<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
<title>サービスに関する様々な情報を発信しております | 札幌市の会計事務所なら公認会計士・税理士熊谷亘泰事務所</title>
<link>https://ezobrownbear-office.com/blog/</link>
<atom:link href="https://ezobrownbear-office.com/rss/422042/" rel="self" type="application/rss+xml" />
<description>相続サポートや事業における管理会計、財務コンサルティングなど札幌市にて様々なサービスを展開しております。会計事務所ならではの知識力で、お客様のあらゆるお悩みを解決へと導きます。オンラインでのご相談も承っているため、お住まいのエリアに関わらずサービスを受けられます。ブログにてサービスに関する様々な情報を発信しておりますので、ご興味をお持ちの方はぜひご覧ください。税金に関する豆知識やご相談実績など耳寄りな情報をご覧いただけます。</description>
<language>ja</language>
<item>
<title>【令和8年7月版】路線価とは何か|札幌で税理士・公認会計士に相談ご希望の方は熊谷亘泰事務所へ！</title>
<description>
<![CDATA[
目次毎年７月１日になりますと国税庁から路線価が公示され、昨年との比較の形で報道されます。路線価は土地価格の一つですが、そもそもどのような形で使うのか、また、地価や販売価格など様々ある土地価格との違いは何でしょうか？
今回は路線価について疑問に思うであろう事項について解説いたします。
まず、路線価について解説します。路線価とは、「路線(道路)に面する標準的な宅地の１平方メートル当たりの価額(千円単位)のこと」をいい、路線価が定められている地域の土地等を評価する場合に用います。つまり、道路に面する宅地(建物の敷地となる土地)の1㎡当たり単価です。路線価は原則、交差点を区切りに道路に沿って示されています。国税庁が路線価を示していることからもわかる通り税金計算に用いられる価額で、相続、遺贈または贈与により取得した土地に係る相続税及び贈与税の計算の基になる財産評価に用います。
路線価の公示時期は例年７月１日ですが、財産評価の適用対象は同じ年の１月１日～12月31日の間に生じた相続、遺贈及び贈与です。では、こうした税金計算に路線価を用いるのはなぜでしょうか？それは評価方法を理解すると理由がわかります。次の項目で解説します。国税庁HP路線価図の説明
では、路線価はどのように算出されているのでしょうか？路線価は毎年１月１日を評価時点として１年間の地価変動などを考慮し、地価公示価格等を基にした価格の80％程度を目途に定めています。つまり基になっているのは主に地価公示価格です。
地価は、毎年１回国土交通省令で定めるところにより２人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し必要な調整を行って一定の基準日（地価公示：１月１日、地価調査：７月１日）における当該標準地の単位面積当たりの正常な価格（自由な土地売買取引が行なわれるとした場合におけるその取引（農地、採草放牧地又は森林の取引を除く。）において通常成立すると認められる価格）(地価公示法第2条第1項、第2項)とされています。
ですから、路線価は土地を売買した場合の価格に連動しています。相続税法において相続、遺贈及び贈与時点の土地評価について路線価を用いるとする規定はなく、あくまで相続などの時点での時価で評価するという建前になっています。実際に課税対象の土地について直近売買事例があり、その価額が路線価とかけ離れている場合に直近売買事例を評価額とすべきと判断した裁判例もあります。それでも、路線価という価格がある理由は直近の売買事例がない場合があり、ある場合でも売手買手双方の交渉により売買価額が大きく変動している可能性があるためです。
また、地価公示価格等を基にした価格の80％程度とされているのは課税負担をいたずらに大きくしないためとされています。ただし、先述の通り取引価額が異常に高騰している局面であるにもかかわらず、直近の路線価を適用して相続税評価をしたことを課税当局から否認され裁判で課税当局の処分が認められた事例もありますので相続や贈与が発生した場合は土地価格の動向に十分に留意すべきといえます。
ここからは実用的な話として路線価図をどのように使えばよいのかお話します。上の図は弊事務所が位置する地区の路線価図です。
路線ごとに数字が記載されており、1㎡あたり価額(千円単位)が記載されています。また、数字の右側にアルファベットが記されており、図上段の説明のアルファベットの借地権割合に対応しています。例えば弊事務所のある南８条西13丁目と南９条西13丁目の間の道路ですと「230D」と示されています。この意味は1㎡あたり価額が23.0万円(230千円)で、借地権が設定されている土地のうち借地権として評価する割合が路線価図右上にある借地権割合表の記号D60％(残りの40％は土地本体価額に按分）であるということです。(ご参考までに、昨年の同じ道路の路線価は21.5万円でした。つまり１年間で7.0％価格が上昇しています。）
相続や贈与における土地の評価については、相続税解説シリーズ第５回をご参照ください。
また、数字が記載されている図形が円、楕円、菱形と路線によって異なっており、黒塗りがある路線もあります。これは、路線沿いの土地用途を示しており、その意味は図上段の左側に掲載されています。例えば南８条西13丁目と南９条西13丁目の間の道路ですと円の囲みになっており、路線価図上部の説明から北側は全地域、南側は道路沿いの三普通商業・併用住宅地区であるということです。
なお、路線価図は税務署単位で公表されており、別の税務署の管轄である地区については、図の右上の通り別の路線価図を参照する形式になっています。
路線価は全ての路線沿いに示されているわけではなく、原則市街地化区域に限定されています。よって、農地や森林など市街地化されていない区域には路線価が設定されていません。
右図は、近年上昇率が高い富良野市北の峰周辺の路線価図です。北の峰地区の道路には路線価が設定されていますが、下側の字下御料地区周辺の道路には路線価が示されていません。示されていない地域の大部分は都市計画法に定める「特定用途制限地域」に該当し、住宅や商業施設、ホテルなどの建築が規制されている区域です。
路線価がない場合、相続や贈与における土地の評価は固定資産税評価額に一定の倍率をかけて評価額を計算しますが、その計算方法の対象であるという意味で路線価図に「倍率地域」と記載されています。路線価図及び評価倍率表は国税庁HPから丁目単位で検索することができ、該当する地名や丁目が無ければ「倍率地域」であり、固定資産税評価額を基に評価するとご理解いただけるのではないでしょうか。
ご参考までに、字下御料地区はカラオケボックスやギャンブル施設、倉庫などの建築が規制されるリゾート産業地区とこれらの施設に加えて大規模な宿泊施設や店舗、住宅等の建築も規制される田園居住地区の２つのエリアがあります。リゾート産業地区の評価倍率は宅地利用の場合固定資産税評価額の1.7倍、畑作地として利用の場合3.8倍、山林原野として利用の場合4.0倍で評価する一方、田園居住地区の評価倍率は宅地利用の場合固定資産税評価額の1.1倍、水田として利用の場合2.2倍、畑作地、山林、原野として利用の場合はリゾート産業地区と同じ倍率で評価することになっています。

富良野市HP｜特定用途制限地域
ここまでの路線価の説明の中で、「地価」「売買事例」「固定資産税評価額」などいくつかの土地価格が登場しました。地価及び売買事例については上述しましたが、路線価と同じように税金計算に用いる土地評価額である固定資産税評価額についてここで説明します。
固定資産税は１月１日時点で固定資産を保有しているものに対し固定資産が所在する市町村から課税される税金で、税額計算及び徴収は市町村の固定資産税部門が行います。市町村の事務負担軽減観点から土地及び家屋に対する固定資産税の評価は毎年ではなく３年に１回と定められており、直近では昨年令和６年(2024年)が全国一律での評価実施年度です。この評価実施年度を基準年度といいます。ただし、基準年度に該当しない年度に建物の増改築が行われたり用途変更が行われたりした場合は、基準年度でなくても評価替えされます。
よって、固定資産税評価額は路線価と比較して直近の土地価格の実態との乖離が大きくなる可能性があります。ですが、路線価が示されていない地域の場合土地評価のよりどころが固定資産税評価額しかないことがほとんどですので致し方ないところです。
固定資産税評価額は基準年度の公示地価に70％をかけたものとされており、70％をかける理由は３年に１回の評価で実態との乖離が大きくなることから過大な税負担とならないようにするためとされています。
今回は路線価について解説しました。路線価は地価と連動しており、その時々の景気や土地の利用動向により価格が変動します。日経新聞７月１日の記事を引用しますと、2026年(令和８年)度の路線価について「国税庁は1１、相続税や贈与税の算定基準となる2026年分の路線価（1月1日時点）を発表した。全国約31万地点の標準宅地の平均は前年比で2.9%プラスとなり、現在の算出方法に変わった10年以降で最大の上昇率だった。上昇は5年連続。国内外からの投資マネーや都市部を中心とする住宅需要、訪日客人気など複数の要因があるとみられる」ようです。つまり路線価は全国的に上昇傾向にあります。
北海道内においては、日経新聞７月１日の記事を引用しますと、「札幌国税局が1日発表した2026年１月１日時点の北海道の路線価によると、道内約１万3500地点の平均上昇率は1.8%で全国平均の2.9%を下回った。富良野や小樽といった観光地が上がった一方、札幌圏などで上昇要因となる大規模開発が控えめだった」ということで先述の富良野など観光地では引き続きインバウンド需要が堅調で開発が進み上昇率が大きい一方、札幌圏では資材高騰や土地価格高騰で開発が抑制された結果路線価の上昇の鈍化に反映されているようです。果たして来年2027年(令和９年)度の路線価はどうなっているのでしょうか？評価基準日である１月１日の状況が重要なカギになります。

日本経済新聞記事７月１日：地方の路線価、訪日需要が押し上げ白馬や富良野が「第2のニセコ」に日本経済新聞北海道版記事７月２日：北海道の路線価1.8%上昇富良野・小樽けん引、札幌は開発控えめ

]]>
</description>
<link>https://ezobrownbear-office.com/blog/detail/20260706084522/</link>
<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>【令和８年版】地方税解説シリーズ②|札幌で税理士・公認会計士に相談ご希望の方は熊谷亘泰事務所へ！</title>
<description>
<![CDATA[
目次地方税解説シリーズ第２回目は日本に居住するすべての人が課税対象となる個人所得課税について取り上げます。個人所得課税の主なものは住民税と通称される個人都道府県民税と個人市町村民税ですが、いったん国庫に入り国によって各地方自治体に分配される森林環境税についても今回取り上げます。
なお、各回のテーマは以下の通りです。
第１回地方税の種類
第２回個人所得課税（今回）
第３回法人所得課税
第４回事業税
第５回不動産課税
第６回自動車課税
第７回事業所税
第８回その他の地方税
第９回法定外税
第10回国民健康保険
番外編宿泊税
始めに個人都道府県民税と個人市町村民税の概要をまとめます。課税対象者は毎年１月１日に該当する市区町村に居住している者です。実務上毎年１月１日現在住民票登録のある市町村が課税します。課税対象は前年の１月１日から12月31日までの1年間で得た所得で、徴収期間は６月から翌年５月までです。都道府県民税については居住している市町村が市町村民税と一括して徴収し、東京特別区(23区)内に住民票登録がある場合は住民票登録のある特別区が都民税と特別区民税を徴収します。
税率は都道府県民税が標準４％、市区町村民税が標準６％ですが地方税法が定める上限の範囲内で条例により異なる税率を設定することができ、いくつかの地方自治体で標準よりも高い超過税率を条例で設定しています。また、所得課税のほかに自治体住民が平等に行政費用を負担する趣旨で均等割という定額の税額が設定されています。均等割については都道府県税標準額が１人1,000円、市区町村民税標準額が１人3,000円ですがこちらも地方税法が定める上限の範囲内で条例により異なる税率を設定することができ、いくつかの地方自治体で標準よりも高い金額を条例で設定しています。なお、年間所得が一定額以下の者については条例で均等割が免税されます。
次の項目で徴収方法や税額の計算方法について取り上げます。
個人都道府県民税と個人市区町村民税の徴収は居住地の市区町村が一括して行うとお話ししましたが、具体的にどのように徴収するのか説明します。徴収方法は２種類あります。普通徴収：市区町村から納税者本人に直接納税通知書を送付し本人が年４回（６月末、８月末、10月末、翌年１月末）期限で納付するもの特別徴収：給与所得を受け取っている納税者について勤務先が毎月の給与から天引きして翌月10日までに代わりに納付するもの近年各市区町村は滞納防止と税収安定化のため特別徴収を強化しており、勤務先を退職する場合、支給額が少なく天引きできない場合など限定された場合を除き、毎月の個人都道府県民税と個人市区町村民税を天引きし納付するよう勤務先に呼び掛けています。勤務先にとっては従業員の居住市区町村が複数ある場合それぞれの市区町村に納付するため事務が煩雑となります。普通徴収から特別徴収への切り替え、反対に特別徴収から普通徴収への切り替えは勤務先が納税者本人に代わって行います。
なお、納税通知送付時点の住所が１月１日時点の居住地から変更になった（住民票登録が変わった）場合は１月１日時点の居住地の市区町村に課税徴収権があるため、１月１日時点の居住地の市区町村から納税通知が届きます。
課税対象期間は１月１日から12月31日までですが、徴収期間は翌年の6月から翌々年の５月までとなっており、１年半ほどのずれがあります。なぜなのでしょうか？
個人都道府県民税と個人市区町村民税の所得は主に４つの方法で把握しています。税務署に翌年３月15日までに提出する所得税確定申告書1.の確定申告書と同日までに提出する住民税確定申告書（所得税確定申告が不要な場合）勤務先から翌年１月31日までに提出される給与支払報告書年金支給者から提出される年金源泉徴収票以上の４つの書類を居住地の市区町村が取りまとめて個人都道府県民税と個人市区町村民税を計算するため、５月ごろまで税金計算に時間がかかるからなのです。個人都道府県民税と個人市区町村民税についても所得税同様に納税者自身が税額まで計算して申告・納付する方式を採用すべきとの意見もありますが、移行時に課税時期のずれに伴う一時的な税負担増を懸念する意見もあり現状では変更されないものと思われます。
2024年(令和６年)度から１人1,000円の森林環境税が住民税課税時にお住まいの市区町村から徴収されています。では、この森林環境税とはどのような税金でしょうか？
森林環境税はパリ協定の枠組みの下におけるわが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設された税金です。森林環境税という名称の通り、間伐や営林人材確保、木材有効活用などの目的に限定されて利用することになっています。
森林環境税そのものは国税であり地方税ではありませんが、森林環境税として各市区町村が徴収した税収はいったん国庫に集約されます。その後、国は森林面積、林業従事者数、人口などの基準で各都道府県と市町村に配分します。この国から地方自治体に配分されるものを「森林環境譲与税」といい、森林環境税の課税に先立って2019年（令和元年）から配分が行われています。
総務省HP｜森林環境税及び森林環境譲与税について
お住いの自治体とは異なる都道府県や市町村に寄付し、税額控除と返礼品を受け取ることができるふるさと納税制度が始まって久しく返礼品や税額控除対象問題が毎年報道されるほどになりました。地方自治体にとっては個人住民税の別自治体への移転に相当するふるさと納税について個人住民税での税額控除の仕組みを取り上げ今一度ふるさと納税の仕組みを確認しましょう。
ふるさと納税の個人住民税（都道府県民税及び市区町村民税）における控除額は以下の1.と2.の合計額です。通常の寄付金控除：（ふるさと納税額ｰ2,000円）×10％または総所得金額×30％のいずれか低い金額ふるさと納税特例控除：（ふるさと納税額-2,000円）×（100％-10％-所得税の税率）または（所得割による住民税額）×20％のいずれか低い金額ふるさと納税特例控除の適用にあたっては申告が必要で所得税または市区町村への住民税の確定申告でふるさと納税の寄付金控除を適用するのが原則です。ただし、ふるさと納税の控除適用のためだけに確定申告をする手間に配慮し、寄付先の地方自治体が5つ以内であれば寄付した自治体に申請すれば上記の個人住民税の税額控除を受けることができるワンストップ特例制度が利用できます。ワンストップ特例制度は所得税でもふるさと納税の控除を受けたい場合や6つ以上の地方自治体に寄付した場合は適用できず原則通り確定申告が必要になりますのでご注意ください。総務省HP｜ふるさと納税の仕組み
総務省HP｜ふるさと納税トピックスワンストップ特例制度の創設
今回は個人所得課税と題して個人住民税の話題を中心に取り上げました。
最後に令和７年度税制改正で年収の壁対策で改正された人的所得控除について個人所得課税における影響をお話します。基礎控除は所得税において令和７年、令和８年と２年連続で引き上げが行われていますが、個人住民税ではいずれの改正でも引き上げが行われず従来通り最大43万円です。
一方、令和７年度税制改正で新しく創設された特定親族特別控除は住民税にも2026年（令和８年）徴収分から導入され、給与所得控除の最低額、扶養控除、ひとり親控除、勤労学生控除の適用上限所得額も2026年（令和８年）徴収分から引き上げられました。ただし、19歳から22歳までの58万円から123万円以下の所得のある親族のいる所得者に適用される特定親族特別控除の最大控除額は所得税では63万円ですが、個人住民税では45万円と18万円少なくなっています。
なお、令和８年度税制改正で2027年（令和９年）徴収分は給与所得控除の最低額が65万円から74万円に引き上げられます。
個人住民税での人的所得控除額引き上げが所得税ほどではない理由としては、地方自治体の自主財源確保に配慮したためではないかと思われますが、所得の壁対策としてはやや効果が薄まる改正内容となっています。
どのような財産分配が住民生活の維持向上につながるのかあり方を考えていきたいところです。

]]>
</description>
<link>https://ezobrownbear-office.com/blog/detail/20260629143346/</link>
<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>【令和８年版】地方税解説シリーズ①|札幌で税理士・公認会計士に相談ご希望の方は熊谷亘泰事務所へ！</title>
<description>
<![CDATA[
目次日本は多くの種類の税金がありますが、特に多いのが地方自治体が課税できる税金、地方税です。地方税の課税対象は幅広く体系的な理解が家計や事業経営特に資金繰り、資産活用において大いに役立ちます。
そこで、今回から地方税についてどのような形になっているのか理解できる解説シリーズを10回+番外編１回にわたってお届けいたします。各回のテーマは以下の通りです。
第１回地方税の種類（今回）
第２回個人所得課税
第３回法人所得課税
第４回事業税
第５回不動産課税
第６回自動車課税
第７回事業所税
第８回その他の地方税
第９回法定外税
第10回国民健康保険
番外編宿泊税
日本では地方自治体が課税する税金について国の法律である地方税法に定められています。地方税法には総則のほか各種税金の取り扱いについて規定されています。地方自治体の裁量で決定できる事項があり、かつ、課税権そのものは地方自治体であるため、地方税法では全国共通の規定や地方自治体による裁量の可否などについて規定され、個別的な規定は各地方自治体が条例で定める形をとっています。そのため、このシリーズでは地方税法に規定される共通部分を中心に取り上げ、具体的な説明のため、例として個別の地方自治体の条例を取り上げる形にします。
地方税の種類の話に入る前に地方税の特徴について１つお話しします。地方税は万が一滞納した場合課税自治体が他の納税者の債権に先立って徴収することができます（地方税法第14条）。税金を滞納している状態が続くとお住まいの自治体から不動産や預金などの財産を差し押さえられたという話がよくあるのは、地方税法の規定に基づくものです。対象となる地方税の指定はなく複数の地方税を滞納していると滞納している全種類の税金に対して差し押さえをすることになります。国税よりも納税者数及び税収が限定され地方自治体の貴重な財源となることから長期間の滞納には厳しい手段で対応するのです。
地方税は様々な課税価値に着目して制度設計されています。ここでは課税対象別に分類します。個人の所得に対する税：個人住民税、個人事業税法人の所得に対する税：法人住民税、法人事業税不動産の売買や所有に対する税：固定資産税、都市計画税、不動産取得税自動車関連の売買や所有に関する税：自動車税・軽自動車税、軽油引取税モノやサービスの消費・利用に関する税：地方消費税、地方たばこ税、ゴルフ場利用税、入湯税その他：事業所税、森林環境税及び森林環境譲与税、鉱区税、狩猟税、国民健康保険税、その他地方税参考：総務省HPやさしい地方税
地方税は地方自治体が課税します。また、日本における地方自治体は都道府県と市町村の２種類があります。ここでは、都道府県または市町村いずれが課税するのかで分類します。
都道府県税：個人住民税のうち個人都道府県民税、個人事業税、法人住民税のうち法人都道府県民税、法人事業税、不動産取得税、自動車税、軽油引取税、地方消費税、地方たばこ税のうち都道府県たばこ税、ゴルフ場利用税、森林環境譲与税のうち都道府県配分額、鉱区税、狩猟税など
市町村税：個人住民税のうち個人市町村民税、法人住民税のうち法人市町村民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、地方たばこ税のうち市町村たばこ税、入湯税、事業所税、森林環境譲与税のうち市町村配分額など
税金の徴収の仕方は税金の種類により異なり、納税者が自ら計算して税額を申告する申告課税方式と、課税する自治体が計算して納税者に通知する賦課課税方式があります。ここでは、申告課税方式または賦課課税方式のいずれなのかで分類します。申告課税方式：法人住民税、法人事業税、軽油引取税、地方消費税、地方たばこ税、ゴルフ場利用税、入湯税、事業所税、鉱区税、狩猟税など賦課課税方式：個人住民税、個人事業税、固定資産税、都市計画税、不動産取得税、自動車税・軽自動車税、森林環境税など
今回は地方税について総則及び種類を概括的に取り上げました。税金の分類としては、上記で取り上げた分類のほか、課税対象者が自ら納税する直接税と課税対象者とは別の者が納税する間接税に分類する方法があります。課税対象者が容易に特定できる住民税や固定資産税、自動車税などは直接税、課税対象者が不特定多数であるたばこ税やゴルフ場利用税、入湯税などは間接税となっています。
次回以降、税目別に特に気を付けたい論点を10回にわたり取り上げます。

]]>
</description>
<link>https://ezobrownbear-office.com/blog/detail/20260624193346/</link>
<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>Income tax and Resident tax|Tax consultation in Sapporo, let's contact Kumagai Nobuyasu accountant office!</title>
<description>
<![CDATA[
目次InJune,theresidenttaxnotificationisdeliveredtoindivisualtaxpayerinJapan.
Someblogreaderscannotunderstandwhataretprogehedifferencebetweenincometaxandresidenttax.Iamoftenaskedthismatterfrommyclients.
So,Iexplainthedifferencebetweenincometaxandresidenttaxingeneral.
First,Iexplainabouttheincometax.Next,Iexplaintheresidenttaxandthecomparisonofthosetwotaxes.
IncometaxistaxedbytheJapanesegovernment.ActualnationaltaxauthorityisKokuzeicho(NationalTaxAgency).
Thefinalcalculationofincometaxisbasedontaxreturnfilinginprinciple,whilebyyearendfinaltaxadjustmentifthereisonlysalaryincomeinayear.ThetermoftaxreturnfilinginJapanisfromFebruary16thtoMarch15theveryyear.
Theincometaxratedependsontheamountoftotalincomebecauseprogessivetaxationisappliedforthecalculationofincometax.
Incometaxistaxedto;worldwideincomeofresidentsinJapan(however,remittancelimitationisappliedfortheforeignsourceincomereceivedinforeigncountriesofthenon-JapanesenationalityresidentwholivesinJapanlessthanfiveyearsintotallifetime.)Japandomesticsourceincomeofnon-residentsinJapanWhetherresidentornon-residentisdecidedbyactualresidence,lengthofstay,workingplaceandsoonundertheincometaxactandthetaxtreaties.
Residenttaxconsistsoftwolocalincometaxes;PrefecturalincometaxMunicipalincometaxThosetaxesaretaxedtoresidentsbythelocalgovernmentwheretheylive.Therefore,noresidenttaxistaxedtonon-residentsinJapan.
Actually,municipalgovernmentwherearesidenthavethesubstantialresidencetaxesthosetwolocalincometaxesduringtheperiodfromJunetoMayofthefollowingyear.
Therearemainlytwotaxpaymentmethodsforresidenttax.Normallevy:ThemethodwhicharesidentpaysinquaterswiththepaymentslipsthatmunicipalgovernmentsentorbyelectronicpaymentSpeciallevy:Themethodwhichtheworkingplacewithholdsfromresident'smonthlysalaryTheresidenttaxcalculationconsistsincome-basedflat-ratetaxationandfixedamounttaxation.
Usually,theresidenttaxisnotcoveredbytaxtreaty.Theincomeusedfortaxcalculationisthetaxableincomeofpreviousyear.Therefore,residenttaxistaxedoneyearlater.
Inthisblogarticle,IexplainedtheindividualincometaxationinJapan.
Iamoftenaskedaboutresidenttaxandnationalincometaxfrommyclients.Itismorecomplexincometaxationthantheoneofothercoutries.
IexplainthesupplementalinformationforpeoplewhomovetoorfromJapan.ThetaxablepersonsofresidenttaxaretheJapanresidentasofJanuary1steveryyear.IfyoumovetoJapanafterJanuary2nd,youarenottaxablefortheresidenttax,howeveryouaretaxableifyouleaveJapanbeforeJanuary1stnextyear.Thewaynon-residentinJapanpaytheresidenttaxaretwoway;PayingoncebeforeyouleaveJapanAppointingaresidentinJapanasyourtaxpaymentagentandpayingtothetaxauthoritiesbyyourtaxagent
IfyouhaveanyquestionsaboutincometaxationinJapan,pleasefeelfreetoaskme!Youcansendamessagebyclicking"お問い合わせはこちら"belowicon.
]]>
</description>
<link>https://ezobrownbear-office.com/blog/detail/20260616123508/</link>
<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>特定生産性向上設備等投資促進税制|札幌で税理士・公認会計士に相談ご希望の方は熊谷亘泰事務所へ！</title>
<description>
<![CDATA[
目次令和８年度税制改正では法人税法関連の改正でこれまでの中小企業投資促進税制よりもさらに優遇される「特定生産性向上設備等投資促進税制」が導入されます。ブログ更新日時点ではまだ適用開始には至っていませんが、今回は特定生産性向上設備等投資促進税制について概要を取り上げ、どのような法人で役立てることができるのかひも解きます。
始めに制度創設の経緯に触れます。特定生産性向上設備等投資促進税制は産業競争力強化法を前提とした制度で同法第１条に規定されている「日本経済の再興と持続的発展のため、産業競争力を強化する規制改革や産業の新陳代謝活性化、中小企業の再生支援等の措置を講じる」ため、生産性向上につながる資産の設備投資を税制優遇により促進しようとすることを目的としています。
近年は国際経済事情の変化、資源価格の変動等による物価の継続的な上昇、人口減少や少子高齢化等の経済社会情勢が変化し、企業の事業活動の持続的発展の支援が求められています。そこで、事業の高付加価値化と、海外需要開拓や安定的な原材料の確保を通じた供給網の強靱化を推し進めるとともに、担い手の確保に資する生活基盤の維持を図るため産業競争力強化法の改正案が2026年(令和８年)５月２９日に成立し、今回の税制優遇制度創設となりました。

経済産業省HP｜「経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました
それでは特定生産性向上設備等投資促進税制の詳細について触れます。特定生産性向上設備等投資促進税制には以下の２つの税制優遇措置があり、選択適用となっています。即時償却：取得価額の全額をその年度に償却（100％特別償却）税額控除：取得価額の7％（建物等は4％）を法人税から直接差し引く（ただし、法人税額の20％が上限です）従来からある中小企業投資促進税制は、即時償却：取得価額の30％をその年度に償却（30％特別償却）税額控除：取得価額の7％を法人税または所得税から直接差し引く（ただし、税額の20％が上限で個人事業主または資本金3,000万円以下の法人のみ適用可能）となっているため、控除額や対象となる企業の範囲も有利になります。
さらに、2.税額控除を適用する場合法人税額20％の上限に引っかかり税額控除可能額の一部を使いきれなかった場合、最大３年間控除しきれなかった額を翌年度以降に繰り越して控除することができます。
それでは、特定生産性向上設備等投資促進税制の具体的な対象企業と資産について掲げます。
対象となる企業は青色申告書を提出している法人で、中小企業投資促進税制とは異なり大企業でも適用可能な一方法人税のみの制度であるため、個人事業主は適用対象外です。
対象となる資産は以下の通りです。機械装置：１台160万円以上ソフトウェア：１資産当たりの取得価額が70万円以上建物：1,000万円以上工具・器具備品：120万円以上建物附属設備・構築物：120万円以上
なお、本制度は生産性向上設備の導入促進が目的であるため、生産設備に該当しない固定資産（例：本店、寄宿舎等の建物、事務用器具備品、福利厚生施設及び研究開発中のソフトウェア、コピー頒布用のプログラムマスターなど）や貸付の用に供する固定資産には適用されません。
また、生産性向上に資することを目的としていることから、経済産業大臣による投資計画の事前確認が必要で、合計額が35億円以上（中小企業者等は５億円以上）、かつ年平均の投資利益率が15％以上見込まれることなどの基準を満たした投資計画であることが必要です。ここでは、特定生産性向上設備等投資促進税制の適用を受けるための流れについて説明します。投資計画の策定と確認：産業競争力強化法等改正法の施行の日から2029年(令和11年)３月31日までの期間内に上記基準を満たした投資計画の経済産業大臣による確認を受けます対象資産の取得と稼働：投資計画の確認を受けた日以後５年を経過する日までの間に、確認を受けた対象資産の取得等をして、国内にあるその法人の事業の用に供します申告書における明細書添付：対象資産の取得・供用をした事業年度の確定申告において特定生産性向上設備等投資促進税制の適用に関する明細書を申告書に添付して提出しますなお、税額控除を翌年度以降に繰り越す場合は繰り越した年度においても明細書の添付が必要です。
ここまで特定生産性向上設備等投資促進税制の概要について取り上げてきましたが、適用に当たってはいくつか注意点がありますのでご確認ください。一部の優遇税制との併用不可
特定生産性向上設備等投資促進税制の適用を受けている投資計画の期間中は、地域未来投資促進税制、中小企業経営強化税制及びカーボンニュートラルに向けた投資促進税制が適用できません。なお、中小企業経営強化税制の繰越税額控除制度は投資計画の期間中であっても適用できます。大企業が適用する場合の追加要件
大企業については設立年度の場合や所得が前年度よりも上回る場合、継続雇用者の給与支給額が前年度比１％（特定のケースの場合２％）以上増加していることや、国内設備投資額が減価償却費の30％（特定のケースの場合40％）を超えていることが適用要件となっています。
なお、ここでいう大企業は租税特別措置法上の大企業を指し、資本金１億円超の法人、相互会社、資本金５億円以上ある大法人等と完全支配関係にある法人、投資法人、特定目的会社及び受託会社を指します。
。今回は、特定生産性向上設備等投資促進税制について取り上げました。この税制は高額な生産設備の導入による生産性向上を目的とするため、大企業でも適用でき優遇割合も有利になっています。
その一方で企業の生産性向上が目的であるため、投資計画の策定・確認が求められ単に節税や課税の繰り延べのために制度を悪用されないよう対策が講じられています。
思い切った生産性向上のための設備投資をお考えの方におすすめの税制です。ブログアップ時点で当税制がいつから適用可能になるかが未定ですので、ご検討中の方は最新情報をご確認ください。

]]>
</description>
<link>https://ezobrownbear-office.com/blog/detail/20260610110639/</link>
<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 10:00:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>【2026年版】相続税解説シリーズ番外編(贈与税)|札幌で税理士・公認会計士に相談ご希望の方は熊谷亘泰事務所へ！</title>
<description>
<![CDATA[
目次今回は相続税とかかわりが深く、同じ相続税法で規定されている贈与税について解説します。
贈与は財産の一方的な移転という点は相続と同じですが、生前に随時行われ移転する財産も任意である点が相続と大きく異なります。以上の共通点と相違点を踏まえ、相続税解説シリーズの番外編という位置づけであるため、相続税と共通する論点はなるべくこれまでの相続税解説シリーズ10回に委ね、相違する点や贈与税独特の論点を詳しく解説する形で述べさせていただきます。
なお、相続税解説シリーズのテーマは以下の通りです。今回リライトした内容は令和８年６月現在の法令に基づいています。
第1回基本事項
第2回納税義務者
第3回準確定申告
第4回現金・預金
第5回不動産
第6回有価証券
第7回退職金・生命保険
第8回その他財産・債務・葬儀費用
第9回税金計算・控除制度
第10回事業承継特例
番外編(今回)贈与税
最初に贈与税の納税義務者つまり、贈与税を払う必要がある人について解説します。贈与税の納税義務者は相続税法第１条の４第１項に規定されています。条文をかみ砕いて説明すると、「死亡した人からの死亡に起因した贈与を除く贈与により個人から財産を取得した者」です。
もちろん世界中の受贈者が日本の贈与税納税義務者ではなく、贈与時点で日本国内に居住している人または過去10年以内に日本国内に居住実績のある日本国籍保有者の受贈（ただし、過去15年間で居住期間合計が10年以内の人は国内居住者からの贈与に限る)贈与時点で日本国内に過去10年以上居住実績がない日本国籍者または贈与時点で日本国内に居住していない日本国籍ののない人の受贈のうち、日本国籍のある日本国内居住者からの受贈に日本の相続税が課税されます。
「過去10年以上」の非居住要件がある理由は、相続税の場合と同じく形式だけの国外移住などによる課税逃れ防止のためです。
財産を実際に贈与しているわけではないのに贈与税が課税されることがあります。いくつか例を挙げます。生命保険金の受取り(相続税法第５条、第６条)
第７回で紹介していますが、保険契約者(保険料支払人)と保険受取人が異なる場合に贈与税が課税されます。ただし、保険契約者の死亡に伴う保険金の受取りは相続税の対象となり贈与税は課税されません。また、相続税課税対象となる保険金受取りと異なり、贈与税課税対象の保険金受取りに対しての控除制度はありませんのでご注意ください。著しく低い価額での譲受け(相続税法第７条)
通常は対価を支払って財産を譲り受ける場合課税は生じません。ところが、著しく低い価額(おおむね時価の70％未満)で譲り受けた場合時価で譲り受けたとみなされ、時価と支払対価との差額については譲受人への財産の一方的移転であるとみなし、時価と支払対価との差額が贈与税の課税対象となります。
なお、もう一方の当事者である譲渡人についても時価で売却したものとみなされ、時価と受取対価との差額は寄付金とされます。この場合、譲渡人が個人の場合寄付金控除、法人の場合損金算入の対象となる寄付金とされない限り節税効果はありません。信託受益権の移転(相続税法第９条の２)
信託に組み込まれている財産については所有権移転のタイミングに関わらず、信託受益権が移転したときに課税関係が生じます。特に信託受益権を無償もしくは著しく低い価額で譲受けたときは、受益権の時価から支払対価を差し引いた差額に対し贈与税が課税されます。名義預金や名義株の移転
税金は名義に関わらず実質的に財産から利益を得ている人に対してかかります。このため、単に預金や株式の名義変更をしただけで贈与税の課税対象になるわけではありません。名義変更をしなくても、例えば以下のように実質的に財産が移転していると認められる事情があると、名義変更がなくてもその時点で贈与があったとみなされることがあります。預金の入金内容が親からの入金ではなく子の収入が主になった届出印を本人のものに変更した株式の配当金入金口座を違う人の名義の口座に変更した一方、例えば子名義の口座を開設しても親の収入から入金して子自らの経費支払には使われていなかったり、親が通帳や届出印を保管しているなど実質的に親の財産と認められる場合はたとえ親の財産を子名義の口座に預入れたとしても預入れをもって贈与とはみなされないこともあります。
実質的に財産が一方的に移転したとき、一方的に移転した財産が贈与税の課税対象になると説明しましたが例外もあります。例えば住宅ローン債務引受けと共に住宅を贈与するように、債務負担付きで財産を譲受したいわゆる負担付贈与を受けた場合です。
この場合、負担付贈与を受けた人は贈与者から借入を行い贈与者からの借入金を財産取得の対価に充当したとみなして、贈与財産の贈与時点における評価額から引き受けた債務の額を引いた差額に対して贈与税が課税されます(相続税法第９条)。もし、その差額がマイナスであった(債務の額のほうが大きい)場合には贈与税が課税されません。一方、負担付贈与をした人については時価で財産を売却し売却代金(時価)で債務を弁済したとみなして、移転した債務の額から贈与財産の帳簿価額を引いた差額に対して所得税(譲渡所得)または法人税が課税されます。なお、死亡に伴う財産紐づきの債務移転(負担付遺贈)にも負担付贈与同様に死亡した人に所得税が課税されます。詳しくは第３回をご覧ください。
一方、財産の贈与であっても贈与税が非課税になる場合もあります。以下列挙します(相続税法第21条の4)。法人からの贈与により取得した財産
法人から個人への贈与は所得税の課税対象となります。扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの
例えば、生活資金又は教育資金名目でも子が株式や住宅購入へあてたなど実質的に生活費または教育費に充当されていない場合は課税対象となります。宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者が贈与により取得した財産で当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの
贈与を受けた個人が公益事業を運営している場合で、その財産が例えばその個人の資産運用に充てられたり、親族への給与支払いに充てられたりするなど私的流用されたと認められる場合は贈与税が課税されます。特定公益信託で学術に関する顕著な貢献を表彰するものとして、若しくは顕著な価値がある学術に関する研究を奨励するものとして財務大臣の指定するものから交付される金品で財務大臣の指定するもの又は学生若しくは生徒に対する学資の支給を行うことを目的とする特定公益信託から交付される金品
つまり、返済義務のない給付型奨学金のうち財務大臣の認定を受けた奨学金です。なお、返済義務のある奨学金は借入金に該当するためそもそも贈与税の課税対象外です。条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利公職選挙法の適用を受ける選挙における公職の候補者が選挙運動に関し贈与により取得した金銭、物品その他の財産上の利益で同法第189条（選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出）の規定による報告がなされたもの
つまり、収支報告書に記載した名目上の政治献金です。収支報告書に記載がない政治献金には贈与税がかかるというわけです。特定障害者扶養信託契約に基づく信託受益権
個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの
相続税解説シリーズ第８回でも解説しましたが、個人から受ける香典や花輪代など葬儀に関連する寄付には相続税も課税されません。直系尊属(両親または祖父母)から贈与を受けた住宅取得等資金のうち１年間で一定金額以内の部分
１年間の上限額が定められており、令和８年(2026年)12月31日までに新築等に係る契約が締結された住宅用家屋購入資金が対象で、500万円が非課税上限です。ただし、新築住宅の省エネ性能要件がZEH水準（断熱等性能等級５以上かつ一次エネルギー消費量等級６以上）と認められる場合、非課税上限額が1000万円まで増額されます。30歳未満の人が直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち年1,500万円以内の部分
この措置は令和８年(2026年)３月31日までの贈与が対象で受贈者の1年間の所得が1000万円以上ある場合には適用されません。また、受贈者が30歳になるなど教育資金口座の役目を終えたときに教育資金に充当されず余った教育資金はその時点で課税対象の贈与があったとみなされます。なお、富裕層の節税手段として利用されるケースが多く富の再分配の観点から当該教育資金贈与は贈与年度に関わらず全額相続財産に加算されるとともに、祖父母から孫への教育資金贈与の場合相続税の２割加算が適用されます。
なお、この措置は令和８年度税制改正において適用期間延長されなかったため、令和８年(2026年)４月１日以降贈与された教育資金については適用されず原則通り贈与税の課税対象となります。18歳以上50歳未満の人が直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち年1,000万円以内の部分
この措置は令和９年(2027年)3月31日までの贈与が対象で、受贈者の1年間の所得が1000万円以上ある場合は適用されません。また、受贈者が50歳になるなど結婚・子育て資金口座の役目を終えたときに結婚・子育て資金に充当されず余った資金はその時点で課税対象の贈与があったとみなされ、次項で説明する子や孫への贈与に対する軽減税率の対象外となり、一般の贈与税率が適用されます。
これらの資金も富裕層の節税手段として利用されるケースが多いため、贈与年度に関わらず相続発生時に全額相続課税財産に加算されるとともに、祖父母から孫への教育資金贈与の場合相続税の２割加算が適用されます。相続や遺贈により財産を取得した人が、相続があった年に被相続人から生前贈与により取得した財産
理由は全て相続税の課税対象となり、贈与に関する税金も結果として相続時に一括精算されるためです。国税庁HPNo.4508直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税国税庁HPNo.4510直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税国税庁HPNo.4511直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税
贈与税は１月１日から12月31日までの１年単位で計算し、計算式は以下の通りです。相続税と異なり、所得税などと同様一人ずつ計算します。
贈与税額=（１年間の贈与財産評価額の合計－110万円－配偶者控除）×贈与税率
また、贈与税率は以下の通りです。（１年間の贈与財産評価額の合計－110万円－配偶者控除）の金額が200万円以下：10%200万円超300万円以下：15%－10万円300万円超400万円以下：20%－25万円400万円超600万円以下：30%－65万円600万円超1,000万円以下：40%－125万円1,000万円超1,500万円以下：45%－175万円1,500万円超3,000万円以下：50%－250万円3,000万円超：55%－400万円
直系尊属から対象年度の1月1日現在で18歳以上の子や孫に贈与された財産に対しては、以下の軽減税率が適用されます。１年間における直系尊属から子や孫が受取った課税贈与財産の金額－110万円の金額が200万円以下：10%200万円超400万円以下：15%－10万円400万円超600万円以下：20%－30万円600万円超1,000万円以下：30%－90万円1,000万円超1,500万円以下：40%－190万円1,500万円超3,000万円以下：45%－265万円3,000万円超4,500万円以下：50%－415万円4,500万円超：55%－640万円
配偶者控除は、婚姻期間が20年以上の配偶者間で住宅や宅地、これらの購入資金を贈与し、入居中または申告期限までに入居・購入予定の場合に最大2000万円の控除を受けられるものです。
なお、60歳以上の直系尊属から18歳以上の子や孫に贈与された財産については、2500万円に達するまで毎年精算・納税せず贈与者である直系尊属の死亡時に相続税の対象に含めて一括して税金を精算する「相続時精算課税制度」を選択することが出来ます。この制度を一度適用すると以後の同一当事者間の贈与にも自動的に相続時精算課税制度が適用されますのでご注意ください。詳しい解説は相続税解説シリーズ第９回をご覧ください。
贈与税申告書の提出期限は、翌年２月１日から３月15日までとなっており、所得税の確定申告時期（翌年２月16日から３月15日まで）とほぼ重なります(相続税法第28条1項)。また、e-Taxを使って電子申告することもできます。
贈与税の納付は上記の申告期限までに行います(相続税法第33条)。なお、相続税と異なり年賦延納制度(相続税法第38条)や、不動産・有価証券等による物納制度(相続税法第41条)はなく、申告期間中における現金一括払いのみです（ただし、クレジットカード納付は利用できます。参考までに以下にクレジットカード納付手続の流れを説明している国税庁サイトのリンクを掲げます)。
国税庁HPクレジットカード納付の手続
今回は贈与税について説明しました。贈与は相続と異なり計画的に財産移転できることから、財産移転時期と控除制度の理解が節税対策では重要となります。また、財産移転に対価を伴うと計算方法も税率も異なる所得税の対象となることから、無償と有償の場合でシミュレーションし購入価格とかかる税金と比較することも節税対策になります。このような特徴を理解して財産の引継ぎをご検討ください。

]]>
</description>
<link>https://ezobrownbear-office.com/blog/detail/20260602094559/</link>
<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>【2026年版】相続税解説シリーズ⑩|札幌で税理士・公認会計士に相談ご希望の方は熊谷亘泰事務所へ！</title>
<description>
<![CDATA[
目次相続税解説シリーズ10回目本編最後の今回は、事業承継時の税金対策です。
事業承継に当たり株式や事業財産の承継に対価を伴わない場合、民法上贈与契約となり贈与税がかかります。また、先代の死亡に伴う株式や事業財産の承継は民法上相続となり相続税がかかります。後継ぎがないことによる廃業を減らすため事業承継の推進が盛んに言われていますが、株式や事業財産を贈与または相続すると一度に多額の税金がかかります。今回は事業承継の障害を取り除くための、相続税及び贈与税の優遇制度を中心に事業承継についてお話します。
なお、各回のテーマは以下の通りです。今回リライトした内容は令和８年５月現在の法令に基づいています。
第1回基本事項
第2回納税義務者
第3回準確定申告
第4回現金・預金
第5回不動産
第6回有価証券
第7回退職金・生命保険
第8回その他財産・債務・葬儀費用
第9回税金計算・控除制度
第10回(今回)事業承継特例
番外編贈与税
先ほど説明した通り、対価を伴わない個人間での財産の一方的移転には贈与税が課税され、死亡に伴う財産移転には相続税が課税されます。
一方、金銭などの対価を伴う財産の移転は譲渡(売買契約)とみなされ、譲渡した人に対し受取った対価と財産の評価額との差額、つまり譲渡益に所得税が課税されます。なお、法人が事業財産や株式を譲渡した場合は譲渡した財産や株式と対価との差額が益金（もうけ）とされ、法人税が課税されます。
もちろん、個人間で事業資産や経営している会社の株式を移転する場合も例外ではありません。かつては特に控除や減免制度は特になかったのですが、近年中小企業の存続のために事業承継やM&Aが盛んに言われるようになると、贈与税や相続税の負担が事業承継やM&Aのネックになるとの指摘が言われるようになりました。
そこで、優遇措置が導入され事業承継やM&Aを円滑に進められるよう税制が整備されており、次の項目から詳しく解説します。なお、今回は中小企業が事業承継をする場合の説明になります。M&Aにおける税制につきましては別の記事で解説致します。
ここからは事業承継税制の内容を具体的に説明します。
事業承継税制は法人版と個人版があり、この項目では会社の非上場株式(持分)を承継する法人版について解説します。一般措置：贈与または相続時に総株式数の３分の２までの部分について納税を贈与の場合100％、相続の場合80％課税猶予
１人以上の株主から１人の後継者に承継する場合に限定されており、承継後５年間は平均８割の雇用維持が必要です。また、猶予申請時に納税が猶予される贈与税額及び利子税の額に見合う担保を提供する必要があります。担保提供する資産は承継する株式が一般的です。このほか、年齢要件や株式保有要件、役員就任期間要件などがあります。納税猶予という一時的な執行停止措置のため、猶予後一定の事由が発生すると納税免除かあるいは延滞税を加えた課税に変わります。
・贈与税または相続税が免除となる場合：先代経営者の死亡(贈与税免除と共に相続税課税猶予に切替ります)、次の後継者への承継、会社の倒産など
・課税納付となる場合：先代経営者への株式再譲渡、承継した経営者の役員任意退任、雇用維持８割以下になったときなど特例措置：贈与または相続時に総株式数の全部について納税を100％猶予
この特例は令和９年(2027年)９月30日までに税理士、公認会計士、金融機関、商工団体など認定経営革新等支援機関の所見が記載された「特例承継計画」を都道府県知事に提出することが要件になります。「特例承継計画」では計画策定後令和９年(2027年)12月31日までにすべての株式を贈与または相続し事業承継する計画とする必要があります。このため、現時点での法令上は「特例承継計画」を期限ぎりぎりに提出すると提出後３ヶ月以内に事業承継する必要がありますので特例措置適用を検討中の法人は早めの承継準備をお勧めします。
また、承継期間中は毎年、期間経過後は３年に１回継続届出書を提出する必要があります。この特例が適用されると、複数の株主から最大３人の後継者に承継することができ、承継後５年間の平均８割の雇用維持が出来なかった場合でも下回った理由等を記載した報告書を継続届出書に添付し都道府県知事の確認を受けることで引き続き納税猶予を受けられます。なお、後継者の役員継続就任は株式贈与直前までが適用要件となっています。
ここでは個人事業者が事業財産を承継する個人版について解説します。
この税制は以下の事業用資産について贈与または相続する場合、当該資産について納税を100％猶予するものです。
①事業用宅地等（400㎡まで）
②事業用建物（床面積800㎡まで）
③②以外の減価償却資産で次のもの
・固定資産税の課税対象とされているもの
・自動車税・軽自動車税の営業用の標準税率が適用されるもの
・その他一定のもの（一定の貨物運送用及び乗用自動車、乳牛・果樹等の生物、特許権等の無形固定資産）
この特例は令和10年(2028年)９月30日までに認定経営革新等支援機関の所見が記載された「個人事業承継計画」を都道府県知事に提出することが要件になります。このほか、年齢要件や事業継続要件、青色申告要件などがあります。
「個人事業承継計画」では計画当初に先代経営者から上記資産の贈与または相続を受け、先代経営者からの贈与または相続から１年以内（令和10年(2028年)12月31日まで）にすべての事業用資産を贈与または相続し事業承継する計画とする必要があります。現時点での法令上「特例承継計画」を期限ぎりぎりに提出すると提出後３ヶ月以内に事業承継する必要がありますので特例措置適用を検討中の事業者は法人の場合と同様早めの承継準備をお勧めします。
事業用資産は青色申告決算書に記載されているものとされているため、先代経営者、後継者共に青色申告者であることが必要です。また、３年に１回継続届出書を提出する必要があります。なお、この事業承継税制は第５回で紹介した小規模宅地特例のうち特定事業用宅地等に該当する部分に適用した特例とは併用することができませんのでご注意ください。
事業承継及び事業承継税制の流れについてここで改めて整理します。手続詳細事業承継方針の策定及び後継者の選定：事業承継実施の判断、承継スキーム及び後継者を選定します事業承継計画の策定：事業承継の時期、承継後の事業計画、資金計画をまとめます代表者の改選：順序が前後することがありますが、株主総会や取締役会で後継者を代表者に選任します株式等の譲渡・贈与：後継者に株式・持分・事業財産を譲渡・贈与します
先代の死亡に伴う場合は相続になります承継計画の提出：特例税制を適用する場合、特例承継計画を都道府県の経済担当部課に提出し確認書を受領します税務申告：納税猶予を受ける場合事業承継税制に関する事項を申告書に記載し、必要な書類を添付します
また、株式等を税務署に担保提供します年次報告：納税猶予要件について年次報告書を都道府県の経済担当部課に提出し税務署に継続届出を提出します
要件を満たさなかったり、猶予を取り止めたりする場合は猶予税額と利子税を納付します納税免除手続：先代の死亡や倒産など納税免除要件に該当したとき、税務署に免除申請を提出します
事業承継により生前贈与された株式や出資、事業用財産は贈与の時期に関わりなく先代の死亡時における遺産相続において遺留分減殺請求の対象財産となります。このとき何も保護措置がないと、後継者以外の相続人から承継した株式や事業用財産相当額について遺留分侵害額請求を受けたとき、遺留分侵害額相当の金銭が後継者以外の者にわたることになって事業の資金繰り悪化につながり事業継続を断念する事態になりえます。
そこで、民法の特例法である中小企業経営承継円滑化法では以下の措置を定め、後継者が承継した株式や事業用財産相当の金銭が徒に流出することを未然に防ぐことが出来ます。除外合意：事業承継により生前贈与された株式や事業用財産を相続時の遺留分侵害額請求対象から除外することを先代の推定相続人全員及び後継者が書面で合意すること固定合意：事業承継により生前贈与された株式や事業用財産の遺留分侵害額を合意時の時価で固定することを先代の推定相続人全員及び後継者が書面で合意することなお、これらの合意が会社の株式に対して行われる場合は、合意時に後継者が発行済株式総数の過半数を保有している場合に限られます。
ここまで事業承継税制について解説しました。改めてメリットとデメリットをまとめます。
メリット事業承継時に税金負担が軽減され円滑な事業承継につながる承継後の経営が上手くいけば税金の免除を受けられる計画的で安定した承継のきっかけになる
デメリット申請・申告時の添付書類準備や定期的な報告があり手続が煩雑である途中で断念したり、要件を満たさなくなったりするとその時点で一度に高い税金が課される事業承継時の申告の際に税務署に株式等の担保提供をする必要がある以上のメリット、デメリットを比較衡量して事業承継税制を適用するかどうか検討することになります。
ここまで10回にわたって相続税解説シリーズをお届けいたしました。
相続税計算に当たって気を付けるべきことは、相続財産の範囲(相続財産に該当するかどうか)相続または遺贈される人（誰が財産を引き継ぐか)相続財産の評価（いくらかかるか）の３つです。相続対策もこれら３つが主な検討事項です。10回のシリーズですべてのことを語りつくせませんでしたが、だいたいわかったと思っていただけるよう心掛けて記事を作成しました。10回のシリーズで相続税について少しでも理解が深まれば幸いです。
次回は、番外編として相続税と同じく財産の移転に対して課税され同じ相続税法に規定されている贈与税について最新の税制改正の内容を含めて取り上げます。

]]>
</description>
<link>https://ezobrownbear-office.com/blog/detail/20260526075445/</link>
<pubDate>Fri, 29 May 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>公認会計士試験について|札幌で税理士・公認会計士に相談ご希望の方は熊谷亘泰事務所へ！</title>
<description>
<![CDATA[
目次５月24日に公認会計士試験の一つである短答式試験という試験が実施されます。筆者である私は21年前、20年前の5月と２回短答式試験を受験しています。公認会計士は弁護士（司法試験）、不動産鑑定士とともに「三大難関国家資格」の一つとされ、合格率数％の難関とされています。
今回は私が試験を受験して20年の節目にあたり、公認会計士試験の特徴について公認会計士の役割を交えて取り上げ、難関である公認会計士になる意義について公認会計士の一人としてお話しします！
試験制度について話す前に試験の意義ともかかわる公認会計士の役目について触れます。
公認会計士法第１条には、公認会計士の使命として「公認会計士は、監査及び会計の専門家として、独立した立場において、財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを使命とする。」と規定されています。かみ砕きますと監査と会計のプロ財務情報を中心に企業が提供する情報が信頼できるかどうかを保証し、事業活動や投資家・債権者など企業の利害関係者を保護上記の業務を通して安心して経済活動ができるようにし、健全な発展に寄与となります。
具体的な業務として公認会計士法第２条に、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすること他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調査若しくは立案をし、又は財務に関する相談に応ずることと規定され、このうち1.の財務書類の監査及び証明は公認会計士にのみ認められているいわゆる「独占業務」です。ここでいう監査及び証明は「他人の求めに応じ報酬を得て」という文言がある通り、依頼する企業から見て部外者として監査報酬を得て行います。したがって企業役員である監査役や監事が行う監査や、内部監査とは異なります。
監査や証明を部外者として行う意義は先述の「企業が提供する情報が信頼できるかどうか」を利害関係にとらわれることなく企業情報を利用する関係者から見て公正に行うためであり、公認会計士法第１条の２にも「公認会計士は、常に品位を保持し、その知識及び技能の修得に努め、独立した立場において公正かつ誠実にその業務を行わなければならない」と規定されています。そのため、公認会計士や公認会計士が組織した法人である監査法人が財務書類の監査及び証明の依頼を受け引き受けるにあたっては、出資や貸借、役員就任、別の取引など利害関係がないことを確認したうえで引き受けの判断をします。また、特別待遇での取引や成功報酬の禁止など利害を引き起こす関係が生じないようにしています。
また、2.の業務については必ずしも1.の業務のような厳しい独立性要件はありませんが、その時の依頼者の信頼にこたえられるよう一方の利害にとらわれない高い品位と絶え間ない知識及び技能の修得が求められます。したがって、倫理観と実務能力両方の高さが求められますが、それだけ利害関係者や依頼者からの信頼感も高い業務です。
ここから公認会計士試験について概要に触れます。
公認会計士試験は、「短答式」と呼ばれる選択回答式の1次試験と「論文式」と呼ばれる記述式の2次試験があります。「短答式」は年２回、12月と５月に実施され、「論文式」は年１回８月に実施されます。試験の申込にあたり資格や学歴、国籍などの要件はありません。
「短答式」は財務会計論、管理会計論、監査論、企業法の４科目について出題され公認会計士業務の基礎となる内容が問われます。合格基準は総得点の70％以上が基準とされ、合格すると２年間「論文式」の受験資格が得られます。なお、司法試験合格者、税理士試験合格者など別の国家資格試験合格者や大学教授、会計大学院履修者など一定の能力があると認められるものに対しては試験の全部または一部科目について免除制度があります。
「論文式」は先述の通り直近２年以内に「短答式」に合格した者が受験でき、会計学（財務会計論と管理会計論が一体になった科目）、監査論、企業法、租税法の必須４科目と経営学、経済学、民法、統計学の選択科目１科目があります。合格基準は総得点の52％以上(年により変動があります)が基準とされます。論文式は記述式であることから文章問題が中心で短答式と比較し俯瞰的な知識の理解と応用力が求められます。また、選択科目の選択については選択科目の中に得意分野があればその科目を選択するケースが多いです。
いずれの試験も開催地は財務局または財務支局の所在する東京、大阪、札幌、仙台、名古屋、金沢、広島、高松、熊本、福岡、那覇で行われます。
ここでは、試験の合格率についてお話しします。直近の令和７年度試験においては「短答式」２回の受験者数が13,805名（欠席者・免除者除く）、合格者は2,409名で合格率17.45％、「論文式」は総出願者数に対する合格者の割合が7.4%となっています。つまり、単年度の数字だけ見ると合格者は100人のうち7、8人と難関試験であると言えます。ただし、総出願者数は前年、前々年に短答式試験を合格した人や短答式試験免除者が含まれており２、3年の論文式受験可能期間で見た合格率はもう少し上がります。なお、論文式受験者に対する論文式試験合格率は35.1％と論文式受験者の3分の1が合格していることになります。
論文式試験合格者は1,636名、うち女性は392名で約24％を占めています。年齢別では合格発表日時点の年齢で20歳～29歳が87.5％を占め、続いて30歳～39歳が9.6%と20代・30代がほとんどです。近年は大学在学中合格者が増えており、論文式合格者全体の39.9％と約40％を占め、大学卒業者（大学院進学者除く）の46.8％との差が6.9％となっています。なお、合格者のうち最少は16歳、最長は54歳でした。収入に困らず勉強時間の取りやすいうちに受験する傾向が強くなっていると言えます。
「論文式」に合格するとすぐに公認会計士資格が得られるわけではなく、日本公認会計士協会が運営する実務補習所での実務補習及び２年以上の監査業務や経理業務などの実務従事（実務従事期間は試験合格前の分も含みます）を経て日本公認会計士協会が実施する「修了考査」と呼ばれるより実務的な試験を合格すると公認会計士資格が得られます。「修了考査」は毎年12月に実施され、会計、監査、租税、経営、職業倫理について問われます。令和7年度における受験者に占める合格者の割合は76.4％となっています。
ここでは最新の話題として公認会計士試験における英語による問題の導入についてお話しします。これまで公認会計士試験は公認会計士として最低限の知識や応用力を確認する趣旨のためすべて日本語による出題でした。しかしながら、近年IFRS（国際会計基準）適用企業の拡大やグループ監査への対応等により英語との関わりが拡大しており、それに伴い公認会計士には一定の英語の能力が求められるようになってきています。そこで、令和９年度の短答式試験から財務会計論、管理会計論及び監査論の一部の問題に英語による問題が出題されることになりました。
英語読解力が問われることになり新たな試験対策が必要になりますが、以下のリンクから閲覧できるサンプル問題を見る限り問題の内容そのものは基礎的な内容であるため会計監査専門用語の英単語をいくつかマスターすれば従来の試験問題と同じように解答できると思われます。
公認会計士・監査審査会HP｜公認会計士試験における英語による出題について
最後に他の国家資格試験との兼ね合いについて触れます。
公認会計士試験とよく比較されるのが同じ会計系の国家資格である税理士試験です。税理士試験では会計科目として簿記論と財務諸表論という科目があります。公認会計士試験の財務会計論に該当する科目であり、レベルはほぼ同程度と理解していただいてよいかと思います。また、税理士試験は税金のプロ資格であるため所得税法、法人税法、消費税法、相続税法など税法ごとに11科目に分かれており内容も実務的で幅広い税法知識が必要です。一方、公認会計士試験での租税法は複数の税法から出題されますが、法人税法が中心でどちらかというと申告実務で頻繁に登場するものが多いです。
また、試験合格制度が異なり公認会計士試験は短答式試験合格の複数年度有効や論文式試験一部科目合格制度はあれど試験そのものの合格は全科目同時合格が必要です。一方、税理士試験は完全に科目ごとの合格制で簿記論、財務会計論、所得税法または法人税法及びすべての税法からいずれか２科目の合計５科目を合格すると税理士試験合格とされ数年に分けて合格を目指すことが可能です。
公認会計士試験において税理士有資格者は短答式の財務会計論及び論文式の租税法、税理士試験科目のうち簿記論及び財務諸表絵論の２科目合格者は短答式の財務会計論が免除になります。一方、公認会計士または公認会計士となる資格を有する者は税理士試験全科目免除となり、登録のみで税理士資格を取得することができます。
今回は公認会計士試験について直近の動向を交えてお話ししました。
私が公認会計士試験を受験した時期はちょうど試験制度が見直された時期で、平成17年(2005年)度までは短答式と論文式の２段階の試験を合格すると「会計士補」という資格が与えられ実務補習と実務従事を経た後筆記と口述で構成される３次試験を受験する制度でした。また、大学卒業など一定の要件に満たない志願者には短答式試験の前に1次試験というものがあり、志願そのものに制限がありました。公認会計士の人数を増やし試験の門戸を広げるため、翌年度から平成18年(2006年)からほぼ現在の試験制度に近い形に変わりました。
私は2006年に会計士試験に合格しているのですが、試験合格してもこれまでの「会計士補」のような資格がすぐに与えられなくなったため、合格し監査法人に就職してから顧客への説明に苦慮したものです。2006年当時の公認会計士試験合格者は3,108名で総受験者数に対する合格率14.9％が令和7年(2025年)が1,636名ですので合格者数、合格率共に減少しています。合格者数は翌年の平成19年(2007年)が最も多く4,041名(合格率19.3％)だったのですが、その後リーマンショックなどで一時監査法人が採用を絞ったため志願者数が減少したため合格者数も減少したのです。また、試験問題レベルが平易化しすぎ公認会計士の質の低下を懸念する声があったため合格基準が厳格化されたことも要因にあります。一方、2006年当時の大学在学中合格者は9.9％でしたので2025年の39.9％と比較しても大幅に大学在学中合格者の割合が増えています。つまり、学生のうちから将来に向けたキャリアの一つとして公認会計士を目指す傾向にあるといってよいでしょう。
ここ3年は公認会計士の志願者数が増加傾向にあり「比較的収入が高い」「就職時のアピール力が高い」「キャリアが幅広い」「高度な力を発揮できる」といったイメージが後押ししていると思われます。

]]>
</description>
<link>https://ezobrownbear-office.com/blog/detail/20260516091422/</link>
<pubDate>Sat, 23 May 2026 05:00:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>【2026年版】相続税解説シリーズ⑨|札幌で税理士・公認会計士に相談ご希望の方は熊谷亘泰事務所へ！</title>
<description>
<![CDATA[
目次相続税解説シリーズ第９回目の今回は、いよいよ税金計算についてです。初めに多くの方が相続税で気にする基礎控除から解説し、その後具体的な税金計算について解説します。後半では贈与税の相続時精算課税と外国税額控除について解説し、相続税計算において考慮すべき事項を理解できるように構成しています。
なお、各回のテーマは以下の通りです。今回リライトした内容は令和８年５月現在の法令に基づいています。
第1回基本事項
第2回納税義務者
第3回準確定申告
第4回現金・預金
第5回不動産
第6回有価証券
第7回退職金・生命保険
第8回その他財産・債務・葬儀費用
第9回(今回)税金計算・控除制度
第10回事業承継特例
番外編贈与税
「基礎控除」と聞くと相続税がかかるかどうかを判断する基準であると理解されている方が多い、重要な論点です。
基礎控除は課税価格(＝相続財産－債務控除額－葬儀費用）から控除するもので、控除額は3,000万円＋600万円×法定相続人の数です。よく「財産が3,000万円以下だから相続税は関係ない」という話を聞きますが、3,000万円は基礎控除の最低金額なのです。
重要なのは600万円部分に掛ける「法定相続人の数」です。相続税法第15条２項によると「法定相続人」には相続放棄をした人を含み、養子については実子がいる場合や実子がなく養子が１人の場合は１人、実子がなく養子が２人以上の場合は2人とするとしています。また、相続税法第15条3項によると特別養子縁組の養子や代襲相続した相続人の子孫は「実子」の１人として数えることになっています。理由は相続税が被相続人から財産を相続した行為に対して課税する考え方であるため、実際の相続人が誰になるかにより相続税の総額が変動しないようにするためです。
なお、ここでいう「法定相続人」は日本の民法に基づく法定相続人であり、外国で起こった相続に相続税が課税される場合、つまり現地国の法律に基づき相続手続が行われた場合でも基礎控除の計算における法定相続人は日本の民法に基づく法定相続人数で計算し、日本の相続税が非課税になる相続人も日本の民法に当てはめた場合法定相続人に該当するときは基礎控除額計算における法定相続人に含めます。
いよいよ税額の計算について解説します。
税額計算をする前に先ほどの「課税価格－基礎控除額」の総額を法定相続人が法定相続割合で相続したと仮定した割合で各法定相続人に按分します。按分後各法定相続人の按分額それぞれに以下の税率をかけて計算します。1,000万円以下の部分：10%1,000万円超3,000万円以下の部分：15%3,000万円超5,000万円以下の部分：20%5,000万円超１億円以下の部分：30%１億円超２億円以下の部分：40%２億円超３億円以下の部分：45%３億円超６億円以下の部分：50%６億円超の部分：55%相続税は累進課税であり、たとえばある相続人の按分額が2,000万円だった場合、1,000万円については10%、2,000万円から1,000万円を引いた残額1,000万円については15%を掛けます。つまり、按分額全額に一律の税率が適用されるのではなく、一定金額に至るまでは低い税率、一定金額以上は1段階高い税率が適用されます。以上の累進課税を考慮した分かりやすい速算表方式ですと以下の通りです。各法定相続人に按分後の課税価額1,000万円以下：按分額×10%1,000万円超3,000万円以下：按分額×15%－50万円3,000万円超5,000万円以下：按分額×20%－200万円5,000万円超１億円以下：按分額×30%－700万円１億円超２億円以下：按分額×40%－1,700万円２億円超３億円以下：按分額×45%－2,700万円３億円超６億円以下：按分額×50%－4,200万円６億円超以下：按分額×55%－7,200万円その後、各相続人の上記税額を一旦集計し、集計した相続税の総額を再び各相続人（遺贈受益人）の課税価格を基準に按分して各相続人（遺贈受益人）の税額を計算します。この税額計算方式ですと同じ課税価格であったと場合法定相続人が多いほうが有利になる可能性が高くなります。
なお、被相続人の配偶者、父母または子ではない人のうち代襲相続人に該当しない人が相続または受贈した場合は、その人に按分された税額に20％加算した金額が実際の税額となります。
相続税は一度に多額の税金が発生するため、負担感が他の税金以上に高くなります。そこで、負担を軽減し生活に支障をきたすことがないよういくつか税額控除があります。贈与税控除
相続開始前３年以内に被相続人から相続人に贈与された財産について(2024年(令和６年)１月１日以降の贈与については贈与後７年以内に相続が発生した場合）相続税の課税対象にもなることは以前説明しましたが、このままですと贈与税と相続税の二重課税となります。この二重課税を防止するため、対象となる贈与の受贈者となった人に贈与時に課税された贈与税のうち、当該受贈者に按分された相続税の課税対象にもなった財産の部分について税額控除をうけることができます(相続税法第19条)。配偶者控除
配偶者が相続に関わる場合配偶者が最も多く財産を相続するケースが多く負担を軽減させるため、配偶者控除として配偶者に按分された相続税額から最大1億6,000万円の税額控除を受けることができます。未成年者控除
相続人の中に相続開始時点で18歳未満であった未成年者がいる場合、経済力が不十分なため当該未成年者に按分された相続税から（18歳－相続開始時の年齢）×10万円の税額控除を受けることができます。障碍者控除
障碍者認定を受けている相続人については、当該相続人に按分された相続税額から（85歳－相続開始時の年齢）×10万円の控除を受けることが出来ます。ただし、障碍者認定を受けた人に意図的に遺贈させることで過度な節税を図ることを防止するため、障碍者認定を受けている相続人が民法上の法定相続人である場合に限られます。なお、当該相続人の税額から引ききれない障碍者控除の金額がある場合、その相続人の３親等内の親族の相続税額の控除に充てることができます。相次相続控除
例えばお父様が亡くなってから５年後にお母様が亡くなるなど短い期間で２度相続が生じた場合、もともと多額な相続税を短期間で２度負担することになり、負担感がさらに高くなります。そのため、ある被相続人（先ほどの例ではお母様）の相続開始日前10年以内に相続した財産（先ほどの例ではお父様から相続した財産）を相続した場合、最初の相続(一次相続)で払った相続税額相当につき以下の税額控除があります。
相次相続控除：一次相続の際被相続人に課税された相続税額×(今回相続の課税価格総額÷(前回相続の課税価格総額－前回相続の際被相続人に課税された相続税額))×今回当該相続人が相続した財産の割合×(10－前回から今回の相続までの年数)/10なお、今回相続の課税価格総額÷(前回相続の課税価格総額－前回相続の際被相続人に課税された相続税額)が100％を超える場合一律100％となります。
生前に財産の贈与があると通常贈与のあった年に贈与税が課税されます。一方、生前贈与の目的として生きている間にあらかじめ財産を子に受け継ぐということも多くあります。そこで、毎年１月１日時点で60歳以上の父母又は祖父母から18歳以上の子又は孫に対して贈与した場合、「事前」相続と捉え贈与した父母又は祖父母が亡くなったときにまとめて贈与税を精算する「相続時精算課税」という制度があります。
まず、制度の対象となる贈与のあった年にその都度以下の贈与税額を計算し、毎年確定申告の時期に贈与税申告をします。この他初回適用時には相続時精算課税選択届出書を戸籍謄本などを添付して税務署に提出します。
各年度の贈与税：(制度の対象となる贈与財産の金額－(特別控除2,500万円－過年度控除済の特別控除額))×20%

上記の計算式によると１円でも贈与があると結果として各年度の贈与税額が０円であったとしても特別控除額の残額を示すために申告が必要であったため使い勝手が悪いとの声がありました。そこで令和５年度税制改正により令和６年(2024年)１月１日以後の贈与から暦年申告を選択した場合に適用になる110万円の基礎控除が相続時精算課税の場合にも適用できるようになり以下の通り変更になりました。また、110万円以内であれば申告が不要になりました。
各年度の贈与税：((制度の対象となる贈与財産の金額－110万円)－(特別控除2,500万円－過年度控除済の特別控除額))×20%

次に、相続が発生したとき対象となる相続人の相続税計算について以下の通り計算します。
（当該相続人の按分額＋相続時精算課税を適用した贈与財産の贈与当時の財産価格)×税率－相続時精算課税を適用した贈与税の過去納税額
以上の計算結果がマイナスとなった場合は過年度贈与税の還付を受けることが出来ます。また、上記で説明した2024年(令和６年)以降毎年110万円の基礎控除で控除された金額は贈与財産の贈与当時の財産価格から除外されます。
なお、この制度は一度適用すると以後の同じ当事者間の生前贈与についてすべて適用され、贈与の都度贈与税を払う方法に戻すことができなくなり、贈与のあった時期に関係なく全て相続税の課税対象になりますので注意が必要です。また、2022年(令和４年)４月１日の成人年齢引下げ前の親子贈与については、贈与した年の１月１日時点の子や孫の年齢が20歳以上だった場合にのみ適用されますのでご注意ください。
国外に相続財産があったり、被相続人が外国籍の人であったりする場合、財産のある国や国籍のある国からも相続税に相当する税金を課税されることがあります。この場合、２つ以上の国から相続に対する税金を課税される、いわゆる国際的二重課税の状態になります。
そこで相続税においても所得税や法人税と同様に外国税額控除制度があります。
具体的には、全相続財産課税の対象者(相続時に日本国内に居住していた、過去10年間で日本国内に居住実績があった者など）について外国で課税された相続税にあたる税金のうち、日本の相続税の課税対象となった国外相続財産の部分について控除を受けることができます。
今回は相続税額の計算について解説しました。相続税は複数の人にまたがって課税されるため計算が複雑です。複雑だとしても言えることは、相続財産の金額が大きいほど税額が増えること今後の生活への配慮が必要な特に相続人には税額控除があること同じ財産に課税された別の種類の税金は控除できること相続日によって適用される法令が変わることです。
以上のことを踏まえて万が一の相続の際に税金がかかるのか、またかかるとしたら負担はどのくらい軽減されるのかイメージできましたら幸いです。当事務所では相続税がいくらぐらいかかりそうなのか試算して欲しいというご相談が年に数件あります。事情をお伺いしたうえでスピーディかつできるだけ正確に試算いたしますので、ご希望の方は下記のお問い合わせフォームまたは電話よりお問い合わせください。

]]>
</description>
<link>https://ezobrownbear-office.com/blog/detail/20260511084640/</link>
<pubDate>Fri, 15 May 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>相続税解説シリーズ⑧|札幌で税理士・公認会計士に相談ご希望の方は熊谷亘泰事務所へ！</title>
<description>
<![CDATA[
目次相続税解説シリーズ第８回目の今回は第４回から第７回で取り上げなかったその他の財産と、相続財産から控除する債務及び葬儀費用について解説します。
今回は取り扱う範囲が広いためこれまでの解説よりも端折った解説になりますが、相続税がかかる財産の種類と控除対象となる項目が理解できるよう説明させていただきます。
なお、各回のテーマは以下の通りです。今回リライトした内容は令和８年５月現在の法令に基づいています。
第1回基本事項
第2回納税義務者
第3回準確定申告
第4回現金・預金
第5回不動産
第6回有価証券
第7回退職金・生命保険
第8回(今回)その他財産・債務・葬儀費用
第9回税金計算・控除制度
第10回事業承継特例
番外編贈与税
普段の生活に使っているもの、例えば家具、家電、乗用車などについては売買実例価額、精通者意見価格等を参考にして評価することが原則ですが、売買実例がないケースや査定することがないものもあります。そのため、相続日時点で新品を買った場合の価格から使用年数に応じた償却費を控除した価額で評価することもできます。
しかしながら、生活用動産は多岐にわたり全部を１つ１つ細かに評価すると時間と手間がかかり結果として申告期限に間に合わないことになりかねません。そこで、１個又は１組の価額が５万円以下のものについては、一世帯単位にまとめて評価することができます。例えば「家財一式○○万円」としてざっくり評価します。多くのケースでは１個５万円を超えるものは購入してからそれほど時間の経っていない新車の乗用車や新品の家具・家電に限られると思われます。
人によっては日常生活では普段使わないものや骨董品、美術品をコレクションとしてお持ちの方もいらっしゃいます。相続税は被相続人が保有していた財産全てが課税対象となりますので、骨董品や美術品などのコレクションも相続財産となります。
評価方法は生活用動産とほぼ同じで売買実例価額、精通者意見価格等を参考にして評価しますが、鑑定結果によっては希少価値が認められ高値になることもあるため注意が必要な財産の一つでもあります。また、乗用車でも高級車については中古車市場で高値が付くほどのものですと相続税評価額が高くなりますので、相続税対策としては注意が必要です。
コレクションはその人が愛着を持っているかどうかが大事ですので、別の愛好家や専門店に売却したほうがモノが大切に生かされる場合もありますが、本人が亡くなったからといって安易に処分することはいかがのものかと思います。被相続人と相続人それぞれの愛着度が相続税対策を左右するといっても過言ではありません。
なお、相続したコレクションを相続開始後３年以内に別の愛好家や専門店などに売却した場合、売却価額－(当初買入時の取得価額または売却価額の５％＋売却対象財産に対応する相続税額)で計算した譲渡所得に対して所得税が課税されます。
国税庁HPNo.3267相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
相続税が課税される財産は形あるものだけではありません。特許権や著作権、営業権など形のない知的財産も課税対象となります。ここでは、知的財産の相続税評価について概略的に解説します。
知的財産の評価額は、知的財産を持っていることによってもたらされる利益(超過利益)などを基準に評価倍率をかけて計算します。具体的な評価方法は知的財産の種類ごとに定めがあります。
ここで著作権の相続について触れます。著作権は著作者人格権、著作財産権、著作隣接権の3つがあり、このうち著作者人格権は著作者の氏名表示や著作物の公表など著作者本人固有の権利であるため、本人が亡くなっても相続されることはなく相続税の課税対象にもなりません。一方、著作財産権と著作隣接権は著作物の利用に関する権利であり、他人に譲渡ができる他相続財産にもなります。著作権の相続税評価は主に著作財産権の評価となります。
なお、医師や弁護士、公認会計士、税理士のように資格者本人の技術、手腕又は才能等を主とする事業に係る営業権は本人が死亡すると消滅するため、相続財産とはならず相続税も課税対象外となります。
ここからは課税価額から控除する債務について解説します。
課税価額から控除できる債務は、銀行などからの借入金をはじめ、光熱費や保険料などの未払金や仕入代金、未払税金など別の人に対する支払義務があるものが対象となり、残債額すなわちまだ支払が済んでいない残額が控除額となります。未払税金には被相続人に生前課税された税金のうちまだ納税していない金額の他、第３回で解説した準確定申告により確定した被相続人の所得税及び消費税も含まれます(逆に準確定申告の結果還付となった場合は相続財産になります）。一方、借入金や家賃などの保証については原則控除対象の債務とはならず、原債務者側の返済が滞り、保証をしなければならなくなった状態で、かつ保証人が肩代わりした債務の代金を原債務者に請求するいわゆる求償権の行使をしても回収のめどが立たない場合に債務控除対象となります。
なお、被相続人が生前相続人となった人から借入をしており、相続の発生に伴い貸し付けた相続人がその借入を引き継ぐ場合、債権者と債務者が同一人物(混同)になるため民法上債務は消滅しますが、相続税の計算においては相続対象債務とみなされ債務控除の対象になることに注意が必要です。
相続が発生した時、相続人全員が共同して家庭裁判所に申述をすることで相続によって得た財産の範囲内で債務を弁済し、全額弁済して相続財産に余りが生じれば財産を引き継ぐいわゆる限定承認という制度があり、この場合相続税ではなく被相続人の所得税の対象になることは第２回で説明しました。今回はもう少し詳しく解説します。
限定承認をすると、債権者に対し債務の限定承認をした旨を伝えたうえで限定承認した財産の評価額相当額を各債権者に債権の割合に応じて按分して返済し、返済できなかった債務は消滅し、余った相続財産は法定相続分に基づいて各相続人が承継します。この場合、税務上は相続時に被相続人が相続人に相続財産を財産評価相当額で売却し、相続人が売却代金を相続した債務の返済に充てたと捉えます。相続財産の評価額が当初の取得費用を上回るいわゆる含み益の場合、その含み益が譲渡所得とされ所得税が課税されます。かたや相続人は評価額で財産を取得する一方、評価額と同額の債務を引き受けることになるため課税される相続財産は±０円となり相続税がかからないのです。
なお、相続財産を充当しても返済できない債務が残った場合、準確定申告をして確定した所得税納税債務も返済できない債務となることから、準確定申告で確定した所得税の納税は事実上免除されることになります。
相続税の計算に当たり控除対象となるものは債務だけでなく葬式費用も控除対象となります。ここでは、葬式費用について解説します。
具体例として国税庁HPでは以下の通り列挙されています。
葬式費用となるもの葬式や葬送に際し、又はこれらの前において、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用遺体や遺骨の回送にかかった費用葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用
(例えば、お通夜などにかかった費用がこれにあたります。)葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用
(神道式ですと玉ぐし料、カトリック式ですとミサ料が該当します）死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用葬式費用に含まれないもの香典返しのためにかかった費用墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用初七日や法事などのためにかかった費用以上の例を見ますと、死亡から埋葬に至るまでの間の行為にかかる費用が課税価額から控除できる葬儀費用に該当し、埋葬後に発生する葬儀関連費用は控除対象外になります。また、香典は相続と関係なく遺族の利益となるため相続税の計算には影響しません。そのため、香典返しも控除できる葬儀費用に該当しません。
墓地や墓石については元々相続税がかからない財産のため除外されています。この他相続税がかからない相続財産として仏壇、神棚などの礼拝対象となる財産や公益事業への寄付金のうち相続税申告期限内に寄付したものが挙げられます。国税庁HPNo.4129相続財産から控除できる葬式費用
今回はその他財産、債務、葬儀費用について取り上げました。第４回から第７回まで取り上げた項目と比べて相続税対策においてあまり注目されないものですが、相続税対策において注目すべき論点はいくつかあります。例えば、生活用動産の一括評価、骨董品の評価、債務の限定承認、葬儀費用の範囲です。比較的多くの方に関わる論点ですので、今一度確認いただきたいところです。
特に葬儀費用控除はご存じない方も少なくなく、制度自体はご存じであっても対象となる費用の範囲が不明なことが多くあります。もしもの時の前に事前に確認しておくことがお勧めです。

]]>
</description>
<link>https://ezobrownbear-office.com/blog/detail/20260504081221/</link>
<pubDate>Fri, 08 May 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
