれる付加価値割と資本割について計算方法を取り上げます。付加価値割＝｛繰越欠損金控除前所得＋報酬給与額（報酬・給与等＋企業年金の掛金）＋純支払利子（支払利息－受取利息）＋純支払賃借料（支払賃借料－受取賃借料）－雇用安定控除｝×付加価値割税率資本割＝資本金等の額×資本割税率上記の式を見ると人件費や賃借物件が多い企業、資本金等が多い企業に高い事業税がかかることがわかります。このようなことから特に赤字転落した法人を中心に外形標準課税を回避するため資本金を１億円以下に減資し外形標準課税の対象外となるようにするケースがよくありました。そのため、令和６年度税制改正で2025年（令和７年）４月１日以降開始する事業年度において以下のすべての条件を満たす法人は資本金が１億円以下でも外形標準課税の対象になることになりました。2024年（令和６年）３月30日を含む事業年度の前事業年度から、最初事業年度の前事業年度までのいずれかの事業年度が外形標準課税の対象法人事業年度末日において、資本金が１億円以下事業年度末日において、払込資本の額（資本金＋資本剰余金）が10億円超ただし、2024年（令和６年）３月30日を含む事業年度の前事業年度において外形標準課税の対象法人であっても2024年（令和６年）３月29日までに１億円以下まで減資し、2024年（令和６年）３月30日を含む事業年度において再増資をしないなどで外形標準課税の対象外になった場合は上記の外形標準課税対象から除外されます。なお、外形標準課税が適用される場合所得割に適用される税額は低く設定されています。
参考：東京都主税局HP｜法人事業税に係る外形標準課税概要
東京都主税局HP｜外形標準課税の対象法人の見直し及び中間申告義務判定に関する改正について
ここからは電気事業・ガス事業・保険業に適用される収入割について取り上げます。電気事業、ガス事業、保険業は燃料費の変動や保険金の支払い等の要因で年によって利益つまり所得の変動が大きく事業に対する行政サービスの対価としての課税の目的が果たせない可能性があります。そこで、こうした事業では比較的安定している収入を基準に事業税が課税されます。
計算式としては、収入割＝収入額×収入割の税率と単純ですが、いくつか留意点があります。収入は消費税抜きの額で算定します。収入には売上のほか事業にかかわる収入が含まれますが、受取補助金、受取利息・配当金、固定資産や有価証券の売却収入、損害賠償金、税金還付金などは除外されます。また、電気小売事業における託送料金収入など別の事業者が収益すべき金額も除外されます。
事業税と似た名前の税金として「特別法人事業税」という税金があります。この税金は事業税とも関係があるためここで取り上げます。特別法人事業税は国税の一種ですが、申告及び納税は事業税と一緒に都道府県に行います。課税目的は事業税と同様に事業に必要な行政サービスやインフラの財源とするためであり、第３回法人所得課税の回で取り上げた「地方法人税」同様に地方における税収の偏りを是正するためいったん国が収入し、各都道府県の税収と支出状況を勘案して各都道府県に分配するものです。
課税標準は事業税額であり、事業税額に所定の税率を掛けます。特別法人事業税の税率は事業税の課税対象により異なりますが国税であるため都道府県による違いはなく全国一律です。また、特別法人事業税の計算に使う事業税額は各都道府県別の実際の事業税率によるものではなく、地方税法に規定されている標準税率で計算した場合の事業税額でありこちらも都道府県別の分割による金額の違いの影響を受けることはありません。
今回は事業税について個人事業税、法人事業税それぞれ取り上げました。
最後に法人事業税の法人税計算における取り扱いについて触れます。法人事業税は課税標準の一部が所得になっているに過ぎず所得に対する課税を前提にした税金ではないため、法人税における課税所得計算においては実際に納付した事業年度に納付した金額を損金（経費）算入することができます。一方、事業税について還付を受けた場合課税所得計算において還付金が入金された事業年度に還付された金額を益金（収入）算入します。
決算書上の利益と法人税の課税所得との相違で大企業に限らず中小企業においてもよく登場するのが事業税の納付・還付に関するものです。法人税の課税所得計算においては事業税の納付・還付の申告調整漏れや誤りがないよう注意いただきたいところです。

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<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
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