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<title>サービスに関する様々な情報を発信しております | 札幌市の会計事務所なら公認会計士・税理士熊谷亘泰事務所</title>
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<description>相続サポートや事業における管理会計、財務コンサルティングなど札幌市にて様々なサービスを展開しております。会計事務所ならではの知識力で、お客様のあらゆるお悩みを解決へと導きます。オンラインでのご相談も承っているため、お住まいのエリアに関わらずサービスを受けられます。ブログにてサービスに関する様々な情報を発信しておりますので、ご興味をお持ちの方はぜひご覧ください。税金に関する豆知識やご相談実績など耳寄りな情報をご覧いただけます。</description>
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<title>【2026年版】相続税解説シリーズ⑩|札幌で税理士・公認会計士に相談ご希望の方は熊谷亘泰事務所へ！</title>
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目次相続税解説シリーズ10回目本編最後の今回は、事業承継時の税金対策です。
事業承継に当たり株式や事業財産の承継に対価を伴わない場合、民法上贈与契約となり贈与税がかかります。また、先代の死亡に伴う株式や事業財産の承継は民法上相続となり相続税がかかります。後継ぎがないことによる廃業を減らすため事業承継の推進が盛んに言われていますが、株式や事業財産を贈与または相続すると一度に多額の税金がかかります。今回は事業承継の障害を取り除くための、相続税及び贈与税の優遇制度を中心に事業承継についてお話します。
なお、各回のテーマは以下の通りです。今回リライトした内容は令和８年５月現在の法令に基づいています。
第1回基本事項
第2回納税義務者
第3回準確定申告
第4回現金・預金
第5回不動産
第6回有価証券
第7回退職金・生命保険
第8回その他財産・債務・葬儀費用
第9回税金計算・控除制度
第10回(今回)事業承継特例
番外編贈与税
先ほど説明した通り、対価を伴わない個人間での財産の一方的移転には贈与税が課税され、死亡に伴う財産移転には相続税が課税されます。
一方、金銭などの対価を伴う財産の移転は譲渡(売買契約)とみなされ、譲渡した人に対し受取った対価と財産の評価額との差額、つまり譲渡益に所得税が課税されます。なお、法人が事業財産や株式を譲渡した場合は譲渡した財産や株式と対価との差額が益金（もうけ）とされ、法人税が課税されます。
もちろん、個人間で事業資産や経営している会社の株式を移転する場合も例外ではありません。かつては特に控除や減免制度は特になかったのですが、近年中小企業の存続のために事業承継やM&Aが盛んに言われるようになると、贈与税や相続税の負担が事業承継やM&Aのネックになるとの指摘が言われるようになりました。
そこで、優遇措置が導入され事業承継やM&Aを円滑に進められるよう税制が整備されており、次の項目から詳しく解説します。なお、今回は中小企業が事業承継をする場合の説明になります。M&Aにおける税制につきましては別の記事で解説致します。
ここからは事業承継税制の内容を具体的に説明します。
事業承継税制は法人版と個人版があり、この項目では会社の非上場株式(持分)を承継する法人版について解説します。一般措置：贈与または相続時に総株式数の３分の２までの部分について納税を贈与の場合100％、相続の場合80％課税猶予
１人以上の株主から１人の後継者に承継する場合に限定されており、承継後５年間は平均８割の雇用維持が必要です。また、猶予申請時に納税が猶予される贈与税額及び利子税の額に見合う担保を提供する必要があります。担保提供する資産は承継する株式が一般的です。このほか、年齢要件や株式保有要件、役員就任期間要件などがあります。納税猶予という一時的な執行停止措置のため、猶予後一定の事由が発生すると納税免除かあるいは延滞税を加えた課税に変わります。
・贈与税または相続税が免除となる場合：先代経営者の死亡(贈与税免除と共に相続税課税猶予に切替ります)、次の後継者への承継、会社の倒産など
・課税納付となる場合：先代経営者への株式再譲渡、承継した経営者の役員任意退任、雇用維持８割以下になったときなど特例措置：贈与または相続時に総株式数の全部について納税を100％猶予
この特例は令和９年(2027年)９月30日までに税理士、公認会計士、金融機関、商工団体など認定経営革新等支援機関の所見が記載された「特例承継計画」を都道府県知事に提出することが要件になります。「特例承継計画」では計画策定後令和９年(2027年)12月31日までにすべての株式を贈与または相続し事業承継する計画とする必要があります。このため、現時点での法令上は「特例承継計画」を期限ぎりぎりに提出すると提出後３ヶ月以内に事業承継する必要がありますので特例措置適用を検討中の法人は早めの承継準備をお勧めします。
また、承継期間中は毎年、期間経過後は３年に１回継続届出書を提出する必要があります。この特例が適用されると、複数の株主から最大３人の後継者に承継することができ、承継後５年間の平均８割の雇用維持が出来なかった場合でも下回った理由等を記載した報告書を継続届出書に添付し都道府県知事の確認を受けることで引き続き納税猶予を受けられます。なお、後継者の役員継続就任は株式贈与直前までが適用要件となっています。
ここでは個人事業者が事業財産を承継する個人版について解説します。
この税制は以下の事業用資産について贈与または相続する場合、当該資産について納税を100％猶予するものです。
①事業用宅地等（400㎡まで）
②事業用建物（床面積800㎡まで）
③②以外の減価償却資産で次のもの
・固定資産税の課税対象とされているもの
・自動車税・軽自動車税の営業用の標準税率が適用されるもの
・その他一定のもの（一定の貨物運送用及び乗用自動車、乳牛・果樹等の生物、特許権等の無形固定資産）
この特例は令和10年(2028年)９月30日までに認定経営革新等支援機関の所見が記載された「個人事業承継計画」を都道府県知事に提出することが要件になります。このほか、年齢要件や事業継続要件、青色申告要件などがあります。
「個人事業承継計画」では計画当初に先代経営者から上記資産の贈与または相続を受け、先代経営者からの贈与または相続から１年以内（令和10年(2028年)12月31日まで）にすべての事業用資産を贈与または相続し事業承継する計画とする必要があります。現時点での法令上「特例承継計画」を期限ぎりぎりに提出すると提出後３ヶ月以内に事業承継する必要がありますので特例措置適用を検討中の事業者は法人の場合と同様早めの承継準備をお勧めします。
事業用資産は青色申告決算書に記載されているものとされているため、先代経営者、後継者共に青色申告者であることが必要です。また、３年に１回継続届出書を提出する必要があります。なお、この事業承継税制は第５回で紹介した小規模宅地特例のうち特定事業用宅地等に該当する部分に適用した特例とは併用することができませんのでご注意ください。
事業承継及び事業承継税制の流れについてここで改めて整理します。手続詳細事業承継方針の策定及び後継者の選定：事業承継実施の判断、承継スキーム及び後継者を選定します事業承継計画の策定：事業承継の時期、承継後の事業計画、資金計画をまとめます代表者の改選：順序が前後することがありますが、株主総会や取締役会で後継者を代表者に選任します株式等の譲渡・贈与：後継者に株式・持分・事業財産を譲渡・贈与します
先代の死亡に伴う場合は相続になります承継計画の提出：特例税制を適用する場合、特例承継計画を都道府県の経済担当部課に提出し確認書を受領します税務申告：納税猶予を受ける場合事業承継税制に関する事項を申告書に記載し、必要な書類を添付します
また、株式等を税務署に担保提供します年次報告：納税猶予要件について年次報告書を都道府県の経済担当部課に提出し税務署に継続届出を提出します
要件を満たさなかったり、猶予を取り止めたりする場合は猶予税額と利子税を納付します納税免除手続：先代の死亡や倒産など納税免除要件に該当したとき、税務署に免除申請を提出します
事業承継により生前贈与された株式や出資、事業用財産は贈与の時期に関わりなく先代の死亡時における遺産相続において遺留分減殺請求の対象財産となります。このとき何も保護措置がないと、後継者以外の相続人から承継した株式や事業用財産相当額について遺留分侵害額請求を受けたとき、遺留分侵害額相当の金銭が後継者以外の者にわたることになって事業の資金繰り悪化につながり事業継続を断念する事態になりえます。
そこで、民法の特例法である中小企業経営承継円滑化法では以下の措置を定め、後継者が承継した株式や事業用財産相当の金銭が徒に流出することを未然に防ぐことが出来ます。除外合意：事業承継により生前贈与された株式や事業用財産を相続時の遺留分侵害額請求対象から除外することを先代の推定相続人全員及び後継者が書面で合意すること固定合意：事業承継により生前贈与された株式や事業用財産の遺留分侵害額を合意時の時価で固定することを先代の推定相続人全員及び後継者が書面で合意することなお、これらの合意が会社の株式に対して行われる場合は、合意時に後継者が発行済株式総数の過半数を保有している場合に限られます。
ここまで事業承継税制について解説しました。改めてメリットとデメリットをまとめます。
メリット事業承継時に税金負担が軽減され円滑な事業承継につながる承継後の経営が上手くいけば税金の免除を受けられる計画的で安定した承継のきっかけになる
デメリット申請・申告時の添付書類準備や定期的な報告があり手続が煩雑である途中で断念したり、要件を満たさなくなったりするとその時点で一度に高い税金が課される事業承継時の申告の際に税務署に株式等の担保提供をする必要がある以上のメリット、デメリットを比較衡量して事業承継税制を適用するかどうか検討することになります。
ここまで10回にわたって相続税解説シリーズをお届けいたしました。
相続税計算に当たって気を付けるべきことは、相続財産の範囲(相続財産に該当するかどうか)相続または遺贈される人（誰が財産を引き継ぐか)相続財産の評価（いくらかかるか）の３つです。相続対策もこれら３つが主な検討事項です。10回のシリーズですべてのことを語りつくせませんでしたが、だいたいわかったと思っていただけるよう心掛けて記事を作成しました。10回のシリーズで相続税について少しでも理解が深まれば幸いです。
次回は、番外編として相続税と同じく財産の移転に対して課税され同じ相続税法に規定されている贈与税について最新の税制改正の内容を含めて取り上げます。

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<link>https://ezobrownbear-office.com/blog/detail/20260526075445/</link>
<pubDate>Fri, 29 May 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
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<title>公認会計士試験について|札幌で税理士・公認会計士に相談ご希望の方は熊谷亘泰事務所へ！</title>
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目次５月24日に公認会計士試験の一つである短答式試験という試験が実施されます。筆者である私は21年前、20年前の5月と２回短答式試験を受験しています。公認会計士は弁護士（司法試験）、不動産鑑定士とともに「三大難関国家資格」の一つとされ、合格率数％の難関とされています。
今回は私が試験を受験して20年の節目にあたり、公認会計士試験の特徴について公認会計士の役割を交えて取り上げ、難関である公認会計士になる意義について公認会計士の一人としてお話しします！
試験制度について話す前に試験の意義ともかかわる公認会計士の役目について触れます。
公認会計士法第１条には、公認会計士の使命として「公認会計士は、監査及び会計の専門家として、独立した立場において、財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを使命とする。」と規定されています。かみ砕きますと監査と会計のプロ財務情報を中心に企業が提供する情報が信頼できるかどうかを保証し、事業活動や投資家・債権者など企業の利害関係者を保護上記の業務を通して安心して経済活動ができるようにし、健全な発展に寄与となります。
具体的な業務として公認会計士法第２条に、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすること他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調査若しくは立案をし、又は財務に関する相談に応ずることと規定され、このうち1.の財務書類の監査及び証明は公認会計士にのみ認められているいわゆる「独占業務」です。ここでいう監査及び証明は「他人の求めに応じ報酬を得て」という文言がある通り、依頼する企業から見て部外者として監査報酬を得て行います。したがって企業役員である監査役や監事が行う監査や、内部監査とは異なります。
監査や証明を部外者として行う意義は先述の「企業が提供する情報が信頼できるかどうか」を利害関係にとらわれることなく企業情報を利用する関係者から見て公正に行うためであり、公認会計士法第１条の２にも「公認会計士は、常に品位を保持し、その知識及び技能の修得に努め、独立した立場において公正かつ誠実にその業務を行わなければならない」と規定されています。そのため、公認会計士や公認会計士が組織した法人である監査法人が財務書類の監査及び証明の依頼を受け引き受けるにあたっては、出資や貸借、役員就任、別の取引など利害関係がないことを確認したうえで引き受けの判断をします。また、特別待遇での取引や成功報酬の禁止など利害を引き起こす関係が生じないようにしています。
また、2.の業務については必ずしも1.の業務のような厳しい独立性要件はありませんが、その時の依頼者の信頼にこたえられるよう一方の利害にとらわれない高い品位と絶え間ない知識及び技能の修得が求められます。したがって、倫理観と実務能力両方の高さが求められますが、それだけ利害関係者や依頼者からの信頼感も高い業務です。
ここから公認会計士試験について概要に触れます。
公認会計士試験は、「短答式」と呼ばれる選択回答式の1次試験と「論文式」と呼ばれる記述式の2次試験があります。「短答式」は年２回、12月と５月に実施され、「論文式」は年１回８月に実施されます。試験の申込にあたり資格や学歴、国籍などの要件はありません。
「短答式」は財務会計論、管理会計論、監査論、企業法の４科目について出題され公認会計士業務の基礎となる内容が問われます。合格基準は総得点の70％以上が基準とされ、合格すると２年間「論文式」の受験資格が得られます。なお、司法試験合格者、税理士試験合格者など別の国家資格試験合格者や大学教授、会計大学院履修者など一定の能力があると認められるものに対しては試験の全部または一部科目について免除制度があります。
「論文式」は先述の通り直近２年以内に「短答式」に合格した者が受験でき、会計学（財務会計論と管理会計論が一体になった科目）、監査論、企業法、租税法の必須４科目と経営学、経済学、民法、統計学の選択科目１科目があります。合格基準は総得点の52％以上(年により変動があります)が基準とされます。論文式は記述式であることから文章問題が中心で短答式と比較し俯瞰的な知識の理解と応用力が求められます。また、選択科目の選択については選択科目の中に得意分野があればその科目を選択するケースが多いです。
いずれの試験も開催地は財務局または財務支局の所在する東京、大阪、札幌、仙台、名古屋、金沢、広島、高松、熊本、福岡、那覇で行われます。
ここでは、試験の合格率についてお話しします。直近の令和７年度試験においては「短答式」２回の受験者数が13,805名（欠席者・免除者除く）、合格者は2,409名で合格率17.45％、「論文式」は総出願者数に対する合格者の割合が7.4%となっています。つまり、単年度の数字だけ見ると合格者は100人のうち7、8人と難関試験であると言えます。ただし、総出願者数は前年、前々年に短答式試験を合格した人や短答式試験免除者が含まれており２、3年の論文式受験可能期間で見た合格率はもう少し上がります。なお、論文式受験者に対する論文式試験合格率は35.1％と論文式受験者の3分の1が合格していることになります。
論文式試験合格者は1,636名、うち女性は392名で約24％を占めています。年齢別では合格発表日時点の年齢で20歳～29歳が87.5％を占め、続いて30歳～39歳が9.6%と20代・30代がほとんどです。近年は大学在学中合格者が増えており、論文式合格者全体の39.9％と約40％を占め、大学卒業者（大学院進学者除く）の46.8％との差が6.9％となっています。なお、合格者のうち最少は16歳、最長は54歳でした。収入に困らず勉強時間の取りやすいうちに受験する傾向が強くなっていると言えます。
「論文式」に合格するとすぐに公認会計士資格が得られるわけではなく、日本公認会計士協会が運営する実務補習所での実務補習及び２年以上の監査業務や経理業務などの実務従事（実務従事期間は試験合格前の分も含みます）を経て日本公認会計士協会が実施する「修了考査」と呼ばれるより実務的な試験を合格すると公認会計士資格が得られます。「修了考査」は毎年12月に実施され、会計、監査、租税、経営、職業倫理について問われます。令和7年度における受験者に占める合格者の割合は76.4％となっています。
ここでは最新の話題として公認会計士試験における英語による問題の導入についてお話しします。これまで公認会計士試験は公認会計士として最低限の知識や応用力を確認する趣旨のためすべて日本語による出題でした。しかしながら、近年IFRS（国際会計基準）適用企業の拡大やグループ監査への対応等により英語との関わりが拡大しており、それに伴い公認会計士には一定の英語の能力が求められるようになってきています。そこで、令和９年度の短答式試験から財務会計論、管理会計論及び監査論の一部の問題に英語による問題が出題されることになりました。
英語読解力が問われることになり新たな試験対策が必要になりますが、以下のリンクから閲覧できるサンプル問題を見る限り問題の内容そのものは基礎的な内容であるため会計監査専門用語の英単語をいくつかマスターすれば従来の試験問題と同じように解答できると思われます。
公認会計士・監査審査会HP｜公認会計士試験における英語による出題について
最後に他の国家資格試験との兼ね合いについて触れます。
公認会計士試験とよく比較されるのが同じ会計系の国家資格である税理士試験です。税理士試験では会計科目として簿記論と財務諸表論という科目があります。公認会計士試験の財務会計論に該当する科目であり、レベルはほぼ同程度と理解していただいてよいかと思います。また、税理士試験は税金のプロ資格であるため所得税法、法人税法、消費税法、相続税法など税法ごとに11科目に分かれており内容も実務的で幅広い税法知識が必要です。一方、公認会計士試験での租税法は複数の税法から出題されますが、法人税法が中心でどちらかというと申告実務で頻繁に登場するものが多いです。
また、試験合格制度が異なり公認会計士試験は短答式試験合格の複数年度有効や論文式試験一部科目合格制度はあれど試験そのものの合格は全科目同時合格が必要です。一方、税理士試験は完全に科目ごとの合格制で簿記論、財務会計論、所得税法または法人税法及びすべての税法からいずれか２科目の合計５科目を合格すると税理士試験合格とされ数年に分けて合格を目指すことが可能です。
公認会計士試験において税理士有資格者は短答式の財務会計論及び論文式の租税法、税理士試験科目のうち簿記論及び財務諸表絵論の２科目合格者は短答式の財務会計論が免除になります。一方、公認会計士または公認会計士となる資格を有する者は税理士試験全科目免除となり、登録のみで税理士資格を取得することができます。
今回は公認会計士試験について直近の動向を交えてお話ししました。
私が公認会計士試験を受験した時期はちょうど試験制度が見直された時期で、平成17年(2005年)度までは短答式と論文式の２段階の試験を合格すると「会計士補」という資格が与えられ実務補習と実務従事を経た後筆記と口述で構成される３次試験を受験する制度でした。また、大学卒業など一定の要件に満たない志願者には短答式試験の前に1次試験というものがあり、志願そのものに制限がありました。公認会計士の人数を増やし試験の門戸を広げるため、翌年度から平成18年(2006年)からほぼ現在の試験制度に近い形に変わりました。
私は2006年に会計士試験に合格しているのですが、試験合格してもこれまでの「会計士補」のような資格がすぐに与えられなくなったため、合格し監査法人に就職してから顧客への説明に苦慮したものです。2006年当時の公認会計士試験合格者は3,108名で総受験者数に対する合格率14.9％が令和7年(2025年)が1,636名ですので合格者数、合格率共に減少しています。合格者数は翌年の平成19年(2007年)が最も多く4,041名(合格率19.3％)だったのですが、その後リーマンショックなどで一時監査法人が採用を絞ったため志願者数が減少したため合格者数も減少したのです。また、試験問題レベルが平易化しすぎ公認会計士の質の低下を懸念する声があったため合格基準が厳格化されたことも要因にあります。一方、2006年当時の大学在学中合格者は9.9％でしたので2025年の39.9％と比較しても大幅に大学在学中合格者の割合が増えています。つまり、学生のうちから将来に向けたキャリアの一つとして公認会計士を目指す傾向にあるといってよいでしょう。
ここ3年は公認会計士の志願者数が増加傾向にあり「比較的収入が高い」「就職時のアピール力が高い」「キャリアが幅広い」「高度な力を発揮できる」といったイメージが後押ししていると思われます。

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<link>https://ezobrownbear-office.com/blog/detail/20260516091422/</link>
<pubDate>Sat, 23 May 2026 05:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【2026年版】相続税解説シリーズ⑨|札幌で税理士・公認会計士に相談ご希望の方は熊谷亘泰事務所へ！</title>
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目次相続税解説シリーズ第９回目の今回は、いよいよ税金計算についてです。初めに多くの方が相続税で気にする基礎控除から解説し、その後具体的な税金計算について解説します。後半では贈与税の相続時精算課税と外国税額控除について解説し、相続税計算において考慮すべき事項を理解できるように構成しています。
なお、各回のテーマは以下の通りです。今回リライトした内容は令和８年５月現在の法令に基づいています。
第1回基本事項
第2回納税義務者
第3回準確定申告
第4回現金・預金
第5回不動産
第6回有価証券
第7回退職金・生命保険
第8回その他財産・債務・葬儀費用
第9回(今回)税金計算・控除制度
第10回事業承継特例
番外編贈与税
「基礎控除」と聞くと相続税がかかるかどうかを判断する基準であると理解されている方が多い、重要な論点です。
基礎控除は課税価格(＝相続財産－債務控除額－葬儀費用）から控除するもので、控除額は3,000万円＋600万円×法定相続人の数です。よく「財産が3,000万円以下だから相続税は関係ない」という話を聞きますが、3,000万円は基礎控除の最低金額なのです。
重要なのは600万円部分に掛ける「法定相続人の数」です。相続税法第15条２項によると「法定相続人」には相続放棄をした人を含み、養子については実子がいる場合や実子がなく養子が１人の場合は１人、実子がなく養子が２人以上の場合は2人とするとしています。また、相続税法第15条3項によると特別養子縁組の養子や代襲相続した相続人の子孫は「実子」の１人として数えることになっています。理由は相続税が被相続人から財産を相続した行為に対して課税する考え方であるため、実際の相続人が誰になるかにより相続税の総額が変動しないようにするためです。
なお、ここでいう「法定相続人」は日本の民法に基づく法定相続人であり、外国で起こった相続に相続税が課税される場合、つまり現地国の法律に基づき相続手続が行われた場合でも基礎控除の計算における法定相続人は日本の民法に基づく法定相続人数で計算し、日本の相続税が非課税になる相続人も日本の民法に当てはめた場合法定相続人に該当するときは基礎控除額計算における法定相続人に含めます。
いよいよ税額の計算について解説します。
税額計算をする前に先ほどの「課税価格－基礎控除額」の総額を法定相続人が法定相続割合で相続したと仮定した割合で各法定相続人に按分します。按分後各法定相続人の按分額それぞれに以下の税率をかけて計算します。1,000万円以下の部分：10%1,000万円超3,000万円以下の部分：15%3,000万円超5,000万円以下の部分：20%5,000万円超１億円以下の部分：30%１億円超２億円以下の部分：40%２億円超３億円以下の部分：45%３億円超６億円以下の部分：50%６億円超の部分：55%相続税は累進課税であり、たとえばある相続人の按分額が2,000万円だった場合、1,000万円については10%、2,000万円から1,000万円を引いた残額1,000万円については15%を掛けます。つまり、按分額全額に一律の税率が適用されるのではなく、一定金額に至るまでは低い税率、一定金額以上は1段階高い税率が適用されます。以上の累進課税を考慮した分かりやすい速算表方式ですと以下の通りです。各法定相続人に按分後の課税価額1,000万円以下：按分額×10%1,000万円超3,000万円以下：按分額×15%－50万円3,000万円超5,000万円以下：按分額×20%－200万円5,000万円超１億円以下：按分額×30%－700万円１億円超２億円以下：按分額×40%－1,700万円２億円超３億円以下：按分額×45%－2,700万円３億円超６億円以下：按分額×50%－4,200万円６億円超以下：按分額×55%－7,200万円その後、各相続人の上記税額を一旦集計し、集計した相続税の総額を再び各相続人（遺贈受益人）の課税価格を基準に按分して各相続人（遺贈受益人）の税額を計算します。この税額計算方式ですと同じ課税価格であったと場合法定相続人が多いほうが有利になる可能性が高くなります。
なお、被相続人の配偶者、父母または子ではない人のうち代襲相続人に該当しない人が相続または受贈した場合は、その人に按分された税額に20％加算した金額が実際の税額となります。
相続税は一度に多額の税金が発生するため、負担感が他の税金以上に高くなります。そこで、負担を軽減し生活に支障をきたすことがないよういくつか税額控除があります。贈与税控除
相続開始前３年以内に被相続人から相続人に贈与された財産について(2024年(令和６年)１月１日以降の贈与については贈与後７年以内に相続が発生した場合）相続税の課税対象にもなることは以前説明しましたが、このままですと贈与税と相続税の二重課税となります。この二重課税を防止するため、対象となる贈与の受贈者となった人に贈与時に課税された贈与税のうち、当該受贈者に按分された相続税の課税対象にもなった財産の部分について税額控除をうけることができます(相続税法第19条)。配偶者控除
配偶者が相続に関わる場合配偶者が最も多く財産を相続するケースが多く負担を軽減させるため、配偶者控除として配偶者に按分された相続税額から最大1億6,000万円の税額控除を受けることができます。未成年者控除
相続人の中に相続開始時点で18歳未満であった未成年者がいる場合、経済力が不十分なため当該未成年者に按分された相続税から（18歳－相続開始時の年齢）×10万円の税額控除を受けることができます。障碍者控除
障碍者認定を受けている相続人については、当該相続人に按分された相続税額から（85歳－相続開始時の年齢）×10万円の控除を受けることが出来ます。ただし、障碍者認定を受けた人に意図的に遺贈させることで過度な節税を図ることを防止するため、障碍者認定を受けている相続人が民法上の法定相続人である場合に限られます。なお、当該相続人の税額から引ききれない障碍者控除の金額がある場合、その相続人の３親等内の親族の相続税額の控除に充てることができます。相次相続控除
例えばお父様が亡くなってから５年後にお母様が亡くなるなど短い期間で２度相続が生じた場合、もともと多額な相続税を短期間で２度負担することになり、負担感がさらに高くなります。そのため、ある被相続人（先ほどの例ではお母様）の相続開始日前10年以内に相続した財産（先ほどの例ではお父様から相続した財産）を相続した場合、最初の相続(一次相続)で払った相続税額相当につき以下の税額控除があります。
相次相続控除：一次相続の際被相続人に課税された相続税額×(今回相続の課税価格総額÷(前回相続の課税価格総額－前回相続の際被相続人に課税された相続税額))×今回当該相続人が相続した財産の割合×(10－前回から今回の相続までの年数)/10なお、今回相続の課税価格総額÷(前回相続の課税価格総額－前回相続の際被相続人に課税された相続税額)が100％を超える場合一律100％となります。
生前に財産の贈与があると通常贈与のあった年に贈与税が課税されます。一方、生前贈与の目的として生きている間にあらかじめ財産を子に受け継ぐということも多くあります。そこで、毎年１月１日時点で60歳以上の父母又は祖父母から18歳以上の子又は孫に対して贈与した場合、「事前」相続と捉え贈与した父母又は祖父母が亡くなったときにまとめて贈与税を精算する「相続時精算課税」という制度があります。
まず、制度の対象となる贈与のあった年にその都度以下の贈与税額を計算し、毎年確定申告の時期に贈与税申告をします。この他初回適用時には相続時精算課税選択届出書を戸籍謄本などを添付して税務署に提出します。
各年度の贈与税：(制度の対象となる贈与財産の金額－(特別控除2,500万円－過年度控除済の特別控除額))×20%

上記の計算式によると１円でも贈与があると結果として各年度の贈与税額が０円であったとしても特別控除額の残額を示すために申告が必要であったため使い勝手が悪いとの声がありました。そこで令和５年度税制改正により令和６年(2024年)１月１日以後の贈与から暦年申告を選択した場合に適用になる110万円の基礎控除が相続時精算課税の場合にも適用できるようになり以下の通り変更になりました。また、110万円以内であれば申告が不要になりました。
各年度の贈与税：((制度の対象となる贈与財産の金額－110万円)－(特別控除2,500万円－過年度控除済の特別控除額))×20%

次に、相続が発生したとき対象となる相続人の相続税計算について以下の通り計算します。
（当該相続人の按分額＋相続時精算課税を適用した贈与財産の贈与当時の財産価格)×税率－相続時精算課税を適用した贈与税の過去納税額
以上の計算結果がマイナスとなった場合は過年度贈与税の還付を受けることが出来ます。また、上記で説明した2024年(令和６年)以降毎年110万円の基礎控除で控除された金額は贈与財産の贈与当時の財産価格から除外されます。
なお、この制度は一度適用すると以後の同じ当事者間の生前贈与についてすべて適用され、贈与の都度贈与税を払う方法に戻すことができなくなり、贈与のあった時期に関係なく全て相続税の課税対象になりますので注意が必要です。また、2022年(令和４年)４月１日の成人年齢引下げ前の親子贈与については、贈与した年の１月１日時点の子や孫の年齢が20歳以上だった場合にのみ適用されますのでご注意ください。
国外に相続財産があったり、被相続人が外国籍の人であったりする場合、財産のある国や国籍のある国からも相続税に相当する税金を課税されることがあります。この場合、２つ以上の国から相続に対する税金を課税される、いわゆる国際的二重課税の状態になります。
そこで相続税においても所得税や法人税と同様に外国税額控除制度があります。
具体的には、全相続財産課税の対象者(相続時に日本国内に居住していた、過去10年間で日本国内に居住実績があった者など）について外国で課税された相続税にあたる税金のうち、日本の相続税の課税対象となった国外相続財産の部分について控除を受けることができます。
今回は相続税額の計算について解説しました。相続税は複数の人にまたがって課税されるため計算が複雑です。複雑だとしても言えることは、相続財産の金額が大きいほど税額が増えること今後の生活への配慮が必要な特に相続人には税額控除があること同じ財産に課税された別の種類の税金は控除できること相続日によって適用される法令が変わることです。
以上のことを踏まえて万が一の相続の際に税金がかかるのか、またかかるとしたら負担はどのくらい軽減されるのかイメージできましたら幸いです。当事務所では相続税がいくらぐらいかかりそうなのか試算して欲しいというご相談が年に数件あります。事情をお伺いしたうえでスピーディかつできるだけ正確に試算いたしますので、ご希望の方は下記のお問い合わせフォームまたは電話よりお問い合わせください。

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<link>https://ezobrownbear-office.com/blog/detail/20260511084640/</link>
<pubDate>Fri, 15 May 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
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<title>相続税解説シリーズ⑧|札幌で税理士・公認会計士に相談ご希望の方は熊谷亘泰事務所へ！</title>
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目次相続税解説シリーズ第８回目の今回は第４回から第７回で取り上げなかったその他の財産と、相続財産から控除する債務及び葬儀費用について解説します。
今回は取り扱う範囲が広いためこれまでの解説よりも端折った解説になりますが、相続税がかかる財産の種類と控除対象となる項目が理解できるよう説明させていただきます。
なお、各回のテーマは以下の通りです。今回リライトした内容は令和８年５月現在の法令に基づいています。
第1回基本事項
第2回納税義務者
第3回準確定申告
第4回現金・預金
第5回不動産
第6回有価証券
第7回退職金・生命保険
第8回(今回)その他財産・債務・葬儀費用
第9回税金計算・控除制度
第10回事業承継特例
番外編贈与税
普段の生活に使っているもの、例えば家具、家電、乗用車などについては売買実例価額、精通者意見価格等を参考にして評価することが原則ですが、売買実例がないケースや査定することがないものもあります。そのため、相続日時点で新品を買った場合の価格から使用年数に応じた償却費を控除した価額で評価することもできます。
しかしながら、生活用動産は多岐にわたり全部を１つ１つ細かに評価すると時間と手間がかかり結果として申告期限に間に合わないことになりかねません。そこで、１個又は１組の価額が５万円以下のものについては、一世帯単位にまとめて評価することができます。例えば「家財一式○○万円」としてざっくり評価します。多くのケースでは１個５万円を超えるものは購入してからそれほど時間の経っていない新車の乗用車や新品の家具・家電に限られると思われます。
人によっては日常生活では普段使わないものや骨董品、美術品をコレクションとしてお持ちの方もいらっしゃいます。相続税は被相続人が保有していた財産全てが課税対象となりますので、骨董品や美術品などのコレクションも相続財産となります。
評価方法は生活用動産とほぼ同じで売買実例価額、精通者意見価格等を参考にして評価しますが、鑑定結果によっては希少価値が認められ高値になることもあるため注意が必要な財産の一つでもあります。また、乗用車でも高級車については中古車市場で高値が付くほどのものですと相続税評価額が高くなりますので、相続税対策としては注意が必要です。
コレクションはその人が愛着を持っているかどうかが大事ですので、別の愛好家や専門店に売却したほうがモノが大切に生かされる場合もありますが、本人が亡くなったからといって安易に処分することはいかがのものかと思います。被相続人と相続人それぞれの愛着度が相続税対策を左右するといっても過言ではありません。
なお、相続したコレクションを相続開始後３年以内に別の愛好家や専門店などに売却した場合、売却価額－(当初買入時の取得価額または売却価額の５％＋売却対象財産に対応する相続税額)で計算した譲渡所得に対して所得税が課税されます。
国税庁HPNo.3267相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
相続税が課税される財産は形あるものだけではありません。特許権や著作権、営業権など形のない知的財産も課税対象となります。ここでは、知的財産の相続税評価について概略的に解説します。
知的財産の評価額は、知的財産を持っていることによってもたらされる利益(超過利益)などを基準に評価倍率をかけて計算します。具体的な評価方法は知的財産の種類ごとに定めがあります。
ここで著作権の相続について触れます。著作権は著作者人格権、著作財産権、著作隣接権の3つがあり、このうち著作者人格権は著作者の氏名表示や著作物の公表など著作者本人固有の権利であるため、本人が亡くなっても相続されることはなく相続税の課税対象にもなりません。一方、著作財産権と著作隣接権は著作物の利用に関する権利であり、他人に譲渡ができる他相続財産にもなります。著作権の相続税評価は主に著作財産権の評価となります。
なお、医師や弁護士、公認会計士、税理士のように資格者本人の技術、手腕又は才能等を主とする事業に係る営業権は本人が死亡すると消滅するため、相続財産とはならず相続税も課税対象外となります。
ここからは課税価額から控除する債務について解説します。
課税価額から控除できる債務は、銀行などからの借入金をはじめ、光熱費や保険料などの未払金や仕入代金、未払税金など別の人に対する支払義務があるものが対象となり、残債額すなわちまだ支払が済んでいない残額が控除額となります。未払税金には被相続人に生前課税された税金のうちまだ納税していない金額の他、第３回で解説した準確定申告により確定した被相続人の所得税及び消費税も含まれます(逆に準確定申告の結果還付となった場合は相続財産になります）。一方、借入金や家賃などの保証については原則控除対象の債務とはならず、原債務者側の返済が滞り、保証をしなければならなくなった状態で、かつ保証人が肩代わりした債務の代金を原債務者に請求するいわゆる求償権の行使をしても回収のめどが立たない場合に債務控除対象となります。
なお、被相続人が生前相続人となった人から借入をしており、相続の発生に伴い貸し付けた相続人がその借入を引き継ぐ場合、債権者と債務者が同一人物(混同)になるため民法上債務は消滅しますが、相続税の計算においては相続対象債務とみなされ債務控除の対象になることに注意が必要です。
相続が発生した時、相続人全員が共同して家庭裁判所に申述をすることで相続によって得た財産の範囲内で債務を弁済し、全額弁済して相続財産に余りが生じれば財産を引き継ぐいわゆる限定承認という制度があり、この場合相続税ではなく被相続人の所得税の対象になることは第２回で説明しました。今回はもう少し詳しく解説します。
限定承認をすると、債権者に対し債務の限定承認をした旨を伝えたうえで限定承認した財産の評価額相当額を各債権者に債権の割合に応じて按分して返済し、返済できなかった債務は消滅し、余った相続財産は法定相続分に基づいて各相続人が承継します。この場合、税務上は相続時に被相続人が相続人に相続財産を財産評価相当額で売却し、相続人が売却代金を相続した債務の返済に充てたと捉えます。相続財産の評価額が当初の取得費用を上回るいわゆる含み益の場合、その含み益が譲渡所得とされ所得税が課税されます。かたや相続人は評価額で財産を取得する一方、評価額と同額の債務を引き受けることになるため課税される相続財産は±０円となり相続税がかからないのです。
なお、相続財産を充当しても返済できない債務が残った場合、準確定申告をして確定した所得税納税債務も返済できない債務となることから、準確定申告で確定した所得税の納税は事実上免除されることになります。
相続税の計算に当たり控除対象となるものは債務だけでなく葬式費用も控除対象となります。ここでは、葬式費用について解説します。
具体例として国税庁HPでは以下の通り列挙されています。
葬式費用となるもの葬式や葬送に際し、又はこれらの前において、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用遺体や遺骨の回送にかかった費用葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用
(例えば、お通夜などにかかった費用がこれにあたります。)葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用
(神道式ですと玉ぐし料、カトリック式ですとミサ料が該当します）死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用葬式費用に含まれないもの香典返しのためにかかった費用墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用初七日や法事などのためにかかった費用以上の例を見ますと、死亡から埋葬に至るまでの間の行為にかかる費用が課税価額から控除できる葬儀費用に該当し、埋葬後に発生する葬儀関連費用は控除対象外になります。また、香典は相続と関係なく遺族の利益となるため相続税の計算には影響しません。そのため、香典返しも控除できる葬儀費用に該当しません。
墓地や墓石については元々相続税がかからない財産のため除外されています。この他相続税がかからない相続財産として仏壇、神棚などの礼拝対象となる財産や公益事業への寄付金のうち相続税申告期限内に寄付したものが挙げられます。国税庁HPNo.4129相続財産から控除できる葬式費用
今回はその他財産、債務、葬儀費用について取り上げました。第４回から第７回まで取り上げた項目と比べて相続税対策においてあまり注目されないものですが、相続税対策において注目すべき論点はいくつかあります。例えば、生活用動産の一括評価、骨董品の評価、債務の限定承認、葬儀費用の範囲です。比較的多くの方に関わる論点ですので、今一度確認いただきたいところです。
特に葬儀費用控除はご存じない方も少なくなく、制度自体はご存じであっても対象となる費用の範囲が不明なことが多くあります。もしもの時の前に事前に確認しておくことがお勧めです。

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<link>https://ezobrownbear-office.com/blog/detail/20260504081221/</link>
<pubDate>Fri, 08 May 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
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<title>相続税解説シリーズ⑦|札幌で税理士・公認会計士に無料相談ご希望の方は熊谷亘泰事務所へ！</title>
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目次相続税解説シリーズ第７回目の今回は退職金と生命保険の税金について相続税だけではなく税金全般について解説します。退職金と生命保険は受取りが一時で多額に入るものであり、受取事由によって税金の取扱いが異なります。特に生命保険は保険料・保険金共にその時の状況によってかかる税金も大きく変わるため、税金の取扱いについて正しい理解が必要です。
今回のテーマを通して生命保険と退職金の税金について理解いただけますと幸いです。なお、各回のテーマは以下の通りです。今回リライトした内容は令和８年５月現在の法令に基づいています。
第1回基本事項
第2回納税義務者
第3回準確定申告
第4回現金・預金
第5回不動産
第6回有価証券
第7回(今回)退職金・生命保険
第8回その他財産・債務・葬儀費用
第9回税金計算・控除制度
第10回事業承継特例
番外編贈与税
第１回目、第２回目で軽く触れましたが、相続税の課税対象になる財産は遺産分割協議の対象となる民法上の相続財産だけではありません。税法は実質主義であり、被相続人の死亡に伴い相続人に財産が移転していると認められる支給行為も財産の相続とみなして相続税が課税されます。このような財産を「みなし相続財産」といいます。
「みなし相続財産」は相続税法第３条第１項に以下の通り規定されています。被相続人の死亡により相続人その他の者が受け取る生命保険金(生命共済金)または損害保険金(損害共済金)のうち、被相続人が掛金を負担した部分相続人その他の者が、被相続人に支給されるべきであつた退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与（死亡に伴う各種年金制度の一時金など）で被相続人の死亡後３年以内に支給が確定し支給を受けたもの相続時にまだ保険金支払事由が発生していない生命保険契約で、被相続人が掛金の全部または一部を負担する一方、被相続人以外の者が当該生命保険契約の契約者である契約の相続時までの掛金のうち、被相続人が掛金を負担した部分相続時にまだ支給事由への該当がない定期金(個人年金保険など)の契約で、被相続人が掛金の全部または一部を負担する一方、被相続人以外の者が当該定期金契約の契約者である契約の相続時までの掛金のうち、被相続人が掛金を負担した部分定期金給付契約で定期金受取人である被相続人が死亡したときにその死亡後遺族その他の者に対して定期金または一時金を給付する契約に基づいて相続人が当該定期金または一時金受取人の受給資格を得た場合の当該受給金額のうち、被相続人が掛金を負担した部分被相続人の死亡により相続人その他の者が定期金（これに係る一時金を含む。）に関する権利で契約に基づくもの以外のもの（恩給法の規定による扶助料に関する権利を除く。）を取得した場合においては、当該定期金に関する権利を取得した者について、当該定期金に関する権利なお、死亡以外の事由による保険金の受取りや退職金の受取りについては所得税または贈与税がかかります。後ほどパターン分けをしたうえで、課税される税金の種類と計算方法について解説していきます。
ここからは生命保険の税金について解説していきます。具体的な税の取扱いの前に生命保険の仕組みをおさらいします。生命保険は死亡、病気、けがなどによる経済的な損失をカバーするため、多くの人がお金を出し合い万が一の死亡、病気、けがなどの際に保険金を払う仕組みです。下記リンクもご参照ください。
保険は保険を契約して保険料を支払う「保険契約者」、保険の対象者となる「被保険者」、万が一の時に保険金を受取る「保険受取人」がおり、３つの当事者は個別に決まります。例えば自分が死亡した時の備えのために配偶者が保険金を受取る保険を契約した場合、保険契約者及び被保険者は本人、保険受取人は配偶者となります。
課税対象者及び税金の種類は保険契約者と保険受取人との関係、そして死亡、病気、けがなど保険金支払事由となる事象(保険事故)によって判断します。
なお、先ほどのみなし相続財産に該当する項目の中で「３．保険契約者が被相続人以外で負担者が被相続人となっている生命保険契約のうちまだ保険事故が起きていない契約」がありましたが、これは実際に掛金を拠出していたのが被相続人で契約の名目上保険契約者が掛金を負担しているケースを指しており、第４回で取り上げた名義預金や第６回で取り上げた名義株と類似した相続財産です。生命保険協会HP生命保険の基礎知識STEP.1生命保険ってどんなもの？
生命保険は受取保険金が所得または益金として所得税や法人税が課税される一方、保険料や掛金は税金を減らす要因となります。
具体的には、個人で契約した保険料または掛金
支払った年に生命保険料控除として所得税の控除対象となる
この保険料控除は扶養家族が契約人の保険料を世帯主が負担した場合、世帯主の所得税の控除対象にすることができます。ただし、この場合扶養家族本人の所得税の保険料控除は適用できなくなります。会社など法人で契約した保険料または掛金原則経費になるものの保険金や解約返戻金が法人に入る場合全部または一部を積立金として資産計上すえう積立金として資産計上する割合は最大返戻率などを考慮した計上割合で、2019年(令和元年)に節税保険対策で見直され厳格化されました。資産計上割合は以下の通りです。養老保険(満期または中途解約時に保険金が給付される生命保険）：掛金を全額資産計上定期保険(死亡以外に保険金が支給されないいわゆる掛け捨て）及び第三分野保険(医療、介護、入院保険など)：掛金を全額経費計上2．の保険に相当多額の前払部分の保険料が含まれる場合最高解約返戻率が50％以下の場合
資産に計上する期間なし(期間経過に応じ経費処理)最高解約返戻率が50％超70％以下の場合
保険期間開始日～当該保険期間の40％経過日まで当期分支払保険料×40％を資産計上
当該保険期間の75％経過日～保険期間終了日まで上記資産を取崩し最高解約返戻率が70％超85％以下の場合
保険期間開始日～当該保険期間の40％経過日まで当期分支払保険料×60％を資産計上
当該保険期間の75％経過日～保険期間終了日まで上記資産を取崩し最高解約返戻率が85％超の場合保険期間開始日～最高解約返戻率が終了する日まで当期分支払保険料×最高解約返戻率×70％を資産計上（ただし当該期間が５年未満となる場合は保険期間開始日から５年間、保険契約期間が10年未満の場合は保険期間開始日～当該保険期間の50％経過日まで、また保険期間開始日から10年経過するまでは当期分支払保険料×最高解約返戻率×90％を資産計上)
資産計上期間終了日～保険期間終了日まで上記資産を取崩し

この他生命保険には死亡時までの一生涯保障で満期設定がない「終身保険」がありますが、上記の法人における損金及び資産計上の取扱いは満期が116歳までの定期保険とみなして経費及び資産計上割合を判定します。
なお、法人契約の生命保険の受取人が役員である場合掛金は支払時に役員賞与とされ法人税における損金算入制限や役員個人の給与所得課税の対象となり、部長課長など特定の従業員である場合支払時に従業員給与として経費となり対象となる従業員の給与所得課税対象となります。
ここから生命保険金を受取ったときの税金の取扱いを説明します。保険契約者、被保険者、保険事故の内容、保険受取人の関係に着目して以下整理します。保険契約者と保険受取人が同一人(被保険者、保険事故は問わない)の場合：所得税の一時所得保険契約者と被保険者が同一人でその人の死亡に伴い別の保険受取人が保険金を受取る場合：相続税保険契約者と被保険者が同一人で死亡以外の保険事故で別の保険受取人が保険金を受取る場合：贈与税保険契約者と被保険者が別の人(保険事故の内容、保険受取人は問わない)の場合：贈与税1.の場合、受取保険金全額に課税されるわけではなく「受取保険金－本人負担の保険料掛金総額」が一時所得となります。
2.の場合、保険受取人に相続税が課税されるのですが死亡保険金は一度に受け取る金額が多額になるため、相続人全員の保険金について「500万円×法定相続人の数」で計算した控除があります。なお、相続人以外の者が2.のケースで死亡保険金を受取った場合は上記の控除が受けられない上にいわゆる「遺贈」とみなされるため税額２割加算の対象となります。
ここからは退職金の税金について解説します。
退職金の税金の取扱いは、受取事由により異なります。一般退職(自己都合、会社都合は問いません)に伴う退職金の受取り：所得税の退職所得(他の所得とは分離して所得税計算します)死亡に伴う退職金の受取り：相続税死亡に伴い退職金が支給される場合本人が死亡して受け取ることが出来ず、別の人に支給されることから相続税の対象となります。退職金も死亡保険金同様一度に受け取る金額が多額になるため、退職金総額について「500万円×法定相続人の数」で計算した控除があり、死亡保険金控除とは別に計算します。
なお、税法上の退職金は先述の通り退職金規定等に基づき支給される退職金だけでなく、有給買取金や退職記念品、功労金、社会通念を超える弔礼金など退職を理由に退職後３年以内に支給される一時金も退職金として取り扱います。
ここまで生命保険と退職金の税金の取扱いを説明しましたが、相続税の課税対象となる死亡保険金や退職金の受取りには「500万円×法定相続人の数」の控除があることからしばしば相続税の節税対策に活用されます。
例えば、遺言代わりに現金を特定の推定相続人に確実に引き継ぐために生命保険を利用したり、オーナー企業で生前は利益を企業内に蓄えるあるいは貯蓄性のある生命保険で掛け金としておき、相続時にこれまでの蓄えまたは死亡保険金を元手に退職金として遺族に渡したりするなどです。死亡に伴う退職金は相続財産となる株式の評価に当たり債務として扱われ、かつ、企業にとって経費となるため、株価引下げによる相続税の節税効果と会社の経費増加に伴う法人税の節税効果もあります。
ただし、世間一般と比較しあまりに退職金が高すぎると、過度な節税(租税回避行為)とみなされ経費性の否定(損金不算入)をされる可能性もありますので、死亡退職金の支給額は世間常識に照らして一般的な金額にするよう注意が必要です。
今回は相続税の課税対象となることのある生命保険と退職金について相続税にとどまらず他の税金にも触れて解説しました。
生命保険はもしもの時の経済損失の補填、退職金は勤務時の功労に対する報奨が本来の目的なのですが、税金が深く絡むことから、時として本来の目的の性格が薄い節税手段として利用されることもあります。筆者としては生命保険と退職金制度を本来の目的に適うかどうかを踏まえて活用していただきたいと考えております。過度な節税策を指摘されて追徴課税されると納税により財産を失い本末転倒になりますので…

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<link>https://ezobrownbear-office.com/blog/detail/20260430080324/</link>
<pubDate>Fri, 01 May 2026 18:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【2026年版】相続税解説シリーズ⑥|札幌で税理士・公認会計士に相談ご希望の方は熊谷亘泰事務所へ！</title>
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目次相続税解説10回シリーズ第６回目の今回は有価証券の相続税です。有価証券を保有しているケースの多くは、資産家か会社のオーナーです。有価証券は保有目的によって評価方法が異なり、その方法も複雑です。ですが、この解説では難しい計算方法の説明ではなく、ざっとこんな感じで評価されることを理解していただけるよう、なるべく細かい点は触れず、概要を中心にお話しします。もしもの時の有価証券の評価についてイメージいただけますと幸いです。
なお、各回のテーマは以下の通りです。
第1回基本事項
第2回納税義務者
第3回準確定申告
第4回現金・預金
第5回不動産
第6回(今回)有価証券
第7回退職金・生命保険
第8回その他財産・債務・葬儀費用
第9回税金計算・控除制度
第10回事業承継特例
番外編贈与税
各回のトピックは基本的な事項の解説とし、相続税とはこんなものなのかというざっくりしたイメージを持っていただくことを想定しています。内容についてもう少し詳しく知りたい方は、お問い合わせフォームなどから個別にご相談ください。
なお、今回リライトした内容は令和８年４月現在の法令に基づいています。
対象となる有価証券はいわゆる「有価証券」といわれるもの全てであり、具体的には株式、債券、投資信託です。所有している有価証券が円貨建てか外貨建てかを問いませんし、証券口座が国内で開設したか海外で開設したかも問いません。
投資信託に限らず「信託」といわれるものについては、分配金や精算利益を得る人いわゆる「受益者」に課税される原則があります。このため、受益者の死亡に伴い別の方が受益者となる場合新たな受益者が相続人または遺贈受取人とみなされ相続税が発生します。なお、財産を信託する人である委託者と受益者が当初から異なる「他益信託」の場合、委託者が財産を証券会社や信託銀行などの受託者に信託した時に受益者に財産を贈与したとみなされ、贈与税の課税対象になりますので合わせて押さえていただきたいところです。贈与税の課税については別の会で番外として触れますので是非ご覧ください。
有価証券や信託の相続税について解説しましたが、税金計算に当たり実際にどのように評価するのか以下に掲げます。上場または店頭公開されている株式・公社債・投資信託：上場している金融証券取引所等が公表する相続日(被相続人が亡くなった日)の最終取引価格(終値)×株式数
相続日当日に取引がなかった場合は相続日前後で最も近い取引日の終値を用います。また、個人間売買または負担付贈与以外で取得した上場株式の場合、株価変動を和らげるため相続日の月前過去３か月間の月間平均価格の最低価格が相続日終値を下回る場合はその最低価格を用います。取引相場または気配値のない株式：後述します取引相場または気配値のない公社債：発行価額に源泉徴収控除後経過利息の価額を加算した金額
ただし、いわゆる割引発行など特殊条件のある公社債には異なる評価方法を用います。取引相場または気配値のない投資信託：相続日において解約または買取請求したと仮定した場合に証券会社等から支払を受けることができる価額
取引相場または気配値のない株式については評価方法が複雑なため別途この項目で解説します。
まず、発行している会社の規模を「大会社」「中会社」「小会社」の3つに分類します。この分類は従業員数を主に業種・総資産額・売上高の４つで判定します。詳細はここでは割愛します。
次に、３つの会社分類に合わせて1株当たり価額を以下の通り評価します。大会社類似業種比準価額（１株当たり純資産価額も選択可能）中会社類似業種比準価額×L＋１株当たり純資産価額×(1－L)
(Lは従業員数・業種・総資産額・売上高により変動)小会社１株当たり純資産価額（(類似業種比準価額＋１株当たり純資産価額)÷２でも可能）
類似業種比準価額とは、自社の配当・利益・純資産(帳簿価額ベース)の３つについて同一業種の平均と比較した倍率に同一業種の株価をかけたものです。業種平均指標及び株価は国税庁から定期的に公表されています。
１株当たり純資産価額とは文字通り一株当たりの純資産価額ですが、帳簿価額ではなくあたかも被相続人の相続時点での課税評価額を計算するかのように会社の資産と負債を相続時点で評価します。
ただし例外的な評価方法もあり、同族会社の株主のうち同族グループに該当しない株主だった被相続人の場合、配当還元方式といわれる年間の配当額を基礎とした計算方法で評価します。また、いわゆる持株会社や土地等保有会社なども例外的な評価方法で評価します。
株式評価額のうち１株当たり純資産価額はあたかも被相続人の相続時点での課税評価額を計算するかのように会社の資産と負債を相続日時点の価値で評価すると説明しましたが、ここでは評価対象となる財産のうち他の回で取り上げない法人または個人事業主に特有の資産の評価について解説します。
事業者特有の資産のうち主なものとして、売掛金と棚卸資産の評価について解説します。売掛金、未収入金、貸付金などの債権：元本金額＋経過利息－破産などにより回収不能と見込まれる金額商品・製品（完成品）：相続時点における消費税抜の販売価額－(適正利潤＋販売経費)原材料（未加工品）：相続時点における仕入価額＋引取運賃半製品及び仕掛品（加工中品）：上記の原材料評価額＋加工費ここで２～４に含まれるものについて補足しますと販売目的で保有している資産がすべて含まれ、例えば分譲目的で保有している不動産（建設中の建物を含む）も上記の通り評価します。
有価証券も他の資産と同じように実質的な保有者に対して課税されます。いわゆる名義株といわれるもので、かつての商法で会社設立に最低７人の発起人が必要とされていたため、数合わせのために名義だけ借りたケースが多いです。
名義株かどうかの判断は、出資払込や贈与の状況、議決権行使の状況等を勘案し、名義人が株主としての実態があるかに着目します。例えば被相続人の妻名義の株式があるものの、夫婦が同一生計で株主として権利を行使した事実が資料などで判明しなかった場合、妻名義の株式は被相続人である夫の名義株とみなされ、相続税の課税対象となることがあります。また、遺産分割の際相続財産なのかどうかが不明確になり、遺産分割トラブルの原因になることもあります。
現在の会社法では最低株主数は１名のため、もしもの相続の前に株主名義を実質的な株主の名義にあらかじめ変更することも相続対策になります。なお、名義書換えにより株式の譲渡や贈与とみなされ課税されるのではないかと不安になる方もいらっしゃるかと思います。もし、名義株の名義変更を検討されるされる際は、あくまで実質的な株主への名義書換えであることを証明できるよう名義変更に至った経緯を文書で記録しておくとよいでしょう。
所得税非課税で資産運用ができるNISA口座をお持ちの方が多くいます。一方で万が一死亡した場合保有していたNISA口座はどうなるのか、また相続税は課税されるのか気になる方もいると思います。ここではNISA口座の相続と税金について取り上げます。
NISA口座は一代限りとなっておりNISA口座をそのまま相続することはできません。相続発生時は口座を開設している金融機関に「非課税口座開設者死亡届出書」を提出しNISA口座の解約を行います。このとき、NISA口座にあった有価証券は相続人の一般口座または特定口座に移管されます。ただし、移管とはいっても死亡時の時価で被相続人から相続人に売却されたとみなされます。そのため、被相続人死亡時までに生じた含み益には所得税が課税されない一方、死亡時以降生じた配当金や含み益は被相続人の所得として課税対象になります。また、死亡時売買とみなされる場合、一旦被相続人が有価証券を時価で現金化し、その売却代金が被相続人に相続された上で相続人は売却した有価証券を相続された売却代金で買い戻したものと捉えます。よって、死亡時にNISA口座にあった有価証券は死亡時の時価で相続税が課税されます。したがって、相続税に関してはNISA口座にあったとしてもNISA口座以外の口座にある有価証券と同じ取扱いになります。
NISA口座の相続に関しては、国税庁のNISAに関するQ&AQ24もご参照ください。
国税庁HPNISA及びつみたてNISAの手続に関するQ&A
今回は有価証券の相続税について解説しました。非公開株式については計算方法が複雑ですが、生前から株価に影響する論点を押さえて節税対策をすることができます。この点は他の相続財産と比較して生前対策を講じやすい相続財産といえます。
株式については相続から遺産分割協議で相続先が決まるまでの間は各法定相続人の準共有財産とされ、議決権や譲渡などは法定相続人から代表者１人を決めて行使することになります。むろん、代表者が単独で権利行使できるわけでなく法定相続人全員の過半数の同意が必要ですので特に法定相続人同士での連絡が十分に取れない状況にある場合は十分な注意が必要です。
なお、４月に入り先述した非公開株式の評価について2028年からのルールの見直しを検討しているとの報道がありました。見直しの理由は、特に類似業種比準価額を採用する場合に相続が見込まれる時期に配当や減資、第三者割当などにより相続対象となる株式の基準となる純資産額を引き下げることで株価を意図的に引き下げる手法が見られ、より実態に近い評価になるようにするためとされています。相続対策に大きな影響があるため、今後も改正動向を注視すべきと言えます。
日本経済新聞2026年４月20日｜非上場株の相続評価、2028年1月から新ルール適用へ有識者が初会合
日本経済新聞2026年４月13日｜非上場株の相続評価見直し、国税庁が過度な節税抑止一部は増税に

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<link>https://ezobrownbear-office.com/blog/detail/20260420100201/</link>
<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
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<title>今年2026年の所得税、来年2027年の住民税|札幌で税理士・公認会計士に相談ご希望の方は熊谷亘泰事務所へ！</title>
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目次令和８年(2025年)度税制改正法案は、年度予算案が２月の衆議院解散総選挙の影響で審議時間が限られ４月にずれ込んだ一方で、３月31日の年度末ギリギリで成立しました。今回の税制改正の内容については昨年の年度末に以下の記事をアップしており、今回の改正事項はほぼ大綱通りの内容になっています。参考記事：令和８年度与党税制改正大綱今回は成立し確定した所得税の改正内容のうち、多くの人に影響がある改正事項を取り上げ今後の所得税がどうなるのかご理解いただけることを狙いとしています。なお、改正内容は翌年６月以降の住民税（個人都道府県民税及び個人市町村民税）にも影響するため、来年令和９年度の住民税への影響についても併せて説明します。なお、改正法案については以下のリンクもご参考ください。財務省HP|所得税法等の一部を改正する法律案新旧対照表総務省HP|地方税等の一部を改正する法律案新旧対照表
今回の税制改正でほとんどの人に影響するのが基礎控除額の引き上げです。昨年の税制改正では控除額の引き上げが5年ぶりに行われ引き上げ額も大幅でした。今年も所得水準引き上げと健保の加入基準となるいわゆる180万円の壁対策として基礎控除の引き上げが行われました。改正後の所得税の基礎控除額は以下の通りです。令和８年(2026年)・令和９年(2027年)における基礎控除額の一覧
合計所得金額基礎控除額489万円以下104万円489万円超655万円以下67万円655万円超2350万円以下62万円2350万円超2400万円以下48万円2400万円超2450万円以下32万円2450万円超2500万円以下16万円2500万円超なし令和10年(2028年)における基礎控除額の一覧合計所得金額基礎控除額132万円以下99万円132万円超2350万円以下62万円2350万円超2400万円以下48万円2400万円超2450万円以下32万円2450万円超2500万円以下16万円2500万円超なし令和11年(2029年）から当面の間における基礎控除額の一覧
合計所得金額基礎控除額2350万円以下62万円2350万円超2400万円以下48万円2400万円超2450万円以下32万円2450万円超2500万円以下16万円2500万円超なしなお、上記の基礎控除引き上げは所得税のみで今年度も住民税については現行と変更なく基礎控除額の引き上げはありません。そのため、住民税のほうが所得税より割高になる場合があります。参考までに住民税における基礎控除額の一覧を掲げます。
合計所得金額基礎控除額2400万円以下43万円2400万円超2450万円以下29万円2450万円超2500万円以下15万円2500万円超なし
なお、今回の基礎控除額引き上げに伴い以下の所得控除の適用要件が同時に変更されます。配偶者控除と扶養控除における同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件：58万円以下→62万円以下ひとり親控除におけるひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の合計額の要件：58万円以下→62万円以下勤労学生控除における勤労学生の合計所得金額要件：85万円以下→89万円以下家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額：65万円→69万円今回の税制改正では基礎控除のほか給与所得控除についても令和８年度以降の給与所得について一部引き上げがありました。具体的には給与収入が190万円以下の場合、65万円→69万円と４万円引き上げられます。基礎控除と合わせると給与収入が190万円以下の場合の所得控除最低額は104万円＋69万円=179万円となり、所得の壁が180万円近くとなり、社会保険と税金でほぼ統一されることになります。改正後の給与所得控除の一覧を示すと以下の通りです。ここでいう給与収入には通勤手当や出張日当・実費など所得税非課税とされるものは除外されますのでご注意ください。課税給与収入給与収入からの控除額190万円以下69万円190万円超360万円以下課税給与収入×30％+８万円360万円超660万円以下課税給与収入×20％+44万円660万円超850万円以下課税給与収入×10％+110万円850万円超195万円上記の給与所得控除は今年12月の年末調整または来年１月以降の確定申告から適用されます。源泉徴収税額については毎年１月～12月の期間で適用されることから、今年2026年(令和８年)１月から適用されている源泉徴収額表はすぐには変更されず、来年2027年(令和９年)１月から今回の税制改正を反映した源泉徴収額表が適用されます。
今年度の年末調整や確定申告での対応については、時期が近付きましたら別途記事をアップ予定です。
住宅ローン控除については今回の税制改正で適用期限が2030年(令和12年)12月31日までに延長されました。今回の延長においては認定住宅等に該当しない住宅について、2027年（令和９年）12月31日以前に建築確認を受ける省エネ基準適合住宅（登記簿上の建築日付が2028年（令和10年）６月30日以前のものを含む。）建築確認を受けない省エネ基準適合住宅で登記簿上の建築日付が2028年６月30日以前のものの新築等のいずれにも該当しない場合は住宅ローン控除の適用が受けられなくなります。住宅ローン控除の控除率及び限度額は以下の通りです。
なお、※は年齢40歳未満であって配偶者を有する者、年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者又は年齢19歳未満の扶養親族を有する者が適用を受ける場合の借入限度額です。住宅の区分居住年借入限度額控除率控除期間認定住宅2026年(令和８年）～2030年(令和12年)4,500万円
(※5,000万円)0.7％13年ＺＥＨ水準省エネ住宅〃3,500万円
(※4,500万円)〃〃省エネ基準適合住宅2026年・2027年(令和９年)2,000万円
(※3,000万円)〃〃認定住宅等の既存住宅の取得の場合
住宅の区分居住年借入限度額控除率控除期間認定住宅2026年～2030年3,500万円
(※4,500万円)0.7％13年ＺＥＨ水準省エネ住宅〃
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<link>https://ezobrownbear-office.com/blog/detail/20260413112116/</link>
<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 08:30:00 +0900</pubDate>
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<title>2026年以降のインボイス制度|札幌で税理士・公認会計士に相談ご希望の方は熊谷亘泰事務所へ！</title>
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目次2023年(令和５年)10月に消費税インボイス制度が開始されて２年半が経ちました。２０２６年(令和８年)３月31日に可決成立した令和８年税制改正法では、インボイス制度についてもいくつかの改正事項がありました。また、４月にはインボイスQ&Aの改訂版が国税庁から公表されました。今回は令和８年度税制改正で変更となった点を中心に、今回の改訂版でインボイスQ&Aに登場した論点の中から重要なものを取り上げます。
2023年(令和５年)10月の消費税インボイス制度開始にあたって、適格請求書に該当しない仕入書類（請求書、領収書、レシート等）だった場合に仕入に関する消費税を控除できないとなると、導入初期の十分にインボイス制度への対応ができていない中では消費税負担が一気に増加することが予想されたため、適格請求書に該当しない仕入書類だったとしても仕入等に含まれる消費税相当額のうち一定割合について当分の間消費税申告の際に控除できる経過措置が設けられました。
2023年(令和５年)10月の消費税インボイス制度開始当初は、2023年(令和５年)10月から2026年(令和８年)９月までの３年間は消費税相当額のうち８割(80％)を控除可能とし、2026年(令和８年)10月から2029年(令和11年)９月までの3年間は消費税相当額のうち５割(50％)控除可能とする経過措置となっていました。
しかしながら、近年の物価高騰やインボイス制度対応の進捗状況に鑑み、令和８年税制改正で以下の通り経過期間の延長と控除可能割合の引き上げが行われました。2026年(令和８年)10月から2028年(令和10年)９月まで：仕入消費税相当額の７割(70％)2028年(令和10年)10月から2030年(令和12年)９月まで：仕入消費税相当額の５割(50％)2030年(令和12年)10月から2031年(令和13年)９月まで：仕入消費税相当額の３割(30％)この経過措置が適用となる仕入書類は税率ごとの消費税が明確であることが要件となっています。なお、基準期間（原則として２事業年度前）の消費税課税対象となる売上高が１億円未満の事業者が適用できる税込１万円未満の仕入や経費取引に対する適格請求書不要で消費税相当額全額を控除できる特例は今回の税制改正でも変更はなく2029年(令和11年)９月までですのでご注意ください。
2023年(令和５年)10月の消費税インボイス制度開始にあたっては、これまで基準期間（原則として２事業年度前）の消費税課税対象となる売上高が1,000万円以下だったため消費税の納税義務がなかった事業者（免税事業者）もインボイス制度対応で適格請求書発行事業者となると課税事業者として消費税を納税する義務が生じることから、フリーランサーやアーティストを中心に急激な増税を懸念する声があがりました。
そこで、基準期間の消費税課税対象となる売上高が1,000万円以下の事業者が適格請求書発行事業者になった場合には、計算が簡便でかつ納税負担が軽減される２割特例(消費税納税額を課税売上高の２割(20％)とすることができる特例）が導入され、2026年(令和８年)９月30日の属する事業年度まで適用できることになっていました。
しかしながら、特にフリーランサーなどの個人事業者を中心に２割特例終了に伴う消費税負担の急激な増加による事業継続不安の声が依然としてあることから、令和８年税制改正で個人事業者に限り2027年度(令和９年度)と2028年度(令和10年度)について消費税納税額を課税売上高の３割(30％)とすることができる「３割特例」が導入されることになりました。
３割特例は個人事業者に限られた特例のため、法人は改正前と同様に2026年(令和８年)９月30日の属する事業年度をもって特例措置が終了し、基準期間の消費税課税対象となる売上高が1,000万円超の者と同様の原則通りの消費税額計算になります。また、個人事業者であっても2027年及び2028年において基準期間(それぞれ2025年と2026年)の消費税課税対象となる売上高または前年度(それぞれ2026年と2027年)の１月～6がつの消費税課税対象となる売上高が1,000万円超となった場合や日本国内に事業拠点がない個人事業者は、３割特例は適用できず原則通りの消費税額計算となりますのでご注意ください。輸入品についての消費税は原則として保税地域から引き取った時点で輸入者が直接税関に消費税を納付しますが、輸入手続の煩雑さ回避の観点から引き取り時の課税貨物の合計額が１万円以内の場合消費税の直接納付が免除されています。
しかしながら、近年ではECサイトの発達で海外業者から輸入する形での少額な物品購入が増加し本来ならば日本国内消費に充当される物品購入に課税されるべき消費税が多額に免除されている状況になっています。そこで、令和８年度税制改正により2028年(令和10年)４月１日以後の譲渡から、通信販売の方法で海外から税抜１万円以内の物品を日本へ輸出する事業者は国内国外を問わず、販売先の輸入者が保税地域から引き取った時点で消費税の課税対象となり申告納税をしなければならないことになりました。
この課税制度の導入に合わせて「特定少額資産販売事業者」登録制度が創設され、通信販売の方法で海外から税抜１万円以内の物品を日本へ輸出する事業者が登録できます。この特定少額資産販売事業者に登録されると輸入者が通信販売の方法で海外から輸入した税抜１万円以内の物品を保税地域から引き取る際に提出する輸入申告書に登録業者の登録番号と税抜１万円以内の物品の輸入に該当する旨を記載することで引き続き消費税の直接納付が免除されます。言い換えますと、輸入申告書に登録業者の登録番号と税抜１万円以内の物品の輸入に該当する旨がない場合有乳業者は税関に消費税の直接納付が必要になるということです。特定少額資産販売事業者登録制度は2027年(令和９年)10月１日から登録開始となり、登録されると2028年(令和10年)４月１日から自動的に消費税課税事業者となります。
なお、amazonなどECプラットフォーム経由で税抜１万円以内の物品を輸出する取引の場合は、こちらも令和８年度税制改正により2028年(令和10年)４月１日以後の譲渡からECプラットフォーム業者が実際の販売業者に代わって消費税を日本国内の購入者から徴収し税務署に納税する制度が導入されるため、特定少額資産販売事業者自身が消費税の申告と納税を行う必要はありません。
インボイス制度において古物や再生資源の仕入については個人を含む不特定多数の仕入先があることから、古物商や再生資源業者登録があることを条件に仕入先が適格請求書発行事業者でない限りインボイス制度適格の納品書等（適格請求書）が無くても帳簿に仕入の記録を保存するのみで仕入に含まれる消費税額を申告時に控除することができます。
しかしながら、近年金くず（スクラップ）の取引価格上昇に伴い金くず特に太陽光発電施設からの銅線の盗難と盗難品の売却被害が多発しています。そこで2025年(令和７年)６月に金属盗対策法が可決成立し、銅など特に盗難対策が必要な金属の金くずを「特定金くず」に指定して特手金くずを仕入れる業者に特定金属くず買受業の届出と買受時の本人確認、取引記録の作成などを義務付けました。
この金属盗対策法成立を受けて、インボイス制度での運用も特定金くずの仕入については古物及び再生資源特例の対象から除外し、届出済み特定金属くず買受業者が金属盗対策法に基づく買受時の本人確認及び取引記録の作成を条件に適格請求書発行事業者でない者からの特定金くずの仕入についてインボイス制度適格の納品書等（適格請求書）が無くても帳簿に仕入の記録を保存するのみで仕入に含まれる消費税額を申告時に控除することができる形に変更されます。この変更により、盗難品の売却及び仕入を買取り手続厳格化だけでなく買取業者の消費税免税メリット排除の形で未然に防ぎ、金くず盗難防止対策を担保する形になります。
金属盗対策法の施行は2026年(令和８年)中とされ、当該特定金くず仕入特例も金属盗対策法施行日から適用とされていますが、ブログ更新時点では施行日は未定となっています。
ここでは令和８年度税制改正とは関係ありませんが、インボイスQ＆Aに新たに追加された事項を１つ取り上げます。インボイス対応の必要性が薄れた等の理由でいったん適格請求書発行事業者の登録を取りやめたものの再度適格請求書発行事業者になる場合の取り扱いについてです。
一度「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出すると翌年（法人の場合翌事業年度）から適格請求書発行事業者でなくなりますが、翌年改めて適格請求書発行事業者となる場合は取消しは遡って無効にはならず、改めて登録希望日の15日前に「適格請求書発行事業者登録申請書」の提出が必要になります。
また、適格請求書発行事業者の登録の取消しをした場合、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても取消し後２年（事業年度）の間は免税事業者に戻ることができません。この課税事業者期間も基準期間の課税売上高が1,000万円以下の期間に再度登録した場合は再登録後自動的に課税事業者となり、再び取りやめた場合は再取止め後２年間は免税事業者に戻ることができませんので注意が必要です。
（インボイスQ&AQ13-2）
今回は令和８年度税制改正の内容を中心に最新のインボイス制度情報を取り上げました。
インボイス制度開始から２年半が経ちましたが、いまだにインボイス制度の意義や消費税の仕組みについて質問を受けることがあります。意義が理解されないまま消費税負担が重くなる、また、事務対応が増えるという不満の声あり、引続き当事務所ではインボイス制度の意義について丁寧に説明いたしますとともに、今後もインボイス制度についてブログでの発信を継続してまいります。

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<link>https://ezobrownbear-office.com/blog/detail/20260406141607/</link>
<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 08:30:00 +0900</pubDate>
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<title>【2026年版】相続税解説シリーズ⑤|札幌で税理士・公認会計士に相談ご希望の方は熊谷亘泰事務所へ！</title>
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目次相続税解説シリーズ第５回目の今回は、相続税の話題としてよくのぼる不動産について解説します。相続税の基礎控除額が最低3000万円であることから相続税がかかるケースとなることが多いのが、１件の価格が高価な財産である不動産所有者です。不動産は生活の拠点、商売の拠点、賃貸、投資など様々な目的があり、価値も立地やその時々の情勢で変動するため評価が複雑な資産でもあります。今回は不動産の相続税の中で特によく話題になる論点に絞って解説します。
なお、各回のテーマは以下の通りです。
第1回基本事項
第2回納税義務者
第3回準確定申告
第4回現金・預金
第5回(今回)不動産
第6回有価証券
第7回退職金・生命保険
第8回その他財産・債務・葬儀費用
第9回税金計算・控除制度
第10回事業承継特例
番外編贈与税
各回のトピックは基本的な事項の解説とし、相続税とはこんなものなのかというざっくりしたイメージを持っていただくことを想定しています。内容についてもう少し詳しく知りたい方は、お問い合わせフォームなどから個別にご相談ください。
なお、今回リライトした内容は令和８年４月現在の法令に基づいています。
相続税がかかる不動産は被相続人が所有していた土地や建物は勿論ですが、借地権や占用権など不動産に関する権利も対象となります。実質的に不動産を使用する権利が不動産本体とは別に相続税の課税対象になることから、所有者とは異なる人が実質的に使用していた場合でも不動産本体については所有者に課税されます。なお、ここでいう所有者の判定は不動産登記上の名義で判断します。
近年、相続した不動産について相続人が所有者変更登記をせず数年そのままにした結果持ち主不明の空き家となり、区画整理や不動産売買の障害となっているケースが増加しています。この空き家対策の税制については後述します。万が一変更登記を失念した場合、相続税は遺産分割協議の結果(協議をしていない場合は法定相続割合)ベースで各相続人に課税され、相続後の固定資産税も各相続人連帯の納税義務が発生します。また、死亡した人が名義上の「所有者」であるため、相続した不動産の売却・譲渡が事実上困難になります。こうしたトラブルを回避するためにも相続した不動産は忘れずに変更登記しましょう。なお、相続に伴う変更登記は2024年(令和６年)４月１日より義務化され、相続（遺言も含みます。）によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から３年以内遺産分割が成立し、成立の結果不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から３年以内に相続登記をしなかった場合、相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなど正当な理由がある場合を除き、10万円以下の過料の適用対象となります。ただし、2024年(令和６年)４月１日以前の相続開始に伴い不動産を取得した場合は2027年(令和９年)３月31日までに相続登記をすればよい猶予措置があります。
東京法務局HP｜相続登記が義務化されました（令和６年４月１日制度開始）～なくそう所有者不明土地！～借地権や占用権などの不動産に関する権利も相続税の課税対象と申し上げましたが、平成29年(2017年)に民法大改正があった際に新たに設けられた権利が「配偶者居住権」です。配偶者居住権とは、配偶者が被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合に、その居住していた建物の「全部」について無償で使用及び収益をする権利（民法第1208条1項）と定義されています。
平成29年民法改正前ですと建物の相続は建物の所有権を相続する形のみでした。そのため配偶者が住み続けるために配偶者が住宅を100％相続し遺産分割において代わりに被相続人の現金預金を子に相続し配偶者の生活資金が無くなるケースがありました。また一方で、子が住宅を100％相続して配偶者の生活場所を失ったり、不動産の処分がうまく進まなったりすることがありました。そのために居住する権利を建物の所有権とは別に創設されました
配偶者居住権は配偶者が亡くなるまでの間存続し(民法第1310条)、配偶者が亡くなった後子などに相続されることはありません。なお、配偶者居住権は登記をしないと相続当事者以外の第三者に権利を主張することが出来なくなりますので、登記忘れにくれぐれもご注意ください。
不動産及び不動産に関する権利に関する評価について解説します。不動産の評価は種類によって異なる評価方法があります。以下、主なものについて掲げます。土地：
・路線価の設定されている地域(主に都市計画地域)：路線価方式を適用し相続時直近の沿道路線価と土地の形に合わせて評価
・路線価の設定されていない地域：その土地の相続時直近の固定資産税評価額に地区ごとに設定された倍率をかける方法で評価
ただし、貸地や貸家建付地の場合後述3.または4.の評価額を控除し、配偶者居住権が設定されている家屋が建つ土地については後述6.の評価額を控除します。家屋：相続時直近の固定資産税評価額で評価
ただし、配偶者居住権が設定されている家屋については後述6.の評価額を控除します。借地権及び地上権：1.の土地評価額×一定の借地権割合または地上権割合定期借地権：借地権者に帰属する経済的利益及びその存続期間を基として評定した価額によって評価貸家などの賃貸建物：先述2.の家屋評価額×（１－一定の借家権割合×賃貸割合）配偶者居住権
・配偶者居住権本体：先述2.の家屋評価額×（１－（（耐用年数-経過年数-見込余命年数）÷（耐用年数－経過年数）×見込余命年数に応じた法定利率による複利現価率）
・配偶者居住権の設定されている建物が建つ敷地の利用権：先述1.の土地評価額×（１－見込余命年数に応じた法定利率による複利現価率）
土地は相続時直近の路線価または固定資産税評価額で評価することは先述の通りです。もし相続した土地が宅地であった場合、これら路線価や固定資産税評価額を評価を用いることにより、周辺の土地需要が高まり地価が上昇傾向にあると評価額が異常に高くなり相続後も相続人が引き続き住宅や事業用建物として使用しようとしている場合、相続税の負担が多額になって今後の生活や事業経営に支障が出る可能性が高まります。
そこで、宅地に関しては一定の面積を限度に評価額を減額する特例があり、これを通称「小規模宅地等の特例」といい、宅地等について最大400㎡に達するまでの部分について50％～80％の減額が受けられます。具体的な割合については下記国税庁HPリンクをご参照ください。この特例は必ずしも相続当事者の住居用である必要はなく、一部家内事業用や賃貸用の土地でも適用になる場合があります。また、被相続人が死亡時に現に住んでいなくても入院や介護施設に入居しているなど生活拠点が完全に移転したと認められないケースでも適用になります。なお、この特例は一定の面積を超えた宅地の場合、一定の面積を限度に適用されます。
国税庁HPNo.4124｜相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例（小規模宅地等の特例）
冒頭に述べましたが近年相続後住む人のいなくなった住宅が長期間放置され、所有権不明のままとなり不動産の活用に支障をきたすケースが増加しています。そこで、平成28年(2016年)４月よりこうした空き家を減らし不動産の有効活用を促進するためいわゆる「空き家特例」が創設され、令和９年(2027年)12月31日までの空き家及び当該空き家のある宅地の譲渡まで適用されます。
この特例は相続直前まで被相続人が暮らしていた土地及び建物について以下の要件をすべて満たす場合に相続税ではなく、相続した空き家を譲渡した際の所得税譲渡所得から最高3000万円控除される特例です。昭和56年(1981年)５月31日以前に建築されたこと。区分所有建物登記がされている建物でないこと。相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと。家屋について譲渡の時において一定の耐震基準を満たすか、あるいは家屋の全部の取壊し等をした後に敷地を譲渡すること。相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。売却代金が1億円以下であること。上記の要件のうち、5.については、令和６年(2024年)1月1日以降空き家等を譲渡した場合譲渡後翌年２月15日(確定申告期間開始前日)までに家屋について一定の耐震基準を満たすリフォームをするか、または取壊しあるいは滅失した場合でもこの空き家特例を適用することができます。この特例は被相続人が生前要介護認定を受けやむを得ず介護施設に入った場合、介護施設にいた期間も被相続人が居住していたとみなして適用を受けられる場合があります。
なお、相続した土地や建物を３年以内に他の者に売却した場合、空き家及び空き家の敷地でなかった場合でも相続税のうち土地や建物に対応する部分について譲渡時の所得税譲渡所得から控除することができ、この控除に関しては適用時期の期限が設けられていません。
相続税における不動産の特例は住宅だけではありません。筆者の所在する北海道では農業経営者が広い土地を農地として所有しているケースが多くあります。広大な農地を相続し多額の税金がかかると、相続後の農業経営を圧迫し結果として離農の加速を招きかねません。そこで、農地の相続にも特例があります。
具体的には、被相続人の死亡に伴い農地を相続する場合や生前に農地を後継者に一括贈与し受贈者が贈与税の納税猶予を受けていた場合に、土地を相続した後継者の相続税のうち「農業投資価格」と呼ばれる一定の価格を超える部分の相続税を一旦猶予し、相続した後継者の死亡時や後継者の後継者に農地を一括贈与した時などに猶予された相続税が免除されます。後継者である相続人が農業を永続的に続ける前提での特例ですので相続時に離農する場合は相続税がかかりますし、相続後途中で離農した場合は猶予された相続税が遡って課税されます。
なお、生前に農地を後継者に一括贈与し受贈者が贈与税の納税猶予を受けていた場合猶予されていた贈与税は相続時に全額免除され、生前贈与された農地が相続財産とみなされて上記の農地相続税猶予特例の対象になります。
近年不動産市場が活発になっており、都市部やリゾート地を中心に不動産相場が上昇しています。一方、先述の評価方法では不動産相場の上昇に追いつかず、相続税評価額が実態の相場と乖離するケースが出ていました。そこで、令和８年税制改正では特に節税対策として行われることが多い以下のケースについては、2027年(令和９年)1月1日以降の相続または贈与において路線価や固定資産税評価額ではなく実際の不動産相場を基に評価することになります。被相続人等が課税時期前５年以内に対価を伴う取引により取得または新築をした一定の貸付用不動産不動産特定共同事業契約又は信託受益権に係る金融商品取引契約のうち一定のものに基づく権利の目的となっている貸付用不動産つまり、貸付用に新築または購入した不動産について５年以内に相続が発生した場合や、小口化された貸付不動産商品についてはより実態に近い価額で評価することになります。
ただし、相続日時点の不動産相場を厳密に採用することは実務上煩雑であったり、様々な事例の中から恣意的に価額設定されたりすることがあることから、特殊物件など特段課税上の弊害がない限り１．のケースでは取得価額×地価変動率×80％とし、２．のケースでは事業者等が把握している適正な売買実例価額又は定期報告書等に記載された不動産の価格等を参酌して求めた金額（該当価額がない場合は、取得価額×地価変動率×80％）を適用することとされています。
今回は不動産の相続税について解説しました。不動産は用途によって評価が変わり、特に建物は築年数の経過とともに評価額が下落する傾向にあるため、よく節税商品の対象となります。しかしながら、不動産の購入には多額を伴うため、ある程度の収益性がないと節税効果以上に不動産に関する出費が多く期待された効果が帳消しになることもあります。不動産による資産運用をご検討されている方は相続時の税金メリットのみにとらわれず、不動産運用による増収効果をよく見極めることをお勧めします。

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<link>https://ezobrownbear-office.com/blog/detail/20260402094136/</link>
<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【2026年版】相続税解説シリーズ④|札幌で税理士・公認会計士に相談ご希望の方は熊谷亘泰事務所へ！</title>
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目次今回は現金と預金の相続税について解説します。現金と預金は日常から使用するものでほとんどすべての人が持っており、ほぼ全ての相続で相続財産の項目の一つになる最も重要な財産と言って過言ではありません。
お金そのものですので、財産評価そのものはいたってシンプルなのですが、「お金の流儀は人を表す」の言葉にもある通り、お金の持ち方、使い方が相続税にも大きな影響を与えます。シンプルだからこそ奥が深いのが現金と預金で、相続税税務調査における非違事項(指摘事項)で最も割合が高く、金額ベースで全体の約35％を占めます。今回は相続税課税において問題となりやすい論点に絞って解説します。
各回のテーマは以下の通りです。
第1回基本事項
第2回納税義務者
第3回準確定申告
第4回(今回)現金・預金
第5回不動産
第6回有価証券
第7回退職金・生命保険
第8回その他財産・債務・葬儀費用
第9回税金計算・控除制度
第10回事業承継特例
番外編贈与税
各回のトピックは基本的な事項の解説とし、相続税とはこんなものなのかというざっくりしたイメージを持っていただくことを想定しています。内容についてもう少し詳しく知りたい方は、お問い合わせフォームなどから個別にご相談ください。
なお、今回リライトした内容は2026年（令和８年）３月現在の法令に基づいています。
評価額に関しては相続税法第22条に「当該財産の取得の時における時価」と規定されています。この規定を現金及び預金について当てはめると、相続時点での被相続人の保有する現金と預金の残高金額がそのまま相続税計算のもとになる評価額となります。この点は他の財産と違い大変分かりやすいところです。
現金と預金の相続税における論点は金額よりもむしろ相続財産に含まれる現金と預金の範囲です。税務調査の指摘が多い論点も現金預金についての相続財産への加算漏れです。特に以下の論点で税務調査での指摘が多いため、次以降の小項目で解説していきます。過去の資金贈与名義預金へそくり(タンス預金)海外口座暗号資産いずれも、財産隠ぺいの手段とされやすいものであることから日本に限らず世界各国の税務当局が重点的に調査しています。
「相続財産」という言葉を聞くと「相続時に亡くなった被相続人から相続した財産」と思いがちです。もちろん言葉の意味としては正しいのですが、税金対策の観点から言いますと例えば被相続人予定者が病気等で余命わずかな状況で財産を相続人予定の家族などに予め贈与しておくことで、文字通りの「相続財産」とならないようにして相続税課税を逃れることも考えられます。
そこで相続税法第19条で相続開始直前７年以内に被相続人から贈与された財産を受けた相続人については、当該期間内に贈与された財産も相続税の対象となる相続財産に含めると規定されています。一方、生前贈与財産に対する贈与税を相続発生時にまとめて精算する相続時精算課税制度を適用した生前贈与財産については上記の年数に関係なく全て相続財産に加算されます。
この規定は婚姻期間が20年以上の配偶者からの住宅・住宅資金の生前贈与を除き、現金預金に限らず全ての財産に適用されます。この場合の評価額は贈与時に贈与された金額で、贈与時に贈与税が課税された場合二重課税を排除するため課税された贈与税の金額を控除して相続税課税対象となる生前贈与財産の評価額とします。ただし、経過措置により遡る期間は2021年(令和３年)１月１日以後に限られます。
なお、欧米では日本よりも相続税課税対象となる生前贈与の対象期間がが長く、アメリカでは生涯すべての生前贈与、フランスでは相続開始直前15年、ドイツでは相続開始直前10年、イギリスでは相続開始直前７年分が対象になっています。
相続税の対象となる財産は必ずしも名義など客観的なものだけで判断するわけではありません。実際にお金を使っている人とは違う人の名義にすることで、亡くなるまでの間ある程度被相続人が自由にお金を使いつつ相続税逃れをする可能性があるためです。このような実際に使っている人と口座名義が異なる預金を名義預金といいます。
現実的によくある名義預金の例は未成年の子供の将来資金を貯金するために、口座名義を子供名義にして実際のお金の出し入れや管理は親が行っている場合です。実務上名義預金なのかそうでないのかの判断は、登録されている印鑑の他の口座での使用状況や通帳・届出印の管理状況、過去数年間の入出金状況、名義人の生活状況など総合的に行います。ですので、グレーゾーンの多い論点で税務調査でも争点になりやすいところです。
逆に名義は被相続人で見かけ上は相続財産に該当する口座であっても、実際には相続人となる子供が口座を自由に使っているなど実質的に相続財産に当たらないケースもあります。この場合、過去にさかのぼり実質的に子供にお金が移転したと思われる時点で親から子へ贈与が行われたとみなされ、贈与税がかかることがありますので合わせて注意が必要です。
相続税の税務調査で執拗と思われるほど重点的に調査されるのが、いわゆるへそくりやタンス預金といわれるものです。前項目の名義預金よりも使っている人や使い道がより不透明になるため、税務当局が税金逃れの手段として疑いをかけてくるのです。
でもへそくりは家の中にあって動きがわからないので税務当局はわからないのではと思っていればそれは違います！税務調査の候補を探すにあたって預金口座の動きや所得状況を事前調査するのです！所得と生活費の動きを見て隠し財産の存在の可能性を判断し、税務調査の対象にするかどうか決めているようです。
ですので、税務調査が来てタンスなどプライベートなところに調査官が執拗に調べようとしていれば、高い確率で財産隠しがあると疑っていることになります。そうなって加算税を追徴課税される前に、資産運用や安全な資産管理のためにもへそくりはなるべく控え、相続時には正直に申告しましょう。
ここまで相続財産に含まれる現金預金の範囲を解説しましたが、ここでは相続時の預金の取り扱いについて触れます。
かつては死亡した人の預金口座は口座名義人本人でなければ引出しができないため遺産分割協議が整うまで引き出しが出来ず、葬儀費用や今後の生活費工面に苦労することがありました。そこで令和元年(2019年)民法改正で「預金仮払い制度」が創設され、金融機関ごと(口座ごと、本支店ごとではありませんのでご注意ください！)に、相続時口座残高×１／３×法定相続割合(最大150万円)を限度に遺産分割協議成立前でも相続人が引き出せるようになりました(民法第909条の2)。なお、「預金仮払い制度」により引き出した預金は遺産分割協議の結果に関わらず、実際に預金を引き出した相続人に遺産分割されたものとみなされて相続税課税が行われる点には注意が必要です。
「預金仮払い制度」で引き出されなかった預金については、通常の分割協議の対象となります。遺産分割協議が整った後金融機関に口座相続の手続をしますが、必要な書類が場合により異なります。リンクの全銀協HP「必要書類一覧全国銀行協会HP預金相続の手続に必要な書類」をご参照ください。
相続税の課税対象の現金預金は国内海外、円建て外貨建てを問いません。ですが、相続税の計算はすべて日本円で行うため、外国通貨や外貨預金はそのままでは計算できません。そこでレート換算をするのですが、使うレートは相続のあった日(被相続人が亡くなったことを初めて知った日)のレートです。ただし、一般に公開されている円相場とは限らず、財産評価基本通達では納税者が取引している金融機関が公表している電信買相場(TTB)とされています。
近年、暗号資産の流通や保有が増加していますが、暗号資産も相続税の課税対象です。暗号資産も日本円に換算し、活発な市場のあるものについては相続のあった日の市場での取引レートで換算し、そうでないものは個別判断となるようです。
また、決済手段として電子マネーやQRコード決済が普及し始めていますが、近年電子マネーやQRコード決済手段では約款で必要な手続きをすれば死亡した人の残高について相続による引継ぎあるいは現金による払い戻しが可能になっています。こうした残高引継ぎまたは払い戻しが可能な決済手段の場合は残高が相続財産となり相続税の課税対象になります。
今回はほとんどすべての相続で発生する現金預金について解説しました。現金預金はお金そのものであるため評価は単純ですが、課税対象が複雑で広範にわたります。今一度、自分だけでなく家族の身の回りの現金預金の状況を確認し、万が一の時に思わぬところで相続税が課税されて大きな負担になったということがないようにしましょう。

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<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 08:00:00 +0900</pubDate>
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