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<title>サービスに関する様々な情報を発信しております | 札幌市の会計事務所なら公認会計士・税理士熊谷亘泰事務所</title>
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<description>相続サポートや事業における管理会計、財務コンサルティングなど札幌市にて様々なサービスを展開しております。会計事務所ならではの知識力で、お客様のあらゆるお悩みを解決へと導きます。オンラインでのご相談も承っているため、お住まいのエリアに関わらずサービスを受けられます。ブログにてサービスに関する様々な情報を発信しておりますので、ご興味をお持ちの方はぜひご覧ください。税金に関する豆知識やご相談実績など耳寄りな情報をご覧いただけます。</description>
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<title>【令和８年版】地方税解説シリーズ⑤|札幌で税理士・公認会計士に無料相談ご希望の方は熊谷亘泰事務所へ！</title>
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目次地方税解説シリーズ第５回目は不動産課税について取り上げます。不動産に関して様々な税金があります。地方税としては固定資産税や不動産取得税があり、譲渡すると売却益に住民税が課税されます。今回は固定資産税と不動産取得税を中心に取り上げます。住民税は第２回、第３回で取り上げていますのでここでは割愛いたします。固定資産税については動産に対するものも含めて取り上げます。
なお、各回のテーマは以下の通りです。
第１回地方税の種類
第２回個人所得課税
第３回法人所得課税
第４回事業税
第５回不動産課税（今回）
第６回自動車課税
第７回事業所税
第８回その他の地方税
第９回法定外税
第10回国民健康保険
番外編宿泊税
始めに固定資産税について取り上げます。
固定資産税は固定資産の所有者に対して所在地の市町村が固定資産の資産価値に対して課税する税金です。東京23区内にある固定資産に対しては東京都が都税の一つとして課税します。
課税対象となる固定資産に該当するものとしては以下のものがあります。土地：田、畑、住宅地、塩田、鉱泉地（温泉など）、池沼、山林、牧場、原野などの土地家屋：住宅、店舗、工場（発電所や変電所を含む）、倉庫などの建物償却資産：会社など（事業者）が所有する構築物（広告塔やフェンスなど）、飛行機、船、車両や運搬具（鉄道やトロッコなど）、備品（パソコンや工具など）など固定資産税は毎年１月１日時点の所有者に対して課税され、年４回分割で納付します。納期限は市町村によって異なります。税額は所在地の市町村が計算しますが、固定資産税の計算方法及び課税対象者の把握については次項で詳しくお話しします。
総務省HP｜固定資産税
固定資産税の計算方法及び課税対象者の把握についてこちらで説明します。
土地及び家屋については原則として不動産登記により所有者が登録されているため、登記簿や土地補充課税台帳、家屋補充課税台帳に所有者として登録されている者を所有者とみなして把握します。土地や家屋の評価は３年に１回各市町村が行い、評価額に1.4%を掛けて固定資産税額を計算します。
一方、償却資産については土地や家屋と異なり行政が所有者を把握する仕組みがないため、所有者が所在地の市町村に申告をすることにより把握する形になっています。課税対象となる償却資産は所得税または法人税の所得計算において必要経費または損金算入できるものに限られるため、償却資産の申告は事業者が行うことになります。申告は１月１日時点での所有資産の種類と取得金額、耐用年数を同じ年の１月31日までに行います。市町村は申告された内容に基づき償却資産の評価額を毎年計算し、評価額に1.4%を掛けて固定資産税額を計算します。
固定資産税の基本的な計算については前項で述べましたが、政策上固定資産税の減免を行うことがあります。ここでは主な特例を掲げます。公益法人等に対する非課税特例：宗教法人、学校法人、社会福祉法人、公益社団法人等がもっぱらその公益事業のために使用する固定資産については、公益性に着目し必要な申請書類を所在地の市町村に提出することで固定資産税が免除されます。住宅用地特例：日常生活への負担を軽減するため、200㎡以下の住宅用地（住宅やマンションの建つ底地）は、課税標準額が価格の６分の１に軽減されます。200㎡を超える住宅用地は、超えた部分の課税標準額が価格の３分の１になります。ただし、空き家土地活用促進のため、市区町村長から特定空家または管理不全空家として勧告された住宅用地については上記の軽減措置の対象から除外されます。新築住宅特例：住宅新築の促進を図るため、新築された住宅には住宅の種別により新築年度の翌年から３～５年間課税標準額が減額になります。
具体的には、2026年（令和８年）３月31日までに新築された場合は床面積が50㎡以上280㎡以下の場合(共同住宅は40㎡以上280㎡以下)に、2026年４月１日以降新築された場合は床面積が40㎡以上240㎡以下の場合に、それぞれ床面積120㎡部分相当まで課税標準額が２分の１に軽減されます。認定先端設備等導入計画特例：生産性向上のために年平均の投資利益率が５%以上となることが見込まれる投資計画を策定して導入し、かつ、雇用者給与等支給額を1.5%以上増加することを表明した場合に投資計画に基づいて導入した以下の資産について導入年度の翌年から３年間課税標準額が価格の２分の１になります。また、雇用者給与等支給額を3.0%以上増加することを表明した場合には導入年度の翌年から５年間課税標準額が価格の４分の１になります。機械装置（最低取得価額160万円以上に限る）測定工具及び検査工具（最低取得価額30万円以上に限る）器具備品（最低取得価額30万円以上に限る）建物附属設備（最低取得価額60万円以上の固定資産税課税対象の資産に限る）
国土交通省HP｜固定資産税等の住宅用地特例に係る空き家対策上の措置
中小企業庁HP｜固定資産税の特例（中小企業等経営強化法による支援）
ここからは不動産取得税について取り上げます。
不動産取得税は不動産を何らかの形で取得したことに対して所在地の都道府県が取得不動産の価値に対して課税する税金です。課税対象となる不動産の取得は有償での購入に限らず、贈与や家屋の建築による取得を含みます。一方、相続や合併、会社分割（一定の支配継続等要件あり）、共有物の分割（分割前の当該共有物に係る持分の割合を超える部分の取得を除く）による取得は課税対象外です。
課税対象となる不動産に該当するものとしては以下のものがあります。土地：田、畑、住宅地、塩田、鉱泉地（温泉など）、池沼、山林、牧場、原野などの土地家屋：住宅、店舗、工場倉庫などの建物不動産取得税は取得があった都度取得者に対して課税され一括納付します。税額は所在地の都道府県が計算し、原則として先述した直近の固定資産税評価額を課税標準として課税標準額に４％を掛けた金額です。ただし、土地と家屋のうち住宅については土地の有効活用及び住宅購入促進の観点から税率が３％に軽減されています。

総務省HP｜不動産取得税
固定資産税同様に不動産取得税にも政策的配慮から特例が設けられています。主なものを以下に掲げます。公益法人等に対する非課税特例：宗教法人や学校法人がもっぱら本来の事業のために使用する不動産については、公益性に着目し必要な申請書類を所在地の都道府県税事務所に提出することで不動産取得税が免除されます。新築住宅取得に対する特例：固定資産税同様住宅新築促進のため、新築住宅については不動産取得税の計算にあたり課税標準額の計算において評価額から1,200万円（認定長期優良住宅の場合1,300万円)を控除します。ただし、住宅の床面積が50㎡（一戸建て以外の住宅で貸家の用に供する場合は40㎡）以上240㎡以下であることが必要です。また、税率が４％から３％に軽減されます。住宅用地取得に対する特例：固定資産税同様住宅購入促進のため、2026年(令和８年)３月31日までに住宅用の土地を取得した場合は、次の1.または2.のいずれか高い方の額を土地の税額から軽減します。150万円×３％土地１㎡当たりの価格×住宅の床面積の２倍（1戸当たり200㎡を上限）×３％
ただし、土地を取得した日から一定の期間内に、その土地の上に住宅が新築されているなどの一定の要件を満たすことが必要です。なお、住宅用地特例は令和８年度税制改正で延長されず2026年(令和８年)４月１日以降の取得には適用されません。
今回は不動産に関する地方税を取り上げました。固定資産税通知書には「都市計画税」と書かれた税金が追加で課税されていることがあります。都市計画税とは、都市計画事業や土地区画整理事業の費用の財源となる税金で固定資産税や不動産取得税とは異なり目的が特定されている目的税です。都市計画事業や土地区画整理事業を行う市町村（東京23区内は東京都）が課税主体となり、課税対象は市街地区域内にある土地と家屋です。課税は固定資産税と一緒に行われ、納期も固定資産税と同じです。都市計画税は先述の１月１日現在の固定資産税評価額に最大0.3%を掛けて算出されます。
不動産の売買では「固定資産税精算金」の名目で売買日から年末までの期間で固定資産税額を日割り按分した金額をやり取りすることがよくあります。この精算金は納税義務を次の取得者に移転するわけではなくあくまで実質的な負担を求めるものです。よって、税務上「固定資産税精算金」は売買代金の一部とみなされ、売手にとっては譲渡所得または売却損益の一部となり、買手にとっては固定資産たる不動産の取得価額の一部になります。確定申告の際は誤って不動産所得における必要経費のマイナスや購入時の必要経費としないよう注意が必要です。

総務省HP｜都市計画税

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<link>https://ezobrownbear-office.com/blog/detail/20260727132705/</link>
<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【令和８年版】地方税解説シリーズ④|札幌で税理士・公認会計士に無料相談ご希望の方は熊谷亘泰事務所へ！</title>
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目次地方税解説シリーズ第４回目は事業税について取り上げます。事業税は都道府県が課税する税金で個人事業主に課税される個人事業税と法人に課税される法人事業税があります。事業税の課税対象は企業の内容に応じて複数の種類があります。今回は課税対象を中心に事業税の重要な論点を取り上げます。
なお、各回のテーマは以下の通りです。
第１回地方税の種類
第２回個人所得課税
第３回法人所得課税
第４回事業税（今回）
第５回不動産課税
第６回自動車課税
第７回事業所税
第８回その他の地方税
第９回法定外税
第10回国民健康保険
番外編宿泊税
始めに個人事業税について解説します。個人事業税は事業を営んでいる（事業所得がある）個人に対して課税されます。ただし、医業、歯科医師業、薬剤師業、あん摩、マッサージまたは指圧・はり・きゅう・柔道整復業を営む個人の社会診療報酬に係る所得は非課税となり、非課税対象者については必要な届け出を事業を営む都道府県の都道府県税事務所に行います。
税額の計算及び賦課は事業税申告書のほか、税務署に所得税の確定申告書を提出した場合や市町村に個人住民税の確定申告書を提出した場合は提出された申告書を基に都道府県税事務所が行います。事業税申告書を提出する場合の申告期限は、所得税や個人住民税の新子と同様に１月１日から12月31日までの期間の所得について翌年３月15日までに行います。ただし、年の途中で事業を廃止した場合は廃止日後１か月以内、死亡した場合は死亡後４か月以内に申告します。
納税時期は毎年８月末と11月末で、納税した個人事業税は所得税や個人住民税の場合と異なり所得計算において納税した年の必要経費に算入できます。
次に個人事業税の税額計算についていくつかポイントをあげます。
個人事業税は、所得×税率ｰ税額控除で計算します。所得については290万円定額の事業主控除があり、年間の事業所得（青色所得控除適用前）が290万円以内ですと免税となります。また、所得税の青色申告者の場合事業所得における赤字が生じた年の損失及び事業用資産の譲渡損失は向こう3年間の所得と順次控除することができます。所得税にある青色専従者給与控除は個人事業税においても適用できます。
税率は事業により異なり当事務所のある北海道の場合は以下の通りです。第一種事業（物品販売業、不動産貸付業、製造業、運送業、駐車場業、請負業、飲食店業など）：５％第二種事業（畜産業、水産業、薪炭製造業（主として自家労力を用いて行うものを除く。））：４％第三種事業の大部分（医業、歯科医業、弁護士業、司法書士業、税理士業、コンサルタント業、理・美容業など）：５％第三種事業のうちあん摩・はり・きゅう・柔道整復等の業、装蹄師業：３%
ここからは法人に対する事業税について取り上げます。法人事業税は法人の活動に対してかかるという意味では第３回で取り上げた法人住民税（都道府県民税及び市町村民税）と似ており二重課税ではないのかとお思いの方もいらっしゃると思います。ですが、法人住民税と事業税は以下の点で異なります。（引用：総務省HP｜法人住民税と法人事業税）法人住民税は地域社会の一構成員としての法人自体に対して課されるのに対して、法人事業税は法人が行う事業に対して課されます。法人住民税は都道府県・市町村のそれぞれに納める税であるのに対して、法人事業税は都道府県に納める税です。法人住民税は従業者数のみが基準であるのに対して、法人事業税は業種の特徴を考慮して、従業者数のほかに様々な基準が設けられています。以上の違いは、法人住民税は地域住民の一員として課税され、広く地方自治体の行政サービスやインフラ整備の財源となる一方、法人事業税は事業者として課税され、事業運営に必要な行政サービスやインフラの整備の経費負担としての性格があります。
このため、法人事業税は課税対象が事業や規模により異なります。多くの法人では法人税同様に法人所得に税率をかけて事業税が決まります（所得割）が、以下の場合は異なる基準が適用されます。資本金１億円超の普通法人：所得割＋外形標準課税（付加価値割＋資本割）電気供給業（小売電気事業等・発電事業等を除く）、ガス供給業（導管事業）、保険業を営む法人：収入割電気供給業（小売電気事業等・発電事業等）を営む資本金１億円超の普通法人及びガス供給業（特定ガス供給業）を営む法人：収入割＋外形標準課税（付加価値割＋資本割）電気供給業（小売電気事業等・発電事業等）を営む資本金１億円以下の普通法人等：収入割＋所得割詳細な計算方法については次項以降で取り上げます。
詳細な計算方法についてまず多くの法人で適用される所得割について取り上げます。
法人事業税の課税所得は原則として法人税の課税所得と一致しますが、主に以下の点が法人税の所得計算と異なります。欠損金（赤字）が発生した場合の扱い：法人税では過年度納税額の繰り戻しの形で欠損金を取り崩しできる一方、法人事業税では翌年度以降の黒字との相殺でのみ欠損金の取り崩しをします。ただし、青色申告に基づかない欠損金（災害関連の場合を除く）は発生年度で切り捨てになりますのでご注意ください。受取利子及び配当から控除された源泉所得税の取り扱い：法人税では源泉所得税について申告加算せず損金（経費）計上のままで構いませんが、法人事業税では全ての源泉控除所得税を所得に加算します。特に配当金に関する法人税額控除対象外の源泉所得税が生じる場合、法人税計算では控除対象外源泉所得税額は申告加算できないため特に注意が必要です。外国税額の取り扱い：法人税では外国法人所得税等について所得計算においては損金（経費）とせず外国税額控除で法人税額から控除する一方、法人事業税には外国税額控除制度が適用されず国外で得た所得に対応しない外国法人所得税等は損金（経費）に算入します。税率については法人の種別により異なり、宮城県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県の８つの都府県では標準税率よりも高い税率が適用される場合があるいわゆる不均一課税制度があります。
各都道府県に分割する基準は、所得の１／２を従業員数、残りの１／２を事務所数で按分します。ただし、製造業は所得全額を従業員数のみで按分します。
次に外形標準課税と呼ばれる付加価値割と資本割について計算方法を取り上げます。付加価値割＝｛繰越欠損金控除前所得＋報酬給与額（報酬・給与等＋企業年金の掛金）＋純支払利子（支払利息－受取利息）＋純支払賃借料（支払賃借料－受取賃借料）－雇用安定控除｝×付加価値割税率資本割＝資本金等の額×資本割税率上記の式を見ると人件費や賃借物件が多い企業、資本金等が多い企業に高い事業税がかかることがわかります。このようなことから特に赤字転落した法人を中心に外形標準課税を回避するため資本金を１億円以下に減資し外形標準課税の対象外となるようにするケースがよくありました。そのため、令和６年度税制改正で2025年（令和７年）４月１日以降開始する事業年度において以下のすべての条件を満たす法人は資本金が１億円以下でも外形標準課税の対象になることになりました。2024年（令和６年）３月30日を含む事業年度の前事業年度から、最初事業年度の前事業年度までのいずれかの事業年度が外形標準課税の対象法人事業年度末日において、資本金が１億円以下事業年度末日において、払込資本の額（資本金＋資本剰余金）が10億円超ただし、2024年（令和６年）３月30日を含む事業年度の前事業年度において外形標準課税の対象法人であっても2024年（令和６年）３月29日までに１億円以下まで減資し、2024年（令和６年）３月30日を含む事業年度において再増資をしないなどで外形標準課税の対象外になった場合は上記の外形標準課税対象から除外されます。なお、外形標準課税が適用される場合所得割に適用される税額は低く設定されています。
参考：東京都主税局HP｜法人事業税に係る外形標準課税概要
東京都主税局HP｜外形標準課税の対象法人の見直し及び中間申告義務判定に関する改正について
ここからは電気事業・ガス事業・保険業に適用される収入割について取り上げます。電気事業、ガス事業、保険業は燃料費の変動や保険金の支払い等の要因で年によって利益つまり所得の変動が大きく事業に対する行政サービスの対価としての課税の目的が果たせない可能性があります。そこで、こうした事業では比較的安定している収入を基準に事業税が課税されます。
計算式としては、収入割＝収入額×収入割の税率と単純ですが、いくつか留意点があります。収入は消費税抜きの額で算定します。収入には売上のほか事業にかかわる収入が含まれますが、受取補助金、受取利息・配当金、固定資産や有価証券の売却収入、損害賠償金、税金還付金などは除外されます。また、電気小売事業における託送料金収入など別の事業者が収益すべき金額も除外されます。
事業税と似た名前の税金として「特別法人事業税」という税金があります。この税金は事業税とも関係があるためここで取り上げます。特別法人事業税は国税の一種ですが、申告及び納税は事業税と一緒に都道府県に行います。課税目的は事業税と同様に事業に必要な行政サービスやインフラの財源とするためであり、第３回法人所得課税の回で取り上げた「地方法人税」同様に地方における税収の偏りを是正するためいったん国が収入し、各都道府県の税収と支出状況を勘案して各都道府県に分配するものです。
課税標準は事業税額であり、事業税額に所定の税率を掛けます。特別法人事業税の税率は事業税の課税対象により異なりますが国税であるため都道府県による違いはなく全国一律です。また、特別法人事業税の計算に使う事業税額は各都道府県別の実際の事業税率によるものではなく、地方税法に規定されている標準税率で計算した場合の事業税額でありこちらも都道府県別の分割による金額の違いの影響を受けることはありません。
今回は事業税について個人事業税、法人事業税それぞれ取り上げました。
最後に法人事業税の法人税計算における取り扱いについて触れます。法人事業税は課税標準の一部が所得になっているに過ぎず所得に対する課税を前提にした税金ではないため、法人税における課税所得計算においては実際に納付した事業年度に納付した金額を損金（経費）算入することができます。一方、事業税について還付を受けた場合課税所得計算において還付金が入金された事業年度に還付された金額を益金（収入）算入します。
決算書上の利益と法人税の課税所得との相違で大企業に限らず中小企業においてもよく登場するのが事業税の納付・還付に関するものです。法人税の課税所得計算においては事業税の納付・還付の申告調整漏れや誤りがないよう注意いただきたいところです。

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<link>https://ezobrownbear-office.com/blog/detail/20260720112502/</link>
<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
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<title> 【令和８年版】地方税解説シリーズ③|札幌で税理士・公認会計士に相談ご希望の方は熊谷亘泰事務所へ！</title>
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目次地方税解説シリーズ第３回目は法人所得課税について取り上げます。法人所得課税の主なものは法人都道府県民税、法人市町村民税、法人事業税ですが、法人事業税は特有の論点があること、また、所得以外に課税されるケースがあるため今回は住民税と通称される法人都道府県民税及び法人市町村民税について取り上げ、法人事業税は次回取り上げます。
なお、各回のテーマは以下の通りです。
第１回地方税の種類
第２回個人所得課税
第３回法人所得課税（今回）
第４回事業税
第５回不動産課税
第６回自動車課税
第７回事業所税
第８回その他の地方税
第９回法定外税
第10回国民健康保険
番外編宿泊税
始めに法人都道府県民税と法人市町村民税の概要をまとめます。課税対象者は該当する市町村に恒久的施設（PE）といわれる事業拠点のある者で複数の都道府県、市町村に事業拠点がある場合はそれぞれの地方自治体から課税されます。課税対象は法人が定款や寄付行為等で定めた会計年度中に得た所得に対してかかった法人税の額で、原則として会計年度終了後２か月以内に事業拠点のある地方自治体に申告納税します。ただし、公益法人に該当する場合法人税は収益事業と呼ばれる営利事業から得た所得にのみ課税されるため法人都道府県民税と法人市町村民税も営利事業から得た所得に課税された所得税額に対してのみ課税されます。東京特別区(23区)内に拠点がある場合、法人市町村民税に該当する税金は都民税の一部として東京都が徴収します。
原則所得課税ですが、個人住民税同様に均等割という定額の課税があり赤字でも税額が生じます。いずれも地方税法が定める上限の範囲内で条例により異なる税率及び均等割額を設定することができ、一部の地方自治体で標準よりも高い金額を条例で設定しています。
次の項目で個別論点を取り上げます。
法人税の課税においては、日本の法律の施行地（日本国の領土内）に本社がある内国法人とそうではない外国法人の区分があり、内国法人は法人が全世界で得た所得に法人税が課税される一方、外国法人は日本国の領土内において得た所得にのみ法人税が課税されるという違いがあります。では、都道府県または市町村レベルでの課税である法人住民税の場合はどうなるのか説明します。
法人住民税は法人税額を基に計算するため、内国法人は法人住民税も全世界所得課税で外国法人は日本源泉所得にのみ課税されます。ただし法人住民税は「住民、都道府県民、市町村民」とある通り拠点があることが前提となり、恒久的施設(PE)が該当する都道府県及び市町村にある場合にのみ該当する都道府県並びに市町村から課税されます。
ここで論点になるのがPEとはどのような拠点を指すのかです。PEとは以下のものを指すとされています。支店、工場その他事業を行う一定の場所
Ⅰ.支店、出張所その他の事業所若しくは事務所、工場又は倉庫（倉庫業者がその事業の用に供するものに限る。）
Ⅱ.鉱山、採石場その他の天然資源を採取する場所
Ⅲ.その他事業を行う一定の場所でⅠ・Ⅱに掲げる場所に準ずるもの建設作業場（外国法人が国内において建設作業等※を行う場所をいい、外国法人の国内における当該建設作業等を含む。）
※建設、据付け、組立てその他の作業又はその作業の指揮監督の役務の提供で一年を超えて行われるもの。外国法人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者
Ⅰ.外国法人のために、その事業に関し契約（資産を購入するための契約を除く。）を締結する権限を有し、かつ、これを継続的に又は反復して行使する者（その外国法人と同一又は類似の事業を営み、かつ、その事業の性質上欠くことができない必要に基づき契約の締結に係る業務を行う者を除く。）
Ⅱ.外国法人のために、顧客の通常の要求に応ずる程度の数量の資産を保管し、かつ、当該資産を顧客の要求に応じて引き渡す者
Ⅲ.専ら又は主として一の外国法人（その外国法人の主要な株主等その他その外国法人と特殊の関係のある者を含む。）のために、継続的に又は反復してに、その事業に関し契約を締結するための注文の取得、協議その他の行為のうちの重要な部分をする者
参考：総務省HP|地方法人課税の概要
法人税では内国法人の中でも公益法人については収益事業における所得にのみ課税されることになっており、繰り返しになりますが法人住民税は法人税額を基に計算するため、公益法人における法人住民税も収益事業における所得にのみ課税されます。ここで問題になるのが公益法人に対してどの地方自治体が課税できるのかです。国税である法人税は本社のある税務署に一括して申告納税するため特に問題になりませんが、複数の課税者が存在しうる法人住民税では重要な論点になります。
この論点について地方税法では法人都道府県民税、法人市町村民税ともに収益事業を行う拠点のある地方自治体でのみ課税できるとされており、公益法人の拠点があっても公益事業のみ行っている拠点しかない地方自治体では課税できないことになっています。
なお、公益法人に対しては原則として定額の均等割が非課税になっていますが、収益事業を行っている公益法人に対しては均等割が課税されることになっていますので申告及び納付漏れの無いよう注意が必要です。
先ほどから申し上げている通り法人都道府県民税と法人市町村民税は日本国内の複数の地方自治体に拠点がある場合拠点のある地方自治体全てから課税されます。では、各地方自治体への納税額はどのように計算するのでしょうか？
簡潔に言うと、法人税額×年度末時点の該当地方自治体の拠点にいる従業員数／年度末時点の総従業員数×税率＋均等割額で計算します。均等割の計算については注意すべき点が３つあります。均等割額当てはめに使う資本金等の額及び従業員数は年度末時点で判定東京23区または政令指定都市の複数の区にある拠点がある場合は、区を一つの地方自治体とみてそれぞれの区に対して均等割額を計算年度途中に一つの地方自治体において拠点の新規設置または完全撤退があった場合は、拠点があった月数／12で月割し、月数について端数が生じた場合は切り捨て
事業年度が12か月未満だった事業年度の場合も同様に計算
ここでは赤字（税務上の用語としては欠損）が生じた場合の法人住民税の取り扱いについて説明します。
法人住民税は法人税額に基づいて計算する法人税割と一定の定額部分である均等割がありますが、赤字になった場合法人税は0円となるため法人税割も0円となる一方、均等割は所得や法人税額に関係ないため必ずかかります。
ここで問題になるのは法人税割について赤字が生じた場合何らかの特典があるのかどうかです。法人税には翌年度以降数年間において発生した所得と順次相殺できる繰越欠損金制度と中小法人等において前年度所得が発生した場合の税額の一部を還付してもらう繰戻還付制度があります。法人住民税においては繰越欠損金制度同様の制度があり翌年度以降数年間は法人税額が発生した場合その税額と相殺して後々の税額負担を軽減できます。一方、繰戻還付制度はなく法人税は還付を受けられても法人住民税は還付されませんので赤字が生じた場合は注意が必要です。
事業を休止している場合所得が生じることはありませんが、均等割制度がある地方住民税においては休眠状態でも課税されることになります。このままですと支払いをしないまま滞納額が溜まるリスクがあります。そこで、法人住民税には休眠法人の均等割減免制度があります。通年で休眠状態になった年度から適用でき、拠点のある地方自治体にそれぞれ申請をします。
なお、事業を再開した場合は再開した事業年度から均等割の課税も再開されます。事業を再開する際にも拠点のある地方自治体への届出を忘れないようご注意ください。
今回は法人住民税を中心に法人所得課税について取り上げました。最後に「地方法人税」という税金についてお話します。地方法人税と聞くと地方税のように感じますが国税の一種です。2014年（平成26年）10月１日以後開始の事業年度から課税されている税金でそれまでは法人都道府県民税と法人市町村民税の税率に組み込まれていたものの一部を国税として振り替えたもので、地方自治体間の税収の偏在を是正する目的で一旦国税として収入された後財政状態に応じて地方自治体に配分されるものです。申告は法人税申告書の中で一括して行い、納税も法人税と同じ税務署に一括して納付します。また、法人税と同時に国税として申告するため中小法人等で赤字が生じた場合過去の納税額を繰り戻して還付を受けることもできます。
名称が紛らわしいのですが、地方法人税について理解を深めてくださいますと幸いです。

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<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 14:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【令和8年7月版】路線価とは何か|札幌で税理士・公認会計士に相談ご希望の方は熊谷亘泰事務所へ！</title>
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目次毎年７月１日になりますと国税庁から路線価が公示され、昨年との比較の形で報道されます。路線価は土地価格の一つですが、そもそもどのような形で使うのか、また、地価や販売価格など様々ある土地価格との違いは何でしょうか？
今回は路線価について疑問に思うであろう事項について解説いたします。
まず、路線価について解説します。路線価とは、「路線(道路)に面する標準的な宅地の１平方メートル当たりの価額(千円単位)のこと」をいい、路線価が定められている地域の土地等を評価する場合に用います。つまり、道路に面する宅地(建物の敷地となる土地)の1㎡当たり単価です。路線価は原則、交差点を区切りに道路に沿って示されています。国税庁が路線価を示していることからもわかる通り税金計算に用いられる価額で、相続、遺贈または贈与により取得した土地に係る相続税及び贈与税の計算の基になる財産評価に用います。
路線価の公示時期は例年７月１日ですが、財産評価の適用対象は同じ年の１月１日～12月31日の間に生じた相続、遺贈及び贈与です。では、こうした税金計算に路線価を用いるのはなぜでしょうか？それは評価方法を理解すると理由がわかります。次の項目で解説します。国税庁HP路線価図の説明
では、路線価はどのように算出されているのでしょうか？路線価は毎年１月１日を評価時点として１年間の地価変動などを考慮し、地価公示価格等を基にした価格の80％程度を目途に定めています。つまり基になっているのは主に地価公示価格です。
地価は、毎年１回国土交通省令で定めるところにより２人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し必要な調整を行って一定の基準日（地価公示：１月１日、地価調査：７月１日）における当該標準地の単位面積当たりの正常な価格（自由な土地売買取引が行なわれるとした場合におけるその取引（農地、採草放牧地又は森林の取引を除く。）において通常成立すると認められる価格）(地価公示法第2条第1項、第2項)とされています。
ですから、路線価は土地を売買した場合の価格に連動しています。相続税法において相続、遺贈及び贈与時点の土地評価について路線価を用いるとする規定はなく、あくまで相続などの時点での時価で評価するという建前になっています。実際に課税対象の土地について直近売買事例があり、その価額が路線価とかけ離れている場合に直近売買事例を評価額とすべきと判断した裁判例もあります。それでも、路線価という価格がある理由は直近の売買事例がない場合があり、ある場合でも売手買手双方の交渉により売買価額が大きく変動している可能性があるためです。
また、地価公示価格等を基にした価格の80％程度とされているのは課税負担をいたずらに大きくしないためとされています。ただし、先述の通り取引価額が異常に高騰している局面であるにもかかわらず、直近の路線価を適用して相続税評価をしたことを課税当局から否認され裁判で課税当局の処分が認められた事例もありますので相続や贈与が発生した場合は土地価格の動向に十分に留意すべきといえます。
ここからは実用的な話として路線価図をどのように使えばよいのかお話します。上の図は弊事務所が位置する地区の路線価図です。
路線ごとに数字が記載されており、1㎡あたり価額(千円単位)が記載されています。また、数字の右側にアルファベットが記されており、図上段の説明のアルファベットの借地権割合に対応しています。例えば弊事務所のある南８条西13丁目と南９条西13丁目の間の道路ですと「230D」と示されています。この意味は1㎡あたり価額が23.0万円(230千円)で、借地権が設定されている土地のうち借地権として評価する割合が路線価図右上にある借地権割合表の記号D60％(残りの40％は土地本体価額に按分）であるということです。(ご参考までに、昨年の同じ道路の路線価は21.5万円でした。つまり１年間で7.0％価格が上昇しています。）
相続や贈与における土地の評価については、相続税解説シリーズ第５回をご参照ください。
また、数字が記載されている図形が円、楕円、菱形と路線によって異なっており、黒塗りがある路線もあります。これは、路線沿いの土地用途を示しており、その意味は図上段の左側に掲載されています。例えば南８条西13丁目と南９条西13丁目の間の道路ですと円の囲みになっており、路線価図上部の説明から北側は全地域、南側は道路沿いの三普通商業・併用住宅地区であるということです。
なお、路線価図は税務署単位で公表されており、別の税務署の管轄である地区については、図の右上の通り別の路線価図を参照する形式になっています。
路線価は全ての路線沿いに示されているわけではなく、原則市街地化区域に限定されています。よって、農地や森林など市街地化されていない区域には路線価が設定されていません。
右図は、近年上昇率が高い富良野市北の峰周辺の路線価図です。北の峰地区の道路には路線価が設定されていますが、下側の字下御料地区周辺の道路には路線価が示されていません。示されていない地域の大部分は都市計画法に定める「特定用途制限地域」に該当し、住宅や商業施設、ホテルなどの建築が規制されている区域です。
路線価がない場合、相続や贈与における土地の評価は固定資産税評価額に一定の倍率をかけて評価額を計算しますが、その計算方法の対象であるという意味で路線価図に「倍率地域」と記載されています。路線価図及び評価倍率表は国税庁HPから丁目単位で検索することができ、該当する地名や丁目が無ければ「倍率地域」であり、固定資産税評価額を基に評価するとご理解いただけるのではないでしょうか。
ご参考までに、字下御料地区はカラオケボックスやギャンブル施設、倉庫などの建築が規制されるリゾート産業地区とこれらの施設に加えて大規模な宿泊施設や店舗、住宅等の建築も規制される田園居住地区の２つのエリアがあります。リゾート産業地区の評価倍率は宅地利用の場合固定資産税評価額の1.7倍、畑作地として利用の場合3.8倍、山林原野として利用の場合4.0倍で評価する一方、田園居住地区の評価倍率は宅地利用の場合固定資産税評価額の1.1倍、水田として利用の場合2.2倍、畑作地、山林、原野として利用の場合はリゾート産業地区と同じ倍率で評価することになっています。

富良野市HP｜特定用途制限地域
ここまでの路線価の説明の中で、「地価」「売買事例」「固定資産税評価額」などいくつかの土地価格が登場しました。地価及び売買事例については上述しましたが、路線価と同じように税金計算に用いる土地評価額である固定資産税評価額についてここで説明します。
固定資産税は１月１日時点で固定資産を保有しているものに対し固定資産が所在する市町村から課税される税金で、税額計算及び徴収は市町村の固定資産税部門が行います。市町村の事務負担軽減観点から土地及び家屋に対する固定資産税の評価は毎年ではなく３年に１回と定められており、直近では昨年令和６年(2024年)が全国一律での評価実施年度です。この評価実施年度を基準年度といいます。ただし、基準年度に該当しない年度に建物の増改築が行われたり用途変更が行われたりした場合は、基準年度でなくても評価替えされます。
よって、固定資産税評価額は路線価と比較して直近の土地価格の実態との乖離が大きくなる可能性があります。ですが、路線価が示されていない地域の場合土地評価のよりどころが固定資産税評価額しかないことがほとんどですので致し方ないところです。
固定資産税評価額は基準年度の公示地価に70％をかけたものとされており、70％をかける理由は３年に１回の評価で実態との乖離が大きくなることから過大な税負担とならないようにするためとされています。
今回は路線価について解説しました。路線価は地価と連動しており、その時々の景気や土地の利用動向により価格が変動します。日経新聞７月１日の記事を引用しますと、2026年(令和８年)度の路線価について「国税庁は1１、相続税や贈与税の算定基準となる2026年分の路線価（1月1日時点）を発表した。全国約31万地点の標準宅地の平均は前年比で2.9%プラスとなり、現在の算出方法に変わった10年以降で最大の上昇率だった。上昇は5年連続。国内外からの投資マネーや都市部を中心とする住宅需要、訪日客人気など複数の要因があるとみられる」ようです。つまり路線価は全国的に上昇傾向にあります。
北海道内においては、日経新聞７月１日の記事を引用しますと、「札幌国税局が1日発表した2026年１月１日時点の北海道の路線価によると、道内約１万3500地点の平均上昇率は1.8%で全国平均の2.9%を下回った。富良野や小樽といった観光地が上がった一方、札幌圏などで上昇要因となる大規模開発が控えめだった」ということで先述の富良野など観光地では引き続きインバウンド需要が堅調で開発が進み上昇率が大きい一方、札幌圏では資材高騰や土地価格高騰で開発が抑制された結果路線価の上昇の鈍化に反映されているようです。果たして来年2027年(令和９年)度の路線価はどうなっているのでしょうか？評価基準日である１月１日の状況が重要なカギになります。

日本経済新聞記事７月１日：地方の路線価、訪日需要が押し上げ白馬や富良野が「第2のニセコ」に日本経済新聞北海道版記事７月２日：北海道の路線価1.8%上昇富良野・小樽けん引、札幌は開発控えめ

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<link>https://ezobrownbear-office.com/blog/detail/20260706084522/</link>
<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【令和８年版】地方税解説シリーズ②|札幌で税理士・公認会計士に相談ご希望の方は熊谷亘泰事務所へ！</title>
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目次地方税解説シリーズ第２回目は日本に居住するすべての人が課税対象となる個人所得課税について取り上げます。個人所得課税の主なものは住民税と通称される個人都道府県民税と個人市町村民税ですが、いったん国庫に入り国によって各地方自治体に分配される森林環境税についても今回取り上げます。
なお、各回のテーマは以下の通りです。
第１回地方税の種類
第２回個人所得課税（今回）
第３回法人所得課税
第４回事業税
第５回不動産課税
第６回自動車課税
第７回事業所税
第８回その他の地方税
第９回法定外税
第10回国民健康保険
番外編宿泊税
始めに個人都道府県民税と個人市町村民税の概要をまとめます。課税対象者は毎年１月１日に該当する市区町村に居住している者です。実務上毎年１月１日現在住民票登録のある市町村が課税します。課税対象は前年の１月１日から12月31日までの1年間で得た所得で、徴収期間は６月から翌年５月までです。都道府県民税については居住している市町村が市町村民税と一括して徴収し、東京特別区(23区)内に住民票登録がある場合は住民票登録のある特別区が都民税と特別区民税を徴収します。
税率は都道府県民税が標準４％、市区町村民税が標準６％ですが地方税法が定める上限の範囲内で条例により異なる税率を設定することができ、いくつかの地方自治体で標準よりも高い超過税率を条例で設定しています。また、所得課税のほかに自治体住民が平等に行政費用を負担する趣旨で均等割という定額の税額が設定されています。均等割については都道府県税標準額が１人1,000円、市区町村民税標準額が１人3,000円ですがこちらも地方税法が定める上限の範囲内で条例により異なる税率を設定することができ、いくつかの地方自治体で標準よりも高い金額を条例で設定しています。なお、年間所得が一定額以下の者については条例で均等割が免税されます。
次の項目で徴収方法や税額の計算方法について取り上げます。
個人都道府県民税と個人市区町村民税の徴収は居住地の市区町村が一括して行うとお話ししましたが、具体的にどのように徴収するのか説明します。徴収方法は２種類あります。普通徴収：市区町村から納税者本人に直接納税通知書を送付し本人が年４回（６月末、８月末、10月末、翌年１月末）期限で納付するもの特別徴収：給与所得を受け取っている納税者について勤務先が毎月の給与から天引きして翌月10日までに代わりに納付するもの近年各市区町村は滞納防止と税収安定化のため特別徴収を強化しており、勤務先を退職する場合、支給額が少なく天引きできない場合など限定された場合を除き、毎月の個人都道府県民税と個人市区町村民税を天引きし納付するよう勤務先に呼び掛けています。勤務先にとっては従業員の居住市区町村が複数ある場合それぞれの市区町村に納付するため事務が煩雑となります。普通徴収から特別徴収への切り替え、反対に特別徴収から普通徴収への切り替えは勤務先が納税者本人に代わって行います。
なお、納税通知送付時点の住所が１月１日時点の居住地から変更になった（住民票登録が変わった）場合は１月１日時点の居住地の市区町村に課税徴収権があるため、１月１日時点の居住地の市区町村から納税通知が届きます。
課税対象期間は１月１日から12月31日までですが、徴収期間は翌年の6月から翌々年の５月までとなっており、１年半ほどのずれがあります。なぜなのでしょうか？
個人都道府県民税と個人市区町村民税の所得は主に４つの方法で把握しています。税務署に翌年３月15日までに提出する所得税確定申告書1.の確定申告書と同日までに提出する住民税確定申告書（所得税確定申告が不要な場合）勤務先から翌年１月31日までに提出される給与支払報告書年金支給者から提出される年金源泉徴収票以上の４つの書類を居住地の市区町村が取りまとめて個人都道府県民税と個人市区町村民税を計算するため、５月ごろまで税金計算に時間がかかるからなのです。個人都道府県民税と個人市区町村民税についても所得税同様に納税者自身が税額まで計算して申告・納付する方式を採用すべきとの意見もありますが、移行時に課税時期のずれに伴う一時的な税負担増を懸念する意見もあり現状では変更されないものと思われます。
2024年(令和６年)度から１人1,000円の森林環境税が住民税課税時にお住まいの市区町村から徴収されています。では、この森林環境税とはどのような税金でしょうか？
森林環境税はパリ協定の枠組みの下におけるわが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設された税金です。森林環境税という名称の通り、間伐や営林人材確保、木材有効活用などの目的に限定されて利用することになっています。
森林環境税そのものは国税であり地方税ではありませんが、森林環境税として各市区町村が徴収した税収はいったん国庫に集約されます。その後、国は森林面積、林業従事者数、人口などの基準で各都道府県と市町村に配分します。この国から地方自治体に配分されるものを「森林環境譲与税」といい、森林環境税の課税に先立って2019年（令和元年）から配分が行われています。
総務省HP｜森林環境税及び森林環境譲与税について
お住いの自治体とは異なる都道府県や市町村に寄付し、税額控除と返礼品を受け取ることができるふるさと納税制度が始まって久しく返礼品や税額控除対象問題が毎年報道されるほどになりました。地方自治体にとっては個人住民税の別自治体への移転に相当するふるさと納税について個人住民税での税額控除の仕組みを取り上げ今一度ふるさと納税の仕組みを確認しましょう。
ふるさと納税の個人住民税（都道府県民税及び市区町村民税）における控除額は以下の1.と2.の合計額です。通常の寄付金控除：（ふるさと納税額ｰ2,000円）×10％または総所得金額×30％のいずれか低い金額ふるさと納税特例控除：（ふるさと納税額-2,000円）×（100％-10％-所得税の税率）または（所得割による住民税額）×20％のいずれか低い金額ふるさと納税特例控除の適用にあたっては申告が必要で所得税または市区町村への住民税の確定申告でふるさと納税の寄付金控除を適用するのが原則です。ただし、ふるさと納税の控除適用のためだけに確定申告をする手間に配慮し、寄付先の地方自治体が5つ以内であれば寄付した自治体に申請すれば上記の個人住民税の税額控除を受けることができるワンストップ特例制度が利用できます。ワンストップ特例制度は所得税でもふるさと納税の控除を受けたい場合や6つ以上の地方自治体に寄付した場合は適用できず原則通り確定申告が必要になりますのでご注意ください。総務省HP｜ふるさと納税の仕組み
総務省HP｜ふるさと納税トピックスワンストップ特例制度の創設
今回は個人所得課税と題して個人住民税の話題を中心に取り上げました。
最後に令和７年度税制改正で年収の壁対策で改正された人的所得控除について個人所得課税における影響をお話します。基礎控除は所得税において令和７年、令和８年と２年連続で引き上げが行われていますが、個人住民税ではいずれの改正でも引き上げが行われず従来通り最大43万円です。
一方、令和７年度税制改正で新しく創設された特定親族特別控除は住民税にも2026年（令和８年）徴収分から導入され、給与所得控除の最低額、扶養控除、ひとり親控除、勤労学生控除の適用上限所得額も2026年（令和８年）徴収分から引き上げられました。ただし、19歳から22歳までの58万円から123万円以下の所得のある親族のいる所得者に適用される特定親族特別控除の最大控除額は所得税では63万円ですが、個人住民税では45万円と18万円少なくなっています。
なお、令和８年度税制改正で2027年（令和９年）徴収分は給与所得控除の最低額が65万円から74万円に引き上げられます。
個人住民税での人的所得控除額引き上げが所得税ほどではない理由としては、地方自治体の自主財源確保に配慮したためではないかと思われますが、所得の壁対策としてはやや効果が薄まる改正内容となっています。
どのような財産分配が住民生活の維持向上につながるのかあり方を考えていきたいところです。

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<link>https://ezobrownbear-office.com/blog/detail/20260629143346/</link>
<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【令和８年版】地方税解説シリーズ①|札幌で税理士・公認会計士に相談ご希望の方は熊谷亘泰事務所へ！</title>
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目次日本は多くの種類の税金がありますが、特に多いのが地方自治体が課税できる税金、地方税です。地方税の課税対象は幅広く体系的な理解が家計や事業経営特に資金繰り、資産活用において大いに役立ちます。
そこで、今回から地方税についてどのような形になっているのか理解できる解説シリーズを10回+番外編１回にわたってお届けいたします。各回のテーマは以下の通りです。
第１回地方税の種類（今回）
第２回個人所得課税
第３回法人所得課税
第４回事業税
第５回不動産課税
第６回自動車課税
第７回事業所税
第８回その他の地方税
第９回法定外税
第10回国民健康保険
番外編宿泊税
日本では地方自治体が課税する税金について国の法律である地方税法に定められています。地方税法には総則のほか各種税金の取り扱いについて規定されています。地方自治体の裁量で決定できる事項があり、かつ、課税権そのものは地方自治体であるため、地方税法では全国共通の規定や地方自治体による裁量の可否などについて規定され、個別的な規定は各地方自治体が条例で定める形をとっています。そのため、このシリーズでは地方税法に規定される共通部分を中心に取り上げ、具体的な説明のため、例として個別の地方自治体の条例を取り上げる形にします。
地方税の種類の話に入る前に地方税の特徴について１つお話しします。地方税は万が一滞納した場合課税自治体が他の納税者の債権に先立って徴収することができます（地方税法第14条）。税金を滞納している状態が続くとお住まいの自治体から不動産や預金などの財産を差し押さえられたという話がよくあるのは、地方税法の規定に基づくものです。対象となる地方税の指定はなく複数の地方税を滞納していると滞納している全種類の税金に対して差し押さえをすることになります。国税よりも納税者数及び税収が限定され地方自治体の貴重な財源となることから長期間の滞納には厳しい手段で対応するのです。
地方税は様々な課税価値に着目して制度設計されています。ここでは課税対象別に分類します。個人の所得に対する税：個人住民税、個人事業税法人の所得に対する税：法人住民税、法人事業税不動産の売買や所有に対する税：固定資産税、都市計画税、不動産取得税自動車関連の売買や所有に関する税：自動車税・軽自動車税、軽油引取税モノやサービスの消費・利用に関する税：地方消費税、地方たばこ税、ゴルフ場利用税、入湯税その他：事業所税、森林環境税及び森林環境譲与税、鉱区税、狩猟税、国民健康保険税、その他地方税参考：総務省HPやさしい地方税
地方税は地方自治体が課税します。また、日本における地方自治体は都道府県と市町村の２種類があります。ここでは、都道府県または市町村いずれが課税するのかで分類します。
都道府県税：個人住民税のうち個人都道府県民税、個人事業税、法人住民税のうち法人都道府県民税、法人事業税、不動産取得税、自動車税、軽油引取税、地方消費税、地方たばこ税のうち都道府県たばこ税、ゴルフ場利用税、森林環境譲与税のうち都道府県配分額、鉱区税、狩猟税など
市町村税：個人住民税のうち個人市町村民税、法人住民税のうち法人市町村民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、地方たばこ税のうち市町村たばこ税、入湯税、事業所税、森林環境譲与税のうち市町村配分額など
税金の徴収の仕方は税金の種類により異なり、納税者が自ら計算して税額を申告する申告課税方式と、課税する自治体が計算して納税者に通知する賦課課税方式があります。ここでは、申告課税方式または賦課課税方式のいずれなのかで分類します。申告課税方式：法人住民税、法人事業税、軽油引取税、地方消費税、地方たばこ税、ゴルフ場利用税、入湯税、事業所税、鉱区税、狩猟税など賦課課税方式：個人住民税、個人事業税、固定資産税、都市計画税、不動産取得税、自動車税・軽自動車税、森林環境税など
今回は地方税について総則及び種類を概括的に取り上げました。税金の分類としては、上記で取り上げた分類のほか、課税対象者が自ら納税する直接税と課税対象者とは別の者が納税する間接税に分類する方法があります。課税対象者が容易に特定できる住民税や固定資産税、自動車税などは直接税、課税対象者が不特定多数であるたばこ税やゴルフ場利用税、入湯税などは間接税となっています。
次回以降、税目別に特に気を付けたい論点を10回にわたり取り上げます。

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<link>https://ezobrownbear-office.com/blog/detail/20260624193346/</link>
<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
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<title>Income tax and Resident tax|Tax consultation in Sapporo, let's contact Kumagai Nobuyasu accountant office!</title>
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目次InJune,theresidenttaxnotificationisdeliveredtoindivisualtaxpayerinJapan.
Someblogreaderscannotunderstandwhataretprogehedifferencebetweenincometaxandresidenttax.Iamoftenaskedthismatterfrommyclients.
So,Iexplainthedifferencebetweenincometaxandresidenttaxingeneral.
First,Iexplainabouttheincometax.Next,Iexplaintheresidenttaxandthecomparisonofthosetwotaxes.
IncometaxistaxedbytheJapanesegovernment.ActualnationaltaxauthorityisKokuzeicho(NationalTaxAgency).
Thefinalcalculationofincometaxisbasedontaxreturnfilinginprinciple,whilebyyearendfinaltaxadjustmentifthereisonlysalaryincomeinayear.ThetermoftaxreturnfilinginJapanisfromFebruary16thtoMarch15theveryyear.
Theincometaxratedependsontheamountoftotalincomebecauseprogessivetaxationisappliedforthecalculationofincometax.
Incometaxistaxedto;worldwideincomeofresidentsinJapan(however,remittancelimitationisappliedfortheforeignsourceincomereceivedinforeigncountriesofthenon-JapanesenationalityresidentwholivesinJapanlessthanfiveyearsintotallifetime.)Japandomesticsourceincomeofnon-residentsinJapanWhetherresidentornon-residentisdecidedbyactualresidence,lengthofstay,workingplaceandsoonundertheincometaxactandthetaxtreaties.
Residenttaxconsistsoftwolocalincometaxes;PrefecturalincometaxMunicipalincometaxThosetaxesaretaxedtoresidentsbythelocalgovernmentwheretheylive.Therefore,noresidenttaxistaxedtonon-residentsinJapan.
Actually,municipalgovernmentwherearesidenthavethesubstantialresidencetaxesthosetwolocalincometaxesduringtheperiodfromJunetoMayofthefollowingyear.
Therearemainlytwotaxpaymentmethodsforresidenttax.Normallevy:ThemethodwhicharesidentpaysinquaterswiththepaymentslipsthatmunicipalgovernmentsentorbyelectronicpaymentSpeciallevy:Themethodwhichtheworkingplacewithholdsfromresident'smonthlysalaryTheresidenttaxcalculationconsistsincome-basedflat-ratetaxationandfixedamounttaxation.
Usually,theresidenttaxisnotcoveredbytaxtreaty.Theincomeusedfortaxcalculationisthetaxableincomeofpreviousyear.Therefore,residenttaxistaxedoneyearlater.
Inthisblogarticle,IexplainedtheindividualincometaxationinJapan.
Iamoftenaskedaboutresidenttaxandnationalincometaxfrommyclients.Itismorecomplexincometaxationthantheoneofothercoutries.
IexplainthesupplementalinformationforpeoplewhomovetoorfromJapan.ThetaxablepersonsofresidenttaxaretheJapanresidentasofJanuary1steveryyear.IfyoumovetoJapanafterJanuary2nd,youarenottaxablefortheresidenttax,howeveryouaretaxableifyouleaveJapanbeforeJanuary1stnextyear.Thewaynon-residentinJapanpaytheresidenttaxaretwoway;PayingoncebeforeyouleaveJapanAppointingaresidentinJapanasyourtaxpaymentagentandpayingtothetaxauthoritiesbyyourtaxagent
IfyouhaveanyquestionsaboutincometaxationinJapan,pleasefeelfreetoaskme!Youcansendamessagebyclicking"お問い合わせはこちら"belowicon.
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<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
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<title>特定生産性向上設備等投資促進税制|札幌で税理士・公認会計士に相談ご希望の方は熊谷亘泰事務所へ！</title>
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目次令和８年度税制改正では法人税法関連の改正でこれまでの中小企業投資促進税制よりもさらに優遇される「特定生産性向上設備等投資促進税制」が導入されます。ブログ更新日時点ではまだ適用開始には至っていませんが、今回は特定生産性向上設備等投資促進税制について概要を取り上げ、どのような法人で役立てることができるのかひも解きます。
始めに制度創設の経緯に触れます。特定生産性向上設備等投資促進税制は産業競争力強化法を前提とした制度で同法第１条に規定されている「日本経済の再興と持続的発展のため、産業競争力を強化する規制改革や産業の新陳代謝活性化、中小企業の再生支援等の措置を講じる」ため、生産性向上につながる資産の設備投資を税制優遇により促進しようとすることを目的としています。
近年は国際経済事情の変化、資源価格の変動等による物価の継続的な上昇、人口減少や少子高齢化等の経済社会情勢が変化し、企業の事業活動の持続的発展の支援が求められています。そこで、事業の高付加価値化と、海外需要開拓や安定的な原材料の確保を通じた供給網の強靱化を推し進めるとともに、担い手の確保に資する生活基盤の維持を図るため産業競争力強化法の改正案が2026年(令和８年)５月２９日に成立し、今回の税制優遇制度創設となりました。

経済産業省HP｜「経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました
それでは特定生産性向上設備等投資促進税制の詳細について触れます。特定生産性向上設備等投資促進税制には以下の２つの税制優遇措置があり、選択適用となっています。即時償却：取得価額の全額をその年度に償却（100％特別償却）税額控除：取得価額の7％（建物等は4％）を法人税から直接差し引く（ただし、法人税額の20％が上限です）従来からある中小企業投資促進税制は、即時償却：取得価額の30％をその年度に償却（30％特別償却）税額控除：取得価額の7％を法人税または所得税から直接差し引く（ただし、税額の20％が上限で個人事業主または資本金3,000万円以下の法人のみ適用可能）となっているため、控除額や対象となる企業の範囲も有利になります。
さらに、2.税額控除を適用する場合法人税額20％の上限に引っかかり税額控除可能額の一部を使いきれなかった場合、最大３年間控除しきれなかった額を翌年度以降に繰り越して控除することができます。
それでは、特定生産性向上設備等投資促進税制の具体的な対象企業と資産について掲げます。
対象となる企業は青色申告書を提出している法人で、中小企業投資促進税制とは異なり大企業でも適用可能な一方法人税のみの制度であるため、個人事業主は適用対象外です。
対象となる資産は以下の通りです。機械装置：１台160万円以上ソフトウェア：１資産当たりの取得価額が70万円以上建物：1,000万円以上工具・器具備品：120万円以上建物附属設備・構築物：120万円以上
なお、本制度は生産性向上設備の導入促進が目的であるため、生産設備に該当しない固定資産（例：本店、寄宿舎等の建物、事務用器具備品、福利厚生施設及び研究開発中のソフトウェア、コピー頒布用のプログラムマスターなど）や貸付の用に供する固定資産には適用されません。
また、生産性向上に資することを目的としていることから、経済産業大臣による投資計画の事前確認が必要で、合計額が35億円以上（中小企業者等は５億円以上）、かつ年平均の投資利益率が15％以上見込まれることなどの基準を満たした投資計画であることが必要です。ここでは、特定生産性向上設備等投資促進税制の適用を受けるための流れについて説明します。投資計画の策定と確認：産業競争力強化法等改正法の施行の日から2029年(令和11年)３月31日までの期間内に上記基準を満たした投資計画の経済産業大臣による確認を受けます対象資産の取得と稼働：投資計画の確認を受けた日以後５年を経過する日までの間に、確認を受けた対象資産の取得等をして、国内にあるその法人の事業の用に供します申告書における明細書添付：対象資産の取得・供用をした事業年度の確定申告において特定生産性向上設備等投資促進税制の適用に関する明細書を申告書に添付して提出しますなお、税額控除を翌年度以降に繰り越す場合は繰り越した年度においても明細書の添付が必要です。
ここまで特定生産性向上設備等投資促進税制の概要について取り上げてきましたが、適用に当たってはいくつか注意点がありますのでご確認ください。一部の優遇税制との併用不可
特定生産性向上設備等投資促進税制の適用を受けている投資計画の期間中は、地域未来投資促進税制、中小企業経営強化税制及びカーボンニュートラルに向けた投資促進税制が適用できません。なお、中小企業経営強化税制の繰越税額控除制度は投資計画の期間中であっても適用できます。大企業が適用する場合の追加要件
大企業については設立年度の場合や所得が前年度よりも上回る場合、継続雇用者の給与支給額が前年度比１％（特定のケースの場合２％）以上増加していることや、国内設備投資額が減価償却費の30％（特定のケースの場合40％）を超えていることが適用要件となっています。
なお、ここでいう大企業は租税特別措置法上の大企業を指し、資本金１億円超の法人、相互会社、資本金５億円以上ある大法人等と完全支配関係にある法人、投資法人、特定目的会社及び受託会社を指します。
。今回は、特定生産性向上設備等投資促進税制について取り上げました。この税制は高額な生産設備の導入による生産性向上を目的とするため、大企業でも適用でき優遇割合も有利になっています。
その一方で企業の生産性向上が目的であるため、投資計画の策定・確認が求められ単に節税や課税の繰り延べのために制度を悪用されないよう対策が講じられています。
思い切った生産性向上のための設備投資をお考えの方におすすめの税制です。ブログアップ時点で当税制がいつから適用可能になるかが未定ですので、ご検討中の方は最新情報をご確認ください。

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<link>https://ezobrownbear-office.com/blog/detail/20260610110639/</link>
<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 10:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【2026年版】相続税解説シリーズ番外編(贈与税)|札幌で税理士・公認会計士に相談ご希望の方は熊谷亘泰事務所へ！</title>
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目次今回は相続税とかかわりが深く、同じ相続税法で規定されている贈与税について解説します。
贈与は財産の一方的な移転という点は相続と同じですが、生前に随時行われ移転する財産も任意である点が相続と大きく異なります。以上の共通点と相違点を踏まえ、相続税解説シリーズの番外編という位置づけであるため、相続税と共通する論点はなるべくこれまでの相続税解説シリーズ10回に委ね、相違する点や贈与税独特の論点を詳しく解説する形で述べさせていただきます。
なお、相続税解説シリーズのテーマは以下の通りです。今回リライトした内容は令和８年６月現在の法令に基づいています。
第1回基本事項
第2回納税義務者
第3回準確定申告
第4回現金・預金
第5回不動産
第6回有価証券
第7回退職金・生命保険
第8回その他財産・債務・葬儀費用
第9回税金計算・控除制度
第10回事業承継特例
番外編(今回)贈与税
最初に贈与税の納税義務者つまり、贈与税を払う必要がある人について解説します。贈与税の納税義務者は相続税法第１条の４第１項に規定されています。条文をかみ砕いて説明すると、「死亡した人からの死亡に起因した贈与を除く贈与により個人から財産を取得した者」です。
もちろん世界中の受贈者が日本の贈与税納税義務者ではなく、贈与時点で日本国内に居住している人または過去10年以内に日本国内に居住実績のある日本国籍保有者の受贈（ただし、過去15年間で居住期間合計が10年以内の人は国内居住者からの贈与に限る)贈与時点で日本国内に過去10年以上居住実績がない日本国籍者または贈与時点で日本国内に居住していない日本国籍ののない人の受贈のうち、日本国籍のある日本国内居住者からの受贈に日本の相続税が課税されます。
「過去10年以上」の非居住要件がある理由は、相続税の場合と同じく形式だけの国外移住などによる課税逃れ防止のためです。
財産を実際に贈与しているわけではないのに贈与税が課税されることがあります。いくつか例を挙げます。生命保険金の受取り(相続税法第５条、第６条)
第７回で紹介していますが、保険契約者(保険料支払人)と保険受取人が異なる場合に贈与税が課税されます。ただし、保険契約者の死亡に伴う保険金の受取りは相続税の対象となり贈与税は課税されません。また、相続税課税対象となる保険金受取りと異なり、贈与税課税対象の保険金受取りに対しての控除制度はありませんのでご注意ください。著しく低い価額での譲受け(相続税法第７条)
通常は対価を支払って財産を譲り受ける場合課税は生じません。ところが、著しく低い価額(おおむね時価の70％未満)で譲り受けた場合時価で譲り受けたとみなされ、時価と支払対価との差額については譲受人への財産の一方的移転であるとみなし、時価と支払対価との差額が贈与税の課税対象となります。
なお、もう一方の当事者である譲渡人についても時価で売却したものとみなされ、時価と受取対価との差額は寄付金とされます。この場合、譲渡人が個人の場合寄付金控除、法人の場合損金算入の対象となる寄付金とされない限り節税効果はありません。信託受益権の移転(相続税法第９条の２)
信託に組み込まれている財産については所有権移転のタイミングに関わらず、信託受益権が移転したときに課税関係が生じます。特に信託受益権を無償もしくは著しく低い価額で譲受けたときは、受益権の時価から支払対価を差し引いた差額に対し贈与税が課税されます。名義預金や名義株の移転
税金は名義に関わらず実質的に財産から利益を得ている人に対してかかります。このため、単に預金や株式の名義変更をしただけで贈与税の課税対象になるわけではありません。名義変更をしなくても、例えば以下のように実質的に財産が移転していると認められる事情があると、名義変更がなくてもその時点で贈与があったとみなされることがあります。預金の入金内容が親からの入金ではなく子の収入が主になった届出印を本人のものに変更した株式の配当金入金口座を違う人の名義の口座に変更した一方、例えば子名義の口座を開設しても親の収入から入金して子自らの経費支払には使われていなかったり、親が通帳や届出印を保管しているなど実質的に親の財産と認められる場合はたとえ親の財産を子名義の口座に預入れたとしても預入れをもって贈与とはみなされないこともあります。
実質的に財産が一方的に移転したとき、一方的に移転した財産が贈与税の課税対象になると説明しましたが例外もあります。例えば住宅ローン債務引受けと共に住宅を贈与するように、債務負担付きで財産を譲受したいわゆる負担付贈与を受けた場合です。
この場合、負担付贈与を受けた人は贈与者から借入を行い贈与者からの借入金を財産取得の対価に充当したとみなして、贈与財産の贈与時点における評価額から引き受けた債務の額を引いた差額に対して贈与税が課税されます(相続税法第９条)。もし、その差額がマイナスであった(債務の額のほうが大きい)場合には贈与税が課税されません。一方、負担付贈与をした人については時価で財産を売却し売却代金(時価)で債務を弁済したとみなして、移転した債務の額から贈与財産の帳簿価額を引いた差額に対して所得税(譲渡所得)または法人税が課税されます。なお、死亡に伴う財産紐づきの債務移転(負担付遺贈)にも負担付贈与同様に死亡した人に所得税が課税されます。詳しくは第３回をご覧ください。
一方、財産の贈与であっても贈与税が非課税になる場合もあります。以下列挙します(相続税法第21条の4)。法人からの贈与により取得した財産
法人から個人への贈与は所得税の課税対象となります。扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの
例えば、生活資金又は教育資金名目でも子が株式や住宅購入へあてたなど実質的に生活費または教育費に充当されていない場合は課税対象となります。宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者が贈与により取得した財産で当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの
贈与を受けた個人が公益事業を運営している場合で、その財産が例えばその個人の資産運用に充てられたり、親族への給与支払いに充てられたりするなど私的流用されたと認められる場合は贈与税が課税されます。特定公益信託で学術に関する顕著な貢献を表彰するものとして、若しくは顕著な価値がある学術に関する研究を奨励するものとして財務大臣の指定するものから交付される金品で財務大臣の指定するもの又は学生若しくは生徒に対する学資の支給を行うことを目的とする特定公益信託から交付される金品
つまり、返済義務のない給付型奨学金のうち財務大臣の認定を受けた奨学金です。なお、返済義務のある奨学金は借入金に該当するためそもそも贈与税の課税対象外です。条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利公職選挙法の適用を受ける選挙における公職の候補者が選挙運動に関し贈与により取得した金銭、物品その他の財産上の利益で同法第189条（選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出）の規定による報告がなされたもの
つまり、収支報告書に記載した名目上の政治献金です。収支報告書に記載がない政治献金には贈与税がかかるというわけです。特定障害者扶養信託契約に基づく信託受益権
個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの
相続税解説シリーズ第８回でも解説しましたが、個人から受ける香典や花輪代など葬儀に関連する寄付には相続税も課税されません。直系尊属(両親または祖父母)から贈与を受けた住宅取得等資金のうち１年間で一定金額以内の部分
１年間の上限額が定められており、令和８年(2026年)12月31日までに新築等に係る契約が締結された住宅用家屋購入資金が対象で、500万円が非課税上限です。ただし、新築住宅の省エネ性能要件がZEH水準（断熱等性能等級５以上かつ一次エネルギー消費量等級６以上）と認められる場合、非課税上限額が1000万円まで増額されます。30歳未満の人が直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち年1,500万円以内の部分
この措置は令和８年(2026年)３月31日までの贈与が対象で受贈者の1年間の所得が1000万円以上ある場合には適用されません。また、受贈者が30歳になるなど教育資金口座の役目を終えたときに教育資金に充当されず余った教育資金はその時点で課税対象の贈与があったとみなされます。なお、富裕層の節税手段として利用されるケースが多く富の再分配の観点から当該教育資金贈与は贈与年度に関わらず全額相続財産に加算されるとともに、祖父母から孫への教育資金贈与の場合相続税の２割加算が適用されます。
なお、この措置は令和８年度税制改正において適用期間延長されなかったため、令和８年(2026年)４月１日以降贈与された教育資金については適用されず原則通り贈与税の課税対象となります。18歳以上50歳未満の人が直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち年1,000万円以内の部分
この措置は令和９年(2027年)3月31日までの贈与が対象で、受贈者の1年間の所得が1000万円以上ある場合は適用されません。また、受贈者が50歳になるなど結婚・子育て資金口座の役目を終えたときに結婚・子育て資金に充当されず余った資金はその時点で課税対象の贈与があったとみなされ、次項で説明する子や孫への贈与に対する軽減税率の対象外となり、一般の贈与税率が適用されます。
これらの資金も富裕層の節税手段として利用されるケースが多いため、贈与年度に関わらず相続発生時に全額相続課税財産に加算されるとともに、祖父母から孫への教育資金贈与の場合相続税の２割加算が適用されます。相続や遺贈により財産を取得した人が、相続があった年に被相続人から生前贈与により取得した財産
理由は全て相続税の課税対象となり、贈与に関する税金も結果として相続時に一括精算されるためです。国税庁HPNo.4508直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税国税庁HPNo.4510直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税国税庁HPNo.4511直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税
贈与税は１月１日から12月31日までの１年単位で計算し、計算式は以下の通りです。相続税と異なり、所得税などと同様一人ずつ計算します。
贈与税額=（１年間の贈与財産評価額の合計－110万円－配偶者控除）×贈与税率
また、贈与税率は以下の通りです。（１年間の贈与財産評価額の合計－110万円－配偶者控除）の金額が200万円以下：10%200万円超300万円以下：15%－10万円300万円超400万円以下：20%－25万円400万円超600万円以下：30%－65万円600万円超1,000万円以下：40%－125万円1,000万円超1,500万円以下：45%－175万円1,500万円超3,000万円以下：50%－250万円3,000万円超：55%－400万円
直系尊属から対象年度の1月1日現在で18歳以上の子や孫に贈与された財産に対しては、以下の軽減税率が適用されます。１年間における直系尊属から子や孫が受取った課税贈与財産の金額－110万円の金額が200万円以下：10%200万円超400万円以下：15%－10万円400万円超600万円以下：20%－30万円600万円超1,000万円以下：30%－90万円1,000万円超1,500万円以下：40%－190万円1,500万円超3,000万円以下：45%－265万円3,000万円超4,500万円以下：50%－415万円4,500万円超：55%－640万円
配偶者控除は、婚姻期間が20年以上の配偶者間で住宅や宅地、これらの購入資金を贈与し、入居中または申告期限までに入居・購入予定の場合に最大2000万円の控除を受けられるものです。
なお、60歳以上の直系尊属から18歳以上の子や孫に贈与された財産については、2500万円に達するまで毎年精算・納税せず贈与者である直系尊属の死亡時に相続税の対象に含めて一括して税金を精算する「相続時精算課税制度」を選択することが出来ます。この制度を一度適用すると以後の同一当事者間の贈与にも自動的に相続時精算課税制度が適用されますのでご注意ください。詳しい解説は相続税解説シリーズ第９回をご覧ください。
贈与税申告書の提出期限は、翌年２月１日から３月15日までとなっており、所得税の確定申告時期（翌年２月16日から３月15日まで）とほぼ重なります(相続税法第28条1項)。また、e-Taxを使って電子申告することもできます。
贈与税の納付は上記の申告期限までに行います(相続税法第33条)。なお、相続税と異なり年賦延納制度(相続税法第38条)や、不動産・有価証券等による物納制度(相続税法第41条)はなく、申告期間中における現金一括払いのみです（ただし、クレジットカード納付は利用できます。参考までに以下にクレジットカード納付手続の流れを説明している国税庁サイトのリンクを掲げます)。
国税庁HPクレジットカード納付の手続
今回は贈与税について説明しました。贈与は相続と異なり計画的に財産移転できることから、財産移転時期と控除制度の理解が節税対策では重要となります。また、財産移転に対価を伴うと計算方法も税率も異なる所得税の対象となることから、無償と有償の場合でシミュレーションし購入価格とかかる税金と比較することも節税対策になります。このような特徴を理解して財産の引継ぎをご検討ください。

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<link>https://ezobrownbear-office.com/blog/detail/20260602094559/</link>
<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【2026年版】相続税解説シリーズ⑩|札幌で税理士・公認会計士に相談ご希望の方は熊谷亘泰事務所へ！</title>
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目次相続税解説シリーズ10回目本編最後の今回は、事業承継時の税金対策です。
事業承継に当たり株式や事業財産の承継に対価を伴わない場合、民法上贈与契約となり贈与税がかかります。また、先代の死亡に伴う株式や事業財産の承継は民法上相続となり相続税がかかります。後継ぎがないことによる廃業を減らすため事業承継の推進が盛んに言われていますが、株式や事業財産を贈与または相続すると一度に多額の税金がかかります。今回は事業承継の障害を取り除くための、相続税及び贈与税の優遇制度を中心に事業承継についてお話します。
なお、各回のテーマは以下の通りです。今回リライトした内容は令和８年５月現在の法令に基づいています。
第1回基本事項
第2回納税義務者
第3回準確定申告
第4回現金・預金
第5回不動産
第6回有価証券
第7回退職金・生命保険
第8回その他財産・債務・葬儀費用
第9回税金計算・控除制度
第10回(今回)事業承継特例
番外編贈与税
先ほど説明した通り、対価を伴わない個人間での財産の一方的移転には贈与税が課税され、死亡に伴う財産移転には相続税が課税されます。
一方、金銭などの対価を伴う財産の移転は譲渡(売買契約)とみなされ、譲渡した人に対し受取った対価と財産の評価額との差額、つまり譲渡益に所得税が課税されます。なお、法人が事業財産や株式を譲渡した場合は譲渡した財産や株式と対価との差額が益金（もうけ）とされ、法人税が課税されます。
もちろん、個人間で事業資産や経営している会社の株式を移転する場合も例外ではありません。かつては特に控除や減免制度は特になかったのですが、近年中小企業の存続のために事業承継やM&Aが盛んに言われるようになると、贈与税や相続税の負担が事業承継やM&Aのネックになるとの指摘が言われるようになりました。
そこで、優遇措置が導入され事業承継やM&Aを円滑に進められるよう税制が整備されており、次の項目から詳しく解説します。なお、今回は中小企業が事業承継をする場合の説明になります。M&Aにおける税制につきましては別の記事で解説致します。
ここからは事業承継税制の内容を具体的に説明します。
事業承継税制は法人版と個人版があり、この項目では会社の非上場株式(持分)を承継する法人版について解説します。一般措置：贈与または相続時に総株式数の３分の２までの部分について納税を贈与の場合100％、相続の場合80％課税猶予
１人以上の株主から１人の後継者に承継する場合に限定されており、承継後５年間は平均８割の雇用維持が必要です。また、猶予申請時に納税が猶予される贈与税額及び利子税の額に見合う担保を提供する必要があります。担保提供する資産は承継する株式が一般的です。このほか、年齢要件や株式保有要件、役員就任期間要件などがあります。納税猶予という一時的な執行停止措置のため、猶予後一定の事由が発生すると納税免除かあるいは延滞税を加えた課税に変わります。
・贈与税または相続税が免除となる場合：先代経営者の死亡(贈与税免除と共に相続税課税猶予に切替ります)、次の後継者への承継、会社の倒産など
・課税納付となる場合：先代経営者への株式再譲渡、承継した経営者の役員任意退任、雇用維持８割以下になったときなど特例措置：贈与または相続時に総株式数の全部について納税を100％猶予
この特例は令和９年(2027年)９月30日までに税理士、公認会計士、金融機関、商工団体など認定経営革新等支援機関の所見が記載された「特例承継計画」を都道府県知事に提出することが要件になります。「特例承継計画」では計画策定後令和９年(2027年)12月31日までにすべての株式を贈与または相続し事業承継する計画とする必要があります。このため、現時点での法令上は「特例承継計画」を期限ぎりぎりに提出すると提出後３ヶ月以内に事業承継する必要がありますので特例措置適用を検討中の法人は早めの承継準備をお勧めします。
また、承継期間中は毎年、期間経過後は３年に１回継続届出書を提出する必要があります。この特例が適用されると、複数の株主から最大３人の後継者に承継することができ、承継後５年間の平均８割の雇用維持が出来なかった場合でも下回った理由等を記載した報告書を継続届出書に添付し都道府県知事の確認を受けることで引き続き納税猶予を受けられます。なお、後継者の役員継続就任は株式贈与直前までが適用要件となっています。
ここでは個人事業者が事業財産を承継する個人版について解説します。
この税制は以下の事業用資産について贈与または相続する場合、当該資産について納税を100％猶予するものです。
①事業用宅地等（400㎡まで）
②事業用建物（床面積800㎡まで）
③②以外の減価償却資産で次のもの
・固定資産税の課税対象とされているもの
・自動車税・軽自動車税の営業用の標準税率が適用されるもの
・その他一定のもの（一定の貨物運送用及び乗用自動車、乳牛・果樹等の生物、特許権等の無形固定資産）
この特例は令和10年(2028年)９月30日までに認定経営革新等支援機関の所見が記載された「個人事業承継計画」を都道府県知事に提出することが要件になります。このほか、年齢要件や事業継続要件、青色申告要件などがあります。
「個人事業承継計画」では計画当初に先代経営者から上記資産の贈与または相続を受け、先代経営者からの贈与または相続から１年以内（令和10年(2028年)12月31日まで）にすべての事業用資産を贈与または相続し事業承継する計画とする必要があります。現時点での法令上「特例承継計画」を期限ぎりぎりに提出すると提出後３ヶ月以内に事業承継する必要がありますので特例措置適用を検討中の事業者は法人の場合と同様早めの承継準備をお勧めします。
事業用資産は青色申告決算書に記載されているものとされているため、先代経営者、後継者共に青色申告者であることが必要です。また、３年に１回継続届出書を提出する必要があります。なお、この事業承継税制は第５回で紹介した小規模宅地特例のうち特定事業用宅地等に該当する部分に適用した特例とは併用することができませんのでご注意ください。
事業承継及び事業承継税制の流れについてここで改めて整理します。手続詳細事業承継方針の策定及び後継者の選定：事業承継実施の判断、承継スキーム及び後継者を選定します事業承継計画の策定：事業承継の時期、承継後の事業計画、資金計画をまとめます代表者の改選：順序が前後することがありますが、株主総会や取締役会で後継者を代表者に選任します株式等の譲渡・贈与：後継者に株式・持分・事業財産を譲渡・贈与します
先代の死亡に伴う場合は相続になります承継計画の提出：特例税制を適用する場合、特例承継計画を都道府県の経済担当部課に提出し確認書を受領します税務申告：納税猶予を受ける場合事業承継税制に関する事項を申告書に記載し、必要な書類を添付します
また、株式等を税務署に担保提供します年次報告：納税猶予要件について年次報告書を都道府県の経済担当部課に提出し税務署に継続届出を提出します
要件を満たさなかったり、猶予を取り止めたりする場合は猶予税額と利子税を納付します納税免除手続：先代の死亡や倒産など納税免除要件に該当したとき、税務署に免除申請を提出します
事業承継により生前贈与された株式や出資、事業用財産は贈与の時期に関わりなく先代の死亡時における遺産相続において遺留分減殺請求の対象財産となります。このとき何も保護措置がないと、後継者以外の相続人から承継した株式や事業用財産相当額について遺留分侵害額請求を受けたとき、遺留分侵害額相当の金銭が後継者以外の者にわたることになって事業の資金繰り悪化につながり事業継続を断念する事態になりえます。
そこで、民法の特例法である中小企業経営承継円滑化法では以下の措置を定め、後継者が承継した株式や事業用財産相当の金銭が徒に流出することを未然に防ぐことが出来ます。除外合意：事業承継により生前贈与された株式や事業用財産を相続時の遺留分侵害額請求対象から除外することを先代の推定相続人全員及び後継者が書面で合意すること固定合意：事業承継により生前贈与された株式や事業用財産の遺留分侵害額を合意時の時価で固定することを先代の推定相続人全員及び後継者が書面で合意することなお、これらの合意が会社の株式に対して行われる場合は、合意時に後継者が発行済株式総数の過半数を保有している場合に限られます。
ここまで事業承継税制について解説しました。改めてメリットとデメリットをまとめます。
メリット事業承継時に税金負担が軽減され円滑な事業承継につながる承継後の経営が上手くいけば税金の免除を受けられる計画的で安定した承継のきっかけになる
デメリット申請・申告時の添付書類準備や定期的な報告があり手続が煩雑である途中で断念したり、要件を満たさなくなったりするとその時点で一度に高い税金が課される事業承継時の申告の際に税務署に株式等の担保提供をする必要がある以上のメリット、デメリットを比較衡量して事業承継税制を適用するかどうか検討することになります。
ここまで10回にわたって相続税解説シリーズをお届けいたしました。
相続税計算に当たって気を付けるべきことは、相続財産の範囲(相続財産に該当するかどうか)相続または遺贈される人（誰が財産を引き継ぐか)相続財産の評価（いくらかかるか）の３つです。相続対策もこれら３つが主な検討事項です。10回のシリーズですべてのことを語りつくせませんでしたが、だいたいわかったと思っていただけるよう心掛けて記事を作成しました。10回のシリーズで相続税について少しでも理解が深まれば幸いです。
次回は、番外編として相続税と同じく財産の移転に対して課税され同じ相続税法に規定されている贈与税について最新の税制改正の内容を含めて取り上げます。

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<link>https://ezobrownbear-office.com/blog/detail/20260526075445/</link>
<pubDate>Fri, 29 May 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
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